管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社
1106:
匿名
[2010-06-08 19:53:16]
そうだゃ、横領管理会社は潰れてろ
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1107:
匿名さん
[2010-06-08 20:24:50]
管理会社が自治会費を集めて何のプラスがあるの?
そこが分からんね。 1100は保険に入る時は裏面も全て読んでからはいるの? あんな小さい文字がびっしり書いてあるのを読む者なんていないよ。 入居時に組合とか自治会とか調べて購入する者なんていないよ。 それに自治会はそんなに価値がないの? こういうと又価値とかじゃなくて、強制するのは法律違反というんだろうね。 全く融通のきかないばかな奴らだね。 |
1108:
匿名さん
[2010-06-08 20:26:41]
なんだ、管理会社が横領するから口座引き落としはダメということ。
そんなダメなマンションの話しなんかしても意味ないじゃん。 |
1109:
匿名さん
[2010-06-08 20:50:20]
フロントさんはよくご存じです。
区分所有法の中の標準管理規約の(管理費)第27条には管理費で扱ってよい項目を記載されています。 自治会費は含まれておりません。 |
1110:
匿名さん
[2010-06-08 21:00:22]
1104さんは、なんのためにそんなに一生懸命このスレにレスされるのですか?
理事会からの突き上げでもありましたか? |
1111:
匿名さん
[2010-06-08 21:18:14]
No.980 by 匿名さん 2010-05-16 18:13
管理組合に、重要事項や規約で自治会強制入会を記載させる 管理会社は、善管注意義務違反(善良なる管理者の注意義務違反) >>551 No.551 by 匿名さん 2010-04-18 15:41 平成21年管理業務主任者試験問題より 【問31】管理組合の業務に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約の定め によれば、最も不適切なものはどれか。 1 町内会の防災対策についての情報収集のため町内会の会合に出席すること。 2 組合員向けに広報誌を発行すること。 3 マンション敷地内の樹木を伐採すること。 4 組合員から自治会費を徴収し、自治会に支払うこと。 答え 4 問題 http://www.kanrikyo.or.jp/kanri/siken_h21/download.html 回答 http://www.kanrikyo.or.jp/kanri/siken_h21/goukaku_seikai.html |
1112:
匿名さん
[2010-06-08 21:38:52]
No.983 by 匿名さん 2010-05-16 18:26
>>829 No.829 by 匿名さん 2010-04-29 15:17 国土交通省のHPに不動産トラブルデーターベースというものがあります。 ”自治会”と入れ検索してください。 1例ですが、このスレの問題について回答が得られると思います。 国土交通省により、管理会社の営業が認められているのですから、 違反している管理会社は国土交通省に届け出れば、指導して貰えるのではないでしょうか? |
1113:
匿名さん
[2010-06-08 21:39:49]
No.982 by 匿名さん 2010-05-16 18:20
>>84 No.884 by 匿名さん 2010-05-09 17:32 ネットで検索していたら、この問題を解決したマンションがありました。 http://www.pn-hiratsuka.com/soukai.pdf (Web公開用となっていました) ↑は第一回の総会の議事録のようですが、「自治会の任意加入への変更に伴う管理規約改定の件」は 非常によくまとまっていますね。 ちなみにこのマンションの売主、管理会社は以下の通り。この管理会社は他にも不手際があり、 いきなり変更になったようです。 売主・事業主:パナホーム、東急不動産 管理会社:住友不動産建物サービス |
1114:
匿名さん
[2010-06-08 21:40:49]
No.981 by 匿名さん 2010-05-16 18:16
