管理組合・管理会社・理事会「築25年を過ぎると、」についてご紹介しています。
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じゃじゃん、 [更新日時] 2024-11-20 21:35:39
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修繕積立金が足りなくなると、、、
一部、合い見積もりもなしでシミュレーションし、
修繕積立金が6月より値上がりしました。

最近、またこれから、水漏れが発生する可能性大と
いうことで、それらの費用(詳細は省略です)
を賄うため、管理費を上げる検討をという意見がありました。
(年間の管理費用は合い見積もりなし、値引き交渉なしで
 頭がいたいですう)

中古で買って、転居そうそう、値上げでは、
たまりませんわな。

横浜の三ツ沢のマンションの話でした。

【横浜・神奈川の新築分譲マンション掲示板から管理組合・管理会社・理事会掲示板へ移動しました。2020.7.10 管理担当】

[スレ作成日時]2020-07-04 21:25:55

 
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築25年を過ぎると、

521: 匿名さん 
[2024-03-26 10:21:45]
某弁護士の質問に対する回答

理事の業務は建物などの管理義務を行うことにありますから、修繕積立金を有利に運用して利益を上げることではありません。それゆえ、暴落の危険がある株式に投資すること自体、基本的には適正な管理業務といえません。また、通常、管理規約によれば、総会の決議事項において「その他組合の業務に関する重要事項(組合員の共同の利益に関わる事項)」をあげていますので、総会で修繕積立金の株式投資での運用を決議して行うことも考えられますが、株式投資での運用自体が適正な管理業務に違反すると解され、善管注意義務に違反して損害を与えたとして、のちに理事の責任を追及する総会決議がなされることも予想され、高騰するという確実な情報(このような情報は違法な情報以外にない)があっても、理事としては修繕積立金の株式投資での運用は避けるべきですし、せいぜい元本割れが生じない運用にかぎるのがよいでしょう。株価が暴落した場合は、株式投資に関わった理事は責任を追及される場合があるでしょう。
522: 匿名さん 
[2024-03-26 10:38:20]
>>519 匿名さん

滞納金は、管理組合が特定の区分所有者に対して有する債権であるが、修繕積立金の運用による損失は、あくまでも管理組合自身の損失である。
523: 匿名さん 
[2024-03-26 11:00:48]
>>519 匿名さん
私のマンションの組合員はハイレベルが
おおい。
1億2千万円くらいは捨ててもいい覚悟.で投資に回してもいいとの結論である。
ほとんどが株式を所有している組合員が
多いから投資のリターンとリスクは理解
している。
先週は3千万円超の含み益だが今週は少
し減るのも承知している。
世界は上昇トレンドだから利益の確定は
先延ばしへとの組合員の意見が多い。
524: 匿名さん 
[2024-03-26 11:08:15]
>>523 109爺さん

御託はもう十分である。
今後は、損益を確定した時に投稿をしていただきたい。
525: 匿名さん 
[2024-03-26 12:06:18]
>>523 109爺さん

>損失が出た場合は
>全員の承認が得られなければその損失を処分できないと
>いうのは知っているのかな。
などと出鱈目をいう宮爺を相手にしてもつまらないでしょう。
526: 匿名さん 
[2024-03-26 13:36:37]
>>523 匿名さん
あんたのマンションのことをここに書き込んでいいのか。
マンションの住民が見ればすぐうちのマンションのことだと
分かるよ。
それとも嘘を書いているのかな。
大ぼら君だから多分でたらめを書いているんだろうがね。
527: アブアフメド道長 
[2024-09-22 20:56:43]
水漏れ頻発で大変ですわ、でも、管理会社は系列の工務店に仕事もらえるから喜々としてるねえ、三ツ沢水漏れ頻発、犬のうんちころころヒルズ、一流居住者が威張り腐ってますねん。
528: 匿名さん 
[2024-09-23 19:02:14]
漏水多発マンションが年々増えている。放置すると保険会社と管理会社からも見放さされる。スラム化確定。早めに処分方法と建て替えの検討に入ること。来るべき事態に何をするべきかを検討されて下さい。住み替えの資金にゆとりのない方は検討しないと大変なことになる。
529: アブアフメド道長 
[2024-11-19 21:05:29]
うちの水漏れ頻発、フローリングダメダメ、犬のふんが転がってる、マンションにも、わけわからんババアが、総会で修繕積立金値上げしないと、スラム化すると何度もわめいていたなあ、具体的に何がどうなるとスラム化するのか、わけわからん。でも、一流居住者がみんなうなずいていたなあ。
530: 匿名さん 
[2024-11-20 15:12:43]
>>521 匿名さん
その弁護士は実情を認識していない。法令が正しいと思っている。
修繕自摸縦資金を運用することは
組合員の承認を得ているので損失
が出たからと言って理事長が全責
任を負うことはあり得ない。
一組合員として専有部分の床面積
の割合での損害補填の義務は生じる。
531: 名無しさん 
[2024-11-20 16:47:18]
>>530 匿名さん
弁護士だから法令が正しいと思うのは至極当然。
あなたは何の資格があってどういう法令、判例を根拠に断言しているんですか?
532: 匿名さん 
[2024-11-20 18:08:32]
法律がすべて正しいと思っているのは至極幸せ。
533: 名無しさん 
[2024-11-20 18:24:20]
>>532 匿名さん
根拠はないんですね。
534: 匿名さん 
[2024-11-20 18:28:39]
弁護士がすべて正しいと思うのは危険。冷静に判断する能力が必要。
535: 匿名さん 
[2024-11-20 21:35:39]
結果、理事が責任取らされることになっても知らんぷり。
判断材料はないけど判断する能力が必要って謎めいたこと言ってることに気づかないかな

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