築17年の分譲マンションを購入し約1年経過し現在築18年目
当マンション96世帯に対し駐車場平面20台・立体(地上&地下)上下合わせて30台
残りの46世帯は敷地外の月極駐車場を自分で探し契約する方針です
駐車場の月額料金は平面1.2万円、立体上下1万円、近隣駐車場相場1.5万~1.7万
立体上下はサイズ制限があり5ナンバーサイズの乗用車用で、ワンボックスやSUVは高さ制限や重量的に不可
当マンションの駐車場は一度契約すると契約者が解約しない限り何年も連続して借りれる状態で、
平面駐車場に10年以上連続して借りている方が殆どを占めているという話も近隣の方から聞きました
以前、他の住民の方が駐車場契約を数年単位の交代制で抽選による契約方法に切替えるという提案をされたらしいのですが、理事会の多数決で却下された経緯が何度もあるらしいです
駐車場料金の差額補填も提案されたのですがこれも却下・・・
同じ分譲マンションに住みながら敷地内の駐車場に借り続けれる人、諦めムードで立体を借りる人、
割高で不便な場所を探さなければならない人・・・
当方もあとから来た立場で、所有している車のサイズ的に立体は無理なので月極を探して契約している立場です
※車を所持していない世帯の数は未確認
※平面&立体は常に満車状態、月極の空きを探すのもそれなりに苦労する政令都市です
これを是正する方法ってあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2020-11-06 19:06:44
10年以上連続した駐車場契約問題
No.1 |
by 匿名さん 2020-11-06 19:40:11
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自分が理事になってルール変更に動くしかないかな。
ただ、再抽選制に変更になって自分が抽選に当たっても、いずれ再抽選で外れることは覚悟のうえでね。再抽選やると外れたときに外の駐車場借りれないと最悪車を手放すことになるリスクがある。 駐車場の空きがないマンションを承知で購入してるわけだし、再抽選がないことを確認しなかったのはスレ主の落ち度。 |
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No.2 |
各マンションの管理組合の運営に関して規約等や古い組合員が既得権を
主張して駐車場を占有している等の事態に関しては、 組合員の公平性を担保するためにマンション管理士等が率先して改善要 求を国に訴える時期に来ている。 組合員の公平を害する管理組合の運営等が見受けられた場合にはその無 効を訴えるべき時期に来ている。 スレ主さんのマンションにおける駐車場の特定の組合員が既得権を悪用 して連続的に使用している場合は、 規約等に規定があろうが無かろうが組合員に対する公平性に反している ので法令違反に該当する可能性があります。 各マンションがマンション管理士等に不満を持ち寄り集団訴訟に持ち込 む準備をしていただきたい。 |
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No.3 |
>>1 匿名さん
そうなんですよね。利用する権利を平等にしようとすると、すでに使っている人が出ていかなくてはいけないということを考慮するとなり、難しいですよね すでに外部の駐車場を使っている人からみれば、ずるいとなるし。 結局、こうなると、料金変更しかないのかなと。 外部にある駐車場よりも利便性がいいわけだからそれよりもちょっと高くするとか。 現実にはそんなところが落としどころかと思いました。 |
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No.4 |
駐車場不足で区画の取り合いが裏で行われている。
組合員には駐車場の使用者名簿を配るべきであるが、 管理会社は一部の声の大きい組合員に忖度して有利な区画を配置している。 |
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No.5 |
区分所有法31条二項を適用したならほとんどのマンションの規約や運営方法
に対して異議を申し立てたなら組合は負けるし管理委託先の管理会社は善管 注意義務違反になると思う。 特に駐車場問題は瑕疵の部分が隠れて見えないからです。使用区画一覧表を 組合員に配布することから始めないと闇に葬られます。 |
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No.6 |
組合員同士は不便なことも便利なこともお互いに分け合いながら生活する
ように規約は設定されるべきでしょう。 駐車場の不足するマンションでは期間を決めて区画の使用を順番性を規約 に定めるべきでしょう。 駐車場区画に所有権がなければ組合員間の利害関係を公平にするべきです。 それ等が図らていない規約や運営は無効です。 組合員は黙っていないでその旨を要求するべきでしょう。 標準管理規約や各マンションの規約では組合員間の利害が一部の組合員に は有利で又一部の組合員には不利になるような運営が行われる危険性が見 えてくる。 いやなことも組合員同士で分かち合うような規約にするべきでしょう。 区分所有法31条第2項を重視した規約にするべきでしょう。 |
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No.7 |
要は入れ替えをすると言うことでしょうか?あり得ません。まず新築で買った人がずっと同じ駐車場を利用する。当たり前のことです。中古で買って面倒臭いことを言わないで欲しいですね。こんな提案したら反感買うと思いますが…。
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No.8 |
売りに出してる不動産にも落ち度がある。駐車場は満車なのに駐車場有りと記載して借りれますよとか適当な不動産もあると聞きます。新築購入時に抽選して決めてるので再度抽選するとかふざけてる。
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No.9 |
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No.10 |
>>7 評判気になるさん
>まず新築で買った人がずっと同じ駐車場を利用する。当たり前のことです。中古で買って面倒臭いことを言わないで欲しいですね。 あなたの主張は当たり前のことではありません。新築で購入した人も中古で購入した人も共有部分に関する権利は全く同じで差がありません。駐車場を含めた共有部分のルールは組合員の総意で決めるのが道理ですから、所有者の多くから不満の声があがっているならば総会でルール変更の是非を論議して決めるべきです。 |
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No.11 | ||
No.12 |
スレ主さんのマンションは投稿文から推察させて
いただきます立地等に恵まれている場所だと思います。駐車場を必要ない住民もそれなりに多いのではないか とおもいます。 |
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No.13 |
>>10 匿名さん
所有者の多くから不満が上がっているならとありますが 世帯数よりも駐車場が少ないことは購入する前に分かっている事です。抽選で漏れてその時は納得して購入したなら後出しで言わないでほしいです。 また中古物件などでは不動産から駐車場有りと言いように言われ購入した人もいるかもしれません。その場合不動産にも非があります。 |
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No.14 |
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No.15 |
> 平面&立体は常に満車状態
軽自動車いれてるの?かなり田舎ですかね? 機械式駐車場って普通は空きばかりかですよ |
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No.16 |
駐車場の空きがないなら中古で買うとき値切れば良かったはずです。新築で買ってクジで外れたなら理解しますが、事情が分かっていて買ったくせにおたくアホ?
