パークホームズ千葉の契約者専用スレッドです。
情報交換しましょう。
住民スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/660417/
公式URL:https://www.31sumai.com/mfr/G1801/
所在地 千葉県千葉市 中央区本千葉町13-13(地番)
交通 総武・中央緩行線「千葉」駅 徒歩11分
京成電鉄千葉線「千葉中央」駅 徒歩2分
総戸数 253戸
構造・階数 鉄筋コンクリート造地上15階建
売主:三井不動産レジデンシャル株式会社、京成電鉄株式会社
施工会社:株式会社長谷工コーポレーション
管理会社:三井不動産レジデンシャルサービス株式会社
[スレ作成日時]2020-11-12 14:49:47
【契約者専用】パークホームズ千葉
2215:
住民さん8
[2023-05-03 19:41:44]
個人情報や事業内容については、あれこれ触れる必要はないかな。むしろ、こういう行為はよくないよねって検討できる方がいいんじゃないかな。
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2216:
住民さん7
[2023-05-03 20:04:51]
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2217:
住民さん6
[2023-05-03 20:13:33]
>>2215 住民さん8さん
業種や事業内容については検討したほうがいいんじゃないかな。不特定多数のお客さんを専有部に入れる業種は規約上ダメじゃないかな。 |
2218:
住民さん2
[2023-05-03 20:15:14]
ブログ拝見しました。
疑問に思ったことがあります。 『直接やりとりできないようなので』と記載されていますが、 私はインスタでメッセージを送り返信がありませんでした。 ちなみに別の講師の方からは、ちゃんと 返信がありました。 問い合わせた内容は、『PH千葉の管理規約ではお教室がNGなこと(規約の写真をつけて)、またPH千葉のお部屋であれば削除してほしいこと』です。 お店のことを、宣伝されているので、 インスタで連絡で充分とおもっています。。 一応みなさんに共有です。 |
2219:
住民さん14
[2023-05-03 20:23:03]
たとえば、
《無店舗型特殊営業》として専有部を利用してお客さんを募集している事例を見つけたら管理組合としてどう対応すべきと思いますか。 たとえば、 《ヨガ教室》として専有部を利用して不特定多数のお客さんを募集していた事例を見つけたら管理組合としてどう対応すべきと思いますか。 たとえば、 《シェアオフィス》として専有部をお客さんに貸出した事例を見つけたら管理組合としてどう対応すべきと思いますか。 雑居ビルが許されるなら、《》は実質無制限に検討できそうけどね |
2220:
通りがかりさん
[2023-05-03 20:47:52]
業務内容に触れなくていいのでは?と記述したものです。ご意見ありがとうございます。確かにそうかもしれません。どうやってマンションを管理していくのかという議論をしていく中で、その話題になると、ちょっと感情的になっているように思ったため、提案しました。不快にさせてしまい、申し訳ないです。
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2221:
住民さん1
[2023-05-03 21:23:44]
ちなみにホントに某教室がここで開催されてることをご自分で確認できた方っていますか?
管理会社に聞いても「やってる」という明確な答えは貰えてないんですよね。 2206さんの画像が過去のものとかで現在はここでやってないみたいな可能性もあるのかなと。 逆にやってるんだとしたら、管理規約違反だと思うので、第三者管理方式ってダメってこと? 動きが遅すぎるように思えるんですが。 住民が管理組合してたら臨時の理事会があってもおかしくないと思うんですが。 |
2222:
住民さん3
[2023-05-03 21:34:50]
>>2221 住民さん1さん
元気ちばに登録されている住所がPH千葉だったので、 管理規約を千葉県に送ったところ、画像の回答がありました。 画像に記載されている従来の住所というのは、 PH千葉のことです。 今後はPH千葉では開催しないそうです。 ブログには(私の見落としでしたらすみません)、 PH千葉では開催していないと記載されていないので、事実はわかりませんが。。 管理会社からは、わからないと言う回答でしたか? |
2223:
住民さん7
[2023-05-03 21:43:08]
>>2221 住民さん1さん
ブログを読む限りでは全く反省しておらず、徹底抗戦されるおつもりのようですね。 2218さんと同様に私も直接メールで問い合わせてみましたが、違法ではないのか?という話を始めた途端に返事が途絶えました。 話し合って理解していただける方であれば直接部屋に行って話してもいいのかもしれませんが、2200さんがリンクを貼ってくれたブログを読むと、話し合ってどうにかなる相手でないことは明白ですね。 |
2224:
契約者さん2
[2023-05-03 21:43:32]
>>2222 住民さん3さん
ありがとうございます。 私が管理会社に問い合わせたのは、ちょうど話題になった3月下旬頃だったと思うので明確な回答は得られず「調査中」というニュアンスだったかと思います。少なくとも「開催されている」という明確な話しではなかったかと。 上げていただいている画像てきには、もうここではやってない、ということなんですかね? だとしたら管理会社から教えて欲しいものですが、何か連絡ありましたか? |
