管理組合・管理会社・理事会「管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社」についてご紹介しています。
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物件比較中さん [更新日時] 2013-04-24 03:23:45
 
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どこが、ありますか?





[スレ作成日時]2010-02-07 16:12:50

 
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管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社

101: 匿名さん 
[2010-02-09 14:38:43]
>99
依頼されているのだから問題ないでしょ

何が問題なの?
102: 匿名はん 
[2010-02-09 14:41:38]
>99

権限のある自治会が依頼しているのだから、問題はないと思いますが

その内容を明確にするために管理規約に記載しているマンションとかがあるだけではないのですかねぇ
(別に強制徴収とは違いますよ)
103: 契約済みさん 
[2010-02-09 14:45:30]
うちのマンションは、普通に管理費と一緒に自治会費徴収されるけど
希望者だけですよ
駐輪場の契約書みたいなのに、署名するだけですけど
そうすれば、管理費に上乗せされて徴収されます

もちろん自治会活動には、参加しています
普通だと思ってたんですけど……
104: 匿名さん 
[2010-02-09 14:50:37]
>権限のある自治会が依頼しているのだから、問題はない

ん?
またわからなくなってきた。
「権限のある自治会」の徴収要請があれば
管理組合は自治会費を徴収できるんですか?

権限があるのはどっち?
自治会?
管理組合?
105: 匿名さん 
[2010-02-09 14:56:52]
>「権限のある自治会」の徴収要請があれば
> 管理組合は自治会費を徴収できるんですか?

できるでしょう
例えばクレジットカード会社だって、徴収権限のあるお店から依頼されて代金の徴収してるでしょ

ただしちょっと違うと思うのは、

徴収権限のあるのは自治会です

そして、支払い義務のある住民が、管理組合にお願いして、自治会にはらってもらっているというのが正しいでしょう
自治会が、管理組合に頼んでいるのではなく、住民が管理組合に頼んでいるではないでしょうか
106: 一休 
[2010-02-09 14:57:15]
>>どちて?坊やが現れた!

→たたかう
むしする
107: 匿名さん 
[2010-02-09 15:02:31]
>徴収権限のあるのは自治会です
>支払い義務のある住民が、管理組合にお願いして、自治会にはらってもらっているというのが正しいでしょう
自治会が、管理組合に頼んでいるのではなく、住民が管理組合に頼んでいるではないでしょうか


?????

そうすると、
自治会が徴収権限があると
住民は管理組合に自治会費徴収をおねがいできるんですね。

仮にそのお願いをするとして、

管理組合が、区分所有者に対して、
自治会費を徴収することができる権限はあるんですか?
108: 匿名さん 
[2010-02-09 15:26:15]
>107
なんですぐに権限がでてくるんですかねぇぇ

徴収権限のある自治会と支払い義務のある住民が、両方からお願いしてるってことでいいのではないのですか


> 管理組合が、区分所有者に対して、
> 自治会費を徴収することができる権限はあるんですか?
徴収代行処理を行っているだけですよね
例えば、市役所に住民票を取り入ったりするときにも委任状があれば、他の人に頼めます

つまり一筆したためてあれば、別に問題ないと思いますけど
109: 匿名さん 
[2010-02-09 15:32:33]
>なんですぐに権限がでてくるんですかねぇぇ
>つまり一筆したためてあれば、別に問題ないと思いますけど

????

またわからなくなってきたぞ。

要するに権限はあるのないの?
どっち?
あるとしたらその根拠は何?
ないとしたら権限がないのに金銭を徴収できる何らかの根拠を、わかりやすく説明してくれないかなー。
110: 匿名さん 
[2010-02-09 15:37:04]
スレ主は自治会に反対しているわけではないだろう。
町内会は、参加したいと希望する住民が加入する団体だが、
デベが、マンション購入者に対して町内会に入居を強いる考えに賛同できないから
どこのデベなのか?と質問しているんだろう。

また、管理費と自治会費を同じ口座で徴収し管理することに納得がいかないから
それを強制する管理会社を教えてくれと言っているんだろう。

自分の思惑を押しつけるな欲の皮が厚い奴らだな。

スレ嵐はやめろ!相手を無視して議論したいなら
こっちでしろ

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http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/66037/
111: 108です 
[2010-02-09 15:40:38]
自治会がお願いした場合は、委任状みたいなものがあれば、権限を委任したことになるので、管理組合に徴収の権限はあると思います
一般的には存在していると思いますよ

住民が依頼した場合は、本当にお願いという形になると思います
支払いの事務処理をお願いしている形です
何かあってもお願いしている住民が損するだけなので、問題はないでしょう
この場合は、特に権限はなくても問題ないと思います
(徴収ではなく、支払いのほうですから)
112: 匿名さん 
[2010-02-09 15:44:19]
>それを強制する管理会社を教えてくれと言っているんだろう。

