【ピンハネの定義】=付加価値のない、もしくはほとんどない単なる中抜き行為。(継続的な外注業務=定期清掃、エレベーター点検、管理員業務、また設備の更新事業、大規模修繕の事業者への発注業務など、直接契約すれば格段に安い場合も)
区分所有者が管理会社に委託費として支払う管理費・修繕費はサービスの対価としての金銭譲渡ではなく、
プールしておくものです。その中から、管理会社は管理業務の対価として委託管理費を報酬としてもらいます。
そのほかの管理費の中からは管理員業務の委託費やエレベーターのメンテナンス費、清掃費などを支払っていて、
場合によって、防犯カメラなど、設備の更新業務などを請負ます。しかし、それらはもちろん手数料が上乗せされています。この手数料率は再委託のコストから10?50%、場合により、青天井で利益が上乗せされます。さらに大規模修繕はロットが大きいので、元請け業者になるように、理事会に営業攻勢をかけてきます。従って、波風立てようとしない御用理事会は、区分所有者の立場から見ると、損をすることになります(管理会社にとってはそれが仕事です。要するに利益相反の関係)。
もちろん、付加価値があり、管理会社を通した方がメリットがあれば、通した方がいいでしょう。しかし、実際は、ただの発注業務で、管理組合自ら契約した場合のサービスの質の変化は基本的にはありません。管理会社フロントは1人につき10?20物件を担当しています。要するに、1物件単位では片手間でできる作業しかしていないことが分かります。実質的に管理組合のメリットになるのは理事会業務と利益相反にも繋がる提案業務でしょう。それに対して、管理費の30%以上を常時支払っているのはやはり賢明ではありません。
管理業務は、清掃や管理員、エレベーターの保守点検などは協力会社に継続的に発注しており、手間がないにも関わらず、管理会社と契約している限り、直接契約では不要な手数料を毎月、上納している形です。管理組合から見れば極めて馬鹿らしい状態です。それどころか、材料費や値上がりなど、もっともらしい口実を付ければ「このサービスと相殺すれば値上げはありません」などと、サービスが間引きされ、間引きした分だけ、管理会社の利益に繋がってしまう構図です。例えばエレベーターの保守費用が倍に上がったので「毎月の点検から、ふた月に1回にしましょう」などと提案があったとすれば、その費用はあくまで管理組合からの受注費であってそれは管理会社の匙加減で調整できます。しかし、管理会社からの再委託費は間違いなく減るので管理会社の利益に繋がります。サービスの多い高級マンションでサービスが次々廃止されるのはこう言う理由があると考えられます。
また、必要性の低い例えばエントランスの空調の更新の提案など、壊れてから修理でもさほど問題ないものを耐用年数できっちり交換し、その度に管理会社に手数料が入る構図です。仮に15年持つ物を10年で交換していたっら30年間で1回分、損することになります。要するに一般的な感覚から「不必要な提案」と言えるでしょう。万一に備える必要のない更新の提案は「不必要」です。
これら不要な中抜きがまかり通るのも、結局管理組合側の無知、無関心にも問題があって、そこにつけこめてしまう状況にも問題があります。
そこで正直、もう不要な中抜きに目を瞑って管理会社に任せるより、多少手間はあっても自主管理の方がトータルでいいのではないかと言う問題提起のスレになります。自主管理はもちろん、リスクもあり、管理がズボラになったり理事会が暴走するなどデメリットはありますが、それは管理会社に頼んでも、管理会社が暴走して利益相反に繋がる可能性もあり、何とも言えません。ただ、理事会に透明性を持たせられれば、管理会社へ払っていた利益や不要な提案が減る分、節約できて、いい気がします。どうでしょうか。会計業務なら税理士、建築知識なら建築士・マンション管理士、管理ノウハウならマンション管理士など、専門家を顧問とすることで、知識不足は解決されます。また最近では三菱地所開発の自主管理アプリも出てきています。
*なお、管理会社関係者にとっては不都合な内容であるため、妨害や荒らし行為があると思いますが、徹底的に
スルーでお願いします。あくまで目線は管理組合や区分所有者にとって得かどうかです。
[スレ作成日時]2020-12-12 22:02:28
ピンハネ業である「管理会社」は必要ない?!ーー自主管理の方法も
6607:
匿名さん
[2025-02-02 06:42:05]
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6608:
eマンションさん
[2025-02-02 07:02:31]
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6609:
入居済みさん
[2025-02-02 12:39:18]
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6610:
匿名さん
[2025-02-02 15:11:20]
特定の投稿者のレスを【非表示できる】機能は便利ですね。
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6611:
マンション掲示板さん
[2025-02-02 16:09:19]
>>6609 入居済みさん
管理会社の肩を持つように見えるの?自主管理の問題点を指摘しているだけ。 お前こそ荒らしだろ。問題点を指摘され解決策を提示できず荒らしと騒ぎ立てるだけ。 この状態で脱管理会社なんて誰が進めると思う?まともな投稿を期待する |
6612:
3183=6097
[2025-02-03 12:18:52]
>>6606 匿名さん
この手のいわゆる「できる規定」の対象になってるのは 「やりたくなければやらなくていいこと」とか 「できない時はやらなくてもいいこと」とではなく 「権限が無い場合でも誰かがやらざるを得ないこと」 を指してるんだよ。緊急性・必要性がそれだけ高いって事だ。 自主管理でやっても当然構わんし、そもそも管理主体はオーナーが原則だけど、業務委託契約の安全装置としては当たり前の措置だぁね。 |
