TOKYO BLUE(アクアテラ)についての情報を希望しています。
物件を検討中の方やご近所の方など、色々と意見を交換したいと思っています。
よろしくお願いします。
所在地:東京都足立区新田3丁目19番2他(地番)
交通:
東京メトロ南北線 「王子神谷」駅 徒歩16分 (A・B街区)・徒歩18分(C街区)(3番出口)
京浜東北線 「王子」駅 バス14分 バス停から 徒歩1分
都電荒川線 「王子駅前」駅 バス14分 バス停から 徒歩1分
間取:3LDK・4LDK
面積:92.48平米~116.17平米
売主:藤和不動産
売主:近鉄不動産 首都圏事業本部
売主:大和ハウス工業
販売代理:藤和不動産
販売代理:近鉄不動産 首都圏事業本部
物件URL:http://www.tokyoblue.jp/index.html
施工会社:http://www.konoike.co.jp/ http://www.fujita.co.jp/
管理会社:http://www.mjtc.co.jp/
[スレ作成日時]2010-02-11 10:22:27
TOKYO BLUE(アクアテラ)ってどうですか?Part10
No.151 |
by 匿名さん 2010-02-20 19:36:29
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削除依頼
予算の限られた人で最初から狙っている人もいるだろうね、西の一階。
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No.152 |
あんなとこ狙う人なんかいるんか。
まだ建ってないから、実感しないかもだけど 隣にマンションとポンプ場はキツイと思うよ。 建ってから後悔するよ。 |
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No.153 |
それ東でしょ?否定的な意見出すのは構わないけど的外れすぎだよ。
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No.155 |
北はマンション、東はポンプ場って事でしょ。
南以外、かなり条件悪いよねここ。 日中に全くいないならいいけどね。 |
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No.156 |
例のサンルームだけど、2つ建設してるんだってね
しかもバルコニーの拡張も同時に行ったらしいし。 やりたい放題なんですね。 管理組合は断固とした対応をして欲しいですね。 正規の掲示板に書いてありました。 |
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No.157 |
ホームページに掲載されていたキャンセル住戸すごいですね
あんなに安くなっても自分には買えない金額だけど・・・ 間取り見てるだけでも羨ましくなります |
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No.158 |
サンルーム住民は凄いね。
ある意味天晴れ。 管理組合が機能するかどうか試されるね。 |
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No.159 |
キャンセル住戸ってヤフーに出てるやつですよね?あれキャンセルなのかな
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No.160 |
>159さん
157です ヤフーに出ているかどうかはわかりませんが、 アクアテラのホームページでトップに「キャンセル住戸」としてでている部屋です 2000万円近く安くなっていてお買い得なのかも知れませんが、 私には雲の上です・・ |
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No.161 |
サンルームも付けてくれときゃ更にお得なんだけどね!
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No.162 |
サンルーム建設はさすがに自己負担でしょう。
建設に一個あたり幾らかかるんでしょうか。 |
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No.163 |
このマンションはサンルームは黙認ですからね
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No.164 |
そんなわけないでしょ!
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No.165 |
いや、サンルームと自転車置きに関しては事実上黙認でしょ?
