TOKYO BLUE(アクアテラ)についての情報を希望しています。
物件を検討中の方やご近所の方など、色々と意見を交換したいと思っています。
よろしくお願いします。
所在地:東京都足立区新田3丁目19番2他(地番)
交通:
東京メトロ南北線 「王子神谷」駅 徒歩16分 (A・B街区)・徒歩18分(C街区)(3番出口)
京浜東北線 「王子」駅 バス14分 バス停から 徒歩1分
都電荒川線 「王子駅前」駅 バス14分 バス停から 徒歩1分
間取:3LDK・4LDK
面積:92.48平米~116.17平米
売主:藤和不動産
売主:近鉄不動産 首都圏事業本部
売主:大和ハウス工業
販売代理:藤和不動産
販売代理:近鉄不動産 首都圏事業本部
物件URL:http://www.tokyoblue.jp/index.html
施工会社:http://www.konoike.co.jp/ http://www.fujita.co.jp/
管理会社:http://www.mjtc.co.jp/
[スレ作成日時]2010-02-11 10:22:27
TOKYO BLUE(アクアテラ)ってどうですか?Part10
202:
匿名さん
[2010-02-26 08:58:32]
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203:
入居済み住民さん
[2010-02-26 09:23:01]
バルコニーの改造について判例を紹介(京都地方裁判所 昭和63年6月16日判決)
事件は、区分所有者が区分建物に附属するルーフテラスの鉄製フェンスを除去してサンルーム様の構築物を設置し、また従来ルーフテラス内にあった屋外空調機を専用使用権のない共用部分に移設したのに対し、管理組合がそれらの撤去請求をした事案です。 判決では管理組合側の請求を認めました。 被告は確かにに、規約の変更に承諾を与えていなかったが、バルコニーは火災等の場合の緊急避難路として重要であり、また建物美観とも密接に関係するから、これを共用部分として規制の対象とすることの必要性は否定できない。他方、専用使用権が認められるかぎり、建物の使用について通常は格別の不利益はなく、看板を掲示する指定場所も他に存在するのであるから、本件規約の変更は合理的で各区分所有者が受忍すべき限度内のものであり、被告の権利に特別の影響を及ぼすものとは認められない。 また、集会決議により指定された区分所有者は、区分所有法57条3項の準用により他の区分所有者全員のために規約違反行為の差止訴訟を提起することができる、と。 管理規約は、行政機関が定めるものではなくマンション管理組合でつくるものですから、法律的な強制力はないと思っている人が多いようです。しかし、管理規約はマンションの区分所有について共有財産をどのように維持・管理するかを決めているルールであり、周辺地域の環境にも社会的な影響がありますので、法律的にも重要視されているのです。 甘く見ちゃだめよ。法治国家を。 |
205:
入居済み住民さん
[2010-02-26 10:39:24]
203さん
ぜひアクアテラのCommunity Info 管理コンテンツサービス にて書き込みお願いします。 |
206:
匿名さん
[2010-02-26 19:04:15]
>203
管理規約は内容及び守られているか等はマンションそれぞれ。 日頃どれだけ住民が管理規約を遵守しているか、 また管理組合が遵守に向けてどれだけ機能しているかが、 法律的に重要視されるかの大きなポイントになると思う。 ここは自転車放置が常態化して管理規約が機能しているか微妙なマンションだからね。 違法行為でない管理規約違反はこのマンションでは問いにくいかもしれません。 |
207:
入居済み住民さん
[2010-02-26 19:39:32]
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209:
匿名さん
[2010-02-26 21:41:32]
203さんの判例には以下の下りがあります。
「集会決議により指定された区分所有者は、区分所有法57条3項の準用により 他の区分所有者全員のために規約違反行為の差止訴訟を提起することができる」 これは差止訴訟するのに管理組合の総会でその旨の決議が必要という事ではないでしょうか。 もちろん差止訴訟ができる旨が最初から管理規約に明示されていれば別なんでしょうが。 とりあえず区分所有者の一人を訴えるわけですから、 決議も含めた管理組合の一致団結は必要不可欠だろうね。 |
210:
匿名
[2010-02-26 22:14:06]
もう、面倒だから
黙認でいいのでは? バルコニーを拡げた敷地分の管理費を払って貰うべきだけどね しかし、勝手に拡げたっても 凄い話しだけどね |
211:
匿名
[2010-02-26 22:27:41]
サンルーム勝手に設置しちゃった住民って日本人じゃないの??!
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212:
匿名さん
[2010-02-26 22:48:18]
203さんの判例は撤去までにトータルどれくらいの時間がかかったんでしょうね。
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215:
匿名
[2010-02-27 00:58:31]
全く撤去するきはないみたい
だしね。 もういいんじゃね? 皆でサンルーム作れば |
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216:
匿名さん
[2010-02-27 01:56:40]
撤去する気無しか。
相当な猛者だな。 裁判しても最後まで徹底抗戦するんだろうな。 |
217:
匿名
[2010-02-27 05:42:03]
越後屋サンルームって何ですか?
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218:
入居済み住民さん
[2010-02-27 09:48:32]
サンルームを設置している日本贔屓の中国人商人の住民の事です。
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219:
匿名さん
[2010-02-27 10:26:13]
区分所有法の58条に以下の条文があります。
「集会の決議に基づき、訴えをもつて、相当の期間の当該行為に係る 区分所有者による専有部分の使用の禁止を請求することができる。」 また58条第2項には 「決議は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数でする。」 些細な内容の議決であれば各管理組合の規約で 区分所有者の過半数の出席で、出席者の過半数で決議できたりしますが、 裁判で訴えるような重要決議になると法律でその為の条件が決められています。 出席者の3/4以上ではなく区分所有者及び議決権の各3/4以上というのがミソですね。 世帯数が多いマンションにとってはハードルが高い内容だと思います。 203さんの判例はどれくらいの世帯数だったんでしょうね。 |
220:
匿名さん
[2010-02-27 11:11:13]
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心配しなくて大丈夫ですよ!
管理組合の後ろには専門家である管理会社がいますし、その後ろには当然弁護士もいます。
訴えられる際にはきちんと立証責任が果たされますから。
餅は餅屋、いざ裁判となれば専門家に任せることになるでしょう。
>>199さん
わかりやすい説明、どうもありがとうございました。
ですが、サンルームもさることながら今回の事態がそれ以上に悪質であるということを御理解ください。
私も素人レベルながら多少法律を勉強したことがありますが、共用部分の不法占拠、今回の場合ルーフバルコニーの無断拡張を正当化する根拠は見当たりません。
本件を正当化しようとする方は、サンルームを隠れ蓑にして(勿論、それ自体が悪質で本来隠れ蓑にはなりえないのですが)不法占拠のことを有耶無耶にしようとしているように思えます。
【一部テキストを削除しました。管理人】