「マンション管理組合の理事長には、どんなに権限があるのか」
という質問に、ネットでは
「権限などない。総会の決定事項を実行するだけ」
「せいぜい、総会の日程を決める権限ぐらい」
という意見が多いようです。それって、(組合内部では通用するとしても)対外的にも通用するんでしょうか。
たとえば、理事長が理事長としての公務中にマンション外の人に迷惑をかけてしまった。プライベートなら、「すみません」「失礼しました」とかすぐに謝るところ、公務中だと、謝るにも総会決議がいるのでしょうか。
あるいは、なんらかの商談(銀行融資なども含む)や交渉ごとで、責任者または代表者として理事長が出て行って、
「私には権限がないので、いかなる交渉もお約束もできません」
ではすまないと思うのですが。
また、私が以前、あるマンションと法的紛争になったときのこと。
先方の理事長が出てきたのですが、裁判官から和解の提案があるたび
「これを飲むかどうか、私の一存では決められません。総会を招集して承認をとらないと・・・」を連発しました。
それだけならまだしも、一度承認をとった案に1文字でも変更があると、また招集からやりなおすというのです。
(もちろん、『1万円』→『1億円』といった変更ではなく、誤字・脱字の訂正に近いものでも)
裁判官もあきれていました。というか、裁判官の心証を悪くしたように見えました。
[スレ作成日時]2020-07-11 13:27:28
「理事長に権限なし」って、対外的にも通用するのか
1:
匿名さん
[2020-07-11 18:03:40]
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2:
元役員
[2020-07-11 18:31:23]
質問は「通用するかしないか」なので、1は答になってないが、それはさておき。
株式会社の社長が他社(の社長)と商談中に、「私には権限がない」なんて、言えるわけない。そこから類推すれば、管理組合の理事長も、対外的には権限があるとみなされるだろう。 少なくとも、質問者が出した最後の例では裁判官がそう見ていた(権限がある(通用する)と見ていた)と私には思われる。 |
3:
匿名さん
[2020-07-11 18:52:32]
区分所有法
(権限) 第26条 管理者は、共用部分並びに第21条に規定する場合に おける当該建物の敷地及び附属施設(次項及び第47条第6項 において「共用部分等」という。)を保存し、集会の決議を実 行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う 。 2、管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理しする。第1 8条第4項(第21条において準用する場合を含む。)の規定 による損害保険契約に基づき保険金額並びに共用部分等につい て生じた損害保険金及び不当利得による返還金の請求及び受領 についても、同様とする。 3、管理者の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗するこ とはできない。 4、管理者は、規約又は集会の決議により、その職務(第2項後 段に規定する事項を含む。)に関し、区分所有者ために、原告 又は被告となることができる。 5、管理者は、前項の規約により原告又は被告となったときは、 遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。 第35条第2項から第4項までの規定を準用する。 集会=総会・管理者=理事長と規約では読み替えます。 |
4:
匿名さん
[2020-07-11 19:03:55]
管理者の理事長は、その職務(共用部分等の保存、集会の決議の実行、規約で定めた行為の実行)に関して区分所有者を代理する権限を有するのです。
・建物の区分所有等に関する法律 (権限) 第二十六条 管理者は、共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(・・・)を保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。 2 管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。・・・ ・・・ |
5:
通りすがり
[2020-07-11 19:12:33]
1さん、3さん、4さん、ほとんど条文の引用ばかりでご自身の意見らしきものが見当たりませんが、結論として──
理事長が「私には権限がない」というのは、対外的に通用するのですか、しないのですか。 |
6:
現職理事長
[2020-07-11 19:21:00]
「理事長に権限があるかないか」というスレではなく、「理事長に権限なしというのが対外的にも通用するのか 」というスレですよね?
