管理組合・管理会社・理事会「管理組合から老害排除というが、そもそも役員就任は権利か義務か」についてご紹介しています。
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元役員 [更新日時] 2021-02-07 15:11:21
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「管理組合運営から老害を排除」という主旨のスレに、ここ数日、久しぶりにレスがついていますが……
 そもそも、役員就任は、組合員の権利ですか、義務ですか?

 権利だとすれば、放棄することができる。(輪番制などでまわってきたとき、辞退・拒否してもペナルティはない)
 逆に、高齢者等がやりたいというとき、まわりがそれを排除することもできない。権利の剥奪になるから。

 義務だとすれば、放棄・辞退・拒否はできない。逆に、まわりがそれを免除することは、規定によってはできるかも。
 あくまでも、「排除」ではなく「免除」。

    《なお、輪番制ではなく立候補制の場合、
     立候補することはとうぜん義務ではなく権利ですよね。
     両制度を組み合わせるのは、特定の人を排除したい場合、難問》

 一方、「役員辞退者の管理費は高くしてもいい」という意味の最高裁判決が出ています。しかしあれは、原告・被告双方が「役員就任は義務」という点では一致していました。もし一方または両方が「義務ではなく権利だ」と主張すれば、全然ちがう判決になっていただろう。

[スレ作成日時]2021-02-04 09:53:09

 
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管理組合から老害排除というが、そもそも役員就任は権利か義務か

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