管理組合・管理会社・理事会「管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社」についてご紹介しています。
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物件比較中さん [更新日時] 2013-04-24 03:23:45
 
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[スレ作成日時]2010-02-07 16:12:50

 
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管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社

1720: 匿名さん 
[2013-02-10 13:46:48]
>管理費等から自治会費を自治会に支払うのがダメなので、
>その管理規約を削除して、
>従来の自治会費と同額の自治会協力金を管理費から支出

ということは、自治会費を徴収しないけど、自治会費を支払う?
1721: 匿名さん 
[2013-02-10 13:54:52]
>>1719
総会決議した上で理事長名で支払い停止を命じればいいでしょう。
管理会社は応じない 理由はありません。
要するに住民の間で合意形成が出来ていないんでしょ?
それで矛先を管理会社に向けているんでしょ?
自分は自治会町内会に興味はないし参加もしたくないから一括支払いは反対だけど管理組合や理事会或いは理事長等が一括支払いを容認してるんでしょ?
1722: 匿名さん 
[2013-02-10 16:26:09]
>>1721

規約に管理費等として、自治会町内会費を記載し徴収していた場合、
自治会町内会費の代行徴収が、成立するかは徴収された区分所有者と
自治会町内会との入会に関する契約が成立するかによる。

つまり、
町内会加入者分については、町内会に支払わないと、債務不履行となり、
町内会非加入者分については、管理組合が徴収した分は不当利得となる。
1723: 匿名さん 
[2013-02-10 16:35:05]
だから、それを含めて管理組合は容認してるんでしょ?
貴方の主張はここでするのではなく、貴方の管理組合や理事長に向けて言わなきゃダメですよ。
1724: 匿名さん 
[2013-02-10 22:33:09]
>規約に管理費等として、自治会町内会費を記載し徴収していた場合、
>自治会町内会費の代行徴収が、成立するかは徴収された区分所有者と
>自治会町内会との入会に関する契約が成立するかによる


>それを含めて管理組合は容認してる

そもそも、管理規約で管理費等として町内会費を記載すること自体が無効である(判例で確立している。)

したがって、

管理規約を通じて「自治会町内会との入会に関する契約が成立する」ことは、ありえない。

また、

「それを含めて管理組合は容認してる」としても、その「容認」は無効となるから、
容認したことにならない。
1725: 匿名さん 
[2013-02-10 22:40:41]
>>1724
貴方は何の為にそういう書き込みをしているのか?
自分のマンションはどうなの?
他所のマンションに口を挟みたくて仕方ないの?
1726: 匿名さん 
[2013-02-11 08:33:23]
>1725

>1724ではないが、総会で反対票多数の町会入会決議を理事会預かりだったと虚偽報告書を作成したフロントは、規約に掲載し町会に全戸加入させ管理費で徴収し、フロントが現金しはらいをしていたが、管理会社の法務見解を求めたら、間違いだったとやめたよ。
1727: 匿名さん 
[2013-02-11 08:39:35]
総会で町会加入を提案のした新人フロント。
総会での反対決議を理事会預かりに変更し加入を強行したフロント。
町会に現金で納金したフロント


新人フロント君と未経験理事により成立したマンション加入だったが、背後に管理会社の指示があったと皆さん思っている。
1728: 匿名さん 
[2013-02-11 09:22:28]
>背後に管理会社の指示があったと皆さん思っている。

>規約に掲載し町会に全戸加入させ管理費で徴収し、フロントが現金しはらいをしていたが、管理会社の法務見解を求めたら、間違いだったとやめたよ

法的に間違いだと分かっているのに、そうするのはなぜだろうか?

>その管理規約を削除して、
>従来の自治会費と同額の自治会協力金を管理費から支出

規約で削除しても、別の名目で同じことをするのはなぜなのか?

