管理組合・管理会社・理事会「10年以上連続した駐車場契約問題」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2022-11-15 12:30:05
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築17年の分譲マンションを購入し約1年経過し現在築18年目
当マンション96世帯に対し駐車場平面20台・立体(地上&地下)上下合わせて30台
残りの46世帯は敷地外の月極駐車場を自分で探し契約する方針です
駐車場の月額料金は平面1.2万円、立体上下1万円、近隣駐車場相場1.5万~1.7万
立体上下はサイズ制限があり5ナンバーサイズの乗用車用で、ワンボックスやSUVは高さ制限や重量的に不可

当マンションの駐車場は一度契約すると契約者が解約しない限り何年も連続して借りれる状態で、
平面駐車場に10年以上連続して借りている方が殆どを占めているという話も近隣の方から聞きました

以前、他の住民の方が駐車場契約を数年単位の交代制で抽選による契約方法に切替えるという提案をされたらしいのですが、理事会の多数決で却下された経緯が何度もあるらしいです
駐車場料金の差額補填も提案されたのですがこれも却下・・・

同じ分譲マンションに住みながら敷地内の駐車場に借り続けれる人、諦めムードで立体を借りる人、
割高で不便な場所を探さなければならない人・・・

当方もあとから来た立場で、所有している車のサイズ的に立体は無理なので月極を探して契約している立場です

※車を所持していない世帯の数は未確認
※平面&立体は常に満車状態、月極の空きを探すのもそれなりに苦労する政令都市です

これを是正する方法ってあるのでしょうか?







[スレ作成日時]2020-11-06 19:06:44

 
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10年以上連続した駐車場契約問題

161: 匿名さん 
[2022-10-16 21:44:26]
分譲マンションで駐車場が所有権付きは皆無に
等しいくらいです。
あるにはあるが大変な金額になりますのでよっ
ぽど経済力がないと購入は不可能でしょう。
162: 匿名さん 
[2022-10-17 07:49:24]
158の疑問にきちんと答えられる人はいないのでしょうか?

131を投稿された匿名さんはもう見ていないかな?
>>131 匿名さん
>所有者以外の人への転売は可能でも建設方法を工夫すれば購入する人は皆無でしょう。
これはどういった方法ですか?
163: 匿名さん 
[2022-10-17 21:55:50]
>>158 匿名さん
何事にも物事には良悪はつきもの。
あなたには駐車場所有権付きマンションは買えません。一生駐車場使用料を払いなさい。
私のマンションの地域では外部に駐車場を借りると
月15万円です。そのような無駄金を使うほどあほ
ではありません
164: 匿名さん 
[2022-10-17 22:25:44]
>>163
158です。得か損かは購入金額次第だと思いますが、あなたのマンションの所有権付き駐車場の分譲価格はお幾らなのですか?
165: 匿名さん 
[2022-10-17 22:38:28]
158です。131さんでなくても良いので、可能でしたら何方か回答お願いします。
質問1:どのような工夫をすれば駐車場所有権付きマンションの駐車場だけを売買する事を防げるのか?
これは>>131に関する質問です。131さんは建設方法を工夫すれば防げると言われたのですが具体的な方法が不明です。

質問2:駐車場だけの売買を防いだとしても、相続や競売で駐車場がマンション所有者以外の人の手に渡る事は有り得ます。マンション所有者でなければ駐車場としての利用価値はないので、駐車場以外の目的に使おうとする人が現れないとも限りません。それを阻止する手段はあるでしょうか?

以上、よろしくお願いします。
166: 匿名さん 
[2022-10-17 23:03:43]
>>165 匿名さん
質問1は分からないけど質問2は簡単じゃない?
駐車場利用規則等で用途としてそれ以外の利用を禁止する旨を定めるだけかと。あくまで駐車場の所有権なだけなので、外部の人間であってもマンションの規則に準ずることになると思う。
167: 匿名さん 
[2022-10-18 08:11:45]
>>166
>あくまで駐車場の所有権なだけなので、外部の人間であってもマンションの規則に準ずることになると思う。
これは駐車場の一区画がマンションの一室と同じような専有部分となっている事を想定したお考えと思います。立体駐車場や地下駐車場ならば可能でしょう。
しかし平置きの駐車場でそのような制限が出来るのでしょうか?平置きの駐車場の所有権とは、土地そのものの所有権に他ならないと思います。
168: 職人さん 
[2022-10-18 09:23:41]
敷地は区分所有者のものではなく、全員のものです。
専有部分に応じて敷地権があります。
私が以前住んでいたマンションでは、駐車場の台数が20台程度
しかなく、抽選で駐車場の権利を購入しました。
その権利を他人に貸したり売却することは可能ですが、あくまでマンション
に居住している区分所有者が対象という契約書を交わします。
私は、200万円で購入しましたが、別のマンションを購入したため売却
したのですが、300万円で売れました。
マンションの住民に対して駐車台数がすくないのですから、マンションに
居住していない住民に売ったり貸したりすることができないように契約書
の内容を変えておく必要があります。
169: マンション比較中さん 
[2022-10-18 10:04:29]
更新トップに来ていたから読んでみました。
自分もマンションに住む予定で、現在車は持っておらず、将来的に欲しいとは思っていますが、
「車売ってません・売る予定もありません」って方に、「中古でマンション買いました。後から来たけど駐車場譲ってください・恵んでください」はさすがに無いわぁと思うし、後々顔合わせる可能性があることも考えると、そういうことは恥とすら思ってしまします。

