管理組合・管理会社・理事会「管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社」についてご紹介しています。
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[スレ作成日時]2010-02-07 16:12:50

 
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管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社

986: 匿名さん 
[2010-05-17 08:18:22]
どっちにせよ平成17年に判断された基準なんでしょ
そもそも自治会運営についての法令や各地の行政での判断がまとまっていないのでは?

そもそも自治会・町内会とは何なの?
という点について
987: 匿名さん 
[2010-05-17 08:50:00]
管理組合はマンションと言う財産を守るために、設置することが法律で決められました。

裁判で、自治会(地域思想団体)に強制加入や退会拒否は違法と判決がでて以来
裁判に持ち込むとしたら管理組合は和解を要望します。

個人の宗教に反し、特定の宗教団体に寄附をする地域自治会も多く赤い羽や子供会募金を強制するなど、入会拒否理由をはっきりさせて訴訟しましょう。
988: 入居済みさん 
[2010-05-17 18:20:58]
978です

皆さんいろいろアドバイス有難うございました。
前にも述べたように総会で自治会は凍結になりましたが、別会計にしないとそもそもいけないことが皆様の
おかげでわかりました。ありがとうございます。
管理規約には自治会の発足が書いており入居した時から
徴収されてます。私どもは1期の総会で
自治会は凍結してますが今後立ち上げる時には強制は
しないということを念頭に置き、理事長として
組合の内規に書かせていただこうと思います。
989: 匿名さん 
[2010-05-17 20:15:55]
>>986
元々自治会・町内会が地縁に基づく権利能力無き社団の一般総称に過ぎない。なのでその根拠は民法でしかない。
区分所有法に基づく管理組合や地方自治法に基づく法人格を取得した自治会は、その立法目的に応じた各種権利が認められるが、一方で義務もある。
990: 契約済みさん 
[2010-05-18 08:54:19]
> 前にも述べたように総会で自治会は凍結になりましたが、別会計にしないとそもそもいけないことが皆様の
> おかげでわかりました。ありがとうございます。

988さんの話は、マンションが1つの自治会の区分に割り当てられているケースですね
この場合は、別に自治会を立ち上げたくなければ立ち上げなくても良いと思いますよ

自治会相当の内容は、全て管理組合ですればよいだけなので、近隣自治会との交流は、地域交流名目ですればよいだけですし、マンション内のイベントも管理組合で実施すればよいだけですよ
管理組合にやる気があれば、自治会があろうがなかろうがやっていることは一緒になります

もし理事だけでは運営が難しければ、管理組合の下に何か委員会みたいなものを作ればよいだけです
(そして、自治会という名称とつけなければ問題ないですよ)

991: 匿名さん 
[2010-05-18 09:59:06]
>マンションが1つの自治会の区分に割り当てられているケースですね
>この場合は、別に自治会を立ち上げたくなければ立ち上げなくても良いと思いますよ

賛成です。これが当然だと思います。

私のところでは、
何と管理組合総会で地域の自治会役員(班長)を選出します。
しかも、管理組合議案書に、自治会役員候補者の部屋番号が記載され、議案として提案されています。

そして極めつけは、
その自治会役員を「自治会役員」の選出と明記していません(「班長の選出」とのみ書かれている。)。

私はこれの無効を主張しましたが、なんと選出されてしましました!
こういうところもあるんですよ!
992: ハチャメチャ爺さん 
[2010-05-18 13:05:34]
>>991さん
議決権行使書、委任状を偽造されていませんか?  多くの所でヤラレテイルと思いますよ。

マンションの様々な問題が解決できないのは、突き詰めれば投票方法にあると思います。
 国土交通省、消費者庁、国の出先機関(法人)、事業仕分け担当者、与野党の党首らにマンションの実情を、
訴える。特に投票を国政選挙と同じ方式に限定してもらえるように嘆願するしかないと思います。
 政権交替し、参院選挙が近いので、各党は1票でも多く取りたいと必死です。
マンション票はデカイデスヨ。 今こそ我々にとってチャンスなのではないでしょうか。
993: 契約済みさん 
[2010-05-18 13:14:48]
> 何と管理組合総会で地域の自治会役員(班長)を選出します。