1729: 匿名さん 
[2013-02-11 11:35:11]
>1728

新人フロント君が会社に無断で勝手にやったことになっている

管理規約を削除して、別名目で管理費から徴収はないね。

やれば、また管理会社に法務見解を求めるまでだが、しないだろ。新人フロント君の責任にして担当を変えた意味がない。
1730: 匿名さん 
[2013-02-12 21:55:27]
>>1724
1722だけど、管理規約に記載した場合に無効に
なることは否定していません。
地裁での判決内容に則して書いてます。
川崎のマンションでの自治会費に関しての判決ですが、
判決文では、管理規約に記載しても無効であること、
自治会費の債権者は管理組合ではなく自治会であり、
管理組合が自治会に代わって債権者となること
(代行徴収)の両面から否定したものでした。
1731: 悪を正したい住民 
[2013-04-16 12:46:00]
管理組合が自治会費を代行収納をすることなど、一般常識的には考えられないことですよね。

自治会という団体は、あくまでも任意加入を前提とした地縁団体ですので、管理組合員から徴収した管理費の中から、自治会に対して会費を振り出すなどということはやってはならないことではありませんか。

自治会費というものは、自治会の役員等が会員宅を戸別訪問して会費を徴収して廻るか、あるいは会員に口座振替の手続きをしてもらい徴収するべきではないでしょうか。

皆さんが居住されているマンションの実態はそのようになってないのでしょうか。
1732: 匿名さん 
[2013-04-17 12:44:24]
>1731
自治会費の徴収については、管理費等と一緒に口座引き落としにしている
マンションは数多いんだけどね。
振り込まれたらすぐ、自治会口座に移し替えがされるんだから、それぐらいは
便宜を図ってもいいんじゃないかな。
マンション内自治会にとっては、全員が自治会に加入しているんだし、自治会と組合は
別だから、集金は交代でしましょうなんて、そんな非効率なことしなくてもいいんじゃないの。
頭が固すぎるよ。
1734: 匿名さん 
[2013-04-17 13:06:16]
1732
そうそう。柔軟に考えることが大切。
1736: 匿名さん 
[2013-04-17 14:59:46]
>1735
自治会と組合は関係ないとか必死になって論じている者がいるけど、
どっちでもいいんじゃないの?
自分のとこのマンションのことならいざしらず、他所のマンションの
ことで熱くなったり切れたりしているけど、滑稽だよ。
それぞれのマンションで決めればいいことだよ。
わかったかな?
1738: 匿名さん 
[2013-04-17 15:45:40]
○ マンション管理組合と自治会に関する裁判例 <町内会費の徴収は管理組合の目的外とした例>
・「マンション管理組合は、区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行う ために設置されるのであるから、同組合における多数決による決議は、その目的内の事項に限 って、その効力を認めることができるものと解すべきである。しかし、町内会費の徴収は、共 有財産の管理に関する事項ではなく、区分所有法第3条の目的外の事項であるから、マンショ ン管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解すべ きである。本件では、原告の規約や議事録によると、管理組合費は月額500円となっており、 親和会当時からの経緯によると、そのうちの100円は実質的に町内会費相当分としての徴収 の趣旨であり、この町内会費相当分の徴収をマンション管理組合の規約等で定めてもその拘束 力はないものと解される」と判示。
<東京簡易裁判決(平成 19 年8月7日(判例集未掲載))>
1739: 匿名 
[2013-04-17 16:36:26]
地域の町内会の会費はマズイがそのマンション独自の自治会ならよい?
1740: 匿名さん 
[2013-04-17 18:01:49]
うちは町内会員の中の希望者のみ、町内会費引き落としの同意書を提出させている。
加入率は70%ぐらい。

未加入者には一切迷惑かけないが、それでもダメなん?
1741: 匿名さん 
[2013-04-17 18:27:28]
>地域の町内会の会費はマズイがそのマンション独自の自治会ならよい?

いいえ同じです。
管理組合は強制加入ですが、自治会は希望者のみの団体で強制はできないのですから別々な団体です。
1742: 管理担当 
[2013-04-24 03:23:45]
管理担当です。

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