法律的にみて権利があるのも、規約が変更可能なのは理解していますが、欲しいからと言って、空きが出る以外で定期抽選に変更するのも、周辺の駐車場より高くすることも受け入れられないでしょう。権利は平等ですが、権利を得る機会は平等ではありません。マンションでは新築購入者と中古購入者の権利を得る機会が平等だったら、それこそ新築購入者にとって不平等ではとすら思います。
170: 職人さん 
[2022-10-18 10:25:04]
駐車場の権利はその所有者がもっています。
売るのも貸すのも契約を守っている限りは自由です。
高く売るのも貸すのも自由でしょう。
171: 口コミ知りたいさん 
[2022-10-18 12:11:44]
駐車場の所有権の場合の法律の承継システムは
強行規定だから無視できないのでご注意ください。
172: 匿名さん 
[2022-10-18 12:35:26]
マンションの駐車場には下記①~④の種類がありますが、投稿者それぞれが勝手に思い浮かべた「駐車場」について投稿しているようです。どの種類の駐車場の話をされているのか記載して頂けるとわかり易くなると思います。

<分譲マンションの駐車場の種類>
①マンションの共有部分に設けられた駐車場で、抽選や先着順で使用者を決めているもの
②マンションの共有部分に設けられた駐車場で、専有使用権をつけて販売されたもの(所有権はないが庭やベランダと同じで専有して使用できる)
③マンション内に設けられた駐車場で、駐車場区画が分譲されたもの(マンションの一室と同じで所有権がある)
④平置き駐車場の土地の所有権を販売したもの---自分は見たことないですが、あると投稿された方がいたので加えました
173: 匿名さん 
[2022-10-18 12:43:09]
分譲マンションの駐車場を区分所有者(組合員)の共有物にするか、区画ごとに所有権を設定して売り出すか、マンション業者が自由に決めていいのだが、お役所は共有物方式を推奨する。これは、駐車場数が少ないマンションの場合、個別の所有権を設定すると抽選に外れた組合員は駐車場の利用がほぼ不可能になり、「駐車場付きマンション」の売り文句が誇大広告ではないかと役所に苦情を申し立てる連中がいて、その対応が鬱陶しいからである。共有物にしておくと「共有者全員で平等に使う」という法律上の原則があるので、それを管理規約で修正する(駐車場利用者の入れ替えを行わず実質的に一部の組合員の専用使用とする)のは組合員の自由な判断であり役所は知りませんと言うことができる。
174: ご近所さん 
[2022-10-18 12:54:58]
俺が平成の初めごろに住んでいた中古マンションは、部屋とは別に駐車場利用権が
売買されていた。家族の誰も免許を持っていないのに、何を思ったのか、おやじは
部屋と駐車場利用権のセット販売を購入し、駐車場は親戚の兄ィが使っていた。
175: 匿名さん 
[2022-10-19 07:48:24]
>>174
>おやじは部屋と駐車場利用権のセット販売を購入し、駐車場は親戚の兄ィが使っていた。
駐車場代をもらっていたら賃貸借、駐車場代をもらっていなければ使用貸借という事になると思いますが、駐車場利用権の又貸しは法的にはどうなんでしょう?
176: マンション比較中さん 
[2022-10-19 08:56:32]
>>175 匿名さん
法律に当てはめて、厳格に判断するならアウトですが、親族ということは契約書に残すことをせず、金銭のやり取りの証拠も残していないのならば、
「名義は親戚のままだが、実際は、貰った車を置いているだけ」などの言い分が通りそうですね。
177: 匿名さん 
[2022-10-19 11:18:57]
兄弟はは三親等内、キヤクニハないか・
178: マンション掲示板さん 
[2022-10-19 11:38:44]
>>173 匿名さん
どこの役所に言うの?
179: 職人さん 
[2022-10-19 12:41:55]
駐車場の専用使用権を購入していれば簡単に
手放しなさいとはいえないでしょう。
それを条件に購入した者もいるでしょうから。
180: 匿名さん 
[2022-10-19 17:48:52]
ベランダや玄関ポーチの専用使用権は管理規約によって認められた権利、
いわば管理組合内だけで通用する内輪の権利だが、マンション業者から
直接購入した駐車場利用権については管理組合は口出しできない。

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