ザ・パークハウス 名古屋の契約者専用スレッドです。
情報交換しましょう。
物件スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/656702/
公式URL:https://www.mecsumai.com/nori3-462/index.html
所在地:愛知県名古屋市西区則武新町3丁目123番1他4筆(地番)
交通:名古屋市営地下鉄東山線・桜通線「名古屋」駅(10番出入口)より徒歩12分、
ルーセントアベニュー/利用時間:7:00~23:00(L4出入口)より徒歩9分、
名古屋市営地下鉄東山線「亀島」駅(2番出入口)より徒歩6分、
名鉄名古屋本線「栄生」駅(駅舎)より徒歩9分
間取:2LDK~4LDK
面積:61.22平米~93.16平米
売主:三菱地所レジデンス株式会社、三菱商事都市開発株式会社、野村不動産株式会社
施工会社:矢作建設工業株式会社
管理会社:三菱地所コミュニティ株式会社
[スレ作成日時]2020-05-25 14:31:19
<契約者専用>ザ・パークハウス 名古屋
704:
住み替え先検討中のマンション管理士
[2022-11-07 19:27:32]
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705:
住民さん6
[2022-11-08 12:07:32]
>>703 契約者さん7さん
B棟1階はベビーカーに自転車、置物等置いてあるのにそれ以上なんですね。 マンション管理士さんが分かりやすく論理的に説明してくれてますが、個人的な感情論では、月々しっかりとルールを守って駐輪場代を払っている人が馬鹿馬鹿しい思いをしてしまいます。 こんな管理体制ではいけない。 |
706:
住み替え先検討中のマンション管理士
[2022-11-08 17:47:34]
>>705 住民さん6さん
そのお気持ちよく解ります! そうなんですよ! ルールを守らない人の言い分は『住み心地が良いマンションが一番でしょ?』って、すごーく当たり前のことを言うのですが、でもその『住み心地』は『ルールを守らない人だけが住み心地が良いマンション』って意味なんですよ。 周りの人がそれによって不愉快にして迷惑をかけているって考えが浮かびもしないんですよね。 協同住宅に住む最も重要なことは『他の人に迷惑をかけない』です。 もお~!そういう人達をバッサリ切り捨てたくなってきましたよ! 名古屋市の無料マンション管理士事業↓で私を呼んでください! https://www.city.nagoya.jp/jutakutoshi/page/0000067672.html って、『お前、誰?』ですよね? 名古屋市の相談窓口↓に https://www.city.nagoya.jp/jutakutoshi/page/0000032278.html 『ほらほら、女性のマンション管理士で評判の良かった人を指名したいんだけどさ~』 とか言ってくれれば、私にたどり着くと思います。 たどり着かなかったら私がそこまでの人ってことで、別の評判の良い女性がお伺いすることになるので、それはそれでヨシだと思います! 女性と言わなくても私にたどり着いたら嬉しいなあ。 |
707:
匿名さん
[2022-11-09 16:47:39]
>>706 住み替え先検討中のマンション管理士さん
バッサリ切り捨てて欲しいです(笑) 名古屋市にこのような制度があるんですね。 知りませんでした。勉強になります。 理事会に問合せして欲しいですが理事の階が酷いことになってるみたいなのでやらないのかなあ。 |
708:
口コミ知りたいさん
[2022-11-09 19:36:05]
ついでにバルコニーに置いてある、プランターやコンテナの撤去もよろしく。
バルコニーも避難の妨げになるもの置いたらダメなはずなのに置いてあるところが多い。 |
709:
住民さん1
[2022-11-09 21:58:11]
ただ、共用廊下も室外機は置いていいことになっています。室外機が有事に転倒しない補償はありません。基本的に避難経路に必要な有効幅は、廊下で色が変わっている部分です。各階ともこのラインを超えて物を置いている方は少ないです。転倒の恐れはあります。しかしこのマンションの欠点は普通サイズの室外機及び土台を置いても避難経路のラインをはみ出す部屋があります。これは売主側の大きなミスです。廊下に物を置いている人にこの欠点を突っ込まれると弁解が難解となります。廊下に物を置いてる人は転倒の恐れはあっても、避難経路を害してません。
室外機を置いてる人は悪気なく、避難経路妨害してます。室外機も時には転倒します。 |
710:
住民さん2
[2022-11-09 22:14:06]
廊下に私が物を置いているとします。
私はものをどかしました。 このマンションには犬を3匹飼ってるひとがいます。規約には2匹と書かれています。 1匹追い出すまで、追及してくれますか? 管理組合の方も一つの問題を問い詰めると、このように他に違反してる人も追及しなければならず。大変だと思います。多かれ少なかれ何かしら違反してる人いると思います。廊下だけ目に見えるから注意されやすいですが、私はいろんなことにしかたないよねと思ってます。規約を守るのは大切ですがなんせ集合住宅ですから。いろんなことに目くじら立ててたら疲れてしまいますよ。 |
711:
住民さん1
[2022-11-09 22:34:49]
結局、目につくところだけカンに触るから各戸に直接糾弾に行くとかいう話になるんじゃない。
