クレアホームズ王子神谷TOKYOの契約者スレッドです。
契約手続き・オプション・引っ越し・学区・通学など、新生活について情報交換させてください。
よろしくお願いいたします。
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検討スレはこちら。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/661248/
[スレ作成日時]2021-01-21 07:40:04
【契約者専用】クレアホームズ王子神谷TOKYO
591:
住民さん7
[2022-05-10 13:05:39]
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592:
住民さん7
[2022-05-10 13:11:34]
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593:
法律
[2022-05-10 16:04:37]
>>591 住民さん7さん
この回答は「ベランダに置いてある蚊取り線香」を撮影しても良いかどうか、についてですね。 「大丈夫」だと、どこに書いてあります? 影山博英弁護士は慎重に言葉を選んでますよ。 「疑問があります」「解することが可能」 また「人の容貌・姿態を写したものではないこと、を前提」とすれば…という重要な部分を見落としていませんか? 喫煙者を撮影するとは「人の容貌・姿態を写」すことですよ。 つまり「プライバシー権その他の権利の侵害にあたる」不法行為である可能性がありますね。 |
594:
入居済みさん
[2022-05-10 18:52:50]
この法律議論は辞めたほうがいいんじゃないですか。○○の壁ですよ。
話せばわかるは、お互いに同程度の常識やバックグラウンドがあって成立するものです。たとえ同程度の常識はあっても、思想信条が違えばわかり合えないこともあるでしょう。 とはいえ、管理組合で有名な「はるぶー」さんは証拠写真必須と言っています。法律違反かどうかは裁判所に任せるとして、マンションのルールを違反していると撮影される可能性があると考えるべきでしょう。当然、撮影した画像の管理は厳重にするべきですが。 https://www.sumu-log.com/archives/40931/ |
595:
住民の人に質問したいさん
[2022-05-10 18:57:54]
ベランダや共有部での喫煙など迷惑行為はやめてほしい
場合によっては撮影し、管理組合なりに提出して対応 それよりも管理組合に言う前に掲示板を見たなら事前に気を付けよう これだけの話なのにいきり立つ方がいらっしゃるのが怖いですね 総会などで話が通じるのか恐ろしいです… 他の方がおっしゃっておりましたが、実際の住人じゃない方の書き込みであることを願います |
596:
住民さん7
[2022-05-10 18:58:54]
>>593 法律さん
規約違反行為の証拠とするためにやむを得ずした写真撮影であれば、(仮に何らかの権利侵害にあたるとしても)正当業務行為として違法性が阻却されると解することが可能です。 規約違反行為(タバコ吸っているところ)を写せば正当業務行為ですよね。 |
597:
住民さん7
[2022-05-10 19:01:48]
[他の利用者様に対する暴言や中傷のため、削除しました。管理担当]
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598:
入居者
[2022-05-10 20:40:31]
法律の専門家でない人達で話をしたって、推論でしかないですからね…
本当にもう辞めましょうよ、この話。 住民板ともはや関係ないレベルまで発展してますしね。そろそろ削除依頼しても良いですか? |
599:
マンション検討中さん
[2022-05-10 22:24:37]
願わくば、法律さんを名乗る人がこのマンション住民ではないことを切に祈りたいです。。。
遅レスですが、近隣の飲食店だと大利根キッチンと稲廻屋がおススメです(^^) |
600:
住民さん
[2022-05-10 22:35:58]
ベランダでの喫煙が悪いのは当然として、撮影する方もちょっと怖いです。管理会社に全てお願いするのではダメなのでしょうか。
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601:
入居者
[2022-05-10 23:37:39]
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602:
法律
[2022-05-11 02:37:31]
>>595 住民の人に質問したいさん
「場合によっては撮影し」が人権侵害として不法行為となるんですよ。 ものすごく乱暴に言えば、マンションルールを守らない人を「場合によっては殴って言うことをきかせる」は、法律違反だからダメですよね。 それと同じで、マンションルールのために、法律で保護されている人権を侵害してはダメなのです。 >>596 住民さん7さん 本文をちゃんと読むことをお勧めします。 影山博英弁護士が回答しているケースは、「ベランダで使っている蚊取り線香が煙たいが、その証拠のために、無人のベランダにある線香を撮影してよいか」という質問です。 「無人のベランダにある蚊取り線香」ですら、弁護士さんは「『プライバシー権の侵害にあたる』などと主張されるおそれはあるでしょう。」と言っています。 そのうえで、蚊取り線香という物品だけを撮影するなら、「人の容貌・姿態を写したものではない」ので、プライバシー権その他の権利の侵害にあたるといえるかには疑問があります。 