はじめまして、約310世帯のマンションに住んでいます。そのうちの2割程が賃貸です。
先日張り紙に理事の人数を現在の25人から今期4月からは38人、来期は50人にすると掲載されてい
ました。現在25人の半数改選の2年任期です。現在の25人のうち半数が理事会に出席してないの
が理由のようです。マンション管理規約35条 付則コメントを見るとちょっと異常にも思える
人数にするとの事。理事会は法人ではなく、管理会社の課長も参加していることになっています。
3年前に大規模修繕工事も終了しています。理事は何人くらいがいいのでしょうか?
[スレ作成日時]2010-02-07 12:28:26
理事の人数
No.1 |
by 匿名さん 2010-02-07 13:48:17
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参加してくれないから頭数を増やそうですよね
規模に対して何人必要かと言っても、参加されないのでは意味がありません 理事会の参加人数を確保したいなら ①出席者に報酬を出す ②不参加者に制裁金を果たす ③理事数を増やして底上げする 一般的な対応は①が多いですが、③は出費さえ増えなければ一番よいのでは。 |
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No.2 |
まずは何が問題なのかを明確に区分所有者へ周知しなければならないのではないでしょうか?
問題が理事会への出席者が少ないということであれば、人数を増やしても問題解決にはならないと考えます。 また、確か理事の人数は管理規約に記載されていませんでしょうか?変更するなら規約の変更が先では? うちの130戸のマンションは総会にて下記の通りに決議しました。 理事報酬は年6万円 どうしても理事を出来ない方は、免除としてその6万円を管理組合に支払う。 理事会に出席しない等の問題があった場合は、出席者理事の判断にて理事報酬を減額もしくは支払わない。 また、全く理事会に出席しない場合は、管理組合に6万円支払いをする。 理事の人数を増やせば増やす程、話しをまとめるのは容易なことではありません。適性な人数を議論し、決める 必要があるのではないかと考えます。 |
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No.3 |
理事の人数は10名程度で十分です。理事はそれぞれ会計や書記、防犯など担当を持つので、役割の数だけ理事がいれば理事会は機能します。
人数を増やせばそれだけ理事会の定足数が増えるし、スケジュール調整が大変です。 少人数の方が一つの議題に全理事が意見を言えるし、欠席すると目立つので欠席しづらくなります。 |
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No.4 |
皆で渡れば怖くない。皆でやれば俺くらいは業務をやらなくて良い。
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No.5 |
標準管理規約 第35条関係
1 理事の員数については次のとおりとする。 1 おおむね10~15戸につき1名選出するものとする。 2 員数の範囲は、最低3名程度、最高20名程度とし、○~○名という枠により定めることもできる。 2 200戸を超え、役員数が20名を超えるような大規模マンションでは、理事会のみで、実質的検討を行うのが難しくなるので、理事会の中に部会を設け 、各部会に理事会の業務を分担して、実質的な検討を行うような、複層的な組 織構成、役員の体制を検討する必要がある。 この場合、理事会の運営方針を決めるため、理事長、副理事長(各部の部長と兼任するような組織構成が望ましい。)による幹部会を設けることも有効である。なお、理事会運営細則を別途定め、部会を設ける場合は、理事会の決議事項につき決定するのは、あくまで、理事全員による理事会であることを明確にする必要がある。 |
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No.6 |
310戸で、理事が50名????....それは信じがたい。
既に他の方が意見されてるかもしれませんが、規約に定例理事会の成立条件や理事会内決議の条件ありませんか? 何も決まらない事態になるのでは? |
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No.7 |
色々と参考になるご意見有難うございます。現在、理事長、副理事長には報酬が年6万、3万6千円出ています。
当マンションの管理規約には理事の定数は記載がありません。理事長、副理事長、書記、監事だけです。 また、理事会の成立には理事の半数。現在理事が24名、監事が1名ですので、12人が必要です。 不思議なことに、理事会の成立人数12人に監事も頭数に入れています。 監事を除くと、実質今年はは1,2回くらいしか理事会が成立していません。 来月の総会への議案は理事会が成立していなくても問題ないのでしょうか? |
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No.8 |
>来月の総会への議案は理事会が成立していなくても問題ないのでしょうか?