まぁ最初は、総会しか人が集まる時がないのでしょうがない気もしますよ
自治会役員自体が、自治会員の中から選ばれるなら、そんなに問題ないとは思いますよ
自治会員は、希望者になっていることが前提ですけど

管理組合総会と自治会総会を一緒にやってしまっているだけですよね
管理組合議案書に記載されるのは問題だと思いますけど、別紙で自治会用に議案書を作成する必要があるとは思いますが、自治会員が希望者になっているなら、そんなに目くじら立てるほどでもないと思いますよ
時間と場所の有効利用してるだけでしょ
994: 匿名さん 
[2010-05-18 13:38:33]
991だが。

>自治会員は、希望者になっていることが前提
そんな前提はありません!

>別紙で自治会用に議案書を作成する必要があるとは思いますが
そのなもの作成された試しはない!

だから、管理組合総会の議案書に「班長」とだけ記載し、自治会の「班長」とは記載しないのですよ。わかりますか?

管理組合の「班長」を決める振りをして、管理組合とは別の団体の役員を選出してるのですぞ!

選出された「班長」は、
自分が管理組合の班長に選ばれたと思い込んでも仕方がないのですぞ!

995: 匿名さん 
[2010-05-18 15:35:40]
管理組合口座で自治会費を徴収するだけでなく、

管理組合とは別の団体である自治会の役員を選出するということね。
これができるのなら、管理組合総会で国会議員を決めてみたいもんだね。
996: 契約済みさん 
[2010-05-18 17:26:13]
> 自治会の「班長」とは記載しないのですよ

逆にこれが記載されていないなら、自治会の活動をする必要はないと思うのですが?
班長の業務記載がないのであれば、その人次第ということになりますよね
私なら選ばれても何もしないとは思いますけどね(笑)

私の個人的な意見としては、自治会云々よりも、そもそも仕事内容が不明確な役員を作るところが問題だとは思います
997: 匿名さん 
[2010-05-18 18:32:39]
>班長の業務記載がないのであれば、その人次第ということになりますよね

もちろん管理組合の役員に「班長」などないから、管理規約に班長の業務内容の定めはない。

そして、管理組合規約によってマンション全員が加入(退会は許されない。)する地域の自治会があって(マンション以外の住民もいる。)、その自治会規約には、「班長」の業務内容の定めがある。だから不明確というわけではない。

この管理組合総会議案書の原案は管理組合が作成し、理事会で承認されたものが、総会招集通知といっしょに提供されるものです。

要するに、原案の段階で、規約にない役員(他団体の)の選出提案を、管理組合がご丁寧にしているということ。(理事会もそれを認めてる、ということでもあるが)
998: 契約済みさん 
[2010-05-18 19:22:50]
> 自治会の「班長」とは記載しないのですよ

ただ、自治会の班長という記述もないみたいなので、自治会規約とは関係ないとも言える。。。

管理会社の仕業の可能性があるが、わざわざ自治会という記述をしていないところをみると、自治会という記述をいれることがまずいことを知っている可能性がある
つまり確信犯の可能性が高い

その場合、普通に主張しても無視される可能性が高い。
問題は、理事長がぐるかどうかが大きい
理事長は、あまりわかっていなくて、管理会社のいうがままにやっているだけなら、おそらく理事長にきっちり説明すれば、規約から削除される可能性が高い
そうでなければ.....
999: 匿名さん 
[2010-05-19 09:47:12]
>自治会の班長という記述もないみたいなので、自治会規約とは関係ないとも言える

自治会規約には関係あることがわかっているのですよ。
なぜなら、管理組合総会で選出された班長は、直後に、自治会班長の引き継ぎのために、呼び出されるからです。

その時点で、自分は管理組合の役員としてではなく、実は自治会の班長だったのだと気がつく人は気が付くし、気がつかない人は気がつきません・・・。

>普通に主張しても無視される可能性が高い。
無視されましたが、無効なので、無効主張した事実を明確にできたので、この時点では別にかまわないと考えています。

>管理会社の仕業の可能性がある
管理会社が議案書の案を起案します。

>わざわざ自治会という記述をしていないところをみると、自治会という記述をいれることがまずいことを知っている可能性がある
多分そうなのでしょう。

>理事長がぐるかどうかが大きい
それはない。
なぜなら、どのくらい前から分からない時点から使い回しの同じ文面が議案書になっているので。
1000: 匿名さん 
[2010-05-19 12:19:59]
相変わらず民度の低い議論ね。
町内会、PTAは任意団体、好きな人だけのグループとの仕分けができないのね。