だからなんで管理会社なの?
管理会社は、管理組合が依頼したことをやっているだけでしょ

つまり強制しているとしたら、管理組合であり、管理組合は住民が構成されている
つまり、自治会参加者が多いマンションを教えてくれってこと?
113: 匿名さん 
[2010-02-09 15:45:48]

もしくは、管理組合が機能していないマンション
114: 匿名さん 
[2010-02-09 16:00:29]
>>110様、ご苦労様です
金が絡むと荒れてしまうものですね。
スレ主様の気になさるお気持ち良くわかります。
115: 匿名さん 
[2010-02-09 16:01:53]
>自治会がお願いした場合は、委任状みたいなものがあれば、権限を委任したことになるので、管理組合に徴収の権限はあると思います
>この場合は、特に権限はなくても問題ないと思います (徴収ではなく、支払いのほうですから)


ん?
権限の主体と対象について、またまたこんがらがってきたぞ。
仮に権限があるとしてそれは誰の権限で、
誰に対するどんな内容の権限ですか?

>委任状みたいなもの

ほー。
委任状には、委任内容としてどんな内容の権限を受任者に授権する旨の記載をするよね?
上記についても、それを聞いてるんですけど?
116: 匿名さん 
[2010-02-09 16:08:18]
>それを強制する管理会社を教えてくれと言っているんだろう。
だからなんで管理会社なの? 管理会社は、管理組合が依頼したことをやっているだけでしょ


そうばっかりとは言えませんよ。
デベの子会社の場合、マンションの建築の際に、デベが地域住民と自治会なり町会なりを作ると言う建築協定を結んでいるケースもあるからね。
117: 匿名さん 
[2010-02-09 16:09:22]
>115さん
何が問題なの?
権限の対象とかなんで知りたいの?

管理組合が徴収すると違法っていいたいの?

対象者全員がいいならいいんじゃないの
これで終了でよろしいでしょうか
118: 匿名さん 
[2010-02-09 16:11:39]
管理会社のかた?
お相手は住宅コロセイムに移動されましたよ
119: 匿名さん 
[2010-02-09 16:13:02]
>116
その場合、管理会社ではなく、売主の問題ですよね

管理規約に記載の内容は、管理組合の議決で変更できます
最悪管理会社自体を返ることもできます

重要事項説明の内容は、売主と購入者との契約になるので、購入後変更できるかどうは、わかりません

>デベが地域住民と自治会なり町会なりを作ると言う建築協定
これは、デベだけの問題ではなく、その地域の問題でもあるでしょう
だから同じデベでも協定を結んでいないマンションもあるでしょうし

120: 匿名さん 
[2010-02-09 16:47:37]
管理会社さん、言い訳は結構です。
しつこいですね。

121: 匿名さん 
[2010-02-09 16:53:34]
>その場合、管理会社ではなく、売主の問題ですよね

管理会社は売主の子分よ。
122: 匿名さん 
[2010-02-09 16:57:32]
>重要事項説明の内容は、売主と購入者との契約になるので、購入後変更できるかどうは、わかりません

契約ではありません。売主の説明義務に過ぎません。
購入者は飽くまでも売買契約書の適切な条項の遵守義務があるだけです。
123: 匿名さん 
[2010-02-09 17:01:17]

スレ主は自治会に反対しているわけではないだろう。
町内会は、参加したいと希望する住民が加入する団体だが、
デベが、マンション購入者に対して町内会に入居を強いる考えに賛同できないから
どこのデベなのか?と質問しているんだろう。

また、管理費と自治会費を同じ口座で徴収し管理することに納得がいかないから
それを強制する管理会社を教えてくれと言っているんだろう。

自分の思惑を押しつけるな欲の皮が厚い奴らだな。

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124: 匿名さん 
[2010-02-09 17:07:04]
管理会社は、嫌なら変えればいいだけなのに、何が問題なの?
125: 匿名さん 
[2010-02-09 17:12:30]
>122さん

需要事項説明は、契約上の重要事項です
購入条件が記述されているため、買主は守る義務があります
契約書にもその旨が記載されているはずですけど、書かれていませんでしたか?
126: 匿名さん 
[2010-02-09 17:14:25]
>委任状みたいなものがあれば、権限を委任したことになるので、管理組合に徴収の権限はある

>支払いの事務処理をお願いしている形です 何かあってもお願いしている住民が損するだけなので、問題はないでしょう この場合は、特に権限はなくても問題ないと思います

要するに、
徴収するためには権限は必要であるが、
支払するためには権限不要である、
というご主張でいいのかな?