理事会議案としては無効です。従って、私が理事長でしたら、総会では理事長提案の議案とします。 |
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No.9 |
7さんへ
理事会は通常2カ月に1回は開催されないといけないと思います。 300世帯であれば15人にれば問題ないでしょうね。 輪番制として参加者を掲示に貼りだして総会でも理事には出るよう訴えればいいと思います。 人数を増やすとそれだけ参加しなくても良いと思う人が増えるので逆に少数にして住居者にわかるようにしたほうがいいと思います。 |
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No.10 |
2ヶ月に1度、総会やって進めれば....もうそんな感じ。
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No.11 |
>理事会は通常2カ月に1回は開催されないといけないと思います。
デタラメを言うのは止めましょう。理事会は、理事長、又は理事の過半数の建議で必要な時に開催すれば良いだけです。 |
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No.12 |
11
また教科書的反応&議論の空気を読めないようですね。 9さんは、このスレ主さんの管理組合の酷い現状を踏まえて「通常・・いけない」とおっしゃってるに過ぎません。人数の見解にも同感、ごく常識的だと思います。 ここは資格試験の勉強スレではないのですから、相手の趣旨を理解してから書き込むことです。 |
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No.13 |
いけない
[連語]《動詞「い(行)ける」の未然形+打消しの助動詞「ない」》1 「悪い」の遠回しな言い方 |
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No.14 |
久しぶりに来てみたら、xyzはまだいたのか。
>デタラメを言うのは止めましょう。理事会は、理事長、 >又は理事の過半数の建議で必要な時に開催すれば良いだけです。 その「必要な時」の"目安"が、少なくとも2カ月に1回は開催って事なんだよ。 ごめん、お前賃貸だったな。 マンションじゃ普通はそうなんだよ。 |
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No.15 |
>その「必要な時」の"目安"が、少なくとも2カ月に1回は開催って事なんだよ。
目安?何それ。管理規約にあればその通りだが、その規約は良くないね。 理事会で決議が必要な場合を言い、無目的に2ヶ月に1回とは横着だよ、それこそ必要なら月に2回でも開催することは当然よ。 |
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No.16 |
定例理事会は、議題が特になくても、
・管理会社との総括的なコミュニケーション ・滞納や月次収支報告会 などを目的に、月例にするほうが望ましいかと....それが「普通」だと思ってました。 |
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No.17 |
15,16
文脈の読めない方々ですね。 >>9さんの >通常2カ月に1回は開催されないといけない 1回「は」と書いてあるとおり、「少なくとも1回は」ということですよ。 「2ヶ月に1回の開催が妥当」と言ってるのではないでしょうに。 |
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No.18 |
14
議論のできないxyzには理解できないですよ、そんな難しいこと言っても。 机の上で法令と管理規約をいじるだけで現場には無知。 何より、管理組合が熱意をもって管理運営に取り組んだり、住民同士が横の連携を図ったり学習して能力向上することを阻止するのに必死ですからね。職業柄。 |
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No.19 |
>定例理事会は、議題が特になくても、 ・管理会社との総括的なコミュニケーション ・滞納や月次収支報告会 などを目的に、月例にするほうが望ましいかと....それが「普通」だと思ってました。
規約に定例理事会規定があれば別ですが、望ましいだけなら回覧で十分で、そんな事をするから理事になり手がいなかったり、無責任な輪番や代理の制度がハビコルのです。 |
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No.20 |
19のところは、必要がないから開催されてないんじゃなくて、賃貸だからやってないんだよ
管理組合に2カ月も何の議題なんて有り得ないし >望ましいだけなら回覧で十分で、そんな事をするから理事になり手がいなかったり、 >無責任な輪番や代理の制度がハビコルのです。 回覧ですまそうとするヤツは輪番より無責任 |
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No.21 |
打ち間違った
管理組合に2カ月も何の議題なんて有り得ないし ↓ 管理組合に2カ月も何の議題も無いなんて有り得ないし |
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No.22 |
>回覧ですまそうとするヤツは輪番より無責任
内容を見てご覧なさいよ。こんなもので何故出席の必要あるの? |
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No.23 |
何の内容か言えよw
お前の話がの方が意味ねぇじゃんか(笑) |
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No.24 | ||
No.25 |
.....理事会も「組織」だから、他の人と意思の疎通が図れない人は役立たない。
掲示板は文字だけの情報ですが、相手の意図を理解することや、自分の意図を伝える文章書けないと。。。 孤独な人生送りそうな人がいますね。せめて家族や友人の方には理解してもらえるといいのですが。 |
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No.26 |
>>19さんのいう回覧は誰がどうやって作るの?
まさか理事長が独りで作るわけ?議事はどうやって決めるんだっけ? |
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No.27 |
24
はいはい、学級会程度の議論ができるようになってから書いてくださいね。 |
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No.28 |
↑でました!
