管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社
141:
匿名さん
[2010-02-10 15:37:47]
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142:
匿名さん
[2010-02-12 09:52:39]
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143:
匿名さん
[2010-02-12 10:13:12]
>>141
>誰の委任だよ ない脳ミソひねってよく考えてごらんよ お教えしましょう。管理組合は区分所有者を構成員とする団体で、一般には役員を選出してその中に理事長(管理者)を選出しています。この場合一般区分所有者と理事長(管理者)は委任関係にあり、理事長(管理者)の権利義務は管理組合の規約に定めてあるもの以外は、民法の委任に関する規定に従わねばなりません。 |
144:
匿名さん
[2010-02-12 11:10:43]
>>143さん
ありがとうございます。 つまり区分所有者=管理組合員の総意(総会決議)があれば、管理者=理事長は自治会に加入するなり、自治会費を口振にしたりできるのでしょう。 つまり「信頼関係」ね。 不満なら総会で反対すればいいだけのこと。 反対可決すれば、自治会に入らなくていいし管理費と一緒に徴収されることもない。 |
145:
匿名さん
[2010-02-12 11:18:10]
>つまり区分所有者=管理組合員の総意(総会決議)があれば、管理者=理事長は自治会に加入するなり、自治会費を口振にしたりできるのでしょう。
まちがい。 管理組合は区分所有法に規定された目的以外の事項について決議しても効力はありません。 また議論が振り出しかよ!! |
146:
匿名さん
[2010-02-12 11:29:48]
自治会が目的外になるのであれば、
自治会を作るのではなく、 管理組合として、地域コミュニテイィ活動をすればよいだけではないの? これは、目的内活動にあたりますよね それがたまたま自治会と同等の活動をしているだけなら問題ないのですよね |
147:
匿名さん
[2010-02-12 11:38:59]
管理組合と自治会を一緒にするのは、どうかと思いますが
管理組合の中にも自治会と同様の活動をしたほうが良いケースもあると思います 例えば、キッズルームがあるマンションにおいて、キッズルームの管理は管理組合ですが、実際の使用は子供がおられる家庭がほとんどだと思います そんため、その運用や遊具などの管理などは、管理組合の下に子ども会みたいなものを作成されているマンションもあります(もちろん費用などがかかる場合は、理事長決済が必要です) 管理規約では、大まかな運用は決められていますが、すごく細かな運用まではないため、結構有用ですよ |
148:
匿名さん
[2010-02-12 11:45:08]
>つまり区分所有者=管理組合員の総意(総会決議)があれば、管理者=理事長は自治会に加入するなり、自治会費を口振にしたりできるのでしょう。
区分所有者は、マンションに居住しているとは限りませんし、管理費等は区分所有法という法律で負担義務があります。 自治会は地縁団体であるから加入者は、その地域に住んでいる人に限られ、その加入、未加入は住人の自由で、区分所有者に限らず、賃借人も加入することが出来ます。 この様に、管理費等と自治会費は性質が全く違うものですから、同等に扱う事は間違いです。 従って、一般には、マンション内の自治会は希望者が募り、作り、費用の徴収が必要なら、管理組合に自治会費の徴収代行を依頼し、管理組合は組合会計とは別の特別徴収代行会計となります。更に、賃借人からの自治会費は管理組合は徴収代行は出来ませんので。自治会側で自治会費を徴収することになります。 |
149:
匿名さん
[2010-02-12 11:51:34]
>管理組合の中にも自治会と同様の活動をしたほうが良いケースもあると思います
自治会の仕事ではありません。 >例えば、キッズルームがあるマンションにおいて、キッズルームの管理は管理組合ですが、実際の使用は子供がおられる家庭がほとんどだと思います 管理組合は、共用部分、付属施設の管理のみならずその使用方法をも含めた管理をする目的のための組織ですので、その使用に関して関係業務を行わない場合は、その管理組合の業務放棄に過ぎません。 |
150:
匿名さん
[2010-02-12 12:19:29]
デベ?管理会社?
