三井不動産レジデンシャル株式会社の東京23区の新築分譲マンション掲示板「パークホームズ市ヶ谷ヒルトップレジデンス」についてご紹介しています。
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周辺住民さん [更新日時] 2023-07-24 16:10:01
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公式URL:https://www.31sumai.com/mfr/X1707/
売主:三井不動産レジデンシャル
施工会社:大末建設株式会社
管理会社:三井不動産レジデンシャルサービス株式会社

有楽町線の入り口まではそこそこ近いですが、JRまで行こうとしたら相当時間がかかります。市ヶ谷駅利用では行きは下り、帰りはほぼずっと上りなのをどう捉えるかでしょう。立地としては高台の閑静な場所で、特に公園側は良さそうですが価格次第ですね。


所在地:東京都新宿区納戸町38番3(地番)
交通:東京メトロ南北線「市ヶ谷」駅 徒歩7分
        東京メトロ有楽町線「市ヶ谷」駅 徒歩7分
        都営地下鉄大江戸線「牛込神楽坂」駅 徒歩8分
        総武・中央緩行線「市ヶ谷」駅 徒歩11分
        東京メトロ東西線「神楽坂」駅 徒歩12分
間取:2LDK~3LDK
面積:55.2㎡~127.9㎡

(物件情報を追記しました。2020/07/22)

[スレ作成日時]2020-06-30 23:55:32

現在の物件
パークホームズ市ヶ谷ヒルトップレジデンス
パークホームズ市ヶ谷ヒルトップレジデンス
 
所在地:東京都新宿区納戸町38番3(地番)
交通:東京メトロ南北線 「市ケ谷」駅 徒歩7分
総戸数: 64戸

パークホームズ市ヶ谷ヒルトップレジデンス

2066: 匿名さん 
[2021-05-10 20:15:12]
>2064

ボードの施工だから施工図で確認すべきなのかな? 
2067: 匿名さん 
[2021-05-10 21:22:35]
いつ販売再開?
2068: マンション比較中さん 
[2021-05-10 22:31:58]
竣工後販売にするのかも。
2069: マンション検討中さん 
[2021-05-20 00:44:02]
どなたか追加情報ないですか?
2070: 匿名さん 
[2021-05-22 10:38:55]
三井が文京区小石川二丁目でIAO竹田設計が設計したマンションを販売するようだね
日本建築検査協会の建築確認という点もパークホームズ市ヶ谷ヒルトップレジデンスと同じ
https://www.31sumai.com/mfr/X1713/outline.html

ブロガーはまた絶賛する記事を書くのかねえ
2071: マンション検討中さん 
[2021-05-22 11:02:43]
>>2064 マンコミュファンさん
スラブtoスラブを約束してたの?
ボード2重貼りが大手の標準だけどスラブtoスラブを明記してるとこある?
クオリティブックに書いてもないこと要求しても無理だよ
なんの違反でもないしね
2072: 匿名さん 
[2021-05-22 11:15:36]
IAO竹田が設計担当した物件なんて、本件以降だけでも日本全国にゴロゴロある。国外にもある。設計士も社内に何十人もいる。彼らは物件によって違うメンバーがチームを組んで仕事をする。大手はどこもそう。三井不動産レジデンシャルの開発担当部局も同じ。本件は軽微な問題とは言えないし、関係部局で再発防止の対策は必要だろうが、この事件1つをあげつらって、やれIAO竹田はどうだとか、三井はどうだとか言っても、抽象的すぎて何も意味はない。担当設計士を特定できれば、少しは具体的な話になるだろうけども。
2073: 匿名さん 
[2021-05-22 11:20:32]
建築敷地に設置された建築計画のお知らせ標識から、設計者の建築士が同じとわかると思いますけど...
2074: 匿名さん 
[2021-05-22 12:26:44]
>>2073 匿名さん
ごめん、設計士じゃなくて建築士だった。で、建築計画のお知らせの「設計者」欄に書かれてるのは、普通は設計を担当した会社とその代表者名だけじゃない? 建築士が個人名で設計を引き受けた場合でない限り、個人名は出てないと思うけど。で、もし建築士を特定できたらだけど、IAO竹田云々じゃないて、その人の担当物件かどうかで追跡するといいかもね。
2075: 匿名さん 
[2021-05-22 12:46:49]
建築計画のお知らせの標識には設計事務所の法人代表でなく、建築士を書きますよ。建築士は個人名での記載になりますね。区役所で閲覧謄写できる建築計画概要書にも設計者欄には建築士の個人名と資格登録番号が書かれています。姉歯事件以降、設計した建築士の開示義務が厳格になりました。
2076: 匿名さん 
[2021-05-22 12:54:43]
建築士事務所と民間の指定確認検査機関との組合せが >>2070 と同じということは、建築確認の審査で顔見知りになっているのでしょうかね。
2077: 匿名さん 
[2021-05-22 12:55:55]
>>2075 匿名さん
恥ずかしながら、それは知らなかった。勉強になりました。ありがとう。
同じ建築士を採用してるってことは、名誉回復の機会を与えられたってことなのかな。結構なミスだったとは思うけど、一度で辞めさせるよりはいい会社と言えるのかもね。内部的にはいろいろあったのだろうけどね。
2078: 匿名さん 
[2021-05-23 10:35:04]
IAO竹田設計が全く反省していないのではないですかねえ。
廊下を狭くする設計をして悪くないと思っているし、建築審査会で建築確認取り消し裁決を受けたのは建築確認を下ろした日本建築検査協会が悪いと思っているのではないかと。