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No.17 |
>>13
駐車場はマンション所有者全員の共有財産だという事を理解していらっしゃらないようですね。共有財産の使い方は共同所有者全員で決めるのが当たり前。共同所有者の過半数が賛成すればルール変更は可能です。 |
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No.18 |
>>13
>また中古物件などでは不動産から駐車場有りと言いように言われ購入した人もいるかもしれません。その場合不動産にも非があります。 購入時に駐車場は抽選であたればずっと使えますと言われて購入した人もいるかもしれません。その場合売主の不動産にも非があります。駐車場のルールは変更される可能性があると説明するべきでした。 |
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No.19 |
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No.20 |
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No.21 |
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No.22 |
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No.23 |
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No.24 |
それはいえね。
分譲当初は高級車が多いが築年数の経過とともに、軽い車に かわっていく。 これは中古で購入する住民が多くなるからである。 |
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No.25 |
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No.26 |
車を買うのとアパートに住むのとは関係ないのでは。
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No.27 |
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No.28 |
>>21
>数年も経ってルール変更してくれはあり得ない。 法律だって変わるのに、マンションごときのルール変更があり得ないって??? 他人の権利を奪ってでも自分の既得権益を守りたい我儘で自分勝手な困ったちゃんだなwww |
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No.29 | ||
No.30 |
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No.31 |
駐車場は共用財産とする考えは間違いですよ笑い。。
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No.32 |
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No.33 |
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No.34 |
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No.35 |
>>33 匿名さん
駐車場の区画を組合員の所有として分譲した場合 は共有財産ではなく個人財産である。 マンションによっては駐車場の使用形態が異なる ので調べて購入しましょう。 駐車場区画が個人財産として登記されていない場 合は共有財産とみなされてその使用方法を規約や 細則に規定されているのであれば規約や細則に従 いましょう 不平等であるのであれば理事長や幹事に相談して 規約や細則の変更を要求しましょう。 それでもダメなときは組合員の5分の1以上の賛 同を得て規約と細則等の変更の為の臨時総会を開 催しましょう。 それでもダメなときは規約に役員の選任方法の立 候補制があるかを確認して理事に立候補して理事 になり理事長に就任し規約や細則の設定や変更を 理事の過半数の同意を得て総会に諮りましょう。 この案を可決するには区分所有法31条をご確認 ください。 それでもダメなときは規約の役員選任方法を確認 してその規約や細則に従うしかありません。 お宅んマンションでは分譲当時から同じ組合員が 駐車場を占有して後から入居した組合員はマンシ ョン内の駐車場を使えないとのことですが、 区分所有権者の先後の問題は関係なく共用部分で ある駐車場を使用すり権利を主張しても構わない と思います。 最後に幹事に事の次第を説明して理解を仰いで臨 時総会を招集して賛否を問う方法もあります。 裁判にすれば勝訴はする可能性は大きいです。 所有権付きの場合も勝訴の可能性はあります。 その他複雑な事案はありますが、 ここらへんで失礼いたします。 |
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No.36 |
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No.37 |
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No.38 |
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No.39 |
>>38 口コミ知りたいさん
駐車場が不足していないマンションでも駐車場 不正使用は起こっている。 不真面目な連中には有利に駐車場使用が慣例化 していた。 改善には命を懸けるくらいでないと無理である。 管理会社と共謀する893等を排除するのは難しい。 |
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No.40 |
駐車場で変な光景を見ます。屋内に軽自動車やコンパクトカーが停まっていて屋外にベンツやBMWやレクサスが停まってます。逆だろーと思いました。
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No.41 |
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No.42 | ||
No.43 | ||
No.44 |
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No.45 |
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No.46 |
>>44 名無しさん
その通りです。その時は駐車場は敷地外でもいいとか言って住んでやっぱり敷地内に借りたいとかいうやつ頭おかしいです。 |
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No.47 |
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No.48 |
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No.49 |
>>46 検討板ユーザーさん
いやいや、頭おかしいのはあなた方のほうですよ。妥当性のないルールなんてものは法的に有効ではないのです。 |
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No.50 |
区分所有権取得の前後に共用部分の使用に