それなら文句なしに『通用しない』でしょう。 とくに、法人登記した管理組合の場合、理事長の社会的責任は重く、責任の裏返しとしての権限もとうぜんあると扱われます。権限なしは通用しないでしょう。 |
7:
匿名さん
[2020-07-11 20:37:02]
区分所有法
(管理所有) 第27条 管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分 を所有することができる。 2、第6条第2項及び第20条の規定は、前項の場合に準用する |
8:
輪番で次期理事予定
[2020-07-11 20:48:57]
スレ主です。
6 現職理事長さんご指摘の通り、 》「理事長に権限があるかないか」というスレではなく、 》「理事長に権限なしというのが対外的にも通用するのか 」というスレです それにそったご回答をお願いします。 また、私は区分所有法を以前から全文所有し、目を通していますので、あらためてのご紹介には及びません。 |
9:
匿名さん
[2020-07-13 10:17:07]
> とくに、法人登記した管理組合の場合、理事長の社会的責任は重く、責任の裏返しとしての権限もとうぜんあると扱われます。権限なしは通用しないでしょう。
法人登記は、また別の話なので >「理事長に権限があるかないか」というスレではなく、「理事長に権限なしというのが対外的にも通用するか?という内容では 「通用する」だと思います マンションの運用は、区分所有者の議決で決まります つまり、理事長とは、あくまで議会の議長ですので、議会を進行するための権限があるだけなので、内容について決定する権限はないです |
10:
匿名さん
[2020-07-13 10:40:45]
> たとえば、理事長が理事長としての公務中にマンション外の人に迷惑をかけてしまった。
> プライベートなら、「すみません」「失礼しました」とかすぐに謝るところ、公務中だと、謝るにも総会決議がいるのでしょうか。 別に個人として謝る分には、議決は必要ないですし、誤るだけなら別に必要ないと思いますよ ただし、損害補償などを行う場合は、議決必要ですけど >あるいは、なんらかの商談(銀行融資なども含む)や交渉ごとで、責任者または代表者として理事長が出て行って、 >「私には権限がないので、いかなる交渉もお約束もできません」 >ではすまないと思うのですが。 これは、確実に問題ないです ただの言い方です。「それで問題ないですが、最終決定は、総会の議決が必要です」でよいです たとえ責任者だとしても、承認手続きが必要な会社や団体なんて普通にありますから >また、私が以前、あるマンションと法的紛争になったときのこと。 >先方の理事長が出てきたのですが、裁判官から和解の提案があるたび >「これを飲むかどうか、私の一存では決められません。総会を招集して承認をとらないと・・・」を連発しました。 これも問題ないです というかマンションでの決定に議決が必要なことは一般的な話なので、問題ないです マンションの場合、訴えられている場合、理事長は,1円でも出す権限はないです。100%勝訴以外の和解案に合意する権利はないです というか、事前通知なしで、その場で和解案が通ることのほうが珍しいですよ >それだけならまだしも、一度承認をとった案に1文字でも変更があると、また招集からやりなおすというのです。 >(もちろん、『1万円』→『1億円』といった変更ではなく、誤字・脱字の訂正に近いものでも) これも問題ないです そこそこ大きな企業でも、法務的な資料は、一文字でも直す場合、再度、法務確認&承認手続きなんて一般的です 議決後(承認後、契約後)には、1文字の変更もダメです(それをしたら、契約書などの意味をなさなくなる) そもそもそんな文章で、誤字・脱字があること自体が問題で、さらに「近いもの」というのは主観なので 何とも言えません。一文字違えば、意味が変わることなんて普通にあるので |
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11:
いち組合員
[2020-07-13 14:46:37]
〉理事長とは、あくまで議会の議長
そういう規約の組合もないとは言いませんが、一般的には、理事長と議長は別々の役職です。 ちなみに、規約にも区分所有法にも明記されていない事項については、管理組合にも会社法が準用されることがあります。そして株式会社の株主総会では、たいてい社長が議長になりますが、社長の権限はそれだけではありません。(むしろ、議長なんて、社長の権限のごくごく一部) 〉個人として謝る分には、議決は必要ない 逆です。 「理事長としての公務中にマンション外の人に迷惑をかけてしまった」 という設定ですから、個人として謝る必要はありません。しかし、管理組合として謝る必要はあります。 単純な例ですが、理事長としての公務で人に会うとき、遅刻してしまったら、「すみません、遅くなりました」と言うのに総会決議が必要か──というのが質問者の意図だと思われます。 対外的な商談・交渉ごとで「私には権限がないので……」と言えるか言えないかは、どちらから持ち掛けた話かにもよるでしょう。管理組合が銀行に融資を依頼するような場合、「私には権限がないので……」では、相手にされないでしょう。 〉一文字でも直す場合、再度、法務確認&承認手続き 和解調書で、理事長名が「北川」のところ「北山」になっていて、「山」を「川」に直すだけでまた総会招集からやりなおすというは、非現実的ですね。 なお、「誤字・脱字があること自体が問題」には同意しますが、「それでも、誤字・脱字が生じるのが現実」ですからね。 ところで、9さん・10さんは、「理事長に権限を与えたくない、認めたくない」という結論が先にあって、理由はあとづけのような印象を受けます。(ちがってたらごめんなさい) また、9さん・10さんの、「法人登記した管理組合の理事長の権限」についても、ぜひご意見をお聞きしたいです。 |
12:
最近裁判経験者
[2020-07-13 15:15:30]
>裁判官から和解の提案があるたび