負け大`の遠吠えw |
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No.29 | ||
No.30 |
レスを下さっている皆様、大変有難うございます。当マンションでは毎月1回の理事会開催と規定されています。
色々調べましたが、理事の人数50人は多すぎるようですし、監事を理事として人数に入れて理事会を成立に しているなど、管理会社の対応もおかしいと思います。 理事会に参加している管理会社担当は大手会社の課長(マンション建設会社の大〇ア〇〇〇ジ)ですが知識がある のか疑問に思えてきました。管理会社を変えるのも一案かもしれません。 |
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No.31 |
>定例理事会は、
>議題が特になくても、 議題がなければ理事会とは言えません。ですから定例と誤摩化している姿です。 >・管理会社との総括的なコミュニケーション 役員が集まらなくともそれぞれの担当理事、監事などの必要な者が会えば済む事。金魚の何とかみたいに連なって会う必要はない。 >・滞納や月次収支報告会 などを目的に、 書式の決まっている報告だから理事長、会計担当理事、監事が会えば十分で後の役員には回覧で十分。 繰り返しますが、議題もなく理事を集める事自体が一般には規約違反です。こんな事をするから役員になり手がいなくなり、輪番で我慢比べをすることになるのです。 |
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No.32 |
28
こんな幼稚な議論を、具体的に手取り足取り指摘して差し上げないと理解できない人が何を遠吠えしてるのですか。 |
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No.33 |
>>31
>繰り返しますが、議題もなく理事を集める事自体が一般には規約違反です。 具体的になんの規約違反ですか? >>・滞納や月次収支報告会 などを目的に、 >書式の決まっている報告だから理事長、会計担当理事、監事が会えば十分で後の役員には回覧で十分。 理事の半数以上が出席し、出席理事の過半数で決する。ことを勝手に取り繕って回覧で回すことは「違反」(と言うより無効)じゃないでしょうか? そもそも、 >>定例理事会は、 >>議題が特になくても、 >議題がなければ理事会とは言えません。ですから定例と誤摩化している姿です。 理事会は、理事長か理事の5分の2以上の同意を得て召集を請求すれば開催できます。 とはいえ、議事がまったくなければ議事録に記載することもないのですが、実際にはなんかしらあるものですよ。 これは経験されないとわからないのかもしれませんね。 |
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No.34 |
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No.35 |
>具体的になんの規約違反ですか?
規約と言えば管理規約に決まってます。 >>理事の半数以上が出席し、出席理事の過半数で決する。ことを勝手に取り繕って回覧で回すことは「違反」(と言うより無効)じゃないでしょうか? >>定例理事会は、 議題が特になくても、 と当人は前段でことわっていますよ。 >そもそも、 >>定例理事会は、 議題が特になくても、 >>議題がなければ理事会とは言えません。ですから定例と誤摩化している姿です。 >理事会は、理事長か理事の5分の2以上の同意を得て召集を請求すれば開催できます。 招集手続きまで勉強しましょう。 >とはいえ、議事がまったくなければ議事録に記載することもないのですが、実際にはなんかしらあるものですよ。 最後になって何ですかこれ? とにかく集まれ、何かしらあるから? そんな「ひま人」の理事長につきあわされる役員になり手は益々いなくなります。 >これは経験されないとわからないのかもしれませんね。 ひま人の集まりか同好会と誤解してますね。 |
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No.36 |
確かに「議題が特になくとも」ということ自体がおかしいですが、それにしても趣旨は伝わる。
机上しか判らないフロントが、同好会だのなんだの、いつものように揚げ足とりに汲々としてますが、スルーしましょう。 |
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No.37 |
>ひま人の集まりか同好会と誤解してますね。
誰が好きこのんで、手間暇かかる理事会に同好会のノリで集まってきますか。 ここに来てるフロントこそ、管理組合を管理会社の商売のカモとしか見てないのです。 管理組合の意識や質の向上を阻止するために、一生懸命経験に基づき意見を書いてる理事の揚げ足とりをするしか能がないんでしょう。(しかもその指摘自体が誤りで何度も赤恥かいてる某も有名ですが) |
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No.38 |
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No.39 |
>>ひま人の集まりか同好会と誤解してますね。
>誰が好きこのんで、手間暇かかる理事会に同好会のノリで集まってきますか。 議題もないのに集まれば何かあるとの理事会は、ヒマジンの同好会以外の何物でもないよ。 |
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No.40 |
>>35
