ザ・パークハウス 名古屋の契約者専用スレッドです。
情報交換しましょう。
物件スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/656702/
公式URL:https://www.mecsumai.com/nori3-462/index.html
所在地:愛知県名古屋市西区則武新町3丁目123番1他4筆(地番)
交通:名古屋市営地下鉄東山線・桜通線「名古屋」駅(10番出入口)より徒歩12分、
ルーセントアベニュー/利用時間:7:00~23:00(L4出入口)より徒歩9分、
名古屋市営地下鉄東山線「亀島」駅(2番出入口)より徒歩6分、
名鉄名古屋本線「栄生」駅(駅舎)より徒歩9分
間取:2LDK~4LDK
面積:61.22平米~93.16平米
売主:三菱地所レジデンス株式会社、三菱商事都市開発株式会社、野村不動産株式会社
施工会社:矢作建設工業株式会社
管理会社:三菱地所コミュニティ株式会社
[スレ作成日時]2020-05-25 14:31:19
<契約者専用>ザ・パークハウス 名古屋
741:
住み替え先検討中のマンション管理士
[2022-11-12 06:20:35]
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742:
匿名さん
[2022-11-12 09:45:55]
https://suumo.jp/ms/chuko/aichi/sc_nagoyashinishi/nc_96735310/?suit=ns...
B棟8階かな、値下げしたのか超安いな 最終期よりも300万くらい安い.. これはすぐ売れそうだな |
743:
契約者さん6
[2022-11-12 13:06:19]
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744:
住み替え先検討中のマンション管理士
[2022-11-12 16:37:39]
>>741 の本人です。
廊下に置かれた自転車やベビーカー等の私物の撤去方法について 1、速やかに移動してもらうよう期限付きの貼り紙貼り付け。 2、期限までに移動していない場合、管理人室等の鍵がかかるところに保管すると共に、私物が放置された場所及び掲示板に引き取り期限付き、期限超過時には処分する旨の私物引渡し方法を貼り付け 3、所有者に引渡し時に、『二度としない、再度放置した場合のペナルティを明記した文書』に記名押印をしてもらってか引渡し。 4、引取りがない場合、警察に盗難品では無いか?確認して処分。(無料で引取り業者も有るし、品によっては売却も可能) 参考 消防法第8条2の4 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、当該防火対象物の廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設について避難の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理し、かつ、防火戸についてその閉鎖の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理しなければならない。 防火対象物の用途区分表(消防法施行令別表第一)により、マンションは防火対象物です。 |
745:
管理担当
[2022-11-12 16:46:13]
[ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]
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746:
契約済みさん
[2022-11-12 17:18:24]
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747:
住み替え先検討中のマンション管理士
[2022-11-12 17:44:48]
>>746 契約済みさん
即日実施可ですよ。 そもそも法にも規約にも違反していますし、消防法で『放置されないように管理しろ。』と定められています。 私物を放置している人に理事長や防火管理者が逆恨みされて個人攻撃されないように、理事会として実施が無難でしょう。 理事会で『やらないとヤバいね。管理会社さんやってね。』でも良いです。 |
748:
住民さん8
[2022-11-12 18:42:10]
>>747 住み替え先検討中のマンション管理士さん
うちの物件いつ買ってくれるんですか?5000万から、6000万くらいで買えるのでかなり安いですよ。 今なら結構出物があるのですが、内見とか行ってますか? |
749:
住み替え先検討中のマンション管理士
[2022-11-12 19:16:06]
>>748 住民さん8さん
只今、住み替え元を売却中ですよ。 不動産売却は焦ると魑魅魍魎の喰い物になるので、『どうしても欲しいのなら売ってあげてもいいよー。』くらいでおります。 大規模修繕でマンションを食い物にする悪徳業者をバッサリ切ることが出来るまでには住み替えでしたいですね。 悪徳業者については 国土交通省 https://www.mlit.go.jp/common/001230147.pdf クローズアップ現代 https://www.nhk.or.jp/gendai/articles/4049/ のとおりで、かなりのマンションが被害にあっています。 また、被害にあっているのに気が付かないのが特徴です。 |