>「これを飲むかどうか、私の一存では決められません。総会を招集して承認を >とらないと・・・」を連発 いま法曹界では、民事裁判のスピードアップが大きな目標になっています。 上記引用のような行為をくり返したら、“遅延行為”としてレッドカードです。 10 匿名さんは〝問題ない〃とくり返していますが、民事裁判を最近経験したことはおありなのでしょうか。〝問題はない”どころか大ありですよ。 あと、全然別の話ですが、総会を開くには時間・労力・そしてコストがかかるわけで、理事長が「コストなどを節約するため、総会を省略し、私の一存で和解に合意した」というなら、私はその判断を尊重します。 が、これは日常的な信頼関係によるでしょうね。そもそも理事長不信の組合員にとっては、とんでもない話かな。 |
13:
匿名さん
[2020-07-14 17:17:43]
> 規約にも区分所有法にも明記されていない事項については、管理組合にも会社法が準用されることがあります。
マンションとして収入がり、法人登録をしている場合は、そうでしょうが、一般的に準用されうことはありませんし、する法的根拠もありません >和解調書で、理事長名が「北川」のところ「北山」になっていて、「山」を「川」に直すだけでまた総会招集からやりなおすというは、非現実的ですね ちなみに上記の場合は、確実に議決必要とすると思いますよ 契約者の名前が間違っているなんて致命的な問題ですよ > 「理事長としての公務中にマンション外の人に迷惑をかけてしまった」 >という設定ですから、個人として謝る必要はありません。しかし、管理組合として謝る必要はあります。 これは内容によると思いますよ。例えば例として、遅刻したのは、あくまで個人で謝るべきでしょう。ただし、それにより損害がでたりした場合は、別途管理組合で議論する必要がありますが。 > 管理組合が銀行に融資を依頼するような場合、「私には権限がないので……」では、相手にされないでしょう。 これは、理事会やったことある人なら、わかると思いますが、融資を依頼する場合、何度か相談して、内容を詰めて、それを総会議決して、最終契約を行います なので、相談の段階では、理事長が詰めますが、最終決定はされないのが普通です 一般的な会社の場合でも、小さい企業じゃなければ、銀行の窓口に社長が直接は、最終確認くらいしかいきませんよ >ところで、9さん・10さんは、「理事長に権限を与えたくない、認めたくない」という結論が先にあって、理由はあとづけのような印象を受けます。(ちがってたらごめんなさい) ちなみに理事長に権限があるかどうかであれば、そもそも理事長というものを定義しているのは、管理規約ですので、その管理規約に記載がある権限しかないというのが法的なものでしょうね >「法人登記した管理組合の理事長の権限」 については、法人登録した場合、一般的には法人用の管理規約を定義するので、マンション管理規約と法人管理規約に記載の権限ということになります 結局、ほとんどの決定権は総会議決になることには変わらないのですけどね |
14:
匿名さん
[2020-07-14 17:30:16]
>12
個人対個人の裁判ではないので。。。普通は和解案は事前に弁護士通してなんども当事者同士で、協議されるのが普通だと思うけど。。。 さらに区分所有法として定義されている手続きなので、不当の遅延行為にはあたらないですよ。むしろ手順を飛ばす行為は、違法に当たる可能性がある > あと、全然別の話ですが、総会を開くには時間・労力・そしてコストがかかるわけで、> > 理事長が「コストなどを節約するため、総会を省略し、私の一存で和解に合意した」と> >いうなら、私はその判断を尊重します。 普通は、それをするなら、理事長に一存とする議決を取るけどね >が、これは日常的な信頼関係によるでしょうね。そもそも理事長不信の組合員にとっては、とんでもない話かな。 そういう問題ではないと思うけど、信頼の一言で、手順を飛ばすのはどうかと思うし、1人でも納得いかなかった場合、逆に理事長が訴えられる可能がある。そんな危険おかす理事長はいないと思うけどね |
15:
輪番で次期理事予定
[2020-07-14 18:34:14]
スレ主です。
9さん,10さん,13さん,14さん(いずれも匿名さん)は同じかただと思われるので、それを前提に。 たびたびのご投稿、ありがとうございます。 》そもそも理事長というものを定義しているのは、管理規約ですので、その管理規約に記載がある権限しかない これが、私の最大の関心点なんです。 「管理規約は非組合員にも効力が及ぶか」という問題点です。 なんらかの場で、理事長が「管理規約上、私には権限がない」と言ったとき、相手に「私は貴組合の組合員ではないので、貴組合の管理規約は当方には無関係。貴組合の管理規約に当方は左右されない」と言われたら??? つまり、「管理規約上、私には権限がない」というのは、組合内部に通用することは同意ですが、対外的には通用しないような気がするんです。 9さん,10さん,13さん,14さんにはたいへん失礼な質問ですが、どなたか専門家が実名を出して「管理規約は非組合員(対外的)にも効力が及ぶ」と主張しておられる事例はあるでしょうか。 |
16:
元理事長
[2020-07-15 17:15:40]
私も9=10=13=14だと思うので、その上で。
9=10=13=14氏はさまざまな事例のすべてに、「(交渉や契約の場に代表者が出て行っても、即決せずに)持ち帰ることに、問題なし」と述べている。これは、9=10=13=14氏に悪意はないと思うが、大きな誤解を与える書き方だ。 正しくは 持ち帰っても問題ないが、即 決 し て も 問 題 な い そもそも、即決しないことが前提なら、組織のトップがじきじきに出向く必要はない。下の者が出向けばいいのだ。 おそらく、9=10=13=14氏は、即決に対し >逆に理事長が訴えられる可能がある。 と指摘するのだろうが、具体的に誰が誰を訴えるのだろうか。 1 一般組合員が理事長個人を? 2 一般組合員が理事会を? 3 一般組合員が管理組合を? ほかにも組み合わせはいろいろ。 いずれも、訴訟の論理構成が非常に難しい。裁判官に「訴えの利益がない」とされて棄却される可能性も大きい。 また実務的には、1~3の場合、一般組合員が訴訟費用などを個人負担して訴訟を起こすのは考えにくい。 |
17:
匿名さん
[2020-07-16 10:36:19]
>なんらかの場で、理事長が「管理規約上、私には権限がない」と言ったとき、相手に「私は貴組合の組合員ではないので、貴組合の管理規約は当方には無関係。貴組合の管理規約に当方は左右されない」と言われたら???