だって動いてたとしても結果強制撤去は出来ないんだし、、、 |
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No.166 |
サンルームと
玄関前に立体式の自転車置き場も設置してくれるんなら かなり魅力的なマンションです。 |
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No.168 |
先週より公式HPの間取りが減りましたね。
残りが限られてきたかな。 |
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No.169 |
玄関前に立体式駐輪機置くのもいいね。
きっとそれも黙認なんだろうしね |
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No.170 |
誰か設置しないかなぁ?そしたら続いて設置しやすいのに…
サンルーム、ネットで設置業者調べてみました。だいたい30〜50万でしっかりした物が出来るような印象でしたよ。 バルコニーが有効に使えるし、かなり揺らいでおります。ネット業者さんによると法的?にも黒ではなくグレーゾーンみたいでした。 |
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No.171 |
サンルームが黙認されると、他のバルコニーの外側布団干しとか、共用部での喫煙とか、玄関自転車とかがまったく気にならないから不思議。こうやってマンションの公団化って始まるんですね〜
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No.173 |
やっぱりサンルームは黙認の方向なんですね
一応組合で抗議はするけどそれだけなんですね。 続々とマンションの改造が始まりそうで怖いですね。 |
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No.174 |
サンルームも実際の裁判でも
判例は出てるみたいだけどね 時間はかかるんだろうね 徹底的に抗戦シテたら。 管理組合のお金で裁判したら 自分が出してるお金で裁判することになるのにね。 |
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No.175 |
勝訴すれば損害賠償請求も出来るし、何より今後馬鹿な真似をしようという連中に対する抑止力になる
裁判に訴えるのは十分意味があると思うよ 判例を見てもほぼ勝てそうだしね |
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No.176 |
管理費をそんな事に使うなんて馬鹿げてるね
まぁ結局、黙認になりそうだけどね |
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No.177 |
やっぱり黙認の方向なんですね、勝手に設置したもの勝ちみたいでなんか嫌ですね。
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No.178 |
>判例を見てもほぼ勝てそうだしね
負ける可能性はないですね。 改修費用や撤去費用だけでなく、裁判費用もろもろその人の負担です。 |
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No.179 |
判例判例って言ってるけど残念ながら勝ったとしても罰金で大金が入るか?って言うと全然違うんだよね。
せいぜい撤去命令と撤去費用の負担でしょ(笑) |
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No.180 |
だとしても十分意味がある
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No.181 |
その場合、こちらは弁護人使うの?その費用は?使わない場合、だれが代表者になるの?時間的余裕は大丈夫?
向こうが弁護士たてて来た場合、かなり交渉は難航するのでは? 教えて下さい偉い人 【一部テキストを削除しました。管理人】 |
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No.182 |
>>181さん
私は少しも偉くはありませんが、 >こちらは弁護人使うの? 裁判となれば、当然弁護士は必要となるでしょう。 >その費用は? 普通に考えれば管理費から出すことになるでしょう。 >だれが代表者になるの? 管理組合が代表となるのが妥当でしょう。 >時間的余裕は大丈夫? 大丈夫かどうかは理事の方に聞いてください。 >向こうが弁護士たてて来た場合、かなり交渉は難航するのでは? 難航しない裁判など殆どありません。 要は住民の皆さんがそこまでしても居住環境を守ろうと考えるか、そこまでするくらいなら放置した方がいいと考えるかです。ちなみに私は前者です。 どちらの方が民度が低いと捉えるかは個人の判断に委ねます。 【一部テキストを削除しました。管理人】 |
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No.183 |
私は裁判など面倒な事はしたくないです。
マンションの規律を守れない方を更正する為に私自身の時間を裂くのは馬鹿馬鹿しいのが正直な意見です。私にとっては何より時間が大切です。 少なくとも理事の方やマンション住民の誰か先頭に立って裁判の段取りや面倒な事をしないといけないわけですよ。裁判に賛成の方達でやってもらいたいのが本音です。万一、住民の方がサンルームのおかげで実害を受けているなら管理組合として裁判はするべきだと思いますが、具体的な実害を誰も受けてないならモラルのない一部の人に時間を費やすのは嫌です。 |
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No.184 |
>>183さん
何も貴方が当事者になる必要はありません。 匿名さんですのでそもそも貴方が本マンションの住人かどうかわかりませんが、仮に住人だったとしてそういった訴訟を起こすことに賛成か反対かが重要です。 裁判となればどうしても費用が掛かりますし、その場合上記の通り管理費から拠出する可能性が高いでしょう。となれば、当然住民の同意なしに裁判に訴えることは出来ないのですから。 私を含めこの件を許せないという方は少なからずいますので、実際の行動はそういった人間や管理組合に任せればいいだけのことです。 貴方が本マンションの住人であると仮定して改めて聞きますが、この前提でサンルームの設置や共用部分の不法占拠を許すことができますか? |
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No.185 |
私は不法占拠?はこの際許せます。
関わりたくないってのが本音かもです。 私に直接(本当に直接的って意味です)かかわり合ってる訳ではないし、 設置したい人がいるならそれもでいいかなと。 ただ、管理費を裁判費用や弁護士費用に使うのはナンセンスだと思います。 反対派の方だけで出して頂けたら良いのでは?って思います。 |
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No.186 |
原告は管理組合?