1001: 匿名さん 
[2010-05-19 12:54:30]
999だが。

管理規約に区分所有者全員が地域の自治会に加入する旨の規定があり、

かつ、
自治会費を管理費といっしょに管理組合口座引き落としされ、

さらに、
管理組合総会で、「自治会」と記載せずに単に「班長」を選出する議案が毎年ある、

というマンションは、ほかにもあると思いますよ、
同じデべが作った向かいのマンション(同じデべ)の管理規約も同じだから。

みなさん、人ごとではありませんぞ!
1002: 匿名さん 
[2010-05-19 13:03:15]
>民度の低い議論

民度と、収入や社会的地位が一致するわけではないと承知しているが、

このマンションの新築時は、この市でおそらく一番高い価格だった。

収入が比較的高いものが多く(そうでなきゃ買えない。)、
銀行員や公務員も多い。
1003: 契約済みさん 
[2010-05-19 13:39:38]
逆に収入のある人は、自治会費程度は、気にしないので、それで波風立てることをしないのではないでしょうか
また、管理組合で自治会を強制することに問題があることを知らない人のほうが多いと思います
少なくとも私の周りは誰も知りませんでした

民度というよりも、専門知識の問題です
そして、その知識を持っている人が説明をしたにもかかわらず、規約が変更されないのであれば、民度の問題だとは思いますけどね

999さんは、無効を主張しとしてます(おそらく総会で)が、誰に無視されたかですかね?おそらく管理会社の人が、適当に流したのではないでしょうか
1004: 匿名 
[2010-05-19 13:40:45]

不動産バブル崩壊後であれば
値引きと低利息ローンで、マンション価格と違法規約マンションは一致しません

最近の叩き売りマンションは
財産意識の低いオーナーが占めている=管理会社のいいなり
が多いようです。
1005: 匿名さん 
[2010-05-19 14:05:55]
999ですが。

>民度というよりも、専門知識の問題
おっしゃるとおりと思います。
確かに、専門知識が必要です。

>無効を主張しとしてます(おそらく総会で)が、誰に無視されたかですかね?おそらく管理会社の人が、適当に流した

これもおっしゃるとおりです。
ですので管理会社の責任は重いと考えます。

念のために言っときますが、その管理会社のフロントマンはマン管士ですし、管理会社に対する管理委託契約の項目には、自治会費の徴収、支払い等の項目はありません。



1006: 契約済みさん 
[2010-05-19 16:06:00]
1003です

> 念のために言っときますが、その管理会社のフロントマンはマン管士ですし

一度、管理会社およびフロントに問いあわせされたほうが良いと思います
管理会社は、管理組合に対する監督業務があると思いますので、たとえ管理組合で議決された内容でも、問題があれば修正提案をしなければならない立場です

電話で、管理会社としての意見を聞いたほうが良いと思いますよ。もちろん録音した状態で。
一番良いのは、管理会社自体にいって、そこそこの偉い人からオフィシャルな回答をもらうことですけどね
おそらく問題が発生しても、フロントマンが勝手に言ったといって言い逃れする可能性が高いので

1007: 匿名さん 
[2010-05-19 17:02:24]
1006さん、ありがとうございます。

>一度、管理会社およびフロントに問いあわせされたほうが良い
これは既にやってみました。

>おそらく問題が発生しても、フロントマンが勝手に言ったといって言い逃れする可能性が高い
さすがというか何のというか、管理会社は、理事会の責任にしようとする雰囲気ありありのご様子でした。

実は、
この連絡の前に証拠を作っておこうと考え(また総会で無効主張しても議事録に残らない可能性もあったので)、
あえて総会で議決権行使書の行使によって意思表示しておいてから、その後に、管理会社に対して、にもかかわらず選出した理由を質問したのですよ。

そしたら管理会社はこの議決権行使書のことを何と言ったかわかりますか?
議決権行使書のことを「アンケート」と言ったのですよ!
自治会「班長」を、管理組合総会で選出できる議案書を起案するような管理会社らしいでしょ。
1008: 契約済みさん 
[2010-05-19 17:33:25]
1006です

> 議決権行使書のことを「アンケート」と言ったのですよ!