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2225:
住民さん1
[2023-05-03 21:49:34]
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2226:
住民さん3
[2023-05-03 21:53:20]
>>2222 住民さん3さん
オンラインや出張サービスだけに変更されたのかもしれませんね。 税金対策のために部屋で仕事をする必要はあるが、客を呼ぶと騒がれるのでオンラインに妥協されたのかもしれませんね。 規約を文面通りに受け取ればオンラインレッスンも駄目なのかもしれませんが、不特定多数の方々が出入りしないのであれば個人的には許容できます。 |
2227:
住民さん1
[2023-05-03 21:55:28]
独り言ですが、なんか前提に大きな掛け違いがあるのかなー。
ご本人は賃貸かなにかで借りるときに、許可を取っている(または思い込んでいる)とか。管理規約違反には違いありませんが。 お仲間や警察や弁護士に相談したとありましたが、相談した時点で「管理規約違反だよ」と言われるような。 なんか違う問題について書かれてるような気がしてしょうがない。 |
2228:
住民さん2
[2023-05-03 21:56:42]
>>2222 住民さん3さん
ありがとうございます。PH千葉で過去開催したことは事実なようですね。なぜPH千葉だけ住所を隠したのだろう。 |
2229:
住民さん7
[2023-05-03 22:01:06]
額面通りに受け取る必要はないよ。
過去の投稿から分かる通り、事業事実を隠匿したり、矛盾した発言を幾度となく行なっている。 再発防止策を練らないと管理規約違反者と管理組合はイタチごっこをこれから繰り返しことになる。この事案に限らず。 |
2230:
住民さん1
[2023-05-03 22:09:55]
今も開催されてるかどうかは管理会社に聞けば教えてくれるのかなー。
それとも、まだ調査中とか、紙貼りました!みたいな呑気な回答なのかなー。 だとしたらないなー。 |
2231:
住民さん1
[2023-05-03 22:30:05]
>>2222 住民さん3さん
公的機関の情報から、PH千葉の住所(従来の住所)を隠して営業していたことが明るみになりましたね。 営業者側に救いの余地はないね。管理規約遵守について、悪意又は有過失を認定されても文句言えないよ。 |
2232:
契約者さん4
[2023-05-03 22:44:18]
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2233:
住民さん4
[2023-05-03 22:58:38]
>>2232 さん
現時点ではここで営業されていないのであれば、私ももう何も言えないと思います。 ただし、これまでにも散々嘘をついて、規約違反を指摘した人達のことをアンチとか言って意味不明な批判をされている方ですので、本当にここでの営業をやめているのか、今後もここで営業しないのか注意が必要だと思います。 まだここで営業をしているという情報を得られるまでは静観するしかないように思います。 |
2234:
マンション比較中さん
[2023-05-03 23:12:08]
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2235:
マンション比較中さん
[2023-05-03 23:24:38]
>>2221 住民さん1さん
管理会社は営業時間中に専有部に入る権限を有していないから、営業者の許可がない限り、事実確認ができないはず。日本では自力救済が禁止されている。 |
2236:
住民さん5
[2023-05-03 23:46:09]
>>2235 マンション比較中さん
だから、外部からのお客さんが共用部に不法侵入しているということになるのでは? 訴訟行為に踏み込む必要があるのではないか?ということを議論すべきという話題になってるんじゃないの。専有部というより、エレベーターなどを他の区分所有者に黙って、事業用途(お客の運搬なも)に不利益利用しているのではないか?ということだろうし。 別に外部から人が来てないなら、そこまで目くじら立てなくていいと思う。ただ、さすがに共用部をずっと使われているみたいになると、予約の仕方を変更すべきだけど。 自力救済って何を指すの? 管理会社や区分所有者が利用規約を利用して、規約で禁止している行為を区分所有者が実行していること? まぁ例えば「管理費の滞納」を指摘して「差し押さえ」を「裁判所」にお願いはできるわけだし、今回の件も似たようなコースをたどればいいんじゃないの? それもだめなの? |
2237:
住民さん7
[2023-05-03 23:59:44]
ただ区分所有者が管理会社に「やってない」と伝えているなら、それなりに証拠をつむ必要はあるんじゃないの。やってたなら、証拠の上で裁判の手続がいるだろうけども。裁判なら、時間がかかってる理由もわかるわ。放置してるんじゃなくて、手続き・やるべきことが多いんじゃないの。
本当にやってないなら、確約書みたいなものを提出してもらえると、互いの不信感が払拭できるから助かるんだろうけどさ。 |
2238:
住民さん7
[2023-05-04 00:04:08]
「お客さん」への張り紙は悪くないんじゃないの。専有部への立ち入りでもないし、禁止行為の掲示で問題ないし。
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2239:
マンション住民さん
[2023-05-04 00:42:23]
オートロックを解除して招き入れられてる時点で不法侵入じゃないですよね?
