エステムコートEX CITY(エクスシティ)の契約者専用スレッドです。
情報交換しましょう。
物件スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/664239/
公式URL:https://www.n-estem.co.jp/amagasaki/
所在地:兵庫県尼崎市小中島1丁目1番1(地番)
交 通:阪急神戸線「園田」駅徒歩11分
総戸数:185戸
間 取:1LDK~4LDK
住居専有面積:47.04㎡?88.85㎡
構造・規模:鉄筋コンクリート造地上8階建
売 主:株式会社日商エステム
施工会社:株式会社イチケン
管理会社:株式会社エステム管理サービス
[スレ作成日時]2020-11-10 09:19:27
【契約者専用】エステムコートEX CITY(エクスシティ)
348:
住民さん7
[2022-06-28 11:25:13]
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349:
住民さん
[2022-06-28 14:11:41]
総会に参加できなかったので、議事録を早く見たい。
どういう話があったのか、賛成の人、反対の人、それぞれの発言を知りたいですね。 この議題以外で、このサイトで話題に上がっていたこととかも話があったのかも知りたいですね。 |
350:
住民さん1
[2022-06-28 14:34:49]
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351:
住民さん6
[2022-06-28 14:47:13]
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352:
住民さん3
[2022-06-28 15:02:53]
だから、簡単。住民の意思はAの車路の横断は不可!
エステムがどうしてもそれが出来ない理由は?例えば、あの特殊な形状の敷地、エステム側が「マンションへの車路を敷地センターに設けさせて欲しい、そのかわりに、車路により分断された駐車場を行き来出来るようにします、大した問題にはならないだろうから」なんて、実は当初からエステム側がいまさら撤回出来ない条件でマルアイと取引していたのかも、あくまでも想像ですが。Bのマンションとマルアイとの便利な出入口の確保は、後付けの話だと思えたりする。 |
353:
住民さん
[2022-06-28 15:16:27]
>>345 住民さん7さん
申し訳ないですが、 言った言わない、聞いた聞いてない。 の段階は、残金を払い鍵を受け取った段階で蒸し返しても仕方ないのです。 重要事項説明の通りに出来上がっている。そこにどちらの通路も図面にはありません。それを変更するために、今回の総会における3号議案の特別決議なのです。 私が思うに、どうして二つの通路の変更を一つの議案にしてしまったのだろう。 というところですね。 マンション⇔マルアイと駐車場⇔第二駐車場を別々の議案にすれば、 マンション⇔マルアイの議案は可決されたと思うのですがね。 1号議案で、管理組合もできて理事も決まったのだと思いますので、日商エステムがどうこうは関係ないので、私たちで住みよいマンションにしていきましょう。 マンション⇔マルアイ通路を作りたいのであれば、マルアイと管理組合で話合いの場を設ければいいと思います。 第1期の管理組合の理事の方々には感謝しかありません。 ありがとうございます。 |
354:
住民さん4
[2022-06-28 16:17:06]
横断通路や位置は初めから決まっていた事だと勘ぐってしまします、外構の工事の時期にもよりますが、早い段階からポールや仕上げが出来上がっていた様に思います。
352さんの話からも、エステムとしては、横断の件と出入口の件は分けれなくて、マルアイとしてもセットの条件?があるのでは。 |
355:
住民さん1
[2022-06-28 16:45:42]
第二駐車場が買い物客に使われている様子はないですし、マルアイ側が既に通路の必要性を感じていない可能性もありますよね。
今回第三議案が否決されたことで、通路を通す計画自体がなくなったりして。 |
356:
住民さん7
[2022-06-28 19:30:31]
>>353 住民さん
果たしてそうでしょうか。相当数の人間が同じ内容を聞いたとなれば話は別だと思います。また、不動産は要物契約ですが、手付金を支払った契約時迄に説明された内容は履行されるべきものではないでしょうか。従って、通路が無い事は購入の動機に関わる重大な問題ですので契約不適合責任となり、追完請求又は代金減額請求も視野に検討すべき内容かと思うのですが。 また、エステム管理はエステム及びエステム販売のこれまでについて正しく把握する義務は当然に有りますので、あの場でエステム管理を責める事は遠回りではありますがすべき事ではあったと思います。 |
357:
住民
[2022-06-28 21:59:51]