不平等があってはならない。 組合はこの者の要求を受け入れなければならない。 この旨の規約や使用細則は無効であると解される。 ちゃんちゃん( ´艸`)。 |
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No.51 |
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No.52 |
>>47 匿名さん
駐車場で規約の変更を求めるとか頭おかしいですよ。 機械式などならメンテナンスの費用も嵩むのでわかりますが、敷地外が嫌だからと理由では通りません。そもそも初めから抽選で外れて敷地外になって購入してるのならそれで我慢するべき。 |
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No.53 |
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No.54 |
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No.55 |
>>51 匿名さん
それは自己都合。敷地外で充分!ちゃんちゃん! |
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No.56 |
近隣の駐車場より便利なんだから、少なくともマンションの駐車場代を近隣相場以上に設定する必要がると思う。マンション住人は駐車場のオーナーでもあるので、駐車場収入を最大化する必要があると思います。
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No.57 |
>>54
>不平等とかいうけど中古ならそれなりに安く買ってるのでは?我慢も必要。 あなたは人に我慢を強いる自分勝手で我儘な人。それが通るなら他の人もあなたが駐車場を敷地外にして我慢すれば良いと言うでしょう。 |
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No.58 |
個人の所有地でもなく専有部分でもないのに、敷地内駐車場の人は抽選に当たった事を期限の定めのない永遠の権利を得たと勘違いしているみたいですね。ほんと阿保ですね笑
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No.59 |
>>54 口コミ知りたいさん
あんたはズブの不動産管理(取引)音痴、 おれは投資で食っているが、 マンションは中古になると安くなるのは アクセス等が悪い地域のマンション。 アクセスの良いマンションは新築よりも相当高い。 俺のマンションなどは500倍で当選したら不動産 屋等から購買希望が殺到して困ったよ。 世界は広いのである。視野を広げましょう。 良いマンションには希望を出して抽選に臨んでいる。 |
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No.60 |
>>58 匿名さん
そうです、その通りです。 |
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No.61 |
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No.62 |
屋内駐車場によくコンパクトカーや軽自動車停まって屋外駐車場に高級車が停まってる光景を目にします。駐車場が月々いくらかは分かりませんが何十年も借りていたら車代を超えてしまいます。だから基本は屋内駐車場には高級車しか停まってないんですね。
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No.63 |
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No.64 |
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No.65 |
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No.66 |
>>65 名無しさん
順番待ちの人から声をかけるべきですね。都度抽選してたら面倒臭いですしね。 |
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No.67 |
うちのマンションはマンション内の理事長や自治会長
を経験した組合員が幅を利かして管理人と夜な夜な飲 み歩いているのを見た。勿論管理会社も同行していた。 駐車場は各戸に一区画は確保されているのですが、 中にはマンション敷地内には借りられずに外部に借り いる状態です。 私はこの状態ではよくないと思っていた矢先に抽選で 理事に当たりました。 初回の理事会で事の案件を説明したところが留任留任 で役員を務める理事と管理会社の圧力で口を封じられ る状態に置かれました。残念です。 |
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No.68 |
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No.69 |
>>67 口コミ知りたいさん
公平公正を実現するためには既得権益を有する者と闘わなければいけないという事です。どこにでもある話ですよ。 |
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No.70 |
>>69 匿名さん
ゴルゴタの丘で貼り付けに合う。 その覚悟を要する。 しかし、挑戦してみる価値はあるよ。 捨てるものがなければ本人だけを捨てる。 自己犠牲。 マンション管理は狭い**での政治だから 面白くはない。 |
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No.71 |
>>68 マンション検討中さん
お前みたいな卑怯者がマンションの価値を下げている。 さっさと公平な規約を設定して規約に従った生活をし なさい。 お前みたいな卑怯者も順番で理事長になれるのでマン ションの信用を落としている( ´艸`)。 |
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No.72 |
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No.73 |
>>72 マンション検討中さん
お前みたいな我田引水な規約破りがいるから マンションを大手を振って推薦できないのだよ。 駐車場が不足気味なら皆で譲りあって生活でき ないもんかね~~( ´艸`)。 お前の汚い面が見えるよ。 |
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No.74 |
>>73 口コミ知りたいさん
ん?譲り合う?購入した時に抽選で決まってんだから文句を言わないで欲しい。嫌ならまた新築の物件探してください。あぽ |
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No.75 |
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No.76 |
各マンションの管理組合または組合員は駐車場の
問題を精査された方がいいでしょう。 不公平な面が露出しています。 契約一覧を確認できるでしょうか。 |
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No.77 |
>>74 マンション掲示板さん