>>859 No.859 by 匿名さん 2010-05-03 12:55 このスレでも出ている川崎の自治会費訴訟に関連して出た新聞記事。 http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/070921/trl0709212315025-n1.htm 管理費と混同、トラブル多発 自治会費訴訟 分譲マンションの自治会費をめぐるトラブルは身近な問題で、東京都など地方自治体にも相当数の相談が寄せられているという。都では「トラブルの原因は、強制加入の管理組合と任意加入の自治会を同じだと考えているケースが多い」としており、管理組合をつくる場合は、組合費と自治会費を別会計にするようアドバイスしている。 集合住宅の自治会をめぐっては、最高裁が平成17年、「強制加入団体ではなく、いつでも退会ができる」との判断を示している。しかし、未だに「自治会は強制加入の管理組合の分身のようなもの」などとして、退会を認めないところもある。 こうした背景もあり、都によると、管理組合費と自治会費を一緒に徴収しているマンションは相当数に上るという。 このため、住民が管理組合と自治会を同じだと勘違いするケースも。都には「自治会を退会したのに、どうして管理費を払わなければならないのか」といった相談が寄せられるという。 また、自治会の運営の問題も指摘されている。今回の訴訟の原告代理人は「自治会の中には、一部の会員が自治会費を飲食に使ってしまうところもある」と話す。大分市の団地で16年、自治会長が会費を着服し業務上横領容疑で逮捕されるなど、刑事事件になったケースもある。 都はトラブルを防ぐために、管理組合と自治会を別会計にすることや、規約で自治会の役割を明確にすることなどが必要としている。 |
1115:
匿名さん
[2010-06-08 21:42:25]
↑管理組合が自治会化するのは管理会社の思うツボ ここで問題とすべきなのは、地域思想団体・地域ボランティア団体の自治会の存在意義ではない! 財産管理団体の管理組合が、自治会強制加入と管理費と自治会費を同時強制徴収することにより 財産を守るために法律で設置を義務付けられた管理組合であるという、本来の目的意識を失うことだ。 横領事件は管理組合が自治会化したことにより起こった事実がある。 だからこそ、行政も自治体も管理組合と自治会を一緒にするなと指導している。 |
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1116:
匿名さん
[2010-06-08 21:42:53]
議論のポイントは出尽くしているのになんで
ここの住人は多いんだ? |
1117:
匿名さん
[2010-06-08 21:48:50]
>>1107さん 管理組合に自治会へ強制加入させることで
管理会社が得る利益は大きいですよ。 ①、地元自治会とのパイプを(管理組合ではなく)フロントがもつことで地域と管理組合の接触点を切る。 接触点を切られた管理組合は地元との交渉はすべてフロントを通さないとできないことになる。 ②、管理組合が、財産管理団体との認識をなくしボランティア団体化してしまうことで マンションの修繕や管理費の使用についての興味を失いフロント任せになる。 |
1118:
匿名
[2010-06-08 22:25:04]
↑町内会との接点は、町内会の班長なり役員ではないの?管理会社が、町内会の役員になるわけないと思うけど。町内会の総会へ出席するのは、町内会員である組合員だから、町内会との接点がなくなるわけないと思うけど。
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1119:
匿名さん
[2010-06-08 22:39:54]
1118もちろん、管理会社が自治会の役員にはならないが
マンションに自治会役員はいない。 自治会費を納めるのも、回覧を受け取るのも管理会社。 掲示するのも管理会社。 自治会からの問い合わせも管理会社。 金だけ払って、自治会の役もない楽だよ。 |
1120:
匿名
[2010-06-08 22:51:31]
最低限班長は、いると思うけど。
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1121:
匿名
[2010-06-08 23:11:26]
どうでも良いような話題です事!
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1122:
匿名
[2010-06-08 23:18:06]
>>1118
町内会の役員は必ずしも組合員とは限らないが。 |
1123:
匿名さん
[2010-06-08 23:40:07]
要するに、まともな管理組合や自治会以外のどうしようもないマンションのことでの話しなんですね、ここのスレは。
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1124:
匿名
[2010-06-09 07:27:52]
>>1123
そうです。 |
1125:
匿名
[2010-06-09 07:51:04]
自治会は昔の隣組制度の延長。管理組合はマンション単体の維持が目的。コミュニティーはあくまでマンション単体が代償。何か取り違えている。
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