公式URL:https://www.31sumai.com/mfr/X1707/
売主:三井不動産レジデンシャル
施工会社:大末建設株式会社
管理会社:三井不動産レジデンシャルサービス株式会社
有楽町線の入り口まではそこそこ近いですが、JRまで行こうとしたら相当時間がかかります。市ヶ谷駅利用では行きは下り、帰りはほぼずっと上りなのをどう捉えるかでしょう。立地としては高台の閑静な場所で、特に公園側は良さそうですが価格次第ですね。
所在地:東京都新宿区納戸町38番3(地番)
交通:東京メトロ南北線「市ヶ谷」駅 徒歩7分
東京メトロ有楽町線「市ヶ谷」駅 徒歩7分
都営地下鉄大江戸線「牛込神楽坂」駅 徒歩8分
総武・中央緩行線「市ヶ谷」駅 徒歩11分
東京メトロ東西線「神楽坂」駅 徒歩12分
間取:2LDK~3LDK
面積:55.2㎡~127.9㎡
(物件情報を追記しました。2020/07/22)
[スレ作成日時]2020-06-30 23:55:32
パークホームズ市ヶ谷ヒルトップレジデンス
2086:
匿名さん
[2021-05-24 10:54:25]
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2087:
マンコミュファンさん
[2021-05-24 16:21:36]
反省とかしないでしょう。意味ないですよ。多分、運悪く事故にあったようなものだと思ってると思いますよ。近隣住民の申し立てがなければ問題なく建っていた訳ですしね。
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2088:
匿名さん
[2021-05-24 16:25:18]
販売再開になって売れ行きに影響するものでしょうか。契約者の方々は大人しく待っているんですかね。三井の対応に注目したいです。
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2089:
匿名さん
[2021-05-24 17:07:00]
動向を注視は元契約者でなく、手付金振り込んだ段階で契約止められた人たちでしょ。
振込手数料相当を載せて手付金返金されただけだから。元契約者は手付金倍返しを受けている。 |
2090:
匿名さん
[2021-05-24 17:23:01]
契約者は手付金倍返しなんですか?
なかなか美味しい話ですね。 手付金振り込んだだけだと契約に至っていないから話が違う訳ですね。残念でしたね。 |
2091:
匿名さん
[2021-05-24 19:52:49]
倍返しは規定通りだからおいしいのかな。課税対象になるから丸々は手元に残らないし、再契約するとしても引き渡しが遅れるから旧居が賃貸だとその間のコストが余計にかかる。
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2092:
匿名さん
[2021-05-25 11:17:30]
>>2087 マンコミュファンさん
> 反省とかしないでしょう。意味ないですよ。多分、運悪く事故にあったようなものだと思ってると思いますよ。近隣住民の申し立てがなければ問題なく建っていた訳ですしね。 酷いものです。それが、デベや建築士事務所の実態なのですね? |
2093:
匿名さん
[2021-05-25 11:26:01]
ここの場合、審査請求されて時間が経ってから販売開始してるから、旗色悪いってのもわかってた訳でしょ。それでも強行したのがデベの姿勢。
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2094:
匿名さん
[2021-05-26 12:48:36]
廊下の幅を法令の定めを満たすことは設計の基本です。廊下幅をそのままにした建築士にも、そのまま販売したデベロッパーにも、問題ありです。
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2095:
匿名さん
[2021-05-26 13:31:41]
もし、竣工後にこの廊下幅の問題が発覚した場合、そこから取壊しになっていたのでしょうか?
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2096:
匿名さん
[2021-05-26 13:47:23]
完了検査後に建築確認取り消し請求ってケースでは訴えの利益が消失を理由に却下されてる。
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2097:
匿名さん
[2021-05-27 09:52:41]
完了検査後に違法の判断が出た事例はありますね。板橋区建築審査会だったかな。違法と判断された部分は是正されています。
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2098:
匿名さん
[2021-05-27 13:13:07]
竣工後に廊下幅の問題が発覚した場合、是正命令がされたら、そこから管理組合が廊下幅を広げるのでしょうね。
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2099:
匿名さん
[2021-05-27 13:15:12]
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2100:
匿名さん
[2021-05-28 11:22:49]
廊下幅の是正により専有部分が減る住戸はどうするのでしょうね。
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2101:
匿名さん
[2021-05-29 00:16:29]
反省しろとか、幼稚だなぁ。
自分で開発も設計もやったことないくせに。 淡々と是正すればいいだけのこと。 嫌なら買わなくていいよ、他にいくらでも需要あるからさ。 |
2102:
マンション比較中さん
[2021-05-29 18:40:09]
違法建築物を設計した建築士には国土交通大臣からの懲戒処分がされるのではないかと(建築士法10条)
施主、建築審査会の審査請求人、その他の関係者は、国土交通大臣に建築士への懲戒処分について申出することもできる(行政手続法36条の3) |
2103:
マンション比較中さん
[2021-05-29 18:46:20]
Hpの向かいの部屋(I)のドアの位置を変えて
Hp側の廊下でない位置にしただけで、 専有部分はいじらず済んだようですね。 |
2104:
マンション比較中さん
[2021-05-29 18:47:41]
専有部分面積はほぼ変えずに
という意味です |
2105:
マンション比較中さん
[2021-05-29 19:01:32]
三井は、販売を始める前に、そのような計画変更をするべきと思いますがね。なぜ販売を強行してしまったのでしょうね。
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建築審査会に審査請求されたら謹慎になんてさせないでしょ。