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2240:
契約済みさん
[2023-05-04 00:44:50]
「店舗やりません」と宣言さえすれば、入居者なら誰でも店舗営業できてしまうのが今の実態。実際問題は別として、少なくともそう映るかな。
刑事事件にならない限り、警察は原則民事不介入。民事事件では原則自力救済禁止、最終的には司法権を持つ裁判所に頼ることになる。 区分所有者の選択が最終的にどうなるかは分かりませんが、マンションの未来にとって大きな分水嶺を迎えているようです。 |
2241:
住民さん7
[2023-05-04 01:14:38]
>>2239 マンション住民さん
まぁポスターで、「お客さん」お断りを提示したと考えてみよう。「営業行為をしていないマンション」という前提になるけど、外部から人が入ってきたとき、その人はなんて理由でマンションに立ち入るのかということを考えてみる。オートロックが解除された際、外部の人は「友人」「お客さん」などの属性を提示する。別に、ここで「友人」なら、みなさんのレス通り、そのまま通せばいい。でも、もしバレたら、なにかしらの「嘘」をついて(お客さんという事実をふせて)、侵入したことと判断するしかないよね。例えば商業施設でも、「管理権者の意思に反した立ち入り」だと問題になるみたいだよ。 https://omiya.vbest.jp/columns/criminal/g_other/5203/ だから、オートロックを解除したとしても、問題を問えるんでは?と考えてるんじゃないかな。 一方で外部の人が「お客さん」として来ました、と正直に対応してくれたとする。ならば、規約違反を強く抗議できるんじゃないかな。だから、ポスターくらいは掲げればいいんじゃないの。 |
2242:
住民さん1
[2023-05-04 01:22:57]
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2243:
住民さん3
[2023-05-04 13:10:18]
>>2174 入居済みさん
お客さん、仕事友達が離れていくと経済的に辛いですよね。オートロック新築分譲マンション家賃はお安くないのでお気持ち察します。 「雑居ビル」にお客さんを呼ぶのは普通の営業行為。当然逮捕や裁判になることはないでしょう。 |
2244:
住民さん7
[2023-05-04 13:37:06]
>>2243 住民さん3さん
確定しているわけじゃないし、前の警告後に改善も進んでいるかもしれないから、何ともいえないけど、ちょっと疑心暗鬼になってるから、管理会社には同様の事態を防ぐ策をお願いしたいですね。張り紙案は、今後の影響を予防する効果はあるので、提案してもいいかもしれないです。 |
2245:
住民さん8
[2023-05-04 13:42:59]
無意味に対立を煽りたいとは思わないけど、もし規約違反を続けていると、さすがに気にする人もいるから勘弁だなぁ。最近は治安もいいとはいえないからさ。
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2246:
住民さん3
[2023-05-04 15:27:57]
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2247:
住民さん7
[2023-05-04 16:08:20]
張り紙張り紙って、自らマンション価値を下げる行為かと思いますよ。
そんな問題を抱えるマンション、中古内覧に来た人が買いたいと思います? |
2248:
住民さん4
[2023-05-04 17:16:59]
不特定多数のお客さんを募集した事実を持つ店舗営業者が、専有部に居座る雑居マンション。
もしそんな問題を抱える雑居マンションがあれば、防犯面から内覧する人自体減ると思いませんか?特に子育て世帯は敬遠すると思いますよ。 |
2249:
入居済みさん
[2023-05-04 17:27:40]
過去に何件か中古マンションを検討しましたが
騒音問題、ゴミ出し問題、子供のキックボード問題、共用廊下に物置き問題、駐輪場の使い方問題、 色んな張り紙がされてるマンションがあって部屋を見る前に購入意欲が失せましたね。 中古検討者からすれば住民のモラルを判断するのには良い材料になるんですけどね。 中古マンションは「管理を買え」と言われますしね。 |
2250:
住民さん8
[2023-05-04 17:40:43]
一時的にマンション価値が下がってもいいじゃない
この問題を放置しておくほうがよっぽど価値を下げるリスクになるわ |
2251:
住民さん8
[2023-05-04 17:40:53]
一時的にマンション価値が下がってもいいじゃない
この問題を放置しておくほうがよっぽど価値を下げるリスクになるわ |
2252:
住人
[2023-05-04 17:41:45]
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2253:
