私のマンションで、時節がら、総会を中止/延期すべきという意見が出ています。
ここで、「中止/延期の場合、輪番制の役員改選をどうするか」という問題が起きています。
私はいま現在、非役員ですが、現役員は(いや、歴代役員も)、「任期*年が終わったら
かならず退任する/できる」という暗黙の了解で就任しています。
つまり、総会をいつもの時期に開いて役員改選しない限り、役員不在になるのがほぼ確実です。
もちろん、規約には「後任の役員が就任するまで引き続きその職務を行う 」という意味の規定はあります。が、現実問題、「首に縄をつけてでも職務を続けさせる」ことは不可能です。
また、この規定を発動したら、「たとえ輪番制でも役員はやらない」という人が今後増えるでしょう。
そもそも上記の規定は「後任が決まっているけど就任は遅れる」という場合を想定したものであって、「後任が決まっていない」という場合を想定してはいない、と個人的には思っています。
もっと単純な理由としては、かりに5か月延期したとすると、一例ですが「前任者の任期は17か月、後任者の任期は7か月」みたいなことも起こり、不公平・不平等論議になってしまいます。
(役員改選以外にも予算案などの問題はありますが、それはさておき)
役員改選を迎えたほかの管理組合では、どうなさっているのでしょうか。
[スレ作成日時]2020-04-19 13:16:58
コロナで総会延期、輪番の役員改選はどうする?
21:
匿名さん
[2020-04-20 18:25:23]
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22:
誇大妄想狂
[2020-04-20 18:58:51]
裁判するには弁護士費用含めて一審で70万くらいかかる
20万の過料の為70万円は、あほ、臭い。 あなた、元役員でしょう。ほっておきなさい。 金があったら無駄金を使って弁護士雇うのもいいでしょう。 相手と案件がそれだけの値打ちがあれば弁護士に依頼をするといいでしょう。 築古マンションはこの機会に悪徳管理会社と組合員がデシャバリ出します。 |
23:
匿名さん
[2020-04-21 01:22:42]
>>14 誇大妄想狂
>総会には来るなとは、案内に書いてはいけませんが、 >コロナウイルスの集団感染をご心配の方は委任状及び議決権行使書 >において議決権を行使してください、位に留めて、 >出席者の人数をあらかじめ把握して会場では2m間隔で座れる会場 >を準備してはどうでしょうか。 >>21 匿名さん >とりあえず年度の報告事項全てしない限りは役員の交代は不可能 >報告義務あるのは現役さんで・・・・・・ 過去の会場出席者数で会場を準備(2m間隔)し案内し会場出席者数が想定を超えたときは分割開催をしてはどうでしょう。 議事は年度報告と新役員の承認とし、次年度予算案は新役員で案を決め臨時総会を開催する。 |
24:
匿名さん
[2020-04-21 08:16:45]
>>23 匿名さん
多分ですが、大丈夫だと思いますが、提出期限までに出席者が 多いようでしたら、、また考えたほうがいいでしょう。 特別決議事項以外は、出席者・委任状・議決権行使書で組合員 の議決権の過半数で総会は成立してその議決件数(出席者。委 任状・議決権行使書含む。)の過半数で可決されます。 1、問題は出席者(委任状・議決権行使書を除く。)が多そうな ときは、組合員の良識を信じてやってください。 2、役員変更議案、会計の決算(予算)報告、管理委託契約更新 の件、等々位でしたら、普通決議ですから可決は99%です。 |
25:
匿名さん
[2020-04-21 09:46:38]
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26:
匿名さん
[2020-04-21 12:15:51]
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27:
匿名さん
[2020-04-21 12:50:51]
>>26
過料を弁護士に頼むなんて相当なクルクルパー? 非訟事件として違反行為を裁判所に書いて出すだけに弁護士? w 裁判といっても検事さんが届出を見て当事者に話聞いて 違反してるならその検事さんだけの判断で過料を科すだけ 交通違反と変わらんし犯罪でもないしただの制裁金なのにバカなの? 区分所有法にも過料の規定あるし 無知には呆れるw |
