悪意のある批判的な書き込みによる営業妨害が多く困っています。
明らかに、他社の営業マンによる書き込みなどがあり、削除依頼をしても聞き入れてもらえません。
こちらの運営に疑問をもっています。
ただでさえコロナの影響で各社厳しい状況の中で、公平性を保てないこのようなサイトが存在していること自体、我々からすると迷惑以外何物でもありません。
[スレ作成日時]2020-04-30 22:56:18
悪意のある批判的な書き込み
101:
検討者さん
[2024-11-27 11:38:36]
早く会いたい早く会いたい早く会いたい早く会いたい早く会いたい早く会いたい早く会いたい早く会いたい早く会いたい早く会いたい早く会いたい早く会いたい早く会いたい早く会いたい早く会いたい早く会いたい早く会いたい早く会いたい早く会いたい早く会いたい早く会いたい早く会いたい早く会いたい早く会いたい早く会いたい早く会いたい早く会いたい早く会いたい楽しみだ凄く楽しみだ
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102:
匿名さん
[2024-11-27 11:41:57]
次回、ご期待くださいね。
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103:
検討者さん
[2024-11-27 11:42:49]
良かった「カメラ回してお待ちしてます。笑」楽しみにしてくれていて本当に嬉しい早く会いたい手続きがもどかしい
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104:
匿名さん
[2024-11-27 11:45:11]
YouTubeはやらないの?あっちの方はそのまま放置?
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105:
匿名さん
[2024-11-27 11:48:45]
この掲示板よりYouTubeの方が見てる人多いでしょ?
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106:
ご近所さん
[2024-11-27 16:25:45]
>>96
「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。」(刑法230条1項) また、「事実」をあげて人の名誉を毀損した場合、相手から損害賠償(慰謝料の支払い)や名誉回復措置を求めて民事訴訟を起こされる可能性があります。 |
107:
匿名さん
[2024-11-27 16:37:25]
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108:
ご近所さん
[2024-11-27 16:41:42]
刑法上の名誉毀損罪および民法上の名誉毀損(不法行為)は、被害者が個人である場合に限らず、法人・企業が被害者の場合にも成立する可能性があります。
よって個人が被害者になる場合と同様に、法人・企業に対する誹謗中傷等についても名誉毀損罪が成立するほか、加害者に対して損害賠償を請求することができます。 |