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屋根部分なのでおそらく法定共有部分だと思うのですが、知らない間に、ある区分所有者が専有使用権の承認を取り、デッキを設置しました。すぐに取り外せるような簡易のものではありません。私は真上に住んでいますし、遮るものもないので影響を受けています。。理事会に苦情を言いましたがその区分所有者も頑として妥協する姿勢はありません。どうしたらよいでしょうか。。
[スレ作成日時]2020-10-25 11:41:42
共用部分を専有使用権を得た住民によるデッキの工作物はありなのでしょうか?
1:
匿名さん
[2020-10-25 22:48:13]
屋根部分の真上に住んでるって???
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2:
SKY
[2020-10-26 19:17:50]
状況がいまいち把握出来てないのですが、サンルーム的な物を付けた場合、勝手に増築した場合、容積率オーバーで建築基準法にも引っ掛かりますし、避難経路を塞いでいたら消防法にも引っ掛かります。
法律違反だからと言って、役所連中が行政指導や強制云々って事はしませんね。管理組合も恐らく強制力を持ってないので、通知文書を出すのがやっと。こう言う問題は、結構難しいのです。 法律違反で何が問題かと言うと、大規模修繕等で増築ヶ所の補修が出来ない。隙間から雨水が入り込み、中で溜まります。防水塗装もいずれ無くなるでしょう。そこから建物劣化が進む。水漏れが発生します。重量のある物ですと土台部分が歪んできます。 不動産査定にも影響しますね。売買や修繕の際、銀行が融資してくれないなんて事も? 後は火災。障害物がある事によって非難の遅れが出たら罰金が発生します。 管理費及び修繕積立金ってどういう計算の元に出されてるか知ってますか? 専有面積で決めてる所が大半だと思うのですが、共有部分を占拠してる方が居る場合、 その部分を専有面積とみなし、賃金値上げするってマンションもある様です。 加算分を撤去費用に回しての強制撤去。 脅しで撤去させるのが良いのか、話し合いで解決させるのが良いのか分かりません。 何故それをつけたのか、本当に必要なのか、安全性は?建築許可は取れているのか? 共用部分であるなら、住人全員使っても良いって話ですかね? |
3:
匿名さん
[2020-10-26 19:49:23]
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4:
SKY
[2020-10-26 22:36:03]
>>3 匿名さん
大半は泣き寝入りじゃない? 3)競売の請求(区分所有法第59条) 共同生活上の障害が非常に大きく、使用禁止の請求では十分な効果が期待できない場合には、理事長等が裁判を起こして、迷惑行為をする区分所有者の建物・土地に関する権利を、強制的に競売することができる。 この競売の請求をするには、必ず裁判を起こす必要があり、また裁判の提起には集会の特別決議(すなわち区分所有者数の4分の3以上かつ議決権の4分の3以上の賛成)が必要である。 法律的にはあるけども、区分所有者の同意得る所で苦戦する。近隣の部屋にとっては迷惑であっても、他人事と思う人が少なくない。そして関わりたくないと思う人も多々。 理事長と言えど個人対個人。中々、対個人の揉め事に深入り出来ない。余程の手腕が必要では? 内容証明郵便送るとかは出来ても、最後のトドメまで行ける人はほとんど居ないと思いますよ。 本当に困ってるなら、被害者自身が訴えを起こす方が早い。理事会説得して、他のオーナー説得して……自身が動かないと、多分話し合いだけで終わる。 一応ね、理事会に「善管注意義務上の過失」と訴えを起こす事は可能。で、訴えを起こしてその後は? 私自身、マンショントラブル抱えてて、ありったけの事を調べたけれど、正直、体力と時間の消耗激しくて、メリットになる事がほぼ無い。 質問者様がどこまで頑張るかって話になりそうです。 |