もちろん、外部の方は、管理規約に関係はないですが、理事長に権限がないとうのは管理規約で決まっているので、逆に外部の人も変更できない > 持ち帰っても問題ないが、即 決 し て も 問 題 な い 即決したら、問題ですよ > そもそも、即決しないことが前提なら、組織のトップがじきじきに出向く必要はない。下の者が出向けばいいのだ。 この解釈が違うのだと思います 議会の議長や、会社の窓口と同じ立場です。会社のトップと違い権限がない代表的な立場です >と指摘するのだろうが、具体的に誰が誰を訴えるのだろうか。 >1 一般組合員が理事長個人を? これです。 権限がない人が、勝手にきめて、区分所有者に損害を与えた場合、訴えられる可能性がありますよ。議会の議長が、議会無視して、勝手に専決したら問題になるのと同じです 合意している管理規約で明記されたルールを無視して、関係者に損害を与えたら、普通に民事訴訟の対象です。 |
18:
匿名さん
[2020-07-16 12:36:04]
>持ち帰っても問題ないが、即 決 し て も 問 題 な い
これは、絶対にないですね これが許容されるなら、信頼関係という自己主張のもと理事長は、勝手にいろいろな契約をできるってことですから、管理組合自体が必要なくりますよ |
19:
匿名さん
[2020-07-16 13:34:58]
理事長に権限があるかどうかで言えば、他の人もいっているように管理規約に記載の内容だけでしょう
これが対外的に通用するかどうかは、通用しなくても、そういうしかないと思うけど 権限ない人が、勝手に権限あるなんて言えないでしょ。言ったら詐欺にあたるし、勝手に決めて、問題起きたら、どう保障するの? |
20:
匿名さん
[2020-07-16 15:21:05]
>>どなたか専門家が実名を出して「管理規約は非組合員(対外的)にも効力が及ぶ」と主張しておられる事例はあるでしょうか。
この意味がいまいちわかりません 管理規約は、マンション住民以外に効力はありません >>なんらかの場で、理事長が「管理規約上、私には権限がない」と言ったとき、相手に「私は貴組合の組合員ではないので、貴組合の管理規約は当方には無関係。貴組合の管理規約に当方は左右されない」と言われたら??? 「管理規約に左右されない」と言われても権限のない人にないのです 例えば、あなたが決定権なく他の会社にいって、「私はあなたの会社の規定には左右されないので、あなたが責任者ですので、この場で契約してください」と言われて、あなたはその場で契約するの? 対外的に通用するかどうかは、関係ないです。権限がないなら、ないというだけです 決定には議決が必要と説明して、それでダメなら、そことの契約は単純にダメということです たとえ、裁判官であっても、この場で和解案に即決しないと裁判になるといわれても、即決せず、裁判をやるべきです |
21:
匿名さん
[2020-07-16 16:34:25]
理事長に権限が有るか無いかの議論はナイセンスである。
一言で言って悪用すれば権限は絶大である。 よって第三者管理者方式には反対する者です。 第三者を管理者として議決権が無い管理者と言っても 悪用されたらマンションは乗っ取られます。 あちこちに投稿されている管理会社管理者方式が一番 我々区分所有者が心配しなければいけない事態です。 理事長(管理者)は組合員の中から選任しましょう。 |
22:
輪番で次期理事予定
[2020-07-16 18:45:56]
スレ主です。
17匿名さん 》この解釈が違うのだと思います 同感です。私も、なんだかスレの流れがすれちがっているというか、かみあわないような印象を持っていました。 そこで、今さらですが、 みなさま、今後は「法人登記した管理組合(の理事長)」に限定したレスをいただければ幸いです。 ちなみに、私が次期就任する管理組合は法人登記しています。 じつはある事情で、法人登記の際、当時の理事長とともに私も法務局に同行したのですが、その段階(登記前)ですでに、法務局職員は理事長に代表権(即決権!?)があることを前提にしたような対応でした。とてもじゃないが「持ち帰って……」といえる雰囲気ではありませんでした。 21匿名さん 》理事長に権限が有るか無いかの議論はナイセンスである。 (←原文のまま) 8で書いたように 「理事長に権限があるかないか」というスレではなく、 「理事長に権限なしというのが対外的にも通用するのか 」というスレです。それにそったご回答をお願いします。 |
23:
匿名さん
[2020-07-16 19:27:11]
区分所有法
第49条(理事) 第3項 理事は、管理組合法人を代表する。 |
24:
もと法学部
[2020-07-16 20:12:00]
17 匿名さん
〉区分所有者に損害を与えた場合、訴えられる可能性 17さんが民事訴訟にどれだけお詳しいか分かりませんが、勝手に補足させていただきます。 17さんは「一般組合員が理事長個人を訴える」とおっしゃいますが、 理事長がよからぬことをして管理組合に損害を与えた場合、訴えることができる(原告になれる)のは、あくまでも被害者=管理組合であって個々の組合員ではありません。 もちろん、理事長の行為によって個々の組合員が(直接の)被害者になれば、個々の組合員が原告になれます。が、そういうケースはすぐには思い浮かびません。よほど特殊な状況に限られます。 また、管理組合ではなく、組合員全体として50万円の損害であっても、組合員数が50の場合、1人の原告は 50万円÷50=1万円 しか請求できません。勝訴しても訴訟費用倒れになる(赤字になる)ことは、確実です。 この辺のことを熟知している理事長なら、訴えられることを恐れず、即決することはあると思われます。(そのことのよしあしは別) |