必死に言い訳しているけど スレ違いだよ 自分でマンションスレたてな |
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151:
匿名さん
[2010-02-12 12:33:06]
>自治会は地縁団体であるから加入者は、その地域に住んでいる人に限られ、
地縁とは、その地に縁のある人ということで、住んでなくても、実家があるとか土地があるとかでも加入できたはずですけど つまりすんでなくても区分所有者は自治会に加入できると思いますけど |
152:
匿名さん
[2010-02-12 12:38:06]
>149さん
ちゃんと読んでよ 管理組合の下に子ども会を作成したとあるでしょ そのため、管理は管理組合がやっているの ただその下に有識者組織を作って運用の意見を聞いているだけでしょ 費用上も理事長決済をうけているのだから、ぜんぜん職場放棄ではないでしょ |
153:
匿名さん
[2010-02-12 12:40:34]
>>つまり区分所有者=管理組合員の総意(総会決議)があれば、管理者=理事長は自治会に加入するなり、自治会費を口振にしたりできるのでしょう。
>まちがい。 >管理組合は区分所有法に規定された目的以外の事項について決議しても効力はありません。 間違い。 区分所有法にはこうある。 (規約事項)第30条 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、 この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。 管理規約でも定めることができる。 さらに、標準管理規約には 第32条 十五 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成 というのがある。 必要であれば、管理組合が自治会形成あるいは自治会加入はあり得るんだよ。 一方行からしか解釈できないから、頭でっかちになっちゃうんだろうね |
154:
匿名さん
[2010-02-12 12:45:23]
>管理組合は、共用部分、付属施設の管理のみならずその使用方法をも含めた管理をする目的のための組織ですので、その使用に関して関係業務を行わない場合は、その管理組合の業務放棄に過ぎません。
お ば か あなたの言う管理組合って何? |
155:
匿名さん
[2010-02-12 12:52:41]
>>144
ちょっと違うね。 自治会費の支払いに関して規約で定めても(つまり総会決議があっても)、 その規約は無効と見なされる。これは過去の自治会費の裁判で確定している。 なので、管理組合による自治会費徴収に反対である人は、総会で争う必要はなく、管理組合へ自治会費納入を書面等で拒否すればよい。 |
156:
匿名さん
[2010-02-12 13:01:19]
>管理規約でも定めることができる。 >さらに、標準管理規約には >第32条 十五 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成 >というのがある。 >必要であれば、管理組合が自治会形成あるいは自治会加入はあり得るんだよ。 >一方行からしか解釈できないから、頭でっかちになっちゃうんだろうね ↑ 間違い解釈 標準管理規約で 第32条 十一 官公署、町内会等との渉外業務 とあります。 管理組合は、町内会渉外(連絡・交渉)ができるのです。 つまり、標準管理規約では、管理組合と町内会を別の組織と位置付けしているのです |
157:
匿名さん
[2010-02-12 13:26:00]
>155
それは間違いですね 自治会費の支払いは、管理規約で定めれます 強制でなければ問題ありません (あくまで希望者は、管理組合から自治会費払うという形) それ以外の人は、自力で払うか自治会を脱退してくださいという形です あくまで裁判で確定しているのは、強制で自治会費を支払わせているという条件です |
158:
匿名さん
[2010-02-12 13:36:17]
>156
>標準管理規約では、管理組合と町内会を別の組織と位置付けしているのです 153さんも別組織とは認識しているでしょう でなければ、形成や加入の必要性がないのだから 別組織を管理組合として立ち上げるってことでしょ? |
159:
匿名さん
[2010-02-12 13:45:21]
たかが自治会のことでそんなに熱くなることないよ。
月の会費もごくわずかでしょう。 それぐらいは何もいわずに出したらいいよ、別に参加したくなければ参加することないし。 黙ってお金だけ出しときなさい。 |
160:
匿名さん
[2010-02-12 14:54:09]
>157さん
>自治会費の支払いは、管理規約で定めれます >強制でなければ問題ありません >(あくまで希望者は、管理組合から自治会費払うという形) たとえば この場合、仮に何らかの理由で管理組合が預かった自治会費が紛失した場合 その責任は、管理組合(区分所有者全員)の責任となるのですかね? |
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間違い。管理組合の理事長(管理者)の職権は区分所有法、管理規約に定められている他、理事長の権利義務は民法の委任の規定に従うものです