これは、ひどいですね
これは、重要書類なのに。。。。

管理会社が無理なら、理事会に直接提案されてはいかがでしょうか
理事の方がご理解のある方なら、規約から削除する提案を総会で提案してもらえるかもしれません
もっと理解のある理事なら、法律上問題がある内容のため、理事決議で削除してくれるかもしれません
住民への報告は、絶対ですけどね
規約を変更しても、別に住民にとっては特に害はないですしね

ただ、自治会「班長」は、別に管理組合総会自体で選出してもいいと思うのですよ。自治会総会を同時に開催したということにすればよいので、ただ議案書を分ければよいだけなので
その旨を住民に通知すれば、良いだけだとは思います



1009: 匿名さん 
[2010-05-19 17:51:05]
>管理会社が無理なら、理事会に直接提案されてはいかがでしょうか

理事会は、議決権行使書が出された段階で、当然マン管士たる管理会社のフロントマン君に対応を質問した結果、総会でかくいう対応(無効な選出行為)をとったのでしょう。

その上で、管理会社は理事会の責任におっかぶせようとしているわけで、
それを理事会に言ったらどうなるか?
「管理会社は理事会の責任と言ってるが理事会はどう対応するのか」と。

しっかりした理事会だったら、管理会社の変更を考えるでしょうねえ。
そして、管理会社の変更を考えるくらいなら管理規約改正もなされることでしょう。
だからその場合は任せておけばいい。

然るに、
しっかりしてなかったら現状維持でしょう。
理事会と管理会社を串刺しする対応が必要です。

さてどうしましょうか?
1010: 匿名さん 
[2010-05-19 20:29:14]
理事会の責任ではダメなのですか?

管理会社にも適切な忠告をしていない責任はありますが、議案提出をしたのは理事会ですから、理事会の責任は責任は認めさせないと。

その期の理事は管理会社フロントにうまく切り抜けさせればいい、総会が終わればお役御免だと思っているのでしょうが…。

1011: 匿名 
[2010-05-21 00:15:46]
もしかして、管理会社は大京アステージですか?
1012: マンコミュファンさん 
[2010-05-21 02:02:39]
1006
>管理会社は、管理組合に対する監督業務があると思いますので、たとえ管理組合で議決された内容でも、問題があれば修正提案をしなければならない立場です
このことの根拠を説明してください。どこにそのようなことの法的(契約含む)があるのですか。
ずれまくった議論の根源はこの理解にあります。
管理会社が善管義務を負うのは、受託した事務の執行についてです。議案作成、提案、議決という管理組合の固有業務について、管理会社は一切責任を負いません。議案作成補助の面で管理会社が何か錯誤を犯したとしても、それについて責めを負うのは理事長であり、錯誤による責任は、別途理事長が管理会社に業務契約不履行(善管注意義務違反)として、重大な場合に契約変更として総会の議決を求めることになりますが、それによって理事長の善管注意義務は何ら変わりません。理事長が業務委託先への監督責任を負うのです。
住民は管理会社にモノ申すことは一切できません。言う先は理事会です。
1013: 匿名さん 
[2010-05-21 02:32:24]
マン管士が嘘を言ったのでしたら、テープに録音して国土交通省に訴えましょう。
資格停止にしてもらって、使用者責任で管理会社にも罰を与えましょう。
1014: 契約済みさん 
[2010-05-21 09:19:33]
> このことの根拠を説明してください。どこにそのようなことの法的(契約含む)があるのですか。
> ずれまくった議論の根源はこの理解にあります。

一般的に、管理会社との契約内容に含めていると思いますが。。。法律違反的な内容に関しては、管理会社があくまでその旨を伝える義務があります
その上で、議決した場合は、管理会社の責任にはならないと思いますが。。。

普通は、管理組合は素人集団ですので、理事長も素人です。そのような状況で全責任は理事長に負わすような形態をとっているマンションの理事長にはなりたくないですね。そのため、管理会社に監督業務を依頼していると思いますよ。
またそのために管理会社の人は資格とっているのでしょ

少なくともうちのマンションは、契約書にふくまれていたと思います(見たのは昔なので。。。)

1015: 匿名さん 
[2010-05-21 11:42:23]
1009だが。

>議案作成補助の面で管理会社が何か錯誤を犯したとしても、それについて責めを負うのは理事長
>住民は管理会社にモノ申すことは一切できません

論理が飛躍してる。
もし貴殿が管理会社だとしたら、管理会社の発想ってこうなのかな?