そうするとまたわからないことが起きるんですけど。

徴収と支払は、
双方履行の問題だから、
一方は権限が必要であるが他方は必要がない、
ということにならないのではないかな?
127: 匿名さん 
[2010-02-09 17:58:04]
>>126
わからないことがあったらまずは自分で調べるくせをつけなさい。

これだから、ゆ と り世代は…
128: 匿名さん 
[2010-02-09 18:06:05]
>購入条件が記述されているため、買主は守る義務があります 契約書にもその旨が記載されているはずですけど、書かれていませんでしたか?


事実と違う事を記述した上に、でしたか? とは無責任極まりないね。
129: 匿名さん 
[2010-02-09 18:09:26]
どーでもいいけど、「自治会と町内会」の意味がゴチャゴチャ。
管理組合理事のやりたくないような地域密着仕事(災害訓練など)を
自治会作ってやるマンションもある。
130: 匿名さん 
[2010-02-09 18:10:47]
重要事項説明書とは、不動産の売買契約や賃貸契約において、買主や借主の権利を保護するために、売主、貸主またはその仲介者として契約をする宅建業者が、契約上の重要事項について、書面にし、買主や借主に交付するもの。
131: 匿名さん 
[2010-02-09 18:14:31]
>わからないことがあったらまずは自分で調べるくせをつけなさい。

困りましたねー。
おっしゃった人にその内容を聞いてるだけなんですけどねー。

ご自分で主張してるんだから逃げないで
小学6年生でもわかるように答えていただけるとうれしんだけどなー。

無理に答えなくてもいいんだよ。
自分のやってる範囲の事実だけでいいんだからさー。
132: 匿名さん 
[2010-02-10 10:36:40]
人のせいにするのもゆとりクオリティ

133: 匿名さん 
[2010-02-10 11:10:23]
スレ主ですが、124さんはデベのコメントと全く同じですよ。
新築分譲だと、初心者が役員になる場合が多いのでしょう?
自分が立候補したから役員になれると限らないし、なれても協力を得られるかわからないでしょう。

危険な場所には初めから近寄りたくないそう思いませんか?
無知な方や、無責任な方がいることを前提に購入することを考えたら
購入検討時で意にそわない物件をはずしたいと思うのが人情でしょう?

134: 匿名さん 
[2010-02-10 11:43:29]
すれ主さん

確かに当初から自治会強制されるのは、どうかと思いますが、強制されない場合、最初から全くない場合もありますよ
特に大きなマンションの場合、マンション=自治会とされた場合、周りの自治会からは特に何もありませんから

その場合、1から自治会を作るのは、かなり大変な作業になると思いますよ
135: 匿名さん 
[2010-02-10 11:54:59]
最初に自治会加入になっていればいいけど、途中で自治会に加入しようとしたらまず無理でしょう。
逆はやりやすいけど。
136: 匿名さん 
[2010-02-10 12:20:00]
転勤族ですけど、自治会に加入なんて簡単ですよ。
役所で紹介してもらって底に申し込みに行けばいいだけです。

その地域の構成人数が多くなければ独立になります。
どこも縮小傾向にあるから、独立を促されるのはマンションでくらいでそれも加入者が多くなった時くらい。
どこの自治会でも大大だ~い歓迎されますよ。

134さんも135さんも実際は、自治会に入ってないんじゃない?
それとも幽霊会員かな?
物知り顔で嘘書いてるからおかしいw
137: 匿名さん 
[2010-02-10 12:41:04]
結構、1人での自治会加入って勇気いりましたよ
(手続きは簡単ですけどね)
学校を転校したときの最初の挨拶の気分です(笑)

新築マンションなどで、最初から複数人一気に加入する場合は、結構気楽ですけどね
そういう意味では、自治会に加入したい場合、マンションの初期設定が加入のほうが楽ですよね
出る場合は、別に書類一枚提出するだけなので簡単ですし

138: 匿名さん 
[2010-02-10 12:48:50]
>>134
地域によって違うのかもしれないが、自治会設立を役所と自治会連合会でサポートしてくれるよ。

スレ主さんが情報を希望しているようなマンション住民です。
原始規約に自治会費徴収が盛り込まれ、入居して数年たつのに自治会はできておらず、管理会社は規約に基づき自治会費を徴収、徴収した自治会費を分別管理せず管理費会計で処理してます。
139: 匿名さん 
[2010-02-10 13:49:00]
>>70

>自治会は人と人とのつながりといいながら、人とのつながりが面倒だからマンション管理組合任せにしようってどういうことだ?
>言い訳になってないよなw

人と人のつながりがあるからこそ、信用して管理組合に任せられるんじゃないですかね。
140: 匿名さん 
[2010-02-10 15:24:31]
139さん、無茶苦茶
管理会社は企業であって人ではない
自治会員同士の顔合わせと会話の機会を奪わないでね
141: 匿名さん 
[2010-02-10 15:37:47]
>人と人のつながりがあるからこそ、信用して管理組合に任せられるんじゃないですかね。

間違い。管理組合の理事長(管理者)の職権は区分所有法、管理規約に定められている他、理事長の権利義務は民法の委任の規定に従うものです
142: 匿名さん 
[2010-02-12 09:52:39]
>>140さん
あなたも勘違い?理解してない人?