25:
買い替え検討中さん
[2020-07-17 08:16:51]
>今後は「法人登記した管理組合(の理事長)」に限定したレス
というリクエストがあったので、区分所有法の全文(附則含む)を“代表”で検索してみた。 全3章中、“代表”が現れるのは、第1章第6節「管理組合法人」(登記した組合専用規定)のみで、6件出現。 他の節、他の章にはまったく現れない。ちなみに、他の節、他の章は、登記した組合と登記してない組合との共通規定。 これから分かることは、「登記しない場合、理事長の代表権やその他権限はあいまいでもいいが、登記したらきちんとしなければならない」ということ。 「それじゃ、『理事長=代表者の権限は総会日程のみ』と規約に書こう」という人がいるかもしれないが、それこそまさに、「内部には通用しても対外的には通用しない規定」となる。 法令で「○○は△△を代表する」と書かれている場合、○○の発言・行動は、△△の総意とみなされる。 (そもそも、「……権限は総会日程のみ」みたいな規約では、登記がハネられる) なお、理事長の権限が強くなるぶん責任も重くなるのだが、それは別の話。 |
26:
匿名さん
[2020-07-17 08:43:37]
管理組合法人と同様に、権利能力なき社団である管理組合においても、理事長は、対外的には管理組合の代表機関であり、対内的には業務執行機関である。
理事長の代表権に対し加えられる制限(規約または集会の決議による代表権の制限)は、管理組合の内部で効力を有するのは当然であるが、善意の第三者に対抗することはできない。 |
27:
匿名さん
[2020-07-17 15:27:54]
理事長は、管理規約に基づく範囲での権限がある
しかし、管理規約には、住民に不利益を与えないなどの記載があるため、不利益を与える可能性がある場合は、決定権はない。また決裁権はないため1円も勝手に使えない で対外的には、どうかという話では、「明確に権限はない」でよいと思いますよ マンションが、総会議決で決めていることなんて、周知の事実ですから、むしろそこをはっきり言えない人が、理事長になると管理会社などのいいなりになるだけです ちなみに管理組合が理事長を訴えるかどうかは、金額の問題というよりも、再犯防止のほうが強いと思いますよ。このスレでも信頼があれば即決しても問題ないというような人や、理事長には権限があると思っているような人は、何度もやりますので |
28:
匿名さん
[2020-07-17 18:36:03]
>>>今後は「法人登記した管理組合(の理事長)」に限定したレス
法人登記した場合、法人用の管理規約の別途作成します そのため、マンションの管理規約と法人管理規約の2種類のなり、権限もそれぞれになります。マンション管理規約の場合は、前の人も言っていますように、権限はなく、基本は議決による決定になります 法人の場合も、法人用の規約に記載の範囲と権限になります 例えば、駐車場を外部に貸して収入を得るために法人登録した場合、範囲は、基本は駐車場のみのため、権限のその範囲になります。まぁ一般的には、ほとんど権限がないのは一緒なんだけどね むしろ即決しないといけないケースって、ほぼないと思うけど 銀行でも事前に相談した内容を、広めに総会で議決とって、その範囲で契約すると思うよ |
29:
26
[2020-07-18 10:43:17]
権利能力なき社団(管理組合)が、社団として対外的に活動するためには代表者(理事長)が必要である。
そして、代表者(理事長)の行為が、社団の行為として法律効果を生じるのであるから、「理事長には権限がない」というのは対外的には通用しない。 |
30:
元役員
[2020-07-18 10:46:08]
28 匿名さん
>法人登記した場合、法人用の管理規約 別途作成 >マンションの管理規約と法人管理規約の2種類〈中略〉権限もそれぞれ ちょ、ちょっと待って。 似たようなことを言ってる方がほかにもいるが、これって“二重規約”だよね。つまり“二重帳簿”みたいなもの。 これをやったら、「管理組合による組織的犯罪」になる。(たとえば、登記所に対する偽計業務妨害とか、私文書偽造とか) そうでない事例があるなら、ぜひ教えてほしい。 (二重規約であることを法務局が把握していながら、おとがめなしの事例) |
31:
いち組合員
[2020-07-18 13:14:13]
少なくとも、法人化された管理組合の場合は、区分所有法49条に
「理事は、管理組合法人を代表する。」 と明記されており、権限があることは明白です。内部的にも対外的にも。 蛇足ながら、 上記“理事”は日常用語の“理事長”の意味。 “代表する”は“代表権(権限の1つ)を持つ”の意味。 もちろん、「他の権限は持たない」という意味はありません。 かりに規約で権限を否定/制限しても、規約より法令が優先されます。 |
32:
29
