公式URL:https://www.31sumai.com/mfr/X1707/
売主:三井不動産レジデンシャル
施工会社:大末建設株式会社
管理会社:三井不動産レジデンシャルサービス株式会社
有楽町線の入り口まではそこそこ近いですが、JRまで行こうとしたら相当時間がかかります。市ヶ谷駅利用では行きは下り、帰りはほぼずっと上りなのをどう捉えるかでしょう。立地としては高台の閑静な場所で、特に公園側は良さそうですが価格次第ですね。
所在地:東京都新宿区納戸町38番3(地番)
交通:東京メトロ南北線「市ヶ谷」駅 徒歩7分
東京メトロ有楽町線「市ヶ谷」駅 徒歩7分
都営地下鉄大江戸線「牛込神楽坂」駅 徒歩8分
総武・中央緩行線「市ヶ谷」駅 徒歩11分
東京メトロ東西線「神楽坂」駅 徒歩12分
間取:2LDK~3LDK
面積:55.2㎡~127.9㎡
(物件情報を追記しました。2020/07/22)
[スレ作成日時]2020-06-30 23:55:32
パークホームズ市ヶ谷ヒルトップレジデンス
No.1801 |
by 匿名さん 2021-03-16 22:17:35
投稿する
削除依頼
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No.1802 |
令和2年10月14日付の変更確認があったために、裁決が延びたと思いますけど。
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No.1803 |
ル・サンク小石川のスレで、2014年2月に口頭審査の予定だったのが、そのタイミングでデベが変更確認を申請して2014年3月に変更確認がされ、口頭審査が延期になったと書かれてました。ここの変更確認も裁決を延ばすことになったと思われます。
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No.1804 |
変更確認をするのなら、建築審査会で違法とされた箇所をしっかりと修正すればよかった話だと思いますよ。
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No.1805 |
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No.1806 |
水曜日だからか書き込みパタッと止まったね。ちゃちゃを入れていたのはライバルさんか。
審査会に申請したのも。 |
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No.1807 |
説明会まで、動きなしでしょうか。
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No.1808 |
>>1806 匿名さん
違反建築物の建築確認が取り消されないといけないから、ここが建築審査会の審査請求事件になったのはよかったと思いますよ。 |
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No.1809 |
>1808
自白したようなものだね。 違反といっても共用廊下の幅って避難路確保の為でしょ。第三者が審査を申請するのって建築止めたい手段として制度を利用してるだけ。モデルルーム来場者に避難路狭いから危ないよって教える方が親切だと思うけど。 地盤面を操作しての高さ制限違反や地下室マンションなら阻止したいのわかるけど。 |
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No.1810 |
避難路に不備があるマンションを建てて売っているのが不適切な行為だってこと分かってないなあ。
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No.1811 |
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No.1812 |
避難路が狭い違法建築で、
それに気付いてるけどこのまま作るから、 気をつけてねって、 親切に教えてあげるんですね。 |
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No.1813 |
近隣住民が建設阻止のために建築確認取り消しに動くってのは過去にもあるけど、反対の幟とか立てて示威活動もするよね。
ここみたいにステルスだと契約者はびっくり。 |
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No.1814 |
ここみたいに平然と廊下幅が基準を満たさないマンションを売っていると契約者はびっくり。
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No.1815 |
あちらさんも過去にはびっくりな事件起こしてたよね。大手だから安心ってのは都市伝説と同じか。
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No.1816 |
ここ地下室マンションですけど
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No.1818 |
>>1817 職人さん
Googleマップを見て思ったのですが 敷地の南側の道路の幅が広くなく、コーナーの多い道路の形をしていて、消防車が安全に通り抜けたり、方向転換できないとされて、建物からの避難というより、火災の時の消防活動に支障があると考えられるということを見直しを行う過程で判断されたという事はないでしょうか。 この敷地のそばで仕事をしたときに、同じ判断を新宿区にされて苦労したことがありまして。。。。このように考えて次第です。 |
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No.1819 |
南側の前面道路から2メートル後退して歩道を提供するべき。そうすれば災害時には消防車が通行しやすくなる。
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No.1820 |
接道要件は満たしてたからつけなかったんでしょ。いまさら近隣のフリ? 以前もあったけどバレバレ。
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No.1821 |
敷地面積に含められるような歩道状空地を南側道路沿いに設けていれば地域への貢献になるよね。
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No.1822 |
>歩道状空地
総合設計制度使われると、高さ制限や容積率の緩和受けられるからプラマイどっちになるかな。 |