28:
匿名さん
[2020-04-21 18:32:17]
>1 例年どおりに総会を開き、例年どおり役員改選を行なった(または、行なう予定)
>2 オンライン等で総会を開き、例年どおり役員改選を行なった(または、行なう予定) この2つはまぁやめたほうがいいでしょうね。後でいろいろ問題になりあそうなので >3 総会は開かず、輪番制で内定していた新旧理事が集まり、超法規的措置として総会ぬきで引継ぎと役員交代をした(または、する予定) >4 「後任が就任するまでは引き続き……」の規定を発動したが、「任期延長は断固拒否」という現役員には、退任を認めた(または、その予定) 補充は行なわず。 というか、まず現役員が少しくらい延長してもいいっていうなら、天災みたいなもんだから、延長でいいと思うけど この時点で、新しい人きても引継ぎの会議すら難しいだろうし >5 カネで解決した(または、する予定) > つまり、延長/追加の任期については、報酬を出す。あるいは上乗せする これも後でもめると思うよ >規約には「後任の役員が就任するまで引き続きその職務を行う 」 というか、これで現理事続行のどこに問題あるの?総会延期したら、次の総会まで続行だと思うけど 少なくとも総会延期を決めるのが、現理事なんだから、その覚悟はあると思うけど |
29:
通りがかりさん
[2020-04-21 18:45:55]
>>24 匿名さん
「多分ですが、大丈夫だと思いますが」とか「99%」って子供じゃないんだから素人の自己顕示も程々にしていただいて…私もスレ主の質問の答えを知識のある方、実務経験のある方またはその両方を備えた方から伺いたいのですよ。あと裁判の話も別でやっていただければありがたいです。そもそも裁判の話をふった方も99%の方のような気もしますが… |
30:
匿名さん
[2020-04-21 21:55:53]
おまえはバカか?
マンション管理センターで聞け HPにも載ってる バカに無料で教えてくれる人間はおらん! |
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31:
役員経験者
[2020-04-22 10:37:54]
28 匿名さん
》>規約には「後任の役員が就任するまで引き続きその職務を行う 」 》というか、これで現理事続行のどこに問題あるの? 私も、元理事長さん同様、上記の規定は「後任が決まっているけど就任は遅れる」という場合だという認識です。 具体的には、 「海外出張から来週帰る(帰国しだい就任する)」とか 「入院しているが3日後に退院する(退院しだい就任する)」 とかの場合。 そもそも後任が決まらない(総会等での承認がない)場合、決まるまで、1年でも2年でも……10年でも「引き続きその職務を行う 」のが義務だとは解釈できません。 ちなみに、古いスレで、「上記の規定を適用しようとしたら、理事長が所有物件を手放し、組合員資格=役員資格がなくなってしまった。役員資格のない人に上記の規定を適用していいか?」というスレもありましたね。 資格がなくなってしまえば、上記の規定は無意味&無力です。 |
32:
匿名さん
[2020-04-22 12:12:32]
マンション管理センターに聞け
バカに教えても理解できないようだ |
33:
通りがかりさん
[2020-04-22 14:12:26]
>>31 役員経験者さん
役員はマンション内だけの存在ではありませんよね。例えば通帳名義は普通理事長ですが、売買での組合員資格喪失時でも後任なしの変更は金融機関は了承しませんよね。若干異なりますが防火管理者も後任なしに当事者が勝手に退任することを消防署は許可しないですよね。役員選任は総会承認事項ですから、必然的に総会開催まで何年でも役員留任になると思うのですがどうでしょうか。勿論、退任できない役職などは民法レベルでは無いでしょうから退任できるのでしょうが、マンション内の都合を外部に対抗できない点で退任できないのではないでしょうか。 |
34:
役員経験者
[2020-04-22 16:43:33]
33 通りがかりさん
