パークホームズ千葉の契約者専用スレッドです。
情報交換しましょう。
住民スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/660417/
公式URL:https://www.31sumai.com/mfr/G1801/
所在地 千葉県千葉市 中央区本千葉町13-13(地番)
交通 総武・中央緩行線「千葉」駅 徒歩11分
京成電鉄千葉線「千葉中央」駅 徒歩2分
総戸数 253戸
構造・階数 鉄筋コンクリート造地上15階建
売主:三井不動産レジデンシャル株式会社、京成電鉄株式会社
施工会社:株式会社長谷工コーポレーション
管理会社:三井不動産レジデンシャルサービス株式会社
[スレ作成日時]2020-11-12 14:49:47
【契約者専用】パークホームズ千葉
2255:
住民さん1
[2023-05-04 19:23:54]
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2256:
匿名さん
[2023-05-04 20:47:09]
エアコンの水漏れは、ちょっとした設置ミスでよくある話で、雨漏りとは関係ないかな。
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2257:
匿名さん
[2023-05-04 20:50:17]
あと騒音問題もどこのマンションでもある話なので、話を管理規約違反のヨガシャンティの営業問題に戻しましょう。これは、どこでもある話ではない。
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2258:
住民さん2
[2023-05-05 09:22:36]
>>2214 住民さん5さん
2206さんと同じです。画像をみて雑居ビルが本当だなんて、、ショックを受けストレスを感じました。 |
2259:
住民さん5
[2023-05-05 10:18:08]
ヨガだけに対応しようとすると、規約違反行為を許さない行動に穴があく。
規約違反を大前提に対処する以上は他の事業登録部屋や事業利用者にも強く対応しなければならない。 何々はダメだけど何々なら良いかも?みたいな曖昧さが隙を生み出し、収拾つかなくなる恐れもある。 どうしても専有部で、事業をしたい理由や事情があるなら、管理組合(区分所有者)への申請と許可を必ず得るようにすればいい。 申請したからといっても必ずしも許可は与えないけど、事情や理由に正当性や妥当性があれば許可もあり得る。例えば身体的理由など。 一番嫌なのは事業利用者の事業内容を知らないことなので、たとえ個人事業主であっても管理組合側には周知させて欲しい。 今のままでは雑居ビル化は止まらないだろうし、5年後や10年後にはマトモな住民がいなくなる可能性もある。そうすれば管理費修繕費滞納率も上がるかもしれないし、治安やモラルの低下なども心配。 |
2260:
住民さん7
[2023-05-05 15:50:43]
「管理を買え」って、問題が発生したら適宜対応することだから、今こそ本領発揮では。
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2261:
住民さんF
[2023-05-05 16:29:13]
この程度の問題を解決できない管理レベルのマンション となると
将来が不安で購入を見送る人がいるかもしれませんね。 非常階段が雑居ビル風だと思ったら中身も雑居ビルだったってことにだけはなってほしくないです。 |
2262:
匿名さん
[2023-05-05 17:41:49]
管理規約違反者へ、粛々と、一歩一歩、対応していくのみかと。違反者、これも皆無にはならないでしょうけど、発覚する度に、管理会社と協力して対応するしかないですよね。
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2263:
住民さん1
[2023-05-05 20:23:11]
>>2259 住民さん5さん
【使用細則】 第1条(住居部分及び住戸部分に係る専用使用部分の使用) 居住者並びに店舗関係者は、当該専用部分の使用に当たり次の行為をしてはならない。 ①それぞれ規約に定められた用途以外の用に供すること。 ⑥住居を休憩所等として使用するため、不特定又は多数の者を対象とした募集・広告を行うこと(インターネット等の媒体登録含む。) ⑦住居を休憩所等として使用し、対価を得て第三者を滞在させること。 第8条(管理組合への通知事項) 居住者及び店舗関係者は次の行為をするときは、事前に管理組合に通知しなければならない。 ①専有部分の第三者への貸与(住戸部分を家族に占有させる場合を除く) |
2264:
住民
[2023-05-05 23:41:29]
>>2263 住民さん1さん
ずっと疑問に思っていたのですが、管理会社の張り紙等でも同じでしたが細則の第1条⑥、⑦が引用されているのは問題になっている件とどう関係するのでしょうか?よろしければ簡単にでいいので教えていただけないでしょうか?気になっている点はヨガ教室だと休憩所等と”等”を添えていることを考慮しても当てはまらないように思える点です。 |
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2265:
住民さん3
[2023-05-06 00:14:03]
>>2264 住民さん
おそらくだけど、「対価を得て第三者を滞在させること」「募集すること」が問題で、その行為の範囲を絞ってないんじゃないの。例えば「花火等、火気を利用しないでください」であれば、「火気を利用しないでください」が大事なわけじゃない。花火じゃない、キャンプファイヤーがなぜ問題なのですか?とはならないと思う。 逆になぜ当てはまらないと考えるのかを教えてもらえると助かる。利用規約ってさまざまな解釈が可能で、それを利用して管理していくものだから、「解釈できない」と判断できるのであれば、どんな要素が足りてないのか考えてみたい。 |
2266:
住民さん3
[2023-05-06 09:14:00]
>>2264 さん
>>2264 住民さん 法律は条文から始まります。2265さんが仰るように条文には解釈余地があります。それを補うのが”判例”です。 条文に解釈余地があることを示す裁判例です。要旨をお読みください。裁判所は「規約の趣旨及び目的等に照らして」判断しています。 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90905 6‘住居をヨガ教室として使用するため、不特定又は多数の者を対象とした募集・広告を行うこと(インターネット等の媒体登録含む。) 7’住居をシェアオフィスとして使用し、対価を得て第三者を滞在させること。 1階店舗区画と住居区画がなぜ区画割されているのか考えてみてください。なぜ雑居化を懸念する住民が多いかお分かりになるかもしれません。 |
2267:
住民さん8
[2023-05-06 13:16:12]
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2268:
住民さん6
[2023-05-06 22:39:08]
今し方、発砲音と悲鳴みたいなの聞こえませんでしたか?怖いです…
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2269:
住民さん7
[2023-05-07 02:42:22]
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2270:
住民さん8
[2023-05-07 13:45:29]
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2271:
住民さん2
[2023-05-07 15:30:38]
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2272:
住民さん6
[2023-05-08 22:58:53]
>>2267 住民さん8さん
わかりやすい例示で入れたんじゃないかな。ただ宿泊施設にしてしまうと、飲食店などの短期滞在まで想像できない人がいるから、より範囲の広い休憩所と明示してみたのでは。解釈の範囲が広いし。想像だけど。 |
2273:
住民さん4
[2023-05-09 11:18:43]
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2274:
住民さん4
[2023-05-10 03:10:13]
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住民スレを見て中古検討から外す人もいるかもしれませんね。