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No.1823 |
総合設計制度を使わないのでも歩道状空地を設ければいいと思う。世田谷区では条例(住環境条例)でこの規模の建築物に2メートル幅の歩道状空地を設けさせているし、歩道状空地は建築敷地だから延べ面積が減るわけでない。
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No.1824 |
義務である廊下削る三井が、ボランティアで歩道状空地なんて無い無い(爆笑)。
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No.1825 |
しかも建築審査会で廊下の幅が不足していると追及されても販売を続けていた。
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No.1826 |
IAO竹田設計もデベの言いなり
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No.1827 |
若葉マークの**と化しているね。
月末に個別説明会の内容が明らかになるまでは、同じような話の繰り返しかな。 |
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No.1828 |
パークホームズ市ヶ谷ヒルトップレジデンスに何かあったんか?
説明がないからさっぱり分からんのやけど https://twitter.com/marlooonbrando/status/1371824655649050625 |
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No.1829 |
今朝も静かだね。明日になってとなったら完全アウト。
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No.1830 |
何がアウト?
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No.1831 |
今日からアウト?
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No.1832 |
月末まで動きなし?
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No.1833 |
晴海のように購入者は結束しないのですか?
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No.1834 |
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No.1835 |
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No.1836 |
>1835
晴海は賛同者増やすって努力しなかったからね。晴海のやり方の手本としていたマスタビューでは途中経過を報告して後から加わる賛同者を募るってやってたけど、晴海は一度募集した後は終始クローズだった。 |
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No.1837 |
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No.1838 |
廊下を広げて再販売?
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No.1839 |
全戸で共有持ち分が変わるけどね。
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No.1840 |
反対派も、
竣工を少し遅らせただけに終わった? |
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No.1841 |
ここ反対運動あったのかな? 反対運動だと普通、幟立てて反対してますってやるけどここ無かったよね。ライバルさんの妨害のような。それであれば大成功。
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No.1842 |
>>1841 匿名さん
ライバルの妨害にしたい人が定期的に出てくるけど、公になって問題になるリスク冒してまで妨害するメリットないでしょ。デべが近隣住民だって説明してるんじゃなかったっけ? |
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No.1843 |
そりゃ表立ってはできないから代理人立てるでしょ。
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No.1844 |
建築審査会で違法な箇所を指摘されているのに計画変更せず、販売してしまってから、建築確認取り消し裁決を受けて工事中断するというのは、デベの姿勢に問題ありだと思うのですけど。三井不動産ってそういう業者だったのですかね。
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No.1845 |
財閥系にモラル求めるのが間違いかな。どこもたたけば埃が出る。
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No.1846 |
モラルというよりコンプライアンスの問題。購入者は三井不動産のコンプライアンス部門に苦情を言っていいと思う。
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No.1847 |
大本営発表は変更計画で問題点は改善されたと理解し、販売開始いたしましたじゃない。
審査会の申請内容と変更計画で変更されたヶ所を突き合わせばすぐばれる嘘だけど。 |
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No.1848 |
三井不動産のコンプライアンス部門が
この物件のことを把握してない可能性あるの? |
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No.1849 |
係争中の物件を販売してはいけないです。
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No.1850 |
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No.1851 |
ル・サンク小石川でNIPPOがやったことと同レベルだな
