修繕積立金が足りなくなると、、、
一部、合い見積もりもなしでシミュレーションし、
修繕積立金が6月より値上がりしました。
最近、またこれから、水漏れが発生する可能性大と
いうことで、それらの費用(詳細は省略です)
を賄うため、管理費を上げる検討をという意見がありました。
(年間の管理費用は合い見積もりなし、値引き交渉なしで
頭がいたいですう)
中古で買って、転居そうそう、値上げでは、
たまりませんわな。
横浜の三ツ沢のマンションの話でした。
【横浜・神奈川の新築分譲マンション掲示板から管理組合・管理会社・理事会掲示板へ移動しました。2020.7.10 管理担当】
[スレ作成日時]2020-07-04 21:25:55
築25年を過ぎると、
441:
匿名さん
[2024-03-23 16:01:26]
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442:
匿名さん
[2024-03-23 16:17:23]
>>437 匿名さん
違法な総会決議で全員が賛成しなくても、総会決議が無効であると異議を唱える人が一人もいなければ、黙示の承諾があったと見なされるかもしれない。無知の為せる技としかいいようがないと思います。 |
443:
匿名さん
[2024-03-23 17:12:17]
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444:
匿名さん
[2024-03-23 17:32:02]
管理規約に総会議決事項として、「修繕積立金の保管及び運用方法」が規定されており、この規定に基づき総会において運用方法を決定したのであれば、元本割れが発生したとしても、それは運用の範囲である。
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445:
匿名さん
[2024-03-23 18:04:05]
>>444 匿名さん
日本を取り巻く国際情勢がこんなに不安定なのに修繕積立金の株式投資なんかよくやるよ。まあ、やりたい人はやればいいと思うけど、どうしてもやりたいなら、GOLDか、オランダ国債かスイス国債(ドイツと北欧は格付けは高いけど、ウクライナ戦争終わるまでは回避)を買ったほうがまだマシなのでは? 修繕積立金を株式投資に回すギャンブラーの管理組合は日本ではまだあまりいない。 次の統計を参照すべし。 https://links-all.com/reserve-operation/ |
446:
匿名さん
[2024-03-23 18:24:16]
修繕積立金の運用は、それぞれのマンションの自治の問題であるので、外野がとやかく言うことではない。
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447:
匿名さん
[2024-03-23 19:49:22]
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448:
446
[2024-03-23 20:01:18]
修繕積立金を投資で運用していると書いているのはわたしではないが、このスレに書き込むかどうかは個人の自由である。
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449:
匿名さん
[2024-03-23 20:04:38]
修繕積立金の投資運用は、区分所有法17条の共用部分の変更、18条の共用部分の管理に関する事項、30条で規約に定める、建物などの管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項のどれに当るのですか?
区分所有者の団体の目的でないことなら、多数決で決めることができないのでは? 全員の合意がある、原始規約にでも規定されていなければ。 |
450:
匿名さん
[2024-03-23 20:05:46]
組合資金1億2千万円を投資して6か月
で3千万円超の含み益に対する組合員の 意見が殺到している。 現在分譲時の修繕積立基金が12億円あ るので当座の管理費用は通常の管理費等 で賄って12億円全額を投資の回せば3 億円超の含み益になったことになる。 との理屈を唱えだした。 困っているがいい意見はないかね。 知り合いの組合員が昨日証券口座を申し 込んだら断られたといっていい方法はな いかとの相談を受けたが、ない、と答えた。 |
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451:
匿名さん
[2024-03-23 20:26:48]
マンション標準管理規約には、総会の議決事項として「修繕積立金の保管及び運用方法」の規定がある。
これは、平成16年に「中高層共同住宅標準管理規約」が「マンション標準管理規約」に変更された際に、平成17年4月のペイオフ解禁等の状況を踏まえ、修繕積立金の保管運用はマンション管理にとって重要な事項であることから、新たに規定された。 |
452:
匿名さん
[2024-03-23 20:56:55]
2004年改正前の標準管理規約31条に「修繕積立金の運用」が管理組合の業務と規定されており、総会決議を経ないで、保管、運用方法を変更することがトラブルになることがあったので、2004改正で、具体的に「修繕積立金の保管及び運用方法」として48条8号に明記された。
<2004年改正前の標準管理規約> 中高層共同住宅標準管理規約及び同コメント(単棟型) https://www.mlit.go.jp/kisha/kisha03/07/071008/sankou1.pdf (業務) 第31条管理組合は、次の各号に掲げる業務を行う。 七 修繕積立金の運用 |
453:
匿名さん
[2024-03-23 22:13:11]
標準管理規約では、管理費等(管理費、修繕積立金)の運用を会計担当理事が行う。
(理事) 第40条 3 会計担当理事は、管理費等の収納、保管、運用、支出等の会計業務を行う。 |
454:
匿名さん
[2024-03-23 23:15:16]
会計担当理事が行うのは、管理費等の収納、保管、運用、支出等の「会計業務」である。
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455:
匿名さん
[2024-03-24 10:34:18]
会計担当理事が、積立金を投資に回すことはしないし
そんな権限はない。 |
456:
匿名さん
[2024-03-24 11:04:50]
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457:
匿名さん
[2024-03-24 11:13:45]
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458:
匿名さん
[2024-03-24 11:15:40]
( ´艸`)
お前のマンションの住民は区分所有法を全くしらない あほばかりだから積立金を投資とか博打に回すことができるんだよ。 |
459:
匿名さん
[2024-03-24 11:22:06]
>>455 匿名さん
運用方法の変更ならば、総会決議が必要ですよね? うちでもハイリスク、ハイリターンの投資ファンドは管理組合員全員の合意が得られないと思います。投資ファンドに手を出している管理組合も日本にはほとんどない 理由はリスクが高いからでしょう。 それよりもリスクのない「マンションすまい・る債」の10年債券をなどを利用して、管理会社のフロントや理事長が勝手に動かせる額を最小限にとどめておくのがセキュリティの観点から重要なだけでなく、建て替えの際に融資の金利が下がるなど、メリットが多いのかなと考えています。 実際に、マンション管理会社満足度ランキング上位の会社ですら、横領とかの不祥事が起きるわけだから、管理組合側はそれを未然に防ぐか、損害額を最小にとどめる対策は必要な気がします。 |
460:
匿名さん
[2024-03-24 11:29:44]
>うちでもハイリスク、ハイリターンの投資ファンドは管理組合員全員の合意が得れ
>ないと思います。投資ファンドに手を出している管理組合も日本にはほとんどない >理由はリスクが高いからでしょう。 まさにこれに尽きます。それを知らないマンションの住民はかわいそうです。 投資をして儲かったといって喜んでいる場合じゃないでしょうにね。 本人も住民もしらないので善意の行為だから法的には問題ないのかも しれませんが、住民のだれかが提訴すれば確実に負けますね。 やはり投資や博打は自分のお金でやるべきです。 |
貴方は投資を全く理解していない。