では、理事長が非組合員になった場合でも、「後任が決まるまで引き続きその職務を行」なわせるのですか? 非組合員が、組合の通帳や印鑑を持つのですか? 極論を言えば、理事長が死亡した場合でも、「後任が決まるまで引き続きその職務を行」なわせるのですか? 「総会開催まで何年でも役員留任(というより、任期延長)」の可能性があるのなら、輪番制でも立候補制でも、やる人はいなくなるのでは? 逆に、悪意で万年理事長をめざす人には、ありがたい制度・運用ですね。 まあ、実務上は、輪番での新旧役員のだれか(もちろん、資格ある人)を暫定的に理事長代行とか理事長代理にして、銀行や消防署には届けることになるかな。 もっと実務的には、後任が決まるまで銀行や消防署への届けを保留する──という選択もありそう。 |
35:
通りがかりさん
[2020-04-22 17:17:38]
>>34 役員経験者さん
理事長が組合員資格を失えば、他の役員から選任するのは平時通りではないですか。 管理組合に関する内容は、ほぼ性善説が前提ですから悪意の話はご指摘通りですね。 役職は役員の互選でも、役員選出は総会承認事項ですから、このルールが変わらない限り、長期受任は嫌だとか新役員のなり手がいなくなるだとかは、所謂マンション内部の事情や都合そして感情論に過ぎないということになりませんか。あと理事長代行の話は議事録を金融機関に提出できますか?役職変更なら理事会議事録でも可能でしょう。新任を理事会議事録で提出しても新役員の身分の根拠になりますか?仮に金融機関は受理したとして、管理規約の要件を満たしていないことが発覚した場合の責任を新旧役員が負う覚悟で実施すべきでしょうネ。果たしてそんなリスクを負う新役員や理事長代行はおみえでしょうか。また役員退任のため現役員はそこまでしますか?銀行や消防署への届出を保留して未承認の新役員で運営していく選択は、第二管理組合の始まりですよ。 |
36:
匿名さん
[2020-04-22 17:38:19]
役員は委任契約だから組合か役員かどちらか一方が「契約終了」と言えば誰にも止められない
理事長が急にやめたから組合運営が混乱したというのであれば損害賠償で解決 |
37:
通りがかりさん
[2020-04-22 20:25:14]
法的団体の管理組合が、人間関係や感情で管理規約に反する運営をすれば、それはもはや昔の長屋のような寄り合い所帯ですよね。対外的な要素があるものはマンションの外の世界に厳然としたルールが存在します。マンション内においても敷地内の違法駐車禁止や共用部の私物放置厳禁など日常的に発生する違法行為の注意根拠は管理規約ですがそれは守らなければならなくて役員選出や任期は感情論で良いという解釈は成り立たないと思いますよ。
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38:
匿名さん
[2020-04-23 00:26:13]
10421 10420
理屈はこのとおりであるが、新型コロナウイルス感染が拡大している現状を鑑みると、延期もやむを得ないものと思われる。 <参考> マンション管理センター 【新型コロナウイルス感染拡大における通常総会開催に関するQ&A】 https://www.mankan.or.jp/cms-sys/wp-content/uploads/2020/03/20200327-C... |
39:
匿名さん
[2020-04-23 00:33:08]
>>38 はマンション管理士に質問しようパート2 の10421.10420から
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40:
都民
[2020-04-23 08:42:12]
当マンションでは、
〉3 総会は開かず、輪番制で内定していた新旧理事が集まり、超法規的措置として 〉総会ぬきで引継ぎと役員交代をした(または、する予定) ひと月ほど前、これに近い形でやりました。ただし、超法規的措置ではなく、緊急避難(法律で認められている)の準用でやりました。 当マンションは役員輪番制なので、何年も先まで役員は決まっており、“誰も加えない、誰も除かない”のであれば、異論は出ない──という判断です。実際に、ひと月ほどたちましたが、どこからもノークレームです。 ちなみに、もし輪番制ではなく立候補制なら、このやり方はできず、総会開催したと思います。予算や対外契約も含め、開催は不要不急ではなく必要緊急です。(なお、当マンションでは、役員任期と会計年度が異なっています) |
あほくさ
とりあえず年度の報告事項全てしない限りは役員の交代は不可能
報告義務あるのは現役さんでしないなら過料裁判されるなw 個人として20万円ナリw