[2020-07-18 22:38:44]
【管理組合法人】
区分所有法第52条第1項には、「管理組合法人の事務は、この法律に定めるもののほか、すべて集会の決議によって行う。ただし、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項及び第五十七条第二項に規定する事項を除いて、規約で、理事その他の役員が決するものとすることができる。」と規定されており、内容によっては、管理組合内における所定の手続き後に権限を行使することはあり得る。 |
33:
匿名さん
[2020-07-19 08:44:27]
結論=「理事長に権限なし」って、対外的に通用しない。
次の質問をお受けいたします。 |
34:
元役員
[2020-07-20 09:14:53]
22でスレ主が、法人登記した管理組合に話をしぼってから、「理事長に権限なし、しかもそれは対外的に通用する」説はばったり、とぎれた。
しいていえば27は「……通用する」派の意見に見えるが、あきらかに非法人組合について話している。 また28は法人組合について語っているけれど、“二重帳簿”ならぬ“二重規約”前提の話だからね。 |
35:
匿名さん
[2020-07-20 10:25:46]
>30
二重規約ではないですね。一般的にマンションが法人登録するのは、入居後になるので、すでに管理規約がある状態で、新たに追加の管理規約を作成して、別紙になっているだけ もちろんベースは、最初の管理規約だが、追加分を明確にするために別紙になっているケースが多い、さらに法人登録解除時に規約を削除するのが簡単なので >31さん 代表すると権限があるは別物ですよ 理事長は管理規約に、理事長の権限として明記されている内容の範囲しか権限はありません 記載されていない内容まで権限があるということになれば、もう総会議決すら必要なくなります ちなみに管理規約は、マンション内での話なので、対外的には、理事長には、全く権限はなく、ただの窓口の人です そういう意味で、対外的に通用するしないではなく、権限がないので、通用しなくてもそういうしかないが正解です むしろ”「理事長に権限なし」って、対外的に通用しない。”って言っているけど、通用しなくてどうするの?勝手に決めるの? マンションに損害与えて、管理組合から訴訟起こされている理事長がいますが、こういう勘違いした人なのでしょうかね |
36:
現職理事長
[2020-07-20 11:00:30]
35さんが孤軍奮闘!?していますが、法令に「代表する」と書いてある場合、それは「代表権を持つ」の意味です。議論の余地はありません。
〉規約に、理事長の権限として明記されている内容の範囲しか権限はありません 31 いち組合員さんもご指摘のとおり、法令と規約がくいちがう場合、規約より法令が優先されます。議論の余地はありません。 |
37:
匿名さん
[2020-07-20 11:19:58]
36さんの通りだと、総会議決不要になりますけど、本当にそう思っているの?
ちなみにどの法令のことっているの?法令でも適用される範囲って決まっているからね 関係ない法令の記載もってきても意味がないよ ちなみにマンションでは区分所有法は適用されます 区分所有法では、理事長は、区分所有法第25条に定める「管理者」になるので、管理者として集会を招集する(同法第34条)、集会の決議を実行する(同法第26条)など権限を持っている。 |
38:
匿名さん
[2020-07-20 11:28:07]
スレ主は、「理事長が「私には権限がない」というのは、対外的に通用するのですか」ですよね
つまりスレ主も、理事長がに権限がないとは認めていて、それが対外的に通用するかどうかとう質問だと思うのですけど 単純に、権限がないのにあるって言ったら、ただの詐欺だから、通用させるしかないが正解ですね で権限があるかどうかは、そのマンションの管理規約に明記されている範囲であるから、マンション毎に違うので、ここで言い合っても仕方ないと思うよ ちなみに法令が上だから、権限があるっていう人いるけど、法令に違反しない範囲で、権限の範囲を狭めて、規約などで制限するのなんて一般的な話ですよ。代表なんてつく役所なんっていっぱいあるし、例えば、雇われ店長には、あまり権限がないのがそういう例ですね |
39:
通りすがり
[2020-07-20 11:29:20]
35匿名さんの主張は誤りだけど、おそらく、“代表権を持つ” のと “全権を持つ” のとを混同しているのでしょう。
たとえば、区分所有法50条で幹事の職務(事実上の権限)が決められており、理事長といえどもこの権限を持つことはありません。というか、この権限を持つことはできない。 (かりに規約で、持てることにしても、法令優先なので持てない) つまり理事長は、“全権を持つわけではないが、少なくとも代表権を持つ” ということ。 規約でそれを否定しても、法律をくつがえすことはできない。 |
40:
いち組合員
[2020-07-20 11:56:12]
37 匿名さん