管理会社は確かに企業だが、>>139のどこにも出てこないでしょ
顔合わせとか会話とか、集金の時しかないの?

>>141
誰の委任だよ
ない脳ミソひねってよく考えてごらんよ
143: 匿名さん 
[2010-02-12 10:13:12]
>>141
>誰の委任だよ  ない脳ミソひねってよく考えてごらんよ

お教えしましょう。管理組合は区分所有者を構成員とする団体で、一般には役員を選出してその中に理事長(管理者)を選出しています。この場合一般区分所有者と理事長(管理者)は委任関係にあり、理事長(管理者)の権利義務は管理組合の規約に定めてあるもの以外は、民法の委任に関する規定に従わねばなりません。
144: 匿名さん 
[2010-02-12 11:10:43]
>>143さん
ありがとうございます。

つまり区分所有者=管理組合員の総意(総会決議)があれば、管理者=理事長は自治会に加入するなり、自治会費を口振にしたりできるのでしょう。
つまり「信頼関係」ね。
不満なら総会で反対すればいいだけのこと。
反対可決すれば、自治会に入らなくていいし管理費と一緒に徴収されることもない。
145: 匿名さん 
[2010-02-12 11:18:10]
>つまり区分所有者=管理組合員の総意(総会決議)があれば、管理者=理事長は自治会に加入するなり、自治会費を口振にしたりできるのでしょう。

まちがい。

管理組合は区分所有法に規定された目的以外の事項について決議しても効力はありません。

また議論が振り出しかよ!!
146: 匿名さん 
[2010-02-12 11:29:48]
自治会が目的外になるのであれば、

自治会を作るのではなく、
管理組合として、地域コミュニテイィ活動をすればよいだけではないの?
これは、目的内活動にあたりますよね

それがたまたま自治会と同等の活動をしているだけなら問題ないのですよね
147: 匿名さん 
[2010-02-12 11:38:59]
管理組合と自治会を一緒にするのは、どうかと思いますが

管理組合の中にも自治会と同様の活動をしたほうが良いケースもあると思います
例えば、キッズルームがあるマンションにおいて、キッズルームの管理は管理組合ですが、実際の使用は子供がおられる家庭がほとんどだと思います
そんため、その運用や遊具などの管理などは、管理組合の下に子ども会みたいなものを作成されているマンションもあります(もちろん費用などがかかる場合は、理事長決済が必要です)

管理規約では、大まかな運用は決められていますが、すごく細かな運用まではないため、結構有用ですよ
148: 匿名さん 
[2010-02-12 11:45:08]
>つまり区分所有者=管理組合員の総意(総会決議)があれば、管理者=理事長は自治会に加入するなり、自治会費を口振にしたりできるのでしょう。

区分所有者は、マンションに居住しているとは限りませんし、管理費等は区分所有法という法律で負担義務があります。
自治会は地縁団体であるから加入者は、その地域に住んでいる人に限られ、その加入、未加入は住人の自由で、区分所有者に限らず、賃借人も加入することが出来ます。
この様に、管理費等と自治会費は性質が全く違うものですから、同等に扱う事は間違いです。
従って、一般には、マンション内の自治会は希望者が募り、作り、費用の徴収が必要なら、管理組合に自治会費の徴収代行を依頼し、管理組合は組合会計とは別の特別徴収代行会計となります。更に、賃借人からの自治会費は管理組合は徴収代行は出来ませんので。自治会側で自治会費を徴収することになります。
149: 匿名さん 
[2010-02-12 11:51:34]
>管理組合の中にも自治会と同様の活動をしたほうが良いケースもあると思います
自治会の仕事ではありません。
>例えば、キッズルームがあるマンションにおいて、キッズルームの管理は管理組合ですが、実際の使用は子供がおられる家庭がほとんどだと思います
管理組合は、共用部分、付属施設の管理のみならずその使用方法をも含めた管理をする目的のための組織ですので、その使用に関して関係業務を行わない場合は、その管理組合の業務放棄に過ぎません。
150: 匿名さん 
[2010-02-12 12:19:29]
デベ?管理会社?
必死に言い訳しているけど
スレ違いだよ

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