と書いています。 あくまで「人の容貌・姿態を写したものではない」ことが前提なのです。 そして弁護士さんですら、「疑問があります」というあいまいな表現にとどまっています。 完全に合法で大丈夫とは書いていません。 ベランダに置かれた蚊取り線香ですら、ここまで慎重な表現であること、その前提が「人を撮影してない」と、わざわざ条件をつけていることを理解すべきと考えます。 つまり逆に言えば「人の容貌・姿態を写し」たりすると(つまり人間を撮影すると)「プライバシー権その他の権利の侵害にあたるといえる」(つまり不法行為)ということですよ。 住民同士が譲り合い、尊重しあって生活するために、自主的なルールは不可欠ですし、そのルールは守られるべきだと考えます。 しかし一方で、自主ルールを破ったから、あるいは守らせるために、法律違反をするのはダメですよ。 法律は「最低限のルール」です。それを守らない人は、社会の害になるので、逮捕して牢屋へ入れたり、罰金を払わせたりして、強制的に守らせなければいけないルールが法律です。 自主ルールも法律も、同じルールで、法律の方が重いんですよ。 なぜ自主ルール(共有部分での喫煙禁止)のために、重いルールを破っていいと思うのでしょう。 |
603:
住民さん7
[2022-05-11 07:54:22]
>>602 法律さん
夜中の2時に必死になってご苦労様です。 狂気じみていて、相手するのが怖いです。 こういう人がマンションルールを破って、屁理屈でいつも自分を正当化するのでしょう。 ドラレコの件だって、最終的には人の容貌・姿態を写してるんじゃないですかね。喫煙行為の撮影も同様だと思いますが。まぁこれだけ法律について熱く語れるのであれば、弁護士資格でも持っているのでしょう笑。 |
604:
住民
[2022-05-11 08:49:45]
>>600 住民さん
(法律の事はひとまず置いておいて)撮影否定派の方は喫煙者の方なのでしょうか? 撮影者も撮りたくて撮るわけではなく、管理会社に詳しく伝えるためにしかたない行為ではあるとは思います。 同じようにゴミ捨て場にも監視カメラありますし、違反行為する方を特定するのに証拠が必要なのかなと。 自身が違反行為をしていなければカメラで撮られていても気にならないですが…撮影するにしても必要に迫られた時限定というのは当然ではあるかと思いますよ。 |
605:
入居済みさん
[2022-05-11 09:11:02]
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606:
住民さん
[2022-05-11 11:01:56]
>>>604 住民さん
喫煙者ではありません。まずは管理会社に相談したほうが良いと思いました。533の方のコメントを読む限りでは、喫煙を見掛けてすぐに撮影されたようなので。もちろん違反している方が悪いのですが、すぐに撮影する方もちょっと怖いと感じました。 |
607:
法律
[2022-05-11 12:10:42]
>>603 住民さん7さん
「風景全体を撮影している中に、人物も写ることがある」のと、「ある特定の人物を狙って撮影する」の違いが分からないですか? 「歩く方向がたまたま同じだった」と「ある人物を尾行した」の違いは分かりますか? それと同じように「特定の人物を狙う」という行為はダメなんですよ。 >>605 入居済みさん では、ベランダの手すりに布団を干している姿や、ベビーカー・鉢植えなどを廊下に置いている人物も、撮影されても良いのですか? 「布団を干している姿」を撮影するためには、それこそ橋の上で待ち構えていて、撮影タイミングを狙うわけですが。 「ベビーカーを廊下に置いている姿」を、廊下や非常階段から盗み撮りする居住者がいても、それは置いているほうが悪いとなりますか? もちろんベビーカーを押している保護者や、乗っている子どもも一緒に盗み撮りするってことですよ。 「規約違反なのだから、証拠のために撮影は当然!」と住民が相互に盗み撮りをするマンションが健全なんですかね。 |
608:
入居済みさん
[2022-05-11 12:15:22]
規約違反が横行しているマンションの方が不健全だと思いますが。。。
ご自身が法律家じゃないのであれば、説得力が無くスレ住民の方も納得していないようなので長文は不要ですよ。 |
609:
住民さん3
[2022-05-11 12:23:32]
レスすると余計に終わらないのでみなさん相手するのやめましょう。
住人ではないと思いますよ。 煽って楽しんでいるだけです。 |
610:
住民さん7
[2022-05-11 13:06:24]
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下記、弁護士見解です(タバコと蚊取り線香との違いはあります)正当業務行為なので大丈夫だそうですよ。
相手方から「プライバシー権の侵害にあたる」などと主張されるおそれはあるでしょう。
しかし、バルコニーは専用使用権があるとはいえ、共用部分であって人から見られないことの期待が高度とはいえない場所であること、人の容貌・姿態を写したものではないこと、を前提とすると、プライバシー権その他の権利の侵害にあたるといえるかには疑問があります。
そのうえ、規約においてバルコニーでの火気使用が禁止されていて蚊取り線香の使用が規約違反にあたる場合に、規約違反行為の証拠とするためにやむを得ずした写真撮影であれば、(仮に何らかの権利侵害にあたるとしても)正当業務行為として違法性が阻却されると解することが可能です。