ルーシアコート宝塚清荒神駅前についての情報を希望しています。
物件を検討中の方やご近所の方など、色々と意見を交換したいと思っています。
よろしくお願いします。
公式URL:https://zerohome.jp/lusia/kiyoshikoujin/index.html
所在地:兵庫県宝塚市清荒神一丁目214番
交通:阪急電鉄 宝塚線 「清荒神」駅 徒歩1分
間取: 3LDK~4LDK
面積:100.39m2~110.21m2
売主:株式会社ゼロ・コーポレーション
施工会社:株式会社ゼロ・コーポレーション
管理会社:京阪カインド株式会社
資産価値・相場や将来性、建設会社や管理会社のことについても教えてください。
(子育て・教育・住環境や、自然環境・地盤・周辺地域の医療や治安の話題も歓迎です。)
[スレ作成日時]2020-05-19 17:03:07
ルーシアコート宝塚清荒神駅前ってどうですか?
1:
匿名さん
[2020-06-01 14:27:08]
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2:
匿名さん
[2020-06-01 20:40:13]
https://zerohome.jp/lusia/kiyoshikoujin/outline.html
ルーシアコート宝塚清荒神駅前 物件概要 物件概要 名称 「ルーシアコート 宝塚清荒神駅前」 東館 所在地 宝塚市清荒神一丁目214番 交通 阪急電鉄 宝塚線 「清荒神」駅 徒歩1分 用途地域等 近隣商業地域・第一種低層住居専用地域 地目 宅地 建ぺい率 近隣商業地域80%・第一種低層住居専用地域50% 容積率 近隣商業地域200%・第一種低層住居専用地域100% 総戸数 8戸(A~D棟合計) 販売戸数 8戸(一般分譲に先駆けて友の会優先分譲を実施する場合があります) 販売価格 未定 最多販売価格帯 未定 構造・規模 団地型区分所有戸建て・木造2階建 4棟8戸 総敷地面積 969.67㎡(293.32坪) 敷地専用使用面積 75.96㎡(22.97坪)~109.59㎡(33.15坪) 住居専有面積 100.39㎡(30.36坪)~110.21㎡(33.33坪) 管理費(月額) 未定 専用使用敷地使用料(月額) 未定 共用部火災保険料(月額) 未定 団地積立金(月額) 未定 各棟修繕・点検費(月額) 未定 道路幅員 西側幅員約4.05m 42条1項3号道路に約4.8m接道 建築基準法86条 30-1(平成31年4月15日) 建築確認番号 HK19-40203~6(令和元年9月19日) 長期優良適合証 宝長住認-2932~9(令和元年10月1日) 建物竣工時期(全棟) 2020年5月竣工予定 入居開始時期(全棟) 2020年7月下旬予定 販売開始 2020年6月下旬予定 分譲後の権利形態 敷地は区分所有者全員の住居専有面積持分割合による所有権の共有・建物は区分所有 管理形態 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託 事業主(売主) 株式会社ゼロ・コーポレーション[国土交通大臣(6)第5454号・(公社)京都府宅地建物取引業 協会会員・(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟、〒604-0924京都市中京区河原町二条西南 角(河原町二条ビル2F)開発事業部、TEL075‐221‐4430] 販売提携(代理) 株式会社アイフラッツ[国土交通大臣(2)第8114号・社団法人大阪府宅地建物取引業協会会員/公益社団法人近畿地区不動産公正取引協議会加盟、〒541-0044 大阪市中央区伏見町3丁目2番4号 淀屋橋戸田ビル 5階 TEL : 06-6233-7717 管理会社 京阪カインド株式会社 管理業者登録番号 国土交通大臣(4)第060073号 〒540-0008 大阪府大阪市中央区大手前1丁目7-24 06-4790-6006 施工会社 株式会社ゼロ・コーポレーション 【国土交通大臣(特-28)21899号】 本社工事課 〒603-8242京都市北区紫野上野町108-1 TEL075-492-8910 |
3:
匿名さん
[2020-06-01 22:25:41]
>2
