築17年の分譲マンションを購入し約1年経過し現在築18年目
当マンション96世帯に対し駐車場平面20台・立体(地上&地下)上下合わせて30台
残りの46世帯は敷地外の月極駐車場を自分で探し契約する方針です
駐車場の月額料金は平面1.2万円、立体上下1万円、近隣駐車場相場1.5万~1.7万
立体上下はサイズ制限があり5ナンバーサイズの乗用車用で、ワンボックスやSUVは高さ制限や重量的に不可
当マンションの駐車場は一度契約すると契約者が解約しない限り何年も連続して借りれる状態で、
平面駐車場に10年以上連続して借りている方が殆どを占めているという話も近隣の方から聞きました
以前、他の住民の方が駐車場契約を数年単位の交代制で抽選による契約方法に切替えるという提案をされたらしいのですが、理事会の多数決で却下された経緯が何度もあるらしいです
駐車場料金の差額補填も提案されたのですがこれも却下・・・
同じ分譲マンションに住みながら敷地内の駐車場に借り続けれる人、諦めムードで立体を借りる人、
割高で不便な場所を探さなければならない人・・・
当方もあとから来た立場で、所有している車のサイズ的に立体は無理なので月極を探して契約している立場です
※車を所持していない世帯の数は未確認
※平面&立体は常に満車状態、月極の空きを探すのもそれなりに苦労する政令都市です
これを是正する方法ってあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2020-11-06 19:06:44
10年以上連続した駐車場契約問題
201:
匿名さん
[2022-10-21 10:50:44]
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202:
匿名さん
[2022-10-21 11:35:52]
上はおかしいので書き換えます。
駐車場の権利を買うことで、借りるのとは違いますよ。 |
203:
匿名さん
[2022-10-21 12:42:03]
その権利は区分所有者に焚いて売却することも
貸すこともできます。 |
204:
匿名さん
[2022-10-21 13:58:52]
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205:
匿名さん
[2022-10-21 14:24:10]
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206:
匿名さん
[2022-10-21 18:25:16]
>>205 匿名さん
③の駐車場なら、駐車場区画ごとに所有権が登記されているので所有者がずっと使用できるし貸すのも売るのも自由ですよ。 |
207:
匿名さん
[2022-10-21 19:36:01]
それを権利という。
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208:
匿名さん
[2022-10-21 20:55:25]
>>204 匿名さん
>③マンション内に設けられた駐車場で、駐車場区画が分譲されたもの(マンションの一室と同じで所有権がある)で、駐車場区画が分譲されたもの(マンションの一室と同じで所有権がある) ③の駐車場は、区分所有権の目的たる「専有部分」ですね。 |
209:
匿名さん
[2022-10-22 07:16:14]
>>207 匿名さん
>それを権利という。 駐車場の所有権について話をされていたようですね。権利には様々な種類がありますから、どのような権利について話をしているのか明確にしなければ誰もコメント出来ませんよ。 |
210:
匿名さん
[2022-10-22 07:28:54]
下記HPにマンション駐車場の問題がまとめられていたのでURLを記載します。
https://allabout.co.jp/gm/gc/25656/ |
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211:
匿名さん
[2022-10-22 09:57:58]
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212:
匿名さん
[2022-10-22 10:10:00]
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213:
口コミ知りたいさん
[2022-10-22 10:40:32]
>>206 匿名さん
いちおう規約には取引規制はかけています。 |
214:
口コミ知りたいさん
[2022-10-22 10:43:07]
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215:
口コミ知りたいさん
[2022-10-22 10:46:05]
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216:
匿名さん
[2022-10-22 11:20:03]
駐車場の専用利用権の売買は聞いたことがあるが、駐車場区画の所有権そのものの売買は
聞いたことがない。 |
217:
匿名さん
[2022-10-22 11:56:14]
わが国では、共有物は共有者全員で平等に使用することが原則なので、特定の共有者だけが使用する専用使用はどちらかというと「よくないこと」に位置付けられている。
だから、専用使用権は法令に明確な規定がなく、標準管理規約でも「区分所有者は、…(他人が)専用使用権を有することを承認する。」(「(自分が)専用使用することができる。」ではなくて)という書き方になっていて、管理規約(多数決の総会決議)ではなく住民全員の納得・同意によって共用物の専用使用が行われることを表している。 |
218:
匿名さん
[2022-10-22 12:11:55]
もちろん、バルコニーや玄関ポーチの専用使用は、民法の「権利の濫用禁止」から説明はできる。Aさんが自分の部屋のバルコニー(共用部分すなわち共有物)を専用使用できることのメリットと、隣室のBさんがAさんの部屋のバルコニーを使用できないことのデメリットを比べると、Aさんが受けるメリットの方が明らかに大きく、Bさんが被る不利益は屁みたいなものだ。
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219:
匿名さん
[2022-10-22 12:34:10]
では、駐車場はどうか。AB2人が住んでいるマンションで1台しかない駐車場をAさんが専用使用し、Bさんは維持管理コスト(管理費や修繕積立金)を負担し続けるだけでは、さすがにBさんが受ける不利益は無視できないだろう(Aさんも同じように負担するといっても)。
その解決策として、Aさんが駐車場使用料をBさんに払う、AさんBさんで1カ月交代で駐車場を使用する、などが考えられる。1カ月交代で使用するのは面倒くさいので、金銭のやり取りで決着するのが妥当だろう。その時の考え方は、仮に近所の貸し駐車場の相場が月額1万円ならば、Aさんはその半分の5千円をBさんに払うのである。 こうすると、Bさんは近所で月額1万円の駐車場を借りても実質負担は5千円で済み、Aさんは相場1万円の地域において5千円で駐車場を使えて、お互いめでたしめでたしになる。 |
220:
匿名さん
[2022-10-22 13:34:22]
なかなか解決しないね。この問題は。
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その金額は100万円とか200万円とかの金額ですよ。