規約を盾にするなら、ゴミの分別がきれいじゃない、資源がきちんと洗ってない、イオンのカートの戻し方が雑、共用設備の使い方、自転車置き場に隣に干渉している自転車がある、ベランダの私物、イオンに行く時にデッキ通らずに駐輪場から道路を横断している、など言い出したらキリがない。それ全部取り締まるなんてできないんじゃないの。 少なくとも廊下に荷物を置いたせいで管理者が犯罪者になるとか、子どもをダシにした追求の仕方は疑問に思います。他人に迷惑をかけないのがマンションなら、上の全ての事例が他人になんらかの迷惑をかけていることになるけど。 |
712:
匿名さん
[2022-11-10 10:40:48]
廊下に私物を置いてる奴らが湧いてきててワロタ
誰かを犯罪者にするとか言われてビビってんの? キリがないから取り締まるのはやめるべきというのは違反者が言いそうなことだな こういうのは目につくところから順番にやってくんだよ あんたB棟のベビーカーか自転車の奴のどっちかだろ? 皆から白い目で見られてるのによくやるわ(笑) |
713:
住み替え先検討中のマンション管理士
[2022-11-10 17:20:05]
>>708 口コミ知りたいさん
こんばんは! バルコニーについての取り決めは名古屋市の火災予防条例に定めが有り、 https://www1.g-reiki.net/city.nagoya/reiki_honbun/i502RG00000960.html そちらのマンションではエアコンの室外機を置いても十分な幅を確保できると思います。 ご指摘のプランターやコンテナが避難路の妨げになっているか? となると、エアコンの室外機と幅が変わらないものなので、 『ベランダから葉っぱが見える部屋は即撤去』ともならず、実際には難しいかもしれません。 |
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714:
住み替え先検討中のマンション管理士
[2022-11-10 17:42:24]
>>709 住民さん1さん
興味深いお話をお教えいただき、ありがとうございます。 私、マンションに関する資格はマンション管理士のみならず、ペーパードライバーですが設備系の資格も持ち合わせており、追加情報をいただきましたらありがたいです。 ・室外機を置く場所にクーラーキャッチャー等の転倒防止金具等が設置できるようになっていないか? ・規約や使用細則で特別な定めが無いか? ・室外機設置位置から通路幅は何メーター残されているか? エアコンは自転車などと異なり重量が有り、また安定した設計になっていること、そして配管で内機とつながっており、転倒して飛び出して通路を塞ぐイメージが有りませんでした。 |
715:
住み替え先検討中のマンション管理士
[2022-11-10 17:54:00]
>>707 匿名さん
使える制度は是非とも使っていただき、ビンテージマンションを目指してください。 私が1区分所有者でしたら、 別の理事会役員に ・ここは団地型マンションにより、単棟型より管理が難しい。 ・昨今の円安と物価高により長期修繕計画見直しも視野に入れないと将来財政難になってしまう。 ・次々と新しいマンションが分譲される中、マンションの価格向上を図りビンテージマンションを目指すべきではないか?当マンションにはその余地が有る。 ・様々な問題に対応するため、管理会社以外の専門家の意見も聞きたい。 等々、 だって専門家2人が6回もタダで来てくれる!と、伝えると思います。 |
716:
住み替え先検討中のマンション管理士
[2022-11-10 17:59:39]
>>710 住民さん2さん
私がそちらのマンションの理事長なら、違法なもの、他の区分所有者に害が有るもの、管理規約に反するものの順でバッサリ斬ります。 違反が過ぎる区分所有者は総会の決議を経て、管理組合がその違反者の部屋を売却して追い出すことまで出来ます。 |
717:
住民さん8
[2022-11-10 18:17:16]
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718:
住み替え先検討中のマンション管理士
[2022-11-10 18:40:19]
>>717 住民さん8さん
ご質問をいただき、ありがとうございます。 マンションに関する法律である『建物の区分所有に関する法律(区分所有法)』は特別法につき、民法よりも優先されます。 以下、該当条項により、部屋の持ち主希望価格では無く市場価格で売却され、被害総額や売却必要経費等を引いた残りの金額をその所有者にお渡しして出てってもらいます。 第七節 義務違反者に対する措置 (共同の利益に反する行為の停止等の請求) 第五十七条 区分所有者が第六条第一項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。 2 前項の規定に基づき訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない。 3 管理者又は集会において指定された区分所有者は、集会の決議により、第一項の他の区分所有者の全員のために、前項に規定する訴訟を提起することができる。 4 前三項の規定は、占有者が第六条第三項において準用する同条第一項に規定する行為をした場合及びその行為をするおそれがある場合に準用する。 (使用禁止の請求) 第五十八条 前条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、前条第一項に規定する請求によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、相当の期間の当該行為に係る区分所有者による専有部分の使用の禁止を請求することができる。 