駐車場に所有権がついていなければ不公平な規約は 無効だからね( ´艸`)。 購入時の抽選で決まったからと言って永久にお宅が その駐車場区画を使用することは不法行為に当たる からね。 訴える組合員は皆無でも万が一勇者が告訴したら確 実に負けるよ。今のうちに改善した方がいいよ。 これは忠告です。 一部の組合員に駐車場に所有権をつけて販売しても それが無効になる可能性は大きいのだ。 デべは売買代金を買主に返却して所有権を組合に移 転しなければいけなくなるよ。 このようなトラブルによる資産価値の下落が生ずる 前に資金のゆとりのある組合員は仮の住まいでマン ションで利用しているだけで時期が来たら転売するよ。私のマンションでは私に同調する理事が過半数 を超えました。これからが戦線を布告します。 マンションの悪を退治するマンション管理士ゴルゴ 13である。 |
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No.78 |
>>77
>一部の組合員に駐車場に所有権をつけて販売してもそれが無効になる可能性は大きいのだ。 >デべは売買代金を買主に返却して所有権を組合に移転しなければいけなくなるよ。 世の中には駐車場区画を販売し登記をしているものもあると聞きますが、そういった駐車場の事を言っているのではないですよね?そうだとしたら「所有権」ではなくて「使用権」が正しい言い方だと思います。 |
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No.79 |
>>78 匿名さん
お前は所有権と使用権の違いが解らんのか( ´艸`)。 駐車場所有権付きマンションには住んだことがない みたいだよね。 普通は共用のマンション駐車場は専用使用権なる権 利を与えて使用させているよね。 所有権との違いは解ったか。分譲マンションの内部 の権利関係をもっと経験を積んだ方がいいよ。 マンション管理士業をしていたらこういう場面にも 遭遇するんだ。おれは士業はしないけどね( ´艸`) 所有権と使用権の違いは小学生でも理解しているよ ( ´艸`)まくり。 |
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No.80 |
>>78 匿名さん
使用権は取引の対象外であるよ。 所有権は売買対象にはなるが分譲内の駐車場は取引には 制限がついているからね。要注意。 現在私のマンションの駐車場は各区画に所有権がついて いる。トラブルはありません。 区画数が足りていれば各区画を登記する方法もいいかもよ、この場合は専用使用権ではなく所有権ですよ。 |
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No.81 |
途中で規約を変えるとかよほど面倒くさい奴が現れない限りない。
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No.82 |
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No.83 |
>>81 マンコミュファンさん
めんどくさい奴が表れないからお前みたいな アホがのさばるんだよ( ´艸`)。 しかし、表れないという保証はない。 明日はなにが起こるかわかりませんよ。 察知能力はあ宅のインテリジェンスにかかっ ているよ( ´艸`)。 文言から察するに現状維持をするのに躍起に 見えるけどね。 |
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No.84 |
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No.85 |
金持ち優遇とか貧乏人優遇とか世の中は不公平ばかりだ。
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No.86 |
> 購入時の抽選で決まったからと言って永久にお宅が
その駐車場区画を使用することは不法行為に当たる からね。 制度変更を求める区分所有者の提案を多数決で退けても不法行為ではない。あほ |
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No.87 |
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No.88 |
周辺の駐車場より便利なんだから、まずは周辺相場より価格を高く設定するのが良いと思う。駐車場収入増えて住民全員ハッピー。
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No.89 |
>>87 評判気になるさん
お宅は新築に住み替える資金がないから普通は永久 に使える可能性はあるよ。可能性だからね。 永久に使えるとは断言はしないからね。 所有権とは違うからね。 いうかは手放さなければいけない時がくる。 |
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No.90 |
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No.91 |
共用部分である駐車場の不足で使える住民と
使えない住民がいることは甚だ不公平である。 皆が平等に使えるようにしなければなりません。 それ等は組合員の義務である。 |
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No.92 |
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No.93 |
周りの相場より高くすれば、マンションの駐車場やめて、周辺に借りる人も出てくるのでは。
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No.94 |
10年、20年も経つと3分の1くらいは売却されるから部屋を売却した人の駐車場を空き待ちしてる人に順番に割り当てたらそれほど不合理ではないはずだけどね。
中古で買う人は駐車場の空きがないことを知って購入したあとに、駐車場割合を希望する場合は空き待ちリストの最後になることは当たり前ではないのか? |
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No.95 |
>>79 口コミ知りたいさん
78の投稿者の「お前」です。所有権と使用権の違いは理解しているつもりです。 77 匿名さんの「一部の組合員に駐車場に所有権をつけて販売してもそれが無効になる可能性は大きいのだ。」というのは所有権と使用権を勘違いしているなと思って78を投稿しました。登記されている駐車場の所有権が無効になるなんてことは無い。この理解であっていますよね? |
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No.96 |
外部駐車場使用者の費用は組合費で補助してやればいい。
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No.97 |
>>95 匿名さん
もともとはマンション全体土地建物は施主のものです。 それをどのように分譲しても自由。 しかし敷地全体はマンションと一体で分離処分禁止だから 敷地の登記簿は閉鎖される。 駐車場の土地の所有権を分譲しているマンションは聞いたことあるが、駐車場の区画毎に マンションの敷地とは分筆して別個の土地だと思う。 となると、駐車場の土地はマンション管理組合とは何の関係もない隣接した他人の土地ということになる。 |
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No.98 |
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No.99 |
そもそもそこまでして敷地内に停めるほどの車なのか?