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No.1852 |
ルサンクは避難路に対する解釈が争点になってたけどここはどうなんだろうね。審査会の議事録の内容が明らかにならないとわからないかな。
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No.1853 |
争いになっているなら、建築審査会の判断がされてから販売するべき。
ルサンクも、ここも、違法か合法かの決着がつくまで販売してはいけなかったと思う。 |
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No.1854 |
結論出るまでは推定無罪だからね。まあ、デベも契約解除で手付金倍返しってペナルティ受けるわけだし。問題なのは契約手続きの途中で手付金を受け取ったこと。契約は止められたわけだから、手付金受付も止められなかったのか。
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No.1855 |
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No.1856 |
両側住戸だと複数戸から避難するから広くって規定を、HpとIだけだから十分と主張したのかな。
三井って何をもって通せると判断したのか。 |
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No.1857 |
廊下幅が違反していると知りませんでしたでは済まない話だと思いますね。
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No.1858 |
貧乏臭い借地でないからと思っていたのに残念でした。加賀町界隈ではもう望めないでしょうから他を当たりましょう。
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No.1859 |
>>1858 マンション検討中さん
某定借物件を貶めたかったのでしょうけど、目論見通りにいかず残念でしたね笑 |
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No.1860 |
>>1836 匿名さん
「デベと本気で戦う気がある層なんてほんの一握り」とあるように、募っても本気になれる人は少ないってのが本当のところ。殆どの日本人は従順で長いものに巻かれるんであって、声を上げない人がいくら集まっても元気玉はうてません。 |
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No.1861 |
メディア報道ないまま
逃げきり? |
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No.1862 |
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No.1863 |
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No.1864 |
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No.1865 |
>>1862 匿名さん
圧力も忖度もハナからないよ。そもそもマスコミにタレ込む契約者もいなかったんじゃないかな。上にもあるように長いものに巻かれる的な感じで。仮にいたとしても、相手にされなかったんじゃないかな。マスコミが興味を示せばこの一か月の間に報道されてるでしょ。ルサンクとは規模が違うしね。 |
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No.1866 |
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No.1867 |
>>1865 検討板ユーザーさん
ル・サンク小石川は氷山の一角で、建築審査会で建築確認取り消し裁決が下りることがよくありますね。 問題は、建築審査会で違法との判断がされるようなマンションを三井やNIPPOが販売したこと。推定無罪なんて甘いことを書いている人もいるが、コンプライアンスが問われる大きな問題です。 |
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No.1868 |
どなたか、ことの顛末をある程度まとめてくれたらTwitterにリンクを貼り付けることはできますよ!Twitterでは呟きがほぼ無い状況下、でもインプレッション見る限り興味ある人はそこそこいる感じです。
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No.1869 |
わざわざ個別説明会に行く
手付け振り込み者(非契約者)、 多いの? |
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No.1870 |
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No.1871 |
年単位の竣工遅れになりそう?
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No.1872 |
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No.1873 |
建築確認取り消し → 再確認取得
の史上最短記録は 何か月ですか? |
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No.1874 |
再販売するなら説明会で想定スケジュールは伝えるんじゃない。優先販売するにしてもいつになるかわからなかったら待つかどうか判断できない。
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No.1875 |
建築審査会で審議中ってことは違法である可能性を認識していた中での販売。解約の場合、契約書に規定された通りの倍返しでなく、楽しみにしていたマイホームがなくなったという精神的被害を請求できないのかな。
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No.1876 |
同感です。
違法だと追及されていた箇所について、三井不動産が建築審査会に対してどのような主張をしたのか明らかにするべきだと思います。 |
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No.1877 |
第三者が違法の恐れありと審査会に申し立てを続けたら、永遠に販売できないの?