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358:
住民さん
[2022-06-28 22:58:56]
このスレを読んでいて通路を開通させたい(議案に賛成する)人は、
次の総会は「出席して賛成」or「議決権行使書で賛成」するのが良いかと。 今回の総会は、提示された議案に行使された議決権は無視できない様子でした。 (ネットの記事を見る限り、議決権行使で賛成多数となっても「議案保留」 でその場を収める場合もあるようで、なんともですが・・・) 「委任状」では(今回の総会のように)当日の流れで票が反対として扱われる 可能性があります。 |
359:
住民さん1
[2022-06-28 23:07:34]
横断通路ができてもいいから、マルアイの通路を早く作ってほしいですね、、。この意見は少数なんですかね、、。
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360:
住民さん
[2022-06-28 23:18:39]
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361:
住民さん4
[2022-06-29 00:09:11]
>>360 住民さん
当日総会参加してないので空気感わからないですが、通路できた方がいいと思いますよ。 だって、マルアイ使う人がわざわざ遠い第二駐車場使わないですよ。使う人ってほとんどマンション、周辺住民、百合学院関連の来客者用で、マルアイ利用者が利用するなんてまれです。 それより、第二駐車場からマンションまでの距離を短くした方が良いと思いますよ。 |
362:
住民さん
[2022-06-29 06:41:31]
>>356 さん
重要事項説明の意義 概して「契約前」に行われるものが重要事項の説明であり、当該契約を締結するか否かを判断する為のものである。 又、契約をめぐる紛争の殆どは「そんなことは聞いてない」という事から発生する。この「聞いてない」の殆どが重要事項の説明に関係する事であり、本当に「聞いてない」という場合もあれば「聞いたけど忘れた」、「聞いたかもしれないけど良く理解できなかった」など理由はさまざまである。このような「聞いてなかった」という事を原因とする紛争を防止する為に「重要事項説明書」を説明し、且つ「確かに重要事項の説明を聞いた」という意味で消費者は重要事項説明書に記名をする。 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 18:14 UTC 版) これが重要事項説明にサインする意味ですね。 当初の重要事項説明書に、通路の件が書かれてなかったので、鍵の受渡し、もしくは個別に訪問して、対面で説明をして、変更に同意する記名押印が必要だったのです。 別の観点から、どのような場合に説明義務違反といえるか 宅建業法47条1項は、宅建業者が、宅建業法35条1項各号の列挙事由、もしくはそれ以外でも、取引条件等について取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすこととなる事実について、故意に事実を告げず、もしくは不実のことを告げる行為を禁止しています。 この場合、違反した宅建業者の業務停止処分、損害賠償請求とかになるようですが、こちらがお望みなら、住民さん7さんの方向性は合致していますね。 |
363:
じゅうにん
[2022-06-29 09:12:36]
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364:
住民
[2022-06-29 10:02:10]
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365:
住民さん4
[2022-06-29 16:36:36]
>>363 じゅうにんさん
上の人の言い方は悪いですが、私も増えないと思います。理由は同じです。 あえて増えるとするならば、マンションの来客者がついでに買い物して帰るくらいでしょうか。とはいえ、そもそもAの通路を通る回数は変わらないので、問題ないかと思います。 カート問題はマルアイが第二駐車場内にカート置き場を設置すればこっちの通路に放置することはないですし、ゴミ問題も考えづらいと思います。 |
366:
住民さん1
[2022-06-29 18:54:08]
横断通路開通してもいいという方はあの通路が広いので麻痺しているかもしれませんが、このマンションが普通の旗竿地にある一軒家だと思って考えてみてください。
知らない人が通るの嫌じゃないですか? 自分の家の敷地が公共の敷地になるなんて私は嫌です。 総会参加できなかったのでわからないのですが、結局承認されてしまったのでしょうか? |
367:
住民12
[2022-06-29 19:36:13]
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たしかに30mくらい遠回りですよね。