三井も反省していないのでは。避難路の安全を軽視するような建築士を雇っていることに問題があるはずです。
2079: 匿名さん 
[2021-05-23 10:39:50]
三井が廊下を狭くする設計に問題がないと考えているなら、建築審査会が行った建築確認取り消し裁決を不服として争うべきなのですが、三井は争っているのですか?
ル・サンク小石川でNIPPOはいまだに争ってますよね。
2080: マンション比較中さん 
[2021-05-23 11:42:58]
再設計で建築確認許可を取り直して、
遅れを二ヶ月で済ませた方が得と
判断したのでしょう。
2081: 匿名さん 
[2021-05-23 12:10:11]
>>2078 匿名さん
反省したかどうかって、今後も法令の規定より廊下幅が狭い設計を繰り返すかどうかでしか、明確には判断できなくないですか? 
2082: 匿名さん 
[2021-05-23 12:13:42]
そもそも、法令の規定より廊下幅が狭い設計をしたこと、建築審査会で疑義が呈されている時にマンションを販売したことが、問題だったとは思いますが。
2083: 匿名さん 
[2021-05-23 12:26:41]
>>2082 匿名さん
私は本件法令にはそこまで詳しくないので、その点の判断はあなたのおっしゃる通りだと思っているのですが、むしろ反省したかどうかを問題とされたのはあなたですよね? で、反省したかどうかを判定するためには、結局今後の設計を見る以外にない、と思うのですが、いかがでしょうか?
2084: 匿名さん 
[2021-05-23 12:33:46]
反省していたら、担当を外すものではないでしょうか。廊下幅の規定を遵守して設計することは建築士に当然に求められることです。名誉回復の機会を与える…のようなことを言っているのは甘いと思いますが、いかがでしょうか?
2085: 匿名さん 
[2021-05-24 10:44:51]
企業が社員に責任を取らせて首を切ったら、反省したことになるかね。単なるトカゲのしっぽ切りにも思えてしまうが。
2086: 匿名さん 
[2021-05-24 10:54:25]
ここの建築確認申請は2年前だから設計はその前に終わってる。単に次に手掛けていた物件がこれから販売って段階なだけでしょ。ここの取り消しが決まったのはちょっと前だし。

建築審査会に審査請求されたら謹慎になんてさせないでしょ。
2087: マンコミュファンさん 
[2021-05-24 16:21:36]
反省とかしないでしょう。意味ないですよ。多分、運悪く事故にあったようなものだと思ってると思いますよ。近隣住民の申し立てがなければ問題なく建っていた訳ですしね。
2088: 匿名さん 
[2021-05-24 16:25:18]
販売再開になって売れ行きに影響するものでしょうか。契約者の方々は大人しく待っているんですかね。三井の対応に注目したいです。
2089: 匿名さん 
[2021-05-24 17:07:00]
動向を注視は元契約者でなく、手付金振り込んだ段階で契約止められた人たちでしょ。

振込手数料相当を載せて手付金返金されただけだから。元契約者は手付金倍返しを受けている。
2090: 匿名さん 
[2021-05-24 17:23:01]
契約者は手付金倍返しなんですか?
なかなか美味しい話ですね。
手付金振り込んだだけだと契約に至っていないから話が違う訳ですね。残念でしたね。
2091: 匿名さん 
[2021-05-24 19:52:49]
倍返しは規定通りだからおいしいのかな。課税対象になるから丸々は手元に残らないし、再契約するとしても引き渡しが遅れるから旧居が賃貸だとその間のコストが余計にかかる。
2092: 匿名さん 
[2021-05-25 11:17:30]
>>2087 マンコミュファンさん
> 反省とかしないでしょう。意味ないですよ。多分、運悪く事故にあったようなものだと思ってると思いますよ。近隣住民の申し立てがなければ問題なく建っていた訳ですしね。