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No.100 |
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No.101 |
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No.102 |
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No.103 |
>>97 マンコミュファンさん
>駐車場の土地の所有権を分譲しているマンションは聞いたことあるが、駐車場の区画毎にマンションの敷地とは分筆して別個の土地だと思う。 所有権のあるマンションの駐車場は、地下や1階ピロティに設けられたシャッター付きの車庫タイプのもの(区分所有)が主流じゃないでしょうか? 土地の所有者が自分の土地にマンションを建てて分譲し自分もその1住戸に住む。その時に自分専用の駐車場を持つために1台分の区画を分筆するといったケースならあるかもしれませんが、車1台分の区画の土地の分筆なんて面倒なことは普通はしないでしょう。 |
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No.104 |
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No.105 |
高級マンションは駐車場用地分は所有権になっているよ。
よって駐車場のトラブルはない。共用部分にするから色々紛争が生じる。 |
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No.106 |
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No.107 |
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No.108 |
駐車場が所有権付きマンションを買ったことがない。
高いでしょうね。 |
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No.109 |
駐車場の所有権付きでマンションを買ったとすれば
その駐車場の土地はマンション敷地ではない。登記簿は別の土地である。だから分離処分できるよ |
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No.110 |
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No.111 |
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No.112 |
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No.113 |
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No.114 |
俺は高級車かどうかは知らないけど、
昔からGTRしかならないよ。新旧合わせて3台所有。 |
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No.115 |
>>113 検討板ユーザーさん
お前もな |
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No.116 |
>>105 口コミ知りたいさん
>高級マンションは駐車場用地分は所有権になっているよ。 地下駐車場、立体駐車場、機械式駐車場では駐車場用地を個人所有には出来ませんね。そうすると駐車場用地分が所有権になっている高級マンションの駐車場は平置き限定と推定されますが、1台分づつの駐車区画を分筆し登記していると言われるのでしょうか?ちょっと信じられません。 |
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No.117 |
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No.118 |
>>116 匿名さん
マンションの敷地の登記簿は建物を区分所有建物にするときに閉鎖されるんですよ。だから駐車場の1区画ごとに所有権を登記するには分筆しないと不可能です。 結果的に部屋だけ売却して駐車場敷地は売却しないことも可能で、役所が行政指導で一緒に売却しろとか言ってる話を聞いたことありますよ |
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No.119 |
>>118 評判気になるさん
>だから駐車場の1区画ごとに所有権を登記するには分筆しないと不可能です。 116です。その辺は理解しています。その上で、駐車場1区画分づつ分筆登記するなんて面倒で余計なお金がかかる事を本当にしているのか?後々トラブルになるかもしれないのに信じられないと言っているわけです。 |
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No.120 |
駐車場が不足ならマンションからの距離が
車庫証明が取れる範囲内用地を買収するか、 借り上げる方法はある。 買収の場合は法人化とできればマンション の敷地と接する土地が望ましい。 |
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No.121 |
敷地内に置くほどいい車なのか?そうでなければ敷地外で充分です。
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No.122 |
いい車を敷地内に置く理由おしえて。
普通の車が敷地外で十分とか知能低過ぎwww |
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No.123 |
スレ主の投稿文をお読みくださいね、
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No.124 |
>>119 匿名さん
1970年代に立ったマンション。駐車場の土地を1区画ずつ分譲したマンションは東大阪に実在してる。駐車場付きがウリで販売したんでしょ。 |
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No.125 |
>>124 評判気になるさん
駐車場の土地を1区画ずつ分譲したマンションが実際にあるんですね。知りませんでした。 その駐車場は、何台も並べて駐車するようなタイプの駐車場ですか?それとも1階の住戸に隣接してその住戸の使用者だけが使うようなタイプでしょうか? |
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No.126 |
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No.127 |
知りたかったら全日本マンション管理士協会に聞いて下さい。
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No.128 |
外部駐車場代が月15万円だよ。
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No.129 |
>>126 eマンションさん
毎月15万を40年払うと年間消費税込みで 1,818,000円×40年で72,720,000円にな るから駐車場所有権付きマンションを購入した。 借りると7,000万円を失うことになるので投資 のつもりでこのような物件にした。 アクセスは最寄りの主要駅(地下鉄含)2分以 内です。 できれば駐車場所有権付きの方がお得です。 |
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No.130 |
駐車場の土地を1区画ずつ分譲した駐車場所有権付きのマンションでは、駐車場の土地がマンション住戸の所有者以外の人の所有になる可能性がありますよね。後々トラブルになったりしないでしょうか?
