管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社
1306:
匿名さん
[2010-06-23 13:47:51]
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1307:
匿名さん
[2010-06-23 14:00:05]
>返還義務がないからさ。
だからその返還義務がない理由を聞いてるの。 日本語わかる? |
1308:
匿名さん
[2010-06-23 14:05:03]
返還義務がないということはないと思いますよ
基本的に徴収名目以外で使用する場合は、了承をとる必要がありますので、総会で議決を取れば問題ないですよ 議決でとおったなら返還義務はなくなるとは思いますけどね |
1309:
匿名さん
[2010-06-23 15:34:59]
組合訴えていいと思うよ
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1310:
匿名さん
[2010-06-23 17:47:12]
組合員は、納付した管理費等及び使用料について、その返還請求又は分割請求をすることができない。
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1311:
匿名さん
[2010-06-23 17:50:50]
>納付した管理費等及び使用料
だから管理費等として集めた金じゃなく、自治会費名目で徴収した金だと言ってるんでしょ。 日本語おわかりですか? |
1312:
匿名さん
[2010-06-23 19:19:48]
>だから管理費等として集めた金じゃなく、自治会費名目で徴収した金だと言ってるんでしょ。 日本語おわかりですか?
残念でした。前期の総会で収支決算書で管理費に繰入れして、既に承認されました。 |
1313:
匿名さん
[2010-06-23 19:49:13]
組合費と自治会費は別のものではないのですか、2年ほど前9月22日(土)の産経新聞最高裁で自治会費は払う必要が無いという判決が出ているはずです、(マンション管理費に含め徴収、自治会費義務なし、東京高裁で逆転判決と新聞の切り抜きをここに私が持っております)
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1314:
匿名さん
[2010-06-23 21:44:08]
それが分からない組合が余りにも多すぎるのには呆れるね。日本人は堕落したね。
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1315:
匿名
[2010-06-23 22:16:39]
管理会社に騙されたんだよ
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1316:
匿名
[2010-06-24 07:52:10]
管理費等の中に自治会費の記載を入れて、それを元に返還しないと
言っているのだろう。 管理組合であれば、その規約自体が無効とされている。 |
1317:
匿名さん
[2010-06-24 08:09:44]
>管理会社に騙されたんだよ
管理会社は、何もしていないのに、子供ではあるまいし、ダマされたとは情けない発想ですね。 |
1318:
匿名さん
[2010-06-24 09:36:30]
>残念でした。前期の総会で収支決算書で管理費に繰入れして、既に承認されました。
あのさあ。 別の団体の費用として徴収した金額を、なぜ管理組合が管理費に組み入れられるんだよ! 仮に決議があったってその決議は無効。 たとえば、管理費の計算を誤って多く徴収して、それを返還せずに別の名目に組み入れることはできないだろ。 |
1319:
匿名さん
[2010-06-24 11:40:15]
>別の団体の費用として徴収した金額を、なぜ管理組合が管理費に組み入れられるんだよ! 仮に決議があったってその決議は無効。
修繕積立金不足の補填目的ですから、例えどんな目的で徴収しようがそれの出費が不要となったのですから、それの有効活用目的の総会決議に何等の瑕疵はありません。 |
1320:
匿名さん
[2010-06-24 11:45:22]
> 別の団体の費用として徴収した金額を、なぜ管理組合が管理費に組み入れられるんだよ!
> 仮に決議があったってその決議は無効。 決議があれば有効ですよ 今回の場合、おそらく住民全員から同じ金額を徴収していると思われるため、決議がとおれば有効ですよ 例えば、管理費の名目で集めて、あまったから修繕積み立てに組み入れることなどは、普通にやっていますよ |
1321:
匿名さん
[2010-06-24 12:00:16]
>例えどんな目的で徴収しようがそれの出費が不要となったのですから、それの有効活用目的の総会決議に何等の瑕疵はありません。
>決議があれば有効ですよ 今回の場合、おそらく住民全員から同じ金額を徴収していると思われるため、決議がとおれば有効 根本的に誤ってる。 管理組合が別の団体の自治会費名目で徴収した金員を徴収すること自体が無効だから、管理費等に組み入れることができないだろ。 >例えば、管理費の名目で集めて、あまったから修繕積み立てに組み入れることなどは、普通にやっています 事実の前提が根本的に誤ってる。 自治会費名目で集めた金員のことを言ってるだろ。管理費名目では集めていない。 |
1322:
匿名さん
[2010-06-24 12:42:29]
>決議があれば有効ですよ
>今回の場合、おそらく住民全員から同じ金額を徴収していると思われるため、決議がとおれば有効 管理組合の決議がありゃ何でもできるという発想は、管理組合規約に別の団体である自治会費徴収規定があれば(それを決議すれば)、自治会費を徴収できるという発想と、同じ。 こういう発想自体が根本的誤り。 決議がありゃ何でもできるのか! |
1323:
匿名
[2010-06-24 13:03:03]
1312さんのところって決議を取ったって言えるのかな?
このスレのタイトルみたいに、最初から管理費の口座に自治会費を入れてしまって、 管理費会計の収支報告をしたんじゃないの? |
1324:
匿名さん
[2010-06-24 13:18:14]
自治会としての共有物の処分だから全員同意の意思が泣ければ無効だろ
とりあえず訴えて判例残したほうがいい |
1325:
匿名さん
[2010-06-24 13:18:45]
>このスレのタイトルみたいに、最初から管理費の口座に自治会費を入れてしまって、 管理費会計の収支報告をしたんじゃないの?
その収支報告が総会で立派に承認されている現実は当然の帰結である。 |
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返還義務がないからさ。