>ちなみにどの法令のこといっているの? たいへん失礼ですが、37 匿名さんは、一連のレスにきちんと目を通しておられるのでしょうか。 私は31でこう引用しました。 >区分所有法49条に >「理事は、管理組合法人を代表する。」 たった6つ前のレスすら見ておられないのかな。 また、それに先立ち、23 匿名さんもこう引用しました。 >区分所有法 >第49条(理事) >第3項 理事は、管理組合法人を代表する。 くりかえしますが、上記 “理事” は日常用語の “理事長” の意味。 “代表する” は “代表権(権限の1つ)を持つ” の意味。 37 匿名さん >(理事長が代表権を持つと)総会議決不要になりますけど、本当にそう思っているの? 39 通りすがりさんがご指摘のとおり、“代表権を持つ” のと “全権を持つ” のとを混同しておられますね。 |
41:
輪番で次期理事予定
[2020-07-20 12:59:05]
スレ主です。
38 匿名さん 》スレ主は、「理事長が「私には権限がない」というのは、対外的に通用するのですか」ですよね 》つまりスレ主も、理事長がに権限がないとは認めていて、それが対外的に通用するかどうかとう質問だと思う 私の文章力不足のため、かんちがいをさせてしまったようで、申し訳ありません。 スレを立てた時点での私の真意はこう↓です。 理事長には権限があると私は思う。→しかしネットでは「ない」という説もある→その説は内部的にOKだとしても対外的にもOKなのか? なお、いま時点では(区分所有法49条を見せられてしまうと)「法令で『ある』と明記されているものを『ない』というのは、内部的にはともかく対外的には無理」と考えています。 |
42:
もと法学部
[2020-07-20 13:09:09]
35さん、37さん、38さん
「代表」「代表する」「代表者」「代表権」 これらのことばの法律的な意味(日常語の意味ではない)をご確認なさることをお奨めします。 ほかのかたと35さん、37さん、38さんとが、同じことばを別の意味で使っていて、議論がかみあっていないようなので。 |
43:
匿名さん
[2020-07-20 13:58:22]
42さん
法的意味であれば、「代表する」と「代表権を持つ」は、全く異なる意味です 例えば、前スレでもありますが、議会の議長も「議会を代表する」と定義されていますが、決定権はありません。 マンションの理事長は、会社の代表取締役というよりは、議会の議長と同じ立場でしょうね 法人登録した場合の、会社法における代表になりますが、その場合の代表取締役でも、他の関連法令を守った上での権限があります。マンションの場合は、区分所有法になるでしょう。つまり区分所有法は守る必要があり、区分所有法には、マンション内の決定は、総会議決で決めるとあるので、結局、理事長には権限はない |
44:
匿名さん
[2020-07-20 14:01:36]
>>43 匿名さん
では、理事長が区分所有法を守らなかったらどうしましょう。 |
45:
最近裁判経験者
[2020-07-20 15:07:28]
ことば使いのクセやスレの流れから見て、35=37=38=43 だと思われます。
元役員さんがおっしゃるとおり、22でスレ主が、法人登記した管理組合に話をしぼってから、 (あるいは、区分所有法49条が提示されてから) 「理事長に権限なし、しかもそれは対外的に通用する」派はほぼ撤退しました。 35=37=38=43さんだけが、自説を曲げずにがんばって!?おられます。 しかし、公平に見て、その自説は法律家用語でいう「独自の見解」です。 (注)独自の見解……きわめて少数意見。その人だけの意見 49条を見せられても「理事長に権限はない(それで対外的にも通用する)」というかたは、 50条を見せられても「監事に権限はない(それで対外的にも通用する)」というのでしょうか。 (注)50条……監事の職務は、次のとおりとする。 一 管理組合法人の財産の状況を監査すること。 〈中略〉 四 前号の報告をするため必要があるときは、集会を招集すること。 |
46:
匿名さん
[2020-07-20 15:25:25]
45さん
43ですが、他は知りません えーーと何を言いたいのかよくわかりませんが。。。 幹事に権限がないかというとありません 監査報告(問題があれば、それも)報告するだけです。特に理事会に問題があれば、別途臨時総会を開いて対策を話し合うことになります むしろ、理事長に権限があり、代表権もあるとおっしゃる人に聞きたいのですが、じゃあ総会議決いらないのでは?理事長の権限は何があり、それはどこに記載されているの? 権限があると言っている人が、1人のような気がします |
47:
最近裁判経験者
[2020-07-20 15:51:47]
>43ですが、他は知りません
それは失礼しました。では下記の行は取り消します。 45 >ことば使いのクセやスレの流れから見て、35=37=38=43 だと思われます。 文末に(原則として) 。 をつけない かつ 「決議」と言わずに「議決」と言う それらおよび他の点で、35=37=38=43(=46)が共通していたので、てっきり同じかただと思いました。 |
48:
輪番で次期理事予定
[2020-07-20 15:56:31]
スレ主です。
33 匿名さんが 》結論=「理事長に権限なし」って、対外的に通用しない。 》次の質問をお受けいたします。 と書き込まれたあとは、 通用する派もしない派も、主張がくり返し(むし返し)になっているように、お見受けします。 また、投稿数のわりに投稿者数が少ない(同じかたが集中投稿)気配も感じますので、 このスレはこれにて終了したいと思います。 みなさん、ご投稿ありがとうございました。 |
