管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社
1486:
匿名さん
[2010-07-14 11:24:39]
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1487:
匿名さん
[2010-07-14 12:34:03]
>知っていて改善しないような管理組合は危ない
知っていて改善をアドバイスしない管理会社は、 もっと危ない、 というのがこのスレの目的だろ。 管理会社の名前を挙げた方が参考になる。 前レスに何回かあった。 |
1488:
匿名さん
[2010-07-14 12:41:12]
あった。
>このレスで出てきたきてわかった、管理口座で自治会費を徴収してる会社。 >(原始管理規約の作成者を含む。) パ●ホーム 東急不●産 大京●ステージ 扶桑レ●セル ユニオン●ティ・サービス 住●不動産建物サービス |
1489:
匿名
[2010-07-18 23:42:42]
あ
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1490:
匿名さん
[2010-07-19 06:54:33]
これらに盲従している区分所有者の民度の低さには呆れる。それを管理会社を原因とするのは無知以外の何物でもない。
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1491:
匿名さん
[2010-07-19 21:43:59]
自治会強制加入を規約に記載し管理費に盛り込むと言う、
愚かな違法行為なことをしてしまう それは、理事会や管理組合がフロントに騙されるからだ |
1492:
匿名さん
[2010-07-20 08:19:15]
フロントに騙されたにせよ、自治会費徴収の議案を提出した理事の責任は重いね。
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1493:
匿名
[2010-07-20 09:09:39]
>>1492、そうだ
だから、訴訟されるのは管理組合理事会になる。 しかし、フロントに騙された理事会ではなく現在の理事会だ 管理会社の善管注意義務違反を法廷で明らかにすることができるのは、フロントに騙された理事会だ。 ここに、管理会社の抜け道がある |
1494:
匿名さん
[2010-07-20 12:47:34]
>>1493
いや。程度の差はあれ、現在の理事会にも責任はある。 少なくとも、自治会費を含めた管理組合の予算案、収支決算案を作成して いるわけだから。 勿論騙したフロントや原始規約であれば、 作成したデベ・管理会社の責任が一番重くは なると思うが。 実際起こりうるケースとしては、 フロントに騙されたとはいえ、最初の議案提出 をした理事会は区分所有者を騙していたことに なるし、途中で徴収の中止を求めた区分所有者に 対して、ろくろく確認もせず規約だからと突っぱねた理事会は 無効規約に基づいて区分所有者から金を騙し取ったことになる。 恐らく、最初の議案提出した時とそんな風に徴収が 続いているのであれば、同じ管理会社ということだろうが。 |
1495:
匿名
[2010-07-21 05:57:47]
国土交通省には、管理会社を監督をしっかりやってもらいたい。
ホームページには罰則中の業者がいくつかあるが、訴訟事例にならないと罰則はないのか? |
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1496:
匿名さん
[2010-07-21 11:33:15]
> 自治会強制加入を規約に記載し管理費に盛り込むと言う、
> 愚かな違法行為なことをしてしまう 自治会加入を強制することは違法ですが、管理費に自治会費を盛り込むことは無効という判決だったと思うのですけど。。。 無効と違法は違います 違法は、同意/不同意にかかわらず規約に記載することを禁止しています 無効は、規約に記載しても強制力がないことを意味します つまり規約に記載せずに同意者に対して、運用することはできるということです また規約記載に関しても強制力がないことを明記してあれば問題ない。つまり、嫌な人は、そのような運用はしませんということが明記してあれば問題ないと理解していますが、違いますでしょうか? 管理費からの徴収自体が違法であるという判例ありますか?(無効という判例ではなく) |
1497:
匿名さん
[2010-07-21 16:58:28]
1496さん、あなたの都合のよい思い込みですね。
マンション標準規約にもあるように、マンションの維持・財産を守るために存在するのが管理費です。 個人の判断で入会する自治会費は、新聞代と同じで個人の支払いです。 1496さんは無知なふりをしているのではないですか? 本当は管理会社の人間で、管理組合から突き上げを食らっているのでは? 管理規約の前に法律があります。区分所有法に反する規約作成は違法ですよ。 他人の懐を狙うことはやめましょうよ。 管理会社は、マンション所有者・居住者が安心した生活していくためのよいアドバイザーでしょう。 真面目に活躍したら社会的評価が高い職業ですよ。 |
1498:
匿名さん
[2010-07-21 17:25:12]
たしかに1496は、すさまじい捻じ曲げをしている。
この人は、自説を曲げない方であることは皆さんご承知のとおりのようだから意味ないかもしれないが、一応訂正しておきます。 >無効と違法は違います そのとおりです。 >無効は、規約に記載しても強制力がないことを意味します ちょっと違う。無効とは、規約自体が無意味という意味で、無効な規約を定めてもいいというわけでもありません。 無効な規約がある場合は、理事会は当該管理規約を早急に改定する必要があり、改訂しなくても規約に基づいて執行や決定ができないということです。 >つまり規約に記載せずに同意者に対して、運用することはできるということです まったくちがいます。 無効な規約を以て無効な規約を前提とする「同意」があったとしても、当該同意自体が無効になります。 >また規約記載に関しても強制力がないことを明記してあれば問題ない。 無効な規約に関して「強制力がないこと」を明記しても意味がありません。無効ですから、無意味な規定であり、「承諾」や「同意」があっても無効であることに変わりがありません。 |
1499:
匿名さん
[2010-07-21 18:28:18]
> 管理規約の前に法律があります。区分所有法に反する規約作成は違法ですよ。
だからこれの判例を教えてくださいといっているのですけど > 無効な規約を以て無効な規約を前提とする「同意」があったとしても、当該同意自体が無効になります。 違いますよ 規約には記載せずにと書いています つまり運用で行っている場合です > 、「承諾」や「同意」があっても無効であることに変わりがありません。 任意で加入できるものを、ただ任意で加入できますと書いているだけですよ またその場合、同じ口座をつかって自治会費を落とすことも可能ですとうたっているだけですよ 意味はありますよ。それが利用可能であることを示しているだけです 利用可能なものをただ表記しているだけだと思うのですけど |
1500:
匿名
[2010-07-21 19:02:05]
1499は捕まらなければ、犯罪ではないと言っている
果してそうだろうか? 法律はなぜあるのか? |
1501:
匿名
[2010-07-21 19:08:43]
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1502:
匿名さん
[2010-07-21 21:00:51]
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1503:
匿名さん
[2010-07-21 21:34:15]
>>1499
運用でやっているって、その時点でアウトでしょう。 管理組合及び執行する理事会の業務は、管理規約及び総会決議事項であると管理規約に規定されてますよ。 利用可能…については、これまでに出てきた判例そのものですが。 判例は、強制だからダメと言っているのではなく、管理組合の目的外事項であるから、規約が無効(意味がない)と言っています。 |
1504:
匿名
[2010-07-21 22:34:02]
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1505:
匿名
[2010-07-21 22:44:47]
管理会社は儲かんないでしょ
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②自治会費を管理費の一部として徴収する
③自治会費を管理費口座と同じ口座で徴収する
などがよく議論されますが
①、②は判例ででいて、無効になります
ただし、住民は専門家ではないので、知らないケースが多いとは思います
知っていて改善しないような管理組合は危ないとは思います
③は、加入自体を強制しないのであれば特に無効の判例はでていませんし、住民の手間削減だけなので、さほど問題ないと思いますけどね