管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社
846:
匿名さん
[2010-05-02 17:09:42]
|
847:
匿名はん
[2010-05-02 17:18:55]
|
848:
匿名さん
[2010-05-02 18:13:25]
|
849:
匿名さん
[2010-05-02 18:19:39]
>>847さん
されてないから、苦情が出るのでしょう 管理費の引き落としとして手続きしたら、自治会費が断りなく引き落としされたということが続いているということですよ もっとも、管理会社には行政から管理業務ではない自治会費を扱わないように指導されている |
850:
匿名さん
[2010-05-02 18:29:42]
848は中学生か
|
851:
匿:名さん
[2010-05-02 18:39:22]
|
852:
匿名さん
[2010-05-02 20:08:09]
>>847
まず、口座振替依頼書は銀行に出す書類なので、資金の引落の目的は記載されないですよ。 徴収代行として規約や承諾書に記載がなされており、その通りに運用(加入者から町内会費を 引落し、町内会に同額を引き渡す)がされていれば、このスレで問題とされていることは起こらない と思いますが? このスレッドで出てきた話。 1 自治会がないのに、規約や重要事項説明書に自治会・町会費が記載されているため管理組合が町内会費を 徴収しているケース(138、556) 2 最初は「~クラブ」として全員から会費を徴収、後に自治会に変更しているケース(523) 3 町内会を退会しているのに、管理組合が町内会費を徴収しているケース(218) 1~3までで、明確に代行の承認がなされているといえるケースはないですね。 |
853:
匿名さん
[2010-05-02 20:09:58]
うそっぱちに決まってるでしょう。
|
854:
匿名さん
[2010-05-03 09:38:21]
>>829
なるほど、管理業務不適切で問い合わせてみるか 管理組合にも指導があるのかな? 自治会は総務省に問い合わせて見ればいいのか? 最寄りの役所か? 退会させないとは、しんこう宗教か***のようだね |
855:
匿名
[2010-05-03 09:40:14]
伏せ字になった***は、や く ざ
|
|
856:
匿名さん
[2010-05-03 10:00:48]
組合の物事はすぐに変えられないからお金返すが落としどころにしかならないと思いますよ
規約に町内会費もともに集めることが明記されているなら管理会社は自分達の責任では無いと言うでしょうね 元々はそんな規定無かったはずだから両方一緒に集めてるケースは多いと思いますよ だから裁判になって判例出たんでしょ |
857:
匿名さん
[2010-05-03 12:15:22]
訴訟する側も、人権問題での意味でするだけでしょうね
自治会への入退会の自由と、管理費と同時徴収解除だけで それまで被った精神的苦痛に対する賠償までは求めないかもしれません。 賠償金が管理会社から支払われるのなら、求めるかな? 善管注意義務に触れるからね。 奨励は管理組合だけで管理会社に対するものがないが、ないね 国土交通省からの指導くらいなもんなのか? |
858:
匿名さん
[2010-05-03 12:25:49]
↑奨励は判例です。
|
859:
匿名さん
[2010-05-03 12:55:28]
このスレでも出ている川崎の自治会費訴訟に関連して出た新聞記事。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/070921/trl0709212315025-n1.htm 管理費と混同、トラブル多発 自治会費訴訟 分譲マンションの自治会費をめぐるトラブルは身近な問題で、東京都など地方自治体にも相当数の相談が寄せられているという。都では「トラブルの原因は、強制加入の管理組合と任意加入の自治会を同じだと考えているケースが多い」としており、管理組合をつくる場合は、組合費と自治会費を別会計にするようアドバイスしている。 集合住宅の自治会をめぐっては、最高裁が平成17年、「強制加入団体ではなく、いつでも退会ができる」との判断を示している。しかし、未だに「自治会は強制加入の管理組合の分身のようなもの」などとして、退会を認めないところもある。 こうした背景もあり、都によると、管理組合費と自治会費を一緒に徴収しているマンションは相当数に上るという。 このため、住民が管理組合と自治会を同じだと勘違いするケースも。都には「自治会を退会したのに、どうして管理費を払わなければならないのか」といった相談が寄せられるという。 また、自治会の運営の問題も指摘されている。今回の訴訟の原告代理人は「自治会の中には、一部の会員が自治会費を飲食に使ってしまうところもある」と話す。大分市の団地で16年、自治会長が会費を着服し業務上横領容疑で逮捕されるなど、刑事事件になったケースもある。 都はトラブルを防ぐために、管理組合と自治会を別会計にすることや、規約で自治会の役割を明確にすることなどが必要としている。 |
860:
匿名さん
[2010-05-03 17:58:16]
管理会社には屁でもない
訴訟されるのは理事会、賠償も理事会 行政指導なんて痛くも痒くもないんだよ |
861:
匿名さん
[2010-05-03 19:12:54]
管理会社の後ろ盾が無いと不正は出来るものではないよね。
マンション内に協力者がいないと、管理会社も不正は出来ないよね。 持ちつ持たれつの関係だね。 双方を訴えること、証拠をつかめ。 不正をする奴を人と思わないことだ。 ハイエナと思わないと、逃がしてしまうよ。 |
862:
匿名
[2010-05-04 09:00:22]
罰則を厳しくすれば宜しい
|
863:
匿名
[2010-05-08 13:05:15]
少額だ、黙って自治会費を払えのかつあげ投稿者はどうしたのでしょう?
総会対策にで忙しいのでしょうか? |
864:
匿名さん
[2010-05-08 13:11:10]
たかが微々たる自治会費ごときで一生懸命スレしあっているのがばかばかしいというか
笑えるようなスレなので暫らく他所へいってたけど、まだみみっちぃ論争をしてるんだね。 それぐらいのお金黙ってだしときなさい。 どんな使われ方されようが真剣になるほどの額じゃないでしょうに。 気になるんだったらあなたが自治会の役員になればいいだけのこと。 |
865:
匿名
[2010-05-08 14:16:22]
↑微々たる金だと、毎月1500円をオウムに支払えるか?
|
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
そして、管理組合活動と町内会活動は別のものであり、別の組織です。管理組合は区分所有法に基づいて建物の管理や付随事項についての業務を行い、その費用を管理費として請求できるが、町内会加入者が行う町内会活動は管理組合業務とは別のものです。
管理組合や町内会入会者と町内会で町内会費の支払・納入に関して別途契約を結び、管理組合が徴収代行業務を行うことはできるが、適法でできるのはそれまでです。