たしかに形式的にはそうだよ。
だから理事会と管理会社を串刺しにしようかなって言ったのだよ。

しかし、
>議案作成補助の面で管理会社が何か錯誤を犯したとしても、それについて責めを負うのは理事長
だからと言っても、理事長(理事会)を通じて管理会社は結局責任を負う。

したがって、
>住民は管理会社にモノ申すことは一切できません
ということは結局言えないということも、言い得る。

だから管理会社は無責任という批判を受けるのだよ。
そういう批判を受けた結果は管理会社の変更ということになることは貴殿のよくご承知のとおりです。
1016: 匿名 
[2010-05-21 12:18:23]
>>1014
ウチの管理委託契約だと「支援業務」はあるけど「監督業務」はないよ。
1017: 契約済みさん 
[2010-05-21 14:04:12]
私も管理会社には責任はあると思いますよ
だからこそマン管資格などを取られているのでしょ

理事会は、基本的には素人です
そのために議案書の作成や管理に関して管理会社を入れているのです。
もし理事会や管理組合に専門家がいるのであれば、管理人などは管理組合で直接雇用すればよいだけなのです

たとえ支援業務でも、法律に関することに関しては最低限業務内容として入っていると思うのですが。。。
管理会社とかのホームページにはでもこのような支援もするとよく書いてますけどね。。。
1018: 匿名さん 
[2010-05-21 18:06:08]
管理会社は総会に出席の権利はない、又義務もない。

必要な時だけ呼べばいいのです。

組合員だけでは開けない総会なんてだらしないよ。
1019: マンコミュファンさん 
[2010-05-21 18:52:33]
>>1015

1012=理事経験者だが。自分に反対する者は管理会社なのか。よほど馴れ合いの理事同士のようで。

>>住民は管理会社にモノ申すことは一切できません
>ということは結局言えないということも、言い得る。

何が言いたいんだか。「住民は管理会社に<直接>モノ申すことは一切できない」と丁寧に言わないと趣旨が分からないのか?

>理事長(理事会)を通じて管理会社は結局責任を負う。

最終責任が管理会社とどうしても言いたいようだが、業務委託しようがしまいが、アウトプットへの最終責任は当然理事会。阿呆の管理会社に損害賠償でも違約金でもなんでも請求するなり、契約解除するなりすればよいが、それで管理者の責任が減じられたりはせん、と言ってるだけ。
1020: 匿名さん 
[2010-05-21 19:22:51]
1019さんが正解。

1021: 契約済みさん 
[2010-05-21 20:00:27]
> 最終責任が管理会社とどうしても言いたいようだが

理事会のみが責任を負うのではなく、管理会社も一部は責任があるといいたいのではないの?

別に管理会社が最終責任を負うなって言ってないと思うよ。管理会社は全く責任を負わないといっている人がいたので、それに反対意見をいっただけだと思いますけど、全く理事の責任がないとはいってないと思いますよ