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No.131 |
>>130 匿名さん
マンションはすべてトラブルを抱えている。 心配はいりませんよ。 所有者以外の人への転売は可能でも建設方法を工夫 すれば購入する人は皆無でしょう。 土地代が膨大になれば駐車場も外部では超高額にな ります。 アクセス等がいい場所は駐車場のいらない方もおり ます。 駐車場所有権付きマンションは中古でも高額です。 もともと安い土地での建設は意味がないので高額 になります。 |
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No.132 |
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No.133 |
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No.134 | ||
No.135 |
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No.136 |
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No.137 |
>>135 匿名さん
敷地外でもホテルの駐車場に置いたりすると高い思います。セキュリティの面ではホテル地下の方がいいと思います。 郊外では敷地内の方が高いので自然と高級車が停まるといることではないでしょうか? |
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No.138 |
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No.139 |
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No.140 |
>>131
>所有者以外の人への転売は可能でも建設方法を工夫すれば購入する人は皆無でしょう。 普通は駐車場だけなんて売らないでしょうけれど、競売になったり相続されたりする事を考えると、駐車場の土地の権利がマンション所有者以外の手に渡る可能性を排除できないと思います。 |
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No.141 |
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No.142 |
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No.143 |
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No.144 |
>>143 評判気になるさん
あんたは「そう」なんだ。100円でも安けりゃそうするのか?2km以内ならどこでも1番安いとこにするのか? 敷地外が高ければ高級車は高いところにするのか? とりあえず車買ってから考えようね |
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No.145 |
このスレでは敷地内が安くて近隣の方が高いって書いているのに、勝手に敷地外が安いって言ってる人って何なんでしょう。
前提条件変えるなら具体的に提示してほしいですね。 |
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No.146 |
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No.147 |
高額だがマンションは敷地内所有権付きに限る。
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No.148 |
マンションの駐車場の料金は近隣の駐車場料金と同程度に
しないと、マンション内に止められない住民の不満の元となる。 |
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No.149 |
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No.150 |
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No.151 |
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No.152 |
>>150
駐車場の1区画が相続や競売でマンション所有者以外の人の手に渡ったら駐車場として使用されるとは限らないと思いますが、どうしたら問題にならないようにする事が出来るのでしょうか? |
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No.153 |
駐車場は個人の持ち物ではないでしょう。
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No.154 |
>>153 匿名さん
お前のマンションは区分所有ではないの( ´艸`) |
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No.155 |
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No.156 | ||
No.157 |
駐車場が1部屋に1区画以上あるならば各部屋に
所有権を付けた方がいいでしょう。 分譲後であれば各組合員の意思を尊重しようと するならもめるでしょうね。 |
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No.158 |
>>157
>駐車場が1部屋に1区画以上あるならば各部屋に所有権を付けた方がいいでしょう。 156です。良い面ばかりでなくて悪い面もあると思うのですが、、、。 特に気になるのが、相続や競売で駐車場の1区画がマンション所有者以外の人の手に渡った場合です。駐車場以外として使われたりして問題にならないでしょうか? |
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No.159 |
所有権付き駐車場があるマンションは購入しない方がいいでしょう。
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No.160 |
>>159 匿名さん
地価の安い郊外等のマンションは駐車場所有権付きマンションは必要ないでしょう。 |
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No.161 |
分譲マンションで駐車場が所有権付きは皆無に
等しいくらいです。 あるにはあるが大変な金額になりますのでよっ ぽど経済力がないと購入は不可能でしょう。 |
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No.162 |
158の疑問にきちんと答えられる人はいないのでしょうか?
131を投稿された匿名さんはもう見ていないかな? >>131 匿名さん >所有者以外の人への転売は可能でも建設方法を工夫すれば購入する人は皆無でしょう。 これはどういった方法ですか? |
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No.163 |
>>158 匿名さん
何事にも物事には良悪はつきもの。 あなたには駐車場所有権付きマンションは買えません。一生駐車場使用料を払いなさい。 私のマンションの地域では外部に駐車場を借りると 月15万円です。そのような無駄金を使うほどあほ ではありません |
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No.164 |
>>163
158です。得か損かは購入金額次第だと思いますが、あなたのマンションの所有権付き駐車場の分譲価格はお幾らなのですか? |
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No.165 |
158です。131さんでなくても良いので、可能でしたら何方か回答お願いします。