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No.1878 |
審査中は販売できるでしょ。ここがそうだった。
まあ、次もやるかは三井しだい。 |
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No.1879 |
審査中は販売できないってなると、ライバルが販売妨害工作として申請乱発ってなるかもね。
ただ、検討者が判断できるようにせめて審査中はその旨の周知は義務化すべき。 |
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No.1880 |
建築確認取り消し請求審査中って、
重説に記載義務ないの? |
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No.1881 |
契約者もまだ少ないし、プレミアム住戸だけだろうから、個別にネゴったんじゃないかね。どんな見返りがあったのか気になるけど。
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No.1882 |
一番惜しいことをしたのは、
Hp2Fに要望書を入れながら キャンセルした人でしょうか |
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No.1883 |
これ絶対誰かが声を上げればニュースになりそうやのにやっぱ口止め料めっちゃ高いのかな
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No.1884 |
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No.1885 |
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No.1886 |
やっと解決の糸口が見えてきましたね!
さすが三井、ちゃんとしてる。 |
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No.1887 |
どういう内容なの?
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No.1888 |
直床は?
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No.1889 |
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No.1890 |
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No.1891 |
三井はちゃんとしているというには、建築審査会で建築確認取り消し裁決を受けたりしないように、全物件を再チェックしましたというプレス発表をするべき。
IAO竹田設計が係ったものは最低でも再チェックするべきでは? |
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No.1892 |
三井さん、感謝しています。
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No.1893 |
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No.1894 |
倍返し?
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No.1895 |
NIPPOと三井、
どこで差がついたか |
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No.1896 |
本日説明会に参加しましたが、契約者には手付金倍返しにもかかわらず、契約前の検討者には何も補償はありませんでした。今後の対応は弁護士に相談しようと思います。
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No.1897 |
>>1896 マンション検討中さん
法律に基づいた対応ですね。契約者は正直美味しかったでしょうね。 手付倍返しということは、手付解除ということですから、一旦白紙にして仕切り直すのか、それとも計画自体が白紙になり撤退するのか、そちらの方に興味があります。 |
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No.1898 |
>>1896 マンション検討中さん
メディアにアピールする方がいいのでは? |
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No.1899 |
廊下幅の違法で建築確認が取り消されたのは情けない話。三井がちゃんとしたデベだったら設計変更しないで建設工事を進めるようなことはしないだろう。
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No.1900 |
事情は皆さんが妄想しているほど、デベだけが責任あるような状況じゃないみたいですね。
三井を責めたいような方が多いみたいですけど、残念ながら彼らの方が一枚上手でしたね。 |
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No.1901 |
ここどうするんだろうね。手付金倍返しとかは契約書通りの話なのであんまり興味ないけど、今後の計画の行方が気になるわ。計画変更で再販売あってもコストが嵩むだろうし、設計で廊下幅変更による販売可能面積も減るだろうし、結構な値上げがあるだろうね。
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No.1902 |
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No.1903 |
>1891
意図的かどうかは別として問題をスルーしてたわけだから自己チェックではあてにならないかな。地所が南青山でやらかしたあと他物件の契約者には再チェックして問題ありませんって連絡して数か月後に同じ問題が発覚。第三者検証しない限り安心はできない。 |
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No.1904 |
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No.1905 |
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No.1906 |
1ヶ月後にはまた状況が変わっている可能性があるということ、また本物件への想いが強いこともあり、まだ住むことも諦め切れずどうしていいのか悩んでいます。
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No.1907 |
悩ましいのは弁護士に相談したところで、契約「前」だった我々が何かしらの補償を得ることができるのかどうか甚だ疑問なのです。
実損は交通費と仕事を休んだくらいのもんで、交通費に関しては三井が補填すると言っているので、もうこれは心理的な悔しさや、やるせなさしかないわけで、 そうすると弁護士に依頼したところで、何も得るものがないようにも思うのです。 |
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No.1908 |
契約前なんだから倍返しは無理ですよね。
三井は誠実に誠実に対応していると思いますよ。 |
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No.1909 |