6613:
匿名さん
[2025-02-03 17:58:53]
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6614:
6613
[2025-02-03 20:57:28]
第9条(緊急時の業務)について、もう少し書くと・・・
管理会社は、第3条に規定する管理事務の範囲外であっても、以下の場合(※)には、管理組合の承認を受けないで実施する権限を有する。したがって、実施しても権限外の行為とはならない。 ※ 次の各号に掲げる災害又は事故等の事由により、管理組合のために、緊急に行う必要がある業務で、管理組合の承認を受ける時間的な余裕がない場合 一 地震、台風、突風、集中豪雨、落雷、雪、噴火、ひょう、あられ等 二 火災、漏水、破裂、爆発、物の飛来若しくは落下又は衝突、犯罪、孤立死(孤独死)等 |
6615:
現役フロント
[2025-02-04 09:24:23]
災害時の対応を管理会社ができると思ってる
アホは誰ですかぁw 担当フロント1人がいくつのマンション管理組合担当 してると思ってるのか知ってるのかね? 法的には1人で30組合まで担当できるは現実は 15から20組合が限度ね で 全ての災害対応なんて不可能なのよ 管理会社は事務管理の委託の受注が主な仕事 管理会社に頼れると信じるバカがいるようですね |
6616:
マンコミュファンさん
[2025-02-04 13:33:57]
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6617:
現役フロント
[2025-02-04 17:48:55]
>>6616 マンコミュファンさん
おたく なにを勘違いしてるのかな? 妄想癖のある高齢者? 私たまに書き込む管理会社社員 年功序列で安月給の管理職ね こんな匿名掲示板で投稿者の特定なんて不可能 アホな老人できのどく |
6618:
現役フロント
[2025-02-04 18:01:41]
あー
それとね [なになに することができるー]という条項は しなくてもいいってことなのよ 管理会社が多数のマンション管理組合の 災害対応するのは不可能 自分たちで対応したり 市区町村に頼れよボケ |
6619:
匿名さん
[2025-02-05 11:25:06]
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6620:
匿名さん
[2025-02-05 17:44:15]
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6621:
3183=6097
[2025-02-05 19:58:50]
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6622:
管理担当
[2025-02-05 20:09:09]
[ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]
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6623:
3183=6097
[2025-02-05 20:09:09]
>>6618 現役フロントさん
>[なになに することができるー]という条項は >しなくてもいいってことなのよ ちげーよ。 「しなくてもいい」ではなく 「誰かがやらなきゃマズい事だから 管理会社にも例外的に権限を与えている」ということだ。 キミの何処が現役フロントマンなんだ? そんなんだからくだらないアンチに付け入る隙を与えて 業界全体の離職率が下げ止まらんのだろうに。 |
6624:
匿名さん
[2025-02-06 00:02:46]
マンション標準管理規約第21条第6項の「理事長は、~ 保存行為を行うことができる。」について
災害等の緊急時には、平時のルールでの対応ができないケースが考えられるため、マンション標準管理規約においては、総会又は理事会の決議によらずに、敷地及び共用部分等の必要な保存行為を行う権限を理事長に付与している。 【マンション標準管理規約(単棟型)第21条(敷地及び共用部分等の管理)】 第6項 理事長は、災害等の緊急時においては、総会又は理事会の決議によらずに、敷地及び共用部分等の必要な保存行為を行うことができる。 【第21条コメント】 ⑨、⑩、⑪ 参照 |
6625:
匿名さん
[2025-02-09 09:33:35]
「災害等の緊急時の対応」について、整理すると・・・
【マンション標準管理規約(単棟型)第21条(敷地及び共用部分等の管理)】 第6項 理事長は、災害等の緊急時においては、総会又は理事会の決議によらずに、敷地及び共用部分等の必要な保存行為を行うことができる。 【マンション標準管理委託契約書 第9条(緊急時の業務)】 第1項 乙は、第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる災害又は事故等の事由により、甲のために、緊急に行う必要がある業務で、甲の承認を受ける時間的な余裕がないものについては、甲の承認を受けないで実施することができる。この場合において、乙は、速やかに、書面をもって、その業務の内容及びその実施に要した費用の額を甲に通知しなければならない。 一 地震、台風、突風、集中豪雨、落雷、雪、噴火、ひょう、あられ等 二 火災、漏水、破裂、爆発、物の飛来若しくは落下又は衝突、犯罪、孤立死(孤独死)等 第2項 甲は、乙が前項の業務を遂行する上でやむを得ず支出した費用については、速やかに、乙に支払わなければならない。ただし、乙の責めによる事故等の場合はこの限りでない。 |
6626:
匿名さん
[2025-02-09 09:54:52]
大災害が発生した直後に、 『管理会社は現地に来ない』でしょう。 せいぜい、電話かメールか、 LINE(ライン)くらいと予想します。 |
そもそも、災害時は管理会社も被災しています。
道路が寸断されているので、一番乗りは自衛隊でしょう。
管理会社が到着するのは、落ち着いてからと予想します。