750:
住民さん8
[2022-11-13 06:55:53]
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751:
住民さん6
[2022-11-13 10:01:52]
>>749 住み替え先検討中のマンション管理士 さん
さすが参考になります。 マンション管理士の人は不動産の全てにお詳しいんですか? あと12年じゃなくてもっと早く入居してこのマンションもっと良くしてください。 |
752:
匿名さん
[2022-11-13 12:23:30]
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753:
住民さん8
[2022-11-13 14:39:45]
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754:
住み替え先検討中のマンション管理士
[2022-11-13 18:01:36]
ヴィンテージマンションとは定められた定義は有りませんが、
やはり ①立地及び面積 立地面で弱いかな?とは思いますが、最寄り駅が名駅であること、共用部分にゆとりが有ることから許容範囲です。 例えばマンションの永住率向上、名古屋市の集中化都市プラン等から、将来、その生活形態に合わせた共用部分の使用用途の変更が柔軟に出来る要素が十分に有ります。 ②管理 ③資産価値 分譲時より資産価値が下がらない。若しくは向上していること。 でしょう。 ①は後から変えられない(といっても管理組合で後から隣の空き地を購入したマンションも有ります)ですが、②が有ってこその①の活用と②の向上です。 ちなみに私のマンションは、築20年以上なのにリフォーム無しの場合で購入時の1.2倍~の価格で売却、リフォーム有りで~1.6倍で売り出し開始です。 勿論、共用部分に私物は置かせてません。 |
755:
住み替え先検討中のマンション管理士
[2022-11-13 18:02:53]
>>752 匿名さん
笑うのに住んでいる?理解できないですね。 |
756:
住民さん3
[2022-11-13 18:09:13]
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757:
住み替え先検討中のマンション管理士
[2022-11-13 18:35:41]
ありがとうございます。
通勤の乗り継ぎが増えるので、自転車通勤?雨の日はタクシー?と、悶々としております。 |
758:
住み替え先検討中のマンション管理士
[2022-11-13 18:53:01]
>>752 匿名さん
確かに、区分所有者以外ならマンションがヴィンテージマンションになった場合、 ・家賃が上がる ・私物を共用部分に置くなんて絶対許されない。 から、 笑うしかないですよね。 私物をよく共用部分に置くなあ~と、思う理由は、 私物の前の部屋番号見て、登記所に行って誰でも見ることが出来る登記簿を見れば、その部屋の人が誰か?丸わかりだからですよ。 権利の部を見れば、抵当権設定状況も判る。 場合によっては抵当権者から勤務先も想像が付きます。 不動産ほど身バレしやすいものはないです。 |
759:
契約済みさん
[2022-11-13 20:53:17]
>>758 住み替え先検討中のマンション管理士 さん
またちょっと言い方がエスカレートしてますよ。 私物を置くのもいけないですが、手数料を払って登記簿を閲覧するのはやり過ぎですよ。 今、住んでいるマンションでも登記簿を勝手に調べて問題になった事があります。 色々な人がマンションは住んでいます。 正義をかざすのも良いですが、管理組合は住人の協力も必要です。 っと釣られてみました |
760:
住民さん5
[2022-11-13 22:24:46]
事実できちゃうんですよね。登記簿は簡単に閲覧できるので、誰が住んでるか調べるのは容易です。
わざわざ言うことでもないと思いますが、不動産に紐付く個人情報なんてあってないようなものです。 |
私がそちらのマンションを購入し、理事長になるまでに、共用部分の私物が無くなり、安全性や資産価値の向上をさせて、理事長業務を少しでも減らしておいてくださいね。
共用部分である廊下に自転車やベビーカー等の私物を置くことによる問題を簡単にまとめさせていただきました。
①区分所有法違反。
②名古屋市条例違反。
③管理規約、使用細則等違反。
④共用部分に私物が放置されていると、管理が行き届いていないマンションと見なされ、市場価格に影響する。
⑤美観が悪い。
⑥廊下自転車を置くことにより駐輪場の収入減。管理費等の値上げに繋がる。
⑦私物が邪魔で共用部分の清掃が出来ない。特に水圧洗浄。
⑧有事のみならず日常生活においても通行の妨げになる。安全性が落ちる。
?他の入居者も好き勝手をしだし、放置物も増え、治安の悪化に繋がる。
⑩防火管理者の負担が増え、防火管理者のなり手がいなくなる。
⑪問題が長期化すればするほど、『今まではよかった』と、問題解決が難しくなる。
⑫私物へ放火等の危険。
私はビンテージマンションを作るのが目的ですから、法令や規約等の遵守有りきです。
それにより生活に支障が出るのであれば、それは規約や使用細則を変更するべきであり、何の努力もせずに、好き勝手に共用部分に私物を置く人には、相当の対応をする所存です。