私のマンションで、時節がら、総会を中止/延期すべきという意見が出ています。
ここで、「中止/延期の場合、輪番制の役員改選をどうするか」という問題が起きています。
私はいま現在、非役員ですが、現役員は(いや、歴代役員も)、「任期*年が終わったら
かならず退任する/できる」という暗黙の了解で就任しています。
つまり、総会をいつもの時期に開いて役員改選しない限り、役員不在になるのがほぼ確実です。
もちろん、規約には「後任の役員が就任するまで引き続きその職務を行う 」という意味の規定はあります。が、現実問題、「首に縄をつけてでも職務を続けさせる」ことは不可能です。
また、この規定を発動したら、「たとえ輪番制でも役員はやらない」という人が今後増えるでしょう。
そもそも上記の規定は「後任が決まっているけど就任は遅れる」という場合を想定したものであって、「後任が決まっていない」という場合を想定してはいない、と個人的には思っています。
もっと単純な理由としては、かりに5か月延期したとすると、一例ですが「前任者の任期は17か月、後任者の任期は7か月」みたいなことも起こり、不公平・不平等論議になってしまいます。
(役員改選以外にも予算案などの問題はありますが、それはさておき)
役員改選を迎えたほかの管理組合では、どうなさっているのでしょうか。
[スレ作成日時]2020-04-19 13:16:58
コロナで総会延期、輪番の役員改選はどうする?
121:
匿名さん
[2020-06-26 15:59:21]
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122:
匿名さん
[2020-07-11 21:46:24]
バカなフロントに騙される組合員が一番バカ
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私のマンションでは規約に立候補制を規定していました。
立候補者が定員に満たないときの規定や定員を超過するときの選挙管理規定を設けておりしたが、
臨時総会で規約の立候補制の廃止を、総会の成立要件をも満たしていない半数以下の組合員の出席者の臨時総会で、
半数以上の欠席者の総会で、欠席者の半数は理事長に一任したことにして賛成多数として可決し成立した。
大手管理会社TCの課長が組合員の区分所有法31条に反するのではないかとの質問に対して、
いたるところで総会が成立しないときを想定してこの方法で可決しているとの回答で幕を閉じた。
規約が無視されている証拠として無効の訴えを考えたが弁護士費用等を考慮して取りやめました。
現在もこの無効の規約は有効に機能して立候補者はいない。