少なくとも総会で議決した内容に関しては、理事の責任ではなく、住民全員の責任になります


1022: 匿名さん 
[2010-05-21 20:42:43]
>>1021
住民全員の…というより、団体としての管理組合の責任だけどね。

1023: 匿名さん 
[2010-05-21 21:54:50]
>よほど馴れ合いの理事同士
>丁寧に言わないと趣旨が分からないのか?
>阿呆の管理会社

ひどいレスですな。

自分のことを的確に批判されて逆切れしたってことですね。人格の在りようが暴露されてますよ。

>何が言いたいんだか。
何を言いたいのかわからなければ尋ね方があるということは、小学生でもわかるよね。

>それで管理者の責任が減じられたりはせん、と言ってるだけ。

他人の主張をあんたが解説しなくたってあんたより分かってますよ。ご安心をしてください。



1024: 匿名さん 
[2010-05-21 23:15:36]
1023
>自分のことを的確に批判されて逆切れ
あんたのことか。
>>1015の頓珍漢な失礼ぶりが先ですな。生憎さま。
1025: 匿名さん 
[2010-05-22 09:02:15]
1000と1019さんに賛成です。
管理会社の口出しの多い組合ほど毒されている。  毒といくら話をしてもダメ、無駄。
なんでも国交省に通報するのが最善でしょうね。
1026: 匿名さん 
[2010-05-22 10:27:56]
自治会に関しては、所属する自治会や自治体の窓口や上位の連合会など、理事会がそれ程の手間をかけずに、問い合わせや相談ができる窓口があるでしょうに…。
そういったこともまともにやらず、管理会社に丸投げして、問題が起きたら管理会社に責任を押し付けようとしたい理事会があるのでしょうかね。
1027: 匿名 
[2010-05-24 07:59:59]
>>1026さん、そうですよね
一般住民の私が質問しても、即座に強制入会はいけません。と回答されますよ

管理会社に問題があるんですよ
役員の人の良さに付け込み嘘の情報を教える
管理会社は理事会のせいにする
1028: 匿名さん 
[2010-05-24 12:39:24]
嘘つかれたとして、理事会がどうするかでしょうかね。

1029: 匿名さん 
[2010-05-24 12:56:26]
1 デべが原始規約に自治会強制入会を規定し、管理費口座で自治会費を徴収する。

2 管理組合と自治会の区別もわからない無知な区分所有者は、自治会に全員がはいり、管理組合で自治会役員が選出されれば自治会役員になり、自治会費を全員管理費口座から支払う。

3 デべ系管理会社も、理事会も、規約不備を気づいたとしても、当たらず障らずで、そのまんま時間が過ぎる。

4 上記に気づいた私は、自治会に入ったこともないし、仮に入っていたとしても、自治会費に関する当該管理規約は無効であるので本日の意思表示をもって自治会を退会したから管理費口座の自治会費分を引きおとさないでください、と申し入れた。

5 しかし、「4」は拒絶されました・・・(泣)。
1030: 匿名さん 
[2010-05-24 13:01:14]
↑大京アステージですか?
1031: 匿名 
[2010-05-24 13:07:40]
売却したマンションが自治会費は管理費と一緒に自動引き落としだった。

一度総会で自治会費について質問がでた。その回答がマンション建築時に近隣との約束毎として、マンションの組合員全員の自治会加入という経緯があるとのこと。それで終わったのだが、こういう近隣と取り決めがある場合も脱会OK?
1032: 匿名さん 
[2010-05-24 13:17:19]
>マンション建築時に近隣との約束毎として、マンションの組合員全員の自治会加入という経緯がある
そうでもしなければ誰も入らないひどい自治会だろうね。

自治会加入退会は任意という大原則があるから、入居前に管理組合員の自治会加入の取り決めがあったとしても無効だよ。

ただし、自治会に簡単に加入できない伝統的町内会では、むしろ入ることによって価値があるマンションもあるから、そういうとこは有効を主張できるかもしれない(自治会に加入することの方が有利な場合は、それが有効となるだろう。)。
地域に住居があっても簡単に加入できない自治会が京都にはあるよ。ただ、そこはこのスレと前提が違ってるから参考にはならないかもね。
1033: 匿名さん 
[2010-05-25 08:08:23]
>>1032
京都市のサイトにはマンションの管理組合と町内会は別物ときちんと書かれてるよ。
1034: 匿名 
[2010-05-25 08:33:02]
>>1032
当たり。都心過ぎて加入者激減の自治会。なんでも地元の小学校は新入生10人ちょっと。
1035: 契約済みさん 
[2010-05-25 08:49:22]
> 都心過ぎて加入者激減の自治会。

そうだよね
都心のほうって独身者とDINKS多いし、近隣というか隣の家の人にすら興味ない人多いよね
自治会以前に管理組合の総会にすらほとんど人がでないからねぇぇ
だから一回規約で決まると変えようとすらしないんじゃないの?
たかだか数百円のために動きたくないっていう人が多いんじゃないのかな
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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