三井が不法であることを承知で販売していたってことを立証できれば、慰謝料は取れるかもね。まずは審査会の議事録の閲覧からかな。
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No.1910 |
>三井は誠実に誠実に対応していると思います
建築審査会で審査中に販売していて誠実とは噴飯もの。横浜の時もあったけど情報誘導始まったかな。三井って露骨。こういうところが誠実でない。 |
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No.1911 |
>>1907 匿名さん
おっしゃる通りだと思います。 契約前だったであろう方が弁護士に相談と言っても何を相談するのだろうと思っていました。 不法行為を立証して慰謝料といってもそこまでするかと思いますしね。弁護士にほとんど持っていかれて終わりですから。 |
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No.1912 |
法廷闘争潰し始まったか。不法行為に対する損害賠償だと弁護費用も請求できる。
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No.1913 |
契約前の人は文句言ってもムダだよね。残念だけど。
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No.1914 |
争点としては、審議会の裁決から手付金振り込みまでの期間に手続き止められなかったかかな。契約手続きは止められたわけだから。
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No.1915 |
数年待ってもこのマンションに住みたいんですよね、、、反対運動があったとしても。愚かな執着だとは分かっているのですが。
と考えると、やはり弁護士に相談するとかではなく、黙って待つしかないなと思ってしまう。お金貰えばいいって話でもないんですよね。貰えたらそれはそれで嬉しいは嬉しいですけど。最終的に色々が解決して、売り出しになった時に、価格がどれくらい上乗せになるのかも心配です。 |
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No.1916 |
新川崎で解約したときは、再販売する時は同じ価格でって条件提示あったんだけど。それもなしか。ひどいね。
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No.1917 |
4月に再建築確認取れれば、
2ヶ月遅れくらい? |
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No.1918 |
大手デベでもこの体たらく。
不動産業界はいつまでたっても体質変わらんな。 |
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No.1919 |
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No.1920 |
手付け倍返し羨ましい
狙って出来ない |
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No.1921 |
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No.1922 |
>狙って出来ない
過去実績からすると三井物件って確率が相対的には高い。 |
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No.1923 |
ルサンクも幟はなかったですね。
幟自体が一般近隣住民には迷惑ですし、 舞台は建築審査会や法廷に なっているのでは。 |
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No.1924 |
建築審査会で違法が追及されている最中に販売しなければいいだけで、それができない業者はコンプライアンスの点で問題があります。
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No.1925 |
ルサンクの避難路の争点って法的解釈な部分もあるから反対住民が調べて申請って考えずらいんだよね。建築審査会ってライバルによる競争相手潰しの手段になってるのか。
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No.1926 |
補償については契約してるか、していないかという事で区別するしかないだろうと思う。
それだけ早い契約者は優遇されるべきだし、ハンコを押してお金を入れていると言う事は重要な事だ。 検討者なんて言ったら、一度足を運んで契約する気もない人とかも湧き出たりするしキリが無い。 そもそもそれで幾らぶんどりたいの?? 手付け1000万入れるつもりだったから2000万払ってもらわないと気が済まないとかなの?? 世の中、契約社会です。 感情的に訴えても良いけど、甘めに見ても慰謝料的に3万程度でしょう。 交通費を貰って、次の物件を探し始めるのが宜し。 |
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No.1927 |
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No.1928 |
労力としては
◯千万準備して振り込むまでが99%以上で、 あとは、ハンコ押すだけですもんね。 |
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No.1929 |
>>1925 匿名さん
ル・サンク小石川は2度(2005年と2015年)建築審査会から建築確認取り消し裁決を受けていることは知ってますか? 避難路の違法は2005年の時にすでに争点になっていたようですがね。 |
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No.1930 |
三井はちゃんと対応してる。
外野が何と言おうと、当事者間では既に円満解決の方向で話が進んでいる。 |
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No.1931 |
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No.1932 |
むしろ、同時(札束持参?)の人が、
まずいないのでは。 |
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No.1933 |
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No.1934 |
>1931
契約って手付金の受け渡しと契約書の取り交わしを行って成立なんだけど、銀行振り込みの都合上前後するってのは普通にある。こういうことがあったから、契約書の取り交わしをしてから振込ってやった方がいいかもね。 |
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No.1935 |
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No.1936 |
ここぐらいの代わりはなんぼでもあるでしょ
手付け倍返し羨ましい |
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No.1937 |