酷いものです。それが、デベや建築士事務所の実態なのですね?
2093: 匿名さん 
[2021-05-25 11:26:01]
ここの場合、審査請求されて時間が経ってから販売開始してるから、旗色悪いってのもわかってた訳でしょ。それでも強行したのがデベの姿勢。
2094: 匿名さん 
[2021-05-26 12:48:36]
廊下の幅を法令の定めを満たすことは設計の基本です。廊下幅をそのままにした建築士にも、そのまま販売したデベロッパーにも、問題ありです。
2095: 匿名さん 
[2021-05-26 13:31:41]
もし、竣工後にこの廊下幅の問題が発覚した場合、そこから取壊しになっていたのでしょうか?
2096: 匿名さん 
[2021-05-26 13:47:23]
完了検査後に建築確認取り消し請求ってケースでは訴えの利益が消失を理由に却下されてる。
2097: 匿名さん 
[2021-05-27 09:52:41]
完了検査後に違法の判断が出た事例はありますね。板橋区建築審査会だったかな。違法と判断された部分は是正されています。
2098: 匿名さん 
[2021-05-27 13:13:07]
竣工後に廊下幅の問題が発覚した場合、是正命令がされたら、そこから管理組合が廊下幅を広げるのでしょうね。
2099: 匿名さん 
[2021-05-27 13:15:12]
>2098

瑕疵に当たるから、デベ負担じゃない。
2100: 匿名さん 
[2021-05-28 11:22:49]
廊下幅の是正により専有部分が減る住戸はどうするのでしょうね。
2101: 匿名さん 
[2021-05-29 00:16:29]
反省しろとか、幼稚だなぁ。
自分で開発も設計もやったことないくせに。
淡々と是正すればいいだけのこと。
嫌なら買わなくていいよ、他にいくらでも需要あるからさ。
2102: マンション比較中さん 
[2021-05-29 18:40:09]
違法建築物を設計した建築士には国土交通大臣からの懲戒処分がされるのではないかと(建築士法10条)
施主、建築審査会の審査請求人、その他の関係者は、国土交通大臣に建築士への懲戒処分について申出することもできる(行政手続法36条の3)
2103: マンション比較中さん 
[2021-05-29 18:46:20]
Hpの向かいの部屋(I)のドアの位置を変えて
Hp側の廊下でない位置にしただけで、
専有部分はいじらず済んだようですね。
2104: マンション比較中さん 
[2021-05-29 18:47:41]
専有部分面積はほぼ変えずに
という意味です
2105: マンション比較中さん 
[2021-05-29 19:01:32]
三井は、販売を始める前に、そのような計画変更をするべきと思いますがね。なぜ販売を強行してしまったのでしょうね。
2106: マンション検討中さん 
[2021-06-02 00:16:52]
プラウド馬車道が販売中止になりましたね。
今度はブロガーもきちんと対応するでしょうか。
2107: 匿名さん 
[2021-06-02 22:36:54]
ブロガーに対応求めてどうすんねん。
本当に発想が幼稚。
誰かに責任転嫁することしか頭にないのかね。
2108: 匿名さん 
[2021-06-21 19:59:05]
>2103

Iタイプの部屋、それやると廊下が長くなって洋室(1)の畳数が減るから避けたかったんだろうね。そのために違法建築リスクまで犯すってのが三井ってこと。
2109: ご近所さん 
[2021-06-29 11:31:15]
工事再開したようですね。
2110: 匿名さん 
[2021-06-30 20:07:03]
近隣住民のかたはもちろん改めて審査請求ですよね。悔いの残らないように最後まで闘いをなさるのでしょうね。
2111: 検討板ユーザーさん 
[2021-07-01 12:51:17]
再販いつかな
2112: 匿名さん 
[2021-07-01 13:43:11]
審査請求事件になるおそれがある限り再販はないだろう。
2113: 匿名さん 
[2021-07-02 12:46:32]
近隣住民が納得いくまで審査請求するのは当然だと思う
2114: 匿名さん 
[2021-07-02 12:47:53]
近隣住民に敵対心抱かれてるマンションには住みたくないな
2115: 匿名さん 
[2021-07-02 14:12:45]
南側前面道路からの壁面後退について大丈夫なのかなあ。

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