質問1:どのような工夫をすれば駐車場所有権付きマンションの駐車場だけを売買する事を防げるのか? これは>>131に関する質問です。131さんは建設方法を工夫すれば防げると言われたのですが具体的な方法が不明です。 質問2:駐車場だけの売買を防いだとしても、相続や競売で駐車場がマンション所有者以外の人の手に渡る事は有り得ます。マンション所有者でなければ駐車場としての利用価値はないので、駐車場以外の目的に使おうとする人が現れないとも限りません。それを阻止する手段はあるでしょうか? 以上、よろしくお願いします。 |
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No.166 |
>>165 匿名さん
質問1は分からないけど質問2は簡単じゃない? 駐車場利用規則等で用途としてそれ以外の利用を禁止する旨を定めるだけかと。あくまで駐車場の所有権なだけなので、外部の人間であってもマンションの規則に準ずることになると思う。 |
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No.167 |
>>166
>あくまで駐車場の所有権なだけなので、外部の人間であってもマンションの規則に準ずることになると思う。 これは駐車場の一区画がマンションの一室と同じような専有部分となっている事を想定したお考えと思います。立体駐車場や地下駐車場ならば可能でしょう。 しかし平置きの駐車場でそのような制限が出来るのでしょうか?平置きの駐車場の所有権とは、土地そのものの所有権に他ならないと思います。 |
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No.168 |
敷地は区分所有者のものではなく、全員のものです。
専有部分に応じて敷地権があります。 私が以前住んでいたマンションでは、駐車場の台数が20台程度 しかなく、抽選で駐車場の権利を購入しました。 その権利を他人に貸したり売却することは可能ですが、あくまでマンション に居住している区分所有者が対象という契約書を交わします。 私は、200万円で購入しましたが、別のマンションを購入したため売却 したのですが、300万円で売れました。 マンションの住民に対して駐車台数がすくないのですから、マンションに 居住していない住民に売ったり貸したりすることができないように契約書 の内容を変えておく必要があります。 |
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No.169 |
更新トップに来ていたから読んでみました。
自分もマンションに住む予定で、現在車は持っておらず、将来的に欲しいとは思っていますが、 「車売ってません・売る予定もありません」って方に、「中古でマンション買いました。後から来たけど駐車場譲ってください・恵んでください」はさすがに無いわぁと思うし、後々顔合わせる可能性があることも考えると、そういうことは恥とすら思ってしまします。 法律的にみて権利があるのも、規約が変更可能なのは理解していますが、欲しいからと言って、空きが出る以外で定期抽選に変更するのも、周辺の駐車場より高くすることも受け入れられないでしょう。権利は平等ですが、権利を得る機会は平等ではありません。マンションでは新築購入者と中古購入者の権利を得る機会が平等だったら、それこそ新築購入者にとって不平等ではとすら思います。 |
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No.170 |
駐車場の権利はその所有者がもっています。
売るのも貸すのも契約を守っている限りは自由です。 高く売るのも貸すのも自由でしょう。 |
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No.171 |
駐車場の所有権の場合の法律の承継システムは
強行規定だから無視できないのでご注意ください。 |
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No.172 |
マンションの駐車場には下記①~④の種類がありますが、投稿者それぞれが勝手に思い浮かべた「駐車場」について投稿しているようです。どの種類の駐車場の話をされているのか記載して頂けるとわかり易くなると思います。
<分譲マンションの駐車場の種類> ①マンションの共有部分に設けられた駐車場で、抽選や先着順で使用者を決めているもの ②マンションの共有部分に設けられた駐車場で、専有使用権をつけて販売されたもの(所有権はないが庭やベランダと同じで専有して使用できる) ③マンション内に設けられた駐車場で、駐車場区画が分譲されたもの(マンションの一室と同じで所有権がある) ④平置き駐車場の土地の所有権を販売したもの---自分は見たことないですが、あると投稿された方がいたので加えました |
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No.173 |
分譲マンションの駐車場を区分所有者(組合員)の共有物にするか、区画ごとに所有権を設定して売り出すか、マンション業者が自由に決めていいのだが、お役所は共有物方式を推奨する。これは、駐車場数が少ないマンションの場合、個別の所有権を設定すると抽選に外れた組合員は駐車場の利用がほぼ不可能になり、「駐車場付きマンション」の売り文句が誇大広告ではないかと役所に苦情を申し立てる連中がいて、その対応が鬱陶しいからである。共有物にしておくと「共有者全員で平等に使う」という法律上の原則があるので、それを管理規約で修正する(駐車場利用者の入れ替えを行わず実質的に一部の組合員の専用使用とする)のは組合員の自由な判断であり役所は知りませんと言うことができる。
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No.174 |
俺が平成の初めごろに住んでいた中古マンションは、部屋とは別に駐車場利用権が
売買されていた。家族の誰も免許を持っていないのに、何を思ったのか、おやじは 部屋と駐車場利用権のセット販売を購入し、駐車場は親戚の兄ィが使っていた。 |
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No.175 |
>>174
>おやじは部屋と駐車場利用権のセット販売を購入し、駐車場は親戚の兄ィが使っていた。 駐車場代をもらっていたら賃貸借、駐車場代をもらっていなければ使用貸借という事になると思いますが、駐車場利用権の又貸しは法的にはどうなんでしょう? |
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No.176 |
>>175 匿名さん
法律に当てはめて、厳格に判断するならアウトですが、親族ということは契約書に残すことをせず、金銭のやり取りの証拠も残していないのならば、 「名義は親戚のままだが、実際は、貰った車を置いているだけ」などの言い分が通りそうですね。 |
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No.177 |
兄弟はは三親等内、キヤクニハないか・
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No.178 |
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No.179 |
駐車場の専用使用権を購入していれば簡単に
手放しなさいとはいえないでしょう。 それを条件に購入した者もいるでしょうから。 |
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No.180 |
ベランダや玄関ポーチの専用使用権は管理規約によって認められた権利、
いわば管理組合内だけで通用する内輪の権利だが、マンション業者から 直接購入した駐車場利用権については管理組合は口出しできない。 |
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No.181 |
普通は入れ替えなんてありません。ありえません。通常は固定で使います。外れた人は残念でした。嫌なら引っ越すなりしてくださーい。
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No.182 |
うちのマンションは3年ごとに入れ替え抽選をしているけどね。
戸数以上の駐車場があるからだろうが、2台目も抽選しているよ。 |
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No.183 |
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No.184 |
>>180 匿名さん