一般向けに広告した後で友の会分譲したら駄目でしょう。 公取協相談違反事例より したがって、この「優先販売」後に一般の人に対して販売情報を告知する場合には、特定の物件の販売広告において「会員優先販売」という文言が使用されることはあり得ません。 以下全文 「友の会」の会員等を対象とした優先販売を行う場合の注意点を教えてください 従来、「優先販売」といわれているものには、次のようなものがあります。 1.不動産会社が常時「友の会会員」を募集しており、その利点の1つとして特定の物件を友の会会員に対して優先販売対象とする場合には、既存会員に対し特定の物件の存在を一般に告知する前に優先的に情報を提供し購入を希望する者に売却した後に、残った住戸を一般に広告して販売することとなるもの。 2.開発許可又は建築確認を受ける際に当該物件の所在地を管轄する地方公共団体(市町村等)から地元民に対する優先分譲枠の設定を求められ、地元民への優先購入対象物件を特定、かつ、明示して、これらを含めて広告において購入者を募るもの。 3.通常の販売方法によると購入希望者が殺到することが予想される場合などに、取引をする相手方(購入者)を決定する方法として、抽選を採用せず、物件の販売広告(予告広告を含む。)において、一般消費者に一定の行為をすることを条件付け、その条件のすべてを満たした者のみに購入申込資格を付与することとするときに、「○○マンション友の会優先会員販売」等と称するもの。 一般に、優先とは、「他のものより先に扱うこと」をいいますから、優先販売とは、特定の者が他の消費者よりも先んじて物件を購入することができる販売方法ということができます。 この意味で「優先販売」といえるものは、前記の1.及び2.の場合だけで、3.の場合は「優先販売」には当たらないと考えられます。 つまり、1.は特定の不動産会社の供給する物件に関心がある一般消費者が友の会会員となっているのが一般的で、その会員に対して、特定の物件を優先的に購入申し込みができるというもので、その意味で「優先販売」ということができます。 したがって、この「優先販売」後に一般の人に対して販売情報を告知する場合には、特定の物件の販売広告において「会員優先販売」という文言が使用されることはあり得ません。 なお、この場合には、一般の分譲広告(予告広告を含む。)において、例えば、「総戸数/100戸(○○友の会会員優先販売済み住戸30戸含む。)、今回販売戸数70戸」等と表示することになります。 次に2.は、開発許可や建築確認等の事実上の付帯条件として地元民への優先分譲をすることを要請しているもので、当該物件の所在する行政区域内の住民に対して他の市町村の住民に優先して購入申込みができる資格を与えるものですから、これも「優先販売」ということができます。 なお、1.及び2.ともに、優先して購入申込みの資格を有する者に対して一定の申込み期間を定めて申込みを受け付け、期間内に申し込みがなかった住戸を一般の方に販売することになります。 問題は、3.の場合です。結論からいうとこれを「○○マンション友の会会員優先販売」ということはできません。 その理由は、1.及び2.とは異なり、最初の販売広告において、「○○マンション友の会会員募集」と称して購入見込み者の登録を促しており、登録者全員に対し購入申込み資格を付与するわけですから、そのマンションを購入したいと思う人は全員が登録者となります。そして登録者同士は全く平等に扱われることとなり、「優先販売」を受けられる人は誰もいないことになるからです。 このように、売主等が特定の物件の販売に際し、購入申込みを行うまでの手続又は条件(単一条件であるか複数条件であるかを問わない。)を定めて、これに該当する者にだけ購入申込み資格を付与し、この者たちの中から取引の相手方を決定するという販売方法を採る場合には、この方法で販売しようとする物件の広告においては、購入申込み資格を得るための条件を明示して、購入を検討したいと思う一般消費者の誰もがその手続を踏むことができる機会を与えなければなりません。 なお、最初に行った予告広告の段階では、そのような販売方法を採るつもりはなく、その後にこの方法を採用しようとする場合は、その決定をした後の広告(予告広告または本広告)において、購入申込み資格付与という販売方法(購入申込者を段階的に絞り込んでゆく方法)の内容を「購入申込み手順」等として詳しく、かつ、分かり易く説明する必要があると考えられます。 |
4:
匿名さん
[2020-06-04 14:48:50]
外観がきれいですし、駅から近くて良いなと思います。気になるのは、少ない世帯数なのでおつきあいが密になりすぎるのではないか、ということ、それから価格帯ですね。
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カテゴリーとしてはマンションになるんですね、こういった家も。
以前見たテラスハウスは家がぴったりくっ付いていて落ち着かない感じでしたが
ここは駐車場も一台分あるようだし、敷地のゆとりもあって良いと思います。
東館と西館の違いは屋根の色の他に何かあるんでしょうか。それぞれの間取りが気になります。