49:
匿名さん
[2020-07-20 16:53:20]
初めて投稿するものです
理事長は、区分所有法において、代表者ではなく、管理者として明記されています。 これが、すべてだと思います。 理事長の権限は、総会の開催/運営するだけです。 それが対外的に通用するかどうかは、法令で決まっているので、通用するです。 権限がないのに、権限があるという主張は、ただの詐欺なので、対外的には、全く通用しません。 |
50:
匿名さん
[2020-07-20 17:09:46]
49です
次に法人登録をした場合、代表権をもつ理事を登録しますが、その権限は、一般的な以下の解釈となります ---------------- 規約又は集会の決議により制限される場合及び管理組合法人と理事の利益が相反する場合を除いて、管理組合法人の一切の事務に及びます。 ---------------- つまり、理事は権限はありますが、それは管理規約に制限を課されない範囲なので、管理規約次第ですので、各マンションで毎に違うため、あまり議論する意味がない 法人登録前に、関連の規約を総会決議されますが、その時に、理事の検眼は、xxxと定義されたら、それだけしか権限がありません。 これが、対外的に通用するかは、上記と同じです。あるならあるといえばいいし、ないならないというしかない。通用するかどうかという議論自体が意味がない。 権限がないのに、権限があるという主張は、ただの詐欺なので、対外的には、全く通用しません。 |
51:
匿名さん
[2020-07-20 17:10:38]
検眼 → 権限です。
|
52:
匿名さん
[2020-07-20 19:15:31]
法的な意味での代表
【法人の代表】 法人は、それ自体は観念的な存在であって肉体をもたない。そのため、法人が契約等の法律行為をなすには、自然人によって意思(効果意思)の決定がなされることを要する(複数の自然人による合議の方法による場合もある)。そうして決定された意思が口頭や書面等で表示されることによって法律行為が成立するが、この法人の意思表示もまた1人または複数の自然人が代わって行わざるをえない。 これを個別具体的な案件ごとにその都度選んで行わせなければならないのでは合理的でないので、あらかじめ排他的・包括的な権限(代表権)を与えた者を法人の機関として常置しておくことになる。この機関を代表機関といい、これが法人に代わって意思表示を行うこと、法人としての行為を行うことを代表という。 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』(抜粋) |
53:
匿名さん
[2020-07-21 08:58:08]
理事長に権限があるかないかで言えば、管理規約に記載の範囲である。
会社でも会社規定が決められているので、社長だからといって何でもできるわけではない。 対外的に言えば、規約の範囲内の権限で決定できる内容であれば、権限があるといえばよいし、それ以外は、ないといえばよい。 他の人も言っているように、ないものはないと言うべきです。 |
54:
マンション比較中さん
[2020-07-22 12:02:38]
権限は管理規約と総会だけ
法人でも代表知事や理事長は 組合員の代表であったり管理組合の代表でしかない 規約を守り、総会や理事会での決定事項を管理者は滞りなく遂行するだけ 管理者(理事長)は総会というか管理組合のパシリってことね |
55:
マンション比較中さん
[2020-07-22 12:20:50]
あー誤字
法人でも代表知事や理事長は→法人でも代表理事や理事長は |
56:
神奈川&東京マップ:桂子
[2020-08-18 22:58:10]
地域性にもよるのかもしれませんが、都市部マンションの理事長って輪番役員で、運悪く「ババ」を引いてしまった組合員が殆どで、キホン管理運営は「カネさえ払ってればイイ(ウチの第10期理事長は、平気で数千円チップを払う人)」と、管理会社に丸投げしてるんです。
その無関心を逆手に取って、管理会社のフロントは、高額修理や大規模修繕や、修繕費&管理費値上げの際には、フロントの実名は隠し、無関心な理事長に振るんですよ。 よって、スレ主さまの「理事長の権限」って、相手方が、弁護士や興信所へのカネ払いによっては、通用しちゃうのではないかと、私は考えます。 私は法政大学法学部卒(都立国立高校卒)ですが、法曹界なんて超狭く、他案件も含め弁護士会全体で、屁理屈並べて稼ごうとしてる、私利私欲の強い社会です。 |
(選任及び解任)
第25条 区分所有者は、規約に別段の定めのない限り集会の
決議によって、管理者を選任し、又は解任することができる。
2、管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情
があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求す
ることができる。
から権限がまったくないように見るか、あるように見るかです。
規約に別段の定めのない限り、と不正な行為と職務を行うに適
してない事情がときは各区分所有者がその解任を裁判所に請求
できる。にご注意ください。