>マンション業者から直接購入した駐車場利用権については管理組合は口出しできない。 管理組合は駐車場の土地の所有者ですよ。所有者が口出し出来ないなんて、おかしいと思わないのですか? |
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No.185 |
>>181 マンコミュファンさん
>普通は入れ替えなんてありません。ありえません。通常は固定で使います。外れた人は残念でした。嫌なら引っ越すなりしてくださーい。 これは下記①~④のどの種類の駐車場の話をされているのですか?駐車場の種類を明確にしなければ、正しい考えなのかどうか誰もコメント出来ませんよ。 <分譲マンションの駐車場の種類> ①マンションの共有部分に設けられた駐車場で、抽選や先着順で使用者を決めているもの ②マンションの共有部分に設けられた駐車場で、専有使用権をつけて販売されたもの(所有権はないが庭やベランダと同じで専有して使用できる) ③マンション内に設けられた駐車場で、駐車場区画が分譲されたもの(マンションの一室と同じで所有権がある) ④平置き駐車場の土地の所有権を販売したもの |
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No.186 |
所有権ではなく、権利を与えるものですよ。
その権利を買うのです。そして売ることも、貸すこともできるものです。 但し、マンションに居住している区分所有者限定として。 |
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No.187 |
理屈上は駐車場を除くマンションの土地建物は組合員の共有、駐車場は区画ごとに特定の組合員の単独所有にできないこともないが、面倒くさい。そこで分譲業者は、マンションの土地建物を分譲したうえで、区画ごとの駐車場利用権を別途売りに出した。
しかし、これだと分譲業者は駐車場部分については所有権(所有権にはその物を使用する権利が含まれている)を分譲し、さらにその使用権を販売することになって、使用権の二重売り(ぼったくり)ではないかとクレームがついたのである。 裁判で駐車場使用権の別売り行為はお咎めなしとなったが、駐車場は分譲業者ではなく管理組合(駐車場の共有者である組合員)との契約で専用使用を認める方式が一般化したと言われている。 |
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No.188 |
>>186 匿名さん
>所有権ではなく、権利を与えるものですよ。 >その権利を買うのです。そして売ることも、貸すこともできるものです。 駐車場の利用権が所有権よりも強い権利だとは思えません。利用権とはどのような法律に裏付けられた権利だとお考えですか? |
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No.189 |
>>187 販売関係者さん
>裁判で駐車場使用権の別売り行為はお咎めなしとなったが、 それはどの裁判の判例ですか? 居住用マンションの共有の土地に設けられた駐車場での判決なのか、特殊な事例なのかを知りたいです。 |
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No.190 |
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No.191 |
多くのマンションでは、駐車場は管理組合と組合員との間の契約(使用契約)によって利用されていると思う。組合員は月額使用料を払い、管理組合はその組合員が特定の区画を専用使用することを保障する内容になっているはずだ。
しかし、一方で組合員は駐車場の共有者として持分に応じて駐車場を無償使用できる法律上の権利を有している。組合員Aが管理組合との契約に基づいて使用している区画を、組合員Bが共有者持分に応じて俺も使用する権利があると言い出すとうるさい。Aの使用権は契約の相手方である管理組合に対してのみ有効であるのに、Bの使用権は法律に裏打ちされた、誰に対しても主張できる権利であるからだ。 |
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No.192 |
そこで、管理規約の中に「当マンションの駐車場については、法律とは別に契約によって使い方を決める(持分に応じた無償使用ができるとは限らない)」旨の条文を一つ差し込んでおき、これに不賛成ならこのマンションを買うな、と警告するのが一般的だ。上記のBが四の五の言ってきても、規約を読まなかったお前が悪い、と言い逃れできるようにしてあるわけだ。
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No.193 |
>>190 匿名さん
>何を知りたいんだっけ? 189です。駐車場使用権とは、法的にどの程度の力のあるものなのかを知りたいです。 駐車場使用権を買ったのだから駐車場を専有使用するのは当然の権利だと主張されるなら、裏付けとなる法的根拠や具体的判例を示して頂きたいと思います。皆が納得できる物が示されれば、この論議も終わるでしょう。 |
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No.194 |
>>192 販売関係者さん
192で述べたやり方が上手くいくとは思えません。法律に違反する条文が無効なのは勿論、契約書の条文が全て有効だとは限らないからです。 |
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No.195 |
契約には「契約自由の原則」という基本ルールがあり、契約内容は当事者間で自由に決めることができる。つまり、法律とは違った内容にしても有効というのがミソで、これが原因で昭和の時代にサラ金問題が発生したと、管理組合の古老から聞いた人もいるだろう。
もちろん、法律と異なる内容にできるといっても一定の制約はある。公序良俗とか権利の濫用禁止の法理とかによって契約自由の原則は修正を受ける。しかし、数に限りがあるマンション駐車場について、最初に契約した特定の組合員が実質的に使用し続ける(数年ごとに利用者の全面的入れ替えを行う仕組みがない)契約内容が直ちに公序良俗に違反するとまでは言えないのではないか。 |
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No.196 |
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No.197 |
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No.198 |
ちなみに、うちのマンションの駐車場使用細則では、契約の期間は1年で期間満了1カ月前までに管理組合・利用者(組合員)双方から特に申し出がなければ従前の内容で契約が継続される。ということは、管理組合が「この区画は利用者を入れ替えるのでアンタとの契約は今期限りで終了する」と1カ月前に通告すれば、利用者を変更できることになる(実際にやるかどうかは理事会次第)。
猿知恵と言われるとそれまでだが、定期的に利用者を入れ替える旨の条文でなくても、入れ替えは可能であると読める条文を入れておくことで、駐車場の使用に関して特定の組合員を不当に優遇または差別しているわけではないと言い抜けられて、法律上の問題はないと考えたのだろう。 |
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No.199 |
>>195 販売関係者さん
法律の事をよくご存じなのはわかりました。 数に限りがあるマンション駐車場について、最初に契約した特定の組合員が実質的に使用し続ける(数年ごとに利用者の全面的入れ替えを行う仕組みがない)という契約は、公序良俗ではなく権利の侵害の問題です。特定の購入者にだけ駐車場を永年使用出来るという特権を与えて販売するのは売主の優越的な地位の濫用であり、与えられた特権は無効ではないかと思います。 また、駐車場使用権の別売りについても同様だと思います。ですから裁判で駐車場使用権の別売り行為はお咎めなしとなった判例を是非お示し頂きたいです。 |
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No.200 |
>>198 販売関係者さん
>ちなみに、うちのマンションの駐車場使用細則では、契約の期間は1年で期間満了1カ月前までに管理組合・利用者(組合員)双方から特に申し出がなければ従前の内容で契約が継続される。 こちらの規約であれば、駐車場利用者を入れ替える事が可能なので法的な問題はないと思います。 |