ならば必然的に組合員は原告の一人? 一方で被告も組合員の一人だけどね。 |
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No.187 |
全て黙認の方向でいきましょ
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No.188 |
裁判しないと なめられるよ
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No.189 |
このマンションに弁護士さんがいるから
頼んでみたら? 格安でやってもらえるんじゃない? もしかして無料なんてね |
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No.190 |
今期の管理組合理事さんは可愛そうですね。正直、これだけ多くの人が住んでいれば誰もが納得する意見が出てくるとは思いませんが、そもそも規約が何の為にあるのか考えたときにルールがないと秩序が保たれないからです。法律と一緒で日本に住んでいれば法律は守らなければいけません。マンションに住んでいれば規約を守らなければいけません。モラルとルールをみんなで守れなければ子供たちが安心して生活ができるマンションにする事は出来ませんのでみんなで戦いましょう。と言いたいのですが、正直、荒れたマンションになれば自分達が理事に就任した時に大変な思いをする事を分かっているのか疑問です。今回のサンルームの件を解決するのはそんなに大変だとは思いません。それは眼に見える違法行為だからです。皆さんも安心してください。近いうちに間違いなく大きな動きがありますよ。
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No.191 |
>>185さん
マンションのロビーにプレハブを設置した人がいたとしても貴方は見てみぬ振りを出来ますか? 貴方の部屋の前の廊下にそういった構造物を設置されても無視できますか? 共有部分の不法占拠がそういうことに直結しているということを理解していますか? 自分が犯罪に巻き込まれない限り、警察に税金を使うのは無駄だと言っているのに等しいことを理解していますか? 人間が社会的動物だということを理解していますか? そういう方は、どうぞ人跡未踏の地で自足自給の生活をしてください。 |
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No.192 |
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No.193 |
皆がこんなに議論している最中でも被告人?は第二サンルームの建設準備を着実に進めているのでありました。
第二サンルームの進行状況確認された方いらっしゃいますか?私驚きました。同階に住む住民ですが…… |
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No.194 |
>>192さん
私は法律の専門家ではありませんので詳しいことはわかりません。 寧ろ、貴方がサンルームの設置やルーフバルコニーの無断拡張を違法行為でないかの様に言う根拠を教えていただけますでしょうか。 そうすれば、素人の私でも何らかの回答を示せるかと思います。 |
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No.195 |
190
どんな動きやねん? |
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No.196 |
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No.197 |
>196さん
で、貴方は法的根拠に基づいて発言してるんですかぁ? そうでなけりゃ >法律の素人が軽々しく違法行為という言葉は使うべきでは無いと言っているんです。 この発言自体が虚しいんですけどねぇ 取り敢えず、法律の素人同士という前提で不法占拠の正当性を明示してもらえます? |
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No.198 |
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No.199 |
私はここの住民ではありません。サンルームがどのように建設されているかわかりませんが法的に考えられる事を書いてみます。
バルコニーにサンルームを作ってるのであればリビングの採光が取れない状態だと考えます。これは建築基準法に触れます。 逆にバルコニーにサンルームを作ってると言う事は隣地境界線からの延焼ラインにサンルームが引っかかるのではないかと思います。サンルームの開口部の制限、耐火構造要求に触れると思います。これは消防法に触れます。 バルコニーが上の階の住民、左右の住民の避難経路として確認申請をパスしていれば二方向避難の経路確保に触れます。これも消防法に触れます。消防法の220号特例の申請(二方向避難解放型)を受けて確認申請をパスしていればなおさらです。 私にはサンルームの建設状況が明確にわからないのではっきりした事は言えませんが、その他、建築基準法に触れる要素が多数あると考えます。 ここのマンション住民の方で裁判をしたいと思っている方、サンルームを作ってる住民に文句を言ってる方は消防法、建築基準法等の法律の勉強をして根拠を持って発言をするべきです。マンションの管理規約は法律ではありません。モラルの問題は、切り離して法的根拠を明確にする必要があります。 |