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No.1938 |
三井は「後」は認めてないわけだから、
契約前に振り込むのが普通。 |
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No.1939 |
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No.1940 |
>>1934 匿名さん
もし三井の指示によって、そういう状況にあったのならば、個人的には振り込んだ人は人生における今後の契約行為については気を付けて欲しいって思うところはありますが、契約行為の半分は終わってた訳ですから、倍返しまでとは行かずとも、0.5倍返し相当の責任はありえるでしょうね。 人様のお金を預かるという事はそれなりの責任です。 |
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No.1941 |
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No.1942 |
>人様のお金を預かるという事はそれなりの責任
契約前だから手付金の保全義務も生じないしね。これを機に前払いは危険ってことは認識しないと。 |
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No.1943 |
手付金の保全も、保証機関での保険だと手続きに時間かかったりする。これを機に青田売りの危険は認識しないとね。
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No.1944 |
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No.1945 |
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No.1946 |
倍返しされてることを前提にしてスレ進んでるけど、ほとんどの振込者倍返しされてないからね。数軒だけよ。まじでそこだけ分かっていただきたい。手付金と振込手数料しかもらってないですから!!!
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No.1947 |
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No.1948 |
検討のためにモデルルーム行った交通費、時間が無駄になったことを賠償請求してみるのもいいかもね。ここは建築審査会で審議中に販売したわけだから売る側は中止になるリスクを承知の上にもかかわらず説明しないでモデルルームに呼び寄せたわけだから。
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No.1949 |
ル・サンク小石川のNIPPOと50歩100歩
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No.1950 |
別に三井は悪くない。
普通に売って、普通に近隣と揉めただけ。 マンシャン開発では想定し得る事象。 |
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No.1951 |
>1950
近隣の建設阻止策として建築審査会ってパターンではあるけど、ちゃんと設計していれば建築確認取消なんてことにはならない。ここの場合、販売開始前に建築審査会に申請があって指摘された内容は分かってる訳だからそこで強硬販売して建築確認取り消しになったのは三井にも落ち度あると考えるのが普通。 |
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No.1952 |
同感です。三井は違法となる箇所が分かって売った、購入者は三井から知らされず買ったと言えます。
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No.1953 |
三井を擁護するコメント始まったね。横浜の杭問題の時もあったけど、むしろ印象悪くするだけだからやめればいいのに。
あっ、モラルのない会社って教えてくれてるのか。 |
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No.1954 |
君たちが喚いたところで、三井のNo.1デベとしての地位は微塵も揺るがない。
せいぜい、批判できるうちに憶測で不確実な批判をしておくといいよ。 事の進展には何ら影響ない遠吠えでしかないが。 |
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No.1955 |
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No.1956 |
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No.1957 |
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No.1958 |
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No.1959 |
購入者に十分な情報を与えず販売していいのですかね
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No.1960 |
モラルの問題だけど、告知義務がなければぶっちなんでしょ。これからは反対運動の有無、建築審査会の審議対象かどうかの質問は必須かな。虚偽の回答をしたら違法。
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No.1961 |
説明会終わっても静かですね。
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No.1962 |
ルサンク以降、合同説明会は
禁忌ですか? |
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No.1963 |
合同説明会回避は晴海(三井が幹事)以降。
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No.1964 |
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No.1965 |
契約者ホクホク、
振り込みのみは諦め? |
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No.1966 |
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No.1967 |
この物件はルサンクと違って
再発売、少し遅れるけど実質一割引きで 買えるようですね。 |
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No.1968 |
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No.1969 | ||
No.1970 |
>再販売
引っかかった廊下どう対応するか説明あったのかな。 |
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No.1971 |
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No.1972 |
説明会行った人良ければもっと詳しく聞かせてほしいです。再販の可能性はありますか?