2 前項の決議は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数でする。 3 第一項の決議をするには、あらかじめ、当該区分所有者に対し、弁明する機会を与えなければならない。 4 前条第三項の規定は、第一項の訴えの提起に準用する。 (区分所有権の競売の請求) 第五十九条 第五十七条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができる。 2 第五十七条第三項の規定は前項の訴えの提起に、前条第二項及び第三項の規定は前項の決議に準用する。 3 第一項の規定による判決に基づく競売の申立ては、その判決が確定した日から六月を経過したときは、することができない。 4 前項の競売においては、競売を申し立てられた区分所有者又はその者の計算において買い受けようとする者は、買受けの申出をすることができない。 (占有者に対する引渡し請求) 第六十条 第五十七条第四項に規定する場合において、第六条第三項において準用する同条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る占有者が占有する専有部分の使用又は収益を目的とする契約の解除及びその専有部分の引渡しを請求することができる。 2 第五十七条第三項の規定は前項の訴えの提起に、第五十八条第二項及び第三項の規定は前項の決議に準用する。 3 第一項の規定による判決に基づき専有部分の引渡しを受けた者は、遅滞なく、その専有部分を占有する権原を有する者にこれを引き渡さなければならない。 追い出し事例について、私のマンションでは事例無しですが、実例マンションは複数知ってます。 |
719:
住み替え先検討中のマンション管理士
[2022-11-10 18:48:28]
>>707 匿名さん
補足ですが、 派遣されて行くと管理会社の担当がどの管理会社も支店長が対応してくださる。 自分が今住んでいるマンションも財閥系マンションですが、私が理事長になると担当は名古屋支店長、若しくは東京からわざわざ来てくださる人。 マンション管理士が入る、入らないで、管理組合に対する管理会社の対応はガラリと変わります。 |
720:
住み替え先検討中のマンション管理士
[2022-11-10 19:12:08]
>>711 住民さん1さん
極論かもしれませんが、 ・避難路に置いてある自転車が避難路を塞ぎ、逃げ遅れると人が死ぬ。 ・イオンのカートの置き方が雑。 あなたはどちらが迅速な対応が必要と判断していますか? あなたのお子さまが人の自転車のせいで逃げ遅れても、『しょうがないねー。だってその人がそこに自転車を置きたかったんだもーん。』って済ませられますか? もし、私物を廊下においている方でしたら、 マンションを購入前に分譲会社(若しくは販売代理店)から規約や使用細則といった重要事項説明を受け、その承諾の記名押印をしてマンションを購入するや否や、その使用細則に違反して私物を置く。 もしマンションに不具合が有って廊下に私物を置かざるを得ないのであれば、その文句を言う相手は分譲会社であって、他の区分所有者にその責任を負わせるが如く私物を避難路に置くのは筋違いでしょう。 ご自身がやっている行為が悪いと解っているので分譲会社を相手に出来ず、それより弱い立場の周りの区分所有者に迷惑をかけるのであれば、その部屋を処分されて戸建てに住み替えた方が幸せになれますよ。 |
722:
住民でない人さん
[2022-11-11 10:28:06]
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723:
マンション住民さん
[2022-11-11 10:48:57]
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724:
住民でない人さん
[2022-11-11 11:07:47]
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まだ購入前なのに横から口ばっかり出してすいません!
それは社会心理学でいう『腐ったリンゴ効果』で、
『誰か一人悪いヤツがいると、周りが感化される』
という集団心理によるものです。
マンションじゃあ、あるある!です。
理事の方もマンションの管理に疎いのでしょう。
一人だけ置くのに気が引けるので、『みんな置こうよ!置いていいよ。』って、先導する人がいるパターンも有ります。
ちなみに何故理事会が複数で多数決かというと、『3人(理事長、副理事長、理事)いれば1人ぐらいマトモな奴がいるだろう。』という理由が始まりだったようですが、大規模マンションになると理事会役員も多数になり、そこで集団心理の『社会的手抜き』により『何も決まらない。人任せ。』で、ズルズル悪化するケースも多いです。
分譲後、早いうちに手を打つ方が良いです。
私が理事長では無く1区分所有者なら『共用部分に自転車が置いてあるのは問題。速やかに対策を実施して欲しい。』と、『管理会社HP』のお問い合わせに書き込みします。
企業は問題発生から解決までの時間を確認していますので、本社カスタマーサービスから名古屋事業所へ『こんな苦情が来てるから対応しろ。対応完了連絡もしろ。』連絡が入り、所詮サラリーマンは本社に弱いので速やかに対応するはずです。