細かいいきさつは省略しますが、こんどの役員改選で、定数以上の立候補者があらわれそうです。当マンションとしては初めての事態です。
こんな場合、みなさんどうなさるのでしょうか。
規約には、こんな場合の具体的な手続は書いてありません。
現役員の一部には
「“争い”を総会まで持ち込むのは、のちのちの人間関係を考えると、好ましくない。理事会段階で候補を一本化する(正確には、定数ちょうどにまとめる)」
という意見もあるのですが、立候補予定者の多くが
「そんな三密(注)まがいのことはしない」
と拒否しています。
(注)密室(での協議)、密談、密約
総会で決着するとすれば
(1)総会の案内(議案書)が選挙公報(公示ではなく、各候補の紹介等)をかねる
(2)議決権行使書は投票用紙をかねる
みたいなことになるのでしょうか。
※このスレでは、コロナのことは考えないでください。
[スレ作成日時]2020-04-29 10:09:30
役員の選挙、やったことありますか。どうすればいいの?
1:
匿名さん
[2020-04-29 11:26:19]
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2:
匿名さん
[2020-04-29 12:43:58]
こういうのはどうでしょうか?
候補者別に選任議案を上程し、賛成票が過半数の方を賛成票の多い順に定数までを選任し、それ以外の賛成票過半数獲得の方は補欠として選任しておき、もし期中に欠員が生じたときは賛成票の多い順に補充選任する。(賛成票が同数の場合は抽選で優先順位を決める。) という方法を選任議案の前に上程する。 |
3:
名無しさん
[2022-05-22 18:22:46]
マンション管理組合、役員選挙、細則
などで検索するといろいろ出てきますね。 |
理事会は、
1.それぞれの立候補者について、役員としての資格要件を充足しているかどうかを確認する。
2.資格要件を充足している者全員を役員候補者として推薦する。
議案書には、資格要件を充足している者全員を役員候補者として記載し、
1.役員候補者は、役員としての資格要件を充足している。
2.役員候補者の数が定数を上回っているので、役員の決定にあたっては抽選とする。
ことを明記して、総会での承認を求める。