住民さん1
[2023-05-04 17:53:29]
事実として、張り紙があった時期でも坪240~250万円くらいで中古物件が売れてる。
張り紙で資産価値が下がるなんて言ってる人は不動産相場が分かってない人だね。区分所有者かすら怪しい。 将来不動産価格が下落局面に入った時に、雑居になってたら本当に悲惨だよ。雑居マンションは実需での価格維持が厳しい。 |
2254:
住民さんS
[2023-05-04 19:20:58]
雑居ビルは非常階段だけで充分です。
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2255:
住民さん1
[2023-05-04 19:23:54]
騒音問題、振動問題、雨漏り問題、ヨガ問題、
住民スレを見て中古検討から外す人もいるかもしれませんね。 |
2256:
匿名さん
[2023-05-04 20:47:09]
エアコンの水漏れは、ちょっとした設置ミスでよくある話で、雨漏りとは関係ないかな。
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2257:
匿名さん
[2023-05-04 20:50:17]
あと騒音問題もどこのマンションでもある話なので、話を管理規約違反のヨガシャンティの営業問題に戻しましょう。これは、どこでもある話ではない。
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2258:
住民さん2
[2023-05-05 09:22:36]
>>2214 住民さん5さん
2206さんと同じです。画像をみて雑居ビルが本当だなんて、、ショックを受けストレスを感じました。 |
2259:
住民さん5
[2023-05-05 10:18:08]
ヨガだけに対応しようとすると、規約違反行為を許さない行動に穴があく。
規約違反を大前提に対処する以上は他の事業登録部屋や事業利用者にも強く対応しなければならない。 何々はダメだけど何々なら良いかも?みたいな曖昧さが隙を生み出し、収拾つかなくなる恐れもある。 どうしても専有部で、事業をしたい理由や事情があるなら、管理組合(区分所有者)への申請と許可を必ず得るようにすればいい。 申請したからといっても必ずしも許可は与えないけど、事情や理由に正当性や妥当性があれば許可もあり得る。例えば身体的理由など。 一番嫌なのは事業利用者の事業内容を知らないことなので、たとえ個人事業主であっても管理組合側には周知させて欲しい。 今のままでは雑居ビル化は止まらないだろうし、5年後や10年後にはマトモな住民がいなくなる可能性もある。そうすれば管理費修繕費滞納率も上がるかもしれないし、治安やモラルの低下なども心配。 |
2260:
住民さん7
[2023-05-05 15:50:43]
「管理を買え」って、問題が発生したら適宜対応することだから、今こそ本領発揮では。
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2261:
住民さんF
[2023-05-05 16:29:13]
この程度の問題を解決できない管理レベルのマンション となると
将来が不安で購入を見送る人がいるかもしれませんね。 非常階段が雑居ビル風だと思ったら中身も雑居ビルだったってことにだけはなってほしくないです。 |
2262:
匿名さん
[2023-05-05 17:41:49]
管理規約違反者へ、粛々と、一歩一歩、対応していくのみかと。違反者、これも皆無にはならないでしょうけど、発覚する度に、管理会社と協力して対応するしかないですよね。
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2263:
住民さん1
[2023-05-05 20:23:11]
>>2259 住民さん5さん
【使用細則】 第1条(住居部分及び住戸部分に係る専用使用部分の使用) 居住者並びに店舗関係者は、当該専用部分の使用に当たり次の行為をしてはならない。 ①それぞれ規約に定められた用途以外の用に供すること。 ⑥住居を休憩所等として使用するため、不特定又は多数の者を対象とした募集・広告を行うこと(インターネット等の媒体登録含む。) ⑦住居を休憩所等として使用し、対価を得て第三者を滞在させること。 第8条(管理組合への通知事項) 居住者及び店舗関係者は次の行為をするときは、事前に管理組合に通知しなければならない。 ①専有部分の第三者への貸与(住戸部分を家族に占有させる場合を除く) |
2264:
住民
[2023-05-05 23:41:29]
>>2263 住民さん1さん
ずっと疑問に思っていたのですが、管理会社の張り紙等でも同じでしたが細則の第1条⑥、⑦が引用されているのは問題になっている件とどう関係するのでしょうか?よろしければ簡単にでいいので教えていただけないでしょうか?気になっている点はヨガ教室だと休憩所等と”等”を添えていることを考慮しても当てはまらないように思える点です。 |