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No.1973 |
いつになるか分からないが、再販に向けて動いているようです。
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No.1974 |
このスレは2人くらいしかいなそうですね笑笑
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No.1975 |
三井にはこのような事態になったことへの反省はないのでしょうか?
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No.1976 |
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No.1977 |
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No.1978 |
廊下の幅くらい安全側に考えて広げて建設工事をすればよかったのに。。。
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No.1979 |
説明会受けた方からの情報流出がないところから、納得いく説明と対応を受けたという事でしょう。
流石です。 |
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No.1980 |
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No.1981 |
振り込み済み非契約者は
事実上補償なし? |
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No.1982 |
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No.1983 |
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No.1984 |
>裁判したって勝てない
どうだろうね。審査会の議事録開示請求して、三井に勝ち目がないってわかってる状況で販売開始していたのなら不法行為で、検討に要したコストを請求できるかも。 |
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No.1985 |
>>1984 匿名さん
請求に要するコスト時間 > 検討に要したコスト時間 となり、且つ金一封ですら勝ち取れない可能性が高いですが、制度的にはどんな請求も可能なので、お金と時間に余裕のあるマニアの方はどうぞ。 |
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No.1986 |
>請求に要するコスト時間
とれるかどうかは別として損害賠償は裁判費用も請求できる。 |
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No.1987 |
>>1986 匿名さん
横から失礼。 賠償で取れる裁判費用って、実際に請求に要するコストの一部でしかない。 1985さんはそのこと分かってて、「敢えて請求に要するコスト」って書き方したのではないかと。 |
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No.1988 |
裁判起こして記者クラブで記者会見すれば
雑誌等のメディアに載るのではないかな |
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No.1989 |
>>1984 匿名さん
設計者のIAO竹田設計も廊下幅の違法のまま三井不動産に建設工事をさせてはいけないと思うが。 |
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No.1990 |
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No.1991 |
>>1990 匿名さん
いいえ。審査会で建築確認が取消しされるようなマンションを売った不動産業者と堂々と闘えば、それを支持する人が少なからずいるでしょうから。 |
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No.1992 |
1円賠償裁判起こして、対応の是非を問うってのもあるよね。
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No.1993 |
三井を悪者にしたい人が多いようですが、残念でしたね。
今回はデベが一枚上手でした。 シティタワー恵比寿のようにデベが負けるような事態にはならなかったみたい。 |
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No.1994 |
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No.1995 |
悪者にしたいじゃなくて、三井が自ら問題を起こし悪者になった。
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No.1996 |
>1993
三井もエントランスホールの上階で音が響くのは瑕疵かで争って負けた事例があるよ。話し合いではなく裁判で戦いましょうって態度。横浜の杭問題なんてゼネコンとの費用分担でもめてグループ会社で訴訟沙汰。 すみふは問題起こしても認めないよね。三ツ沢の杭の時なんて手すりがずれてるのを住民が指摘しても問題ないと逃げて、住民が自腹で調査して問題があることを見つけてもなかなか対応しなかった。 |
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No.1997 |
今回は建設審議会で争ってる間に販売開始したのが失敗。素直に指摘を認めて設計変更して販売すれば何の問題もなかった。
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No.1998 |
結局のところ、三井はなんで建築基準法違反を指摘されているのに販売を強行したの?
これまでも何度かあったけど問題無かった。今回も大丈夫だろうということだったのかな? |
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No.1999 |
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No.2000 |
ル・サンク小石川でNIPPOが建築審査会で違法の追及がされているマンションを販売して購入者とトラブルになったことを三井不動産が知らないはずがないのだが。
建築審査会の判断が出る前に売ってはいけない。 |