>だから管理規約の第何条の第何項の違反なんだい? 理事会に関する一般的な管理規約を紹介します。議案もない無益な理事会は開く事自体が規約違反である事を勉強して下さい。 (招集) 第52条 理事会は、理事長が招集する。 2 理事が○分の1以上の理事の同意を得て理事会の招集を請求した場合には、理事長は速やかに理事会を招集しなければならない。 3 理事会の招集手続については、第43条(建替え決議を会議の目的とする場合の第1項及び第4項から第7項までを除く。)の規定を準用する。ただし、理事会において別段の定めをすることができる。 (理事会の会議及び議事) 第53条 理事会の会議は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する。 2 略 (議決事項)第54条 理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる 事項を決議する。 一 収支決算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案 二 規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止に関する案 三 長期修繕計画の作成又は変更に関する案 四 その他の総会提出議案 五 第17条に定める承認又は不承認 六 第67条に定める勧告又は指示等 七 総会から付託された事項 (招集手続) 第43条 総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前(会議の目的が建替え決議であるときは2か月前)までに、会議の日時、場所及び目的を示して、組合員に通知を発しなければならない。 2,3 略 4 第1項の通知をする場合において、会議の目的が第47条第3項第一号、第二号若しくは第四号に掲げる事項の決議又は建替え決議であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。 |
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No.41 |
マンション管理標準指針には、理事会の開催頻度について、
標準的な対応…二ヶ月に一回 望ましい対応…一ヶ月に一回 という記載があります。 また、理事会の議案は議決事項だけではありません。規約には記載されていませんが、報告事項があり、管理会社や会計担当理事からの会計報告や、管理人からの業務報告が該当します。 これなら毎月の議案になります。 そもそも理事会を何月に開催するかは総会で事業計画として承認されていると思いますよ。 |
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No.42 | ||
No.43 |
とりあえず、「回覧で充分」って言ったヤツは黙っちゃったな
ごめんなさいも言えないヤツは友達できないぞ |
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No.44 |
「回覧で充分」なら、それはそれで良しでしょう。<竣工して時間が経てば新しい課題は少ないだろうし。
ただ、うちは「メールで充分」を目指してますし、人数多いので回覧だと一周するのに時間が・・・(笑 |
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No.45 |
>>44さん
まず理事会の開催については前述したように理事の過半数が出席しなければ成立しません。 その上で議事録(理事長と理事2人の捺印後)を他の回覧するとかメールで送るとかはいいと思います。 まぁその時点で全区分所有者に行き渡る事でしょうが。 結局は出席した理事で進行されます。 |
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No.46 |
>とりあえず、「回覧で充分」って言ったヤツは黙っちゃったな
議題もないのに集まれば何かあるとの理事会は、ヒマジンの同好会以外の何物でもないよ。と書いたが、 これは回覧、掲示板掲示でも十分だよ。 |
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No.47 |
しゃべったけど同じセリフだ。
ただのし かばねのようだ…。 |
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No.48 |
理事会とは座談会ではなく、理事長や理事の提案の議事を決議する場である。
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No.49 |
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No.50 |
↑
理事会とは座談会ではなく、理事長や理事の提案の議事を決議する場である。 |
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No.51 |
>提案の議事を決議する場
回覧で決議するの? |
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No.52 |
理事会は決議機関。わざわざ集めて報告するなら回覧で十分。
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No.53 |
「回覧」しかしないなら
全戸にポスティングしたほうが手っ取り早い |
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No.54 |
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No.55 |
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No.56 |
>実は決議を委任することもできるので、出席数とは関係ない。
総会と混同してますね。少なくとも総会で選任された役員は、委任行為は規定されないし、やらないのが選んだ組合員に対する態度だ。さもなければ役員を辞退すべきだ。 |
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No.57 |
>ん?
>理事会は理事の過半数で成立し、決議も理事の過半数が一般的だが?? >実は決議を委任することもできるので、出席数とは関係ない。 理事会に委任状を提出したら、おそらく失笑を買うでしょうね。 |
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No.58 | ||
No.59 | ||
No.60 |
>特に規約でも法律でも禁止も制限もされてないと思う。
総会への代理出席、委任は、区分所有者の区分法で保証されている権利。 理事会では、代理、委任の権利はなく、規約の規定による。 総会で選出された役員が、代理、委任をするようでしたら、始めから就任を拒否するか、辞任して出席できる人と代わるべきです。 >ところで、両名のマンション規約では >>出席理事の過半数を以て決議する。 と規定されているの?? 理事会の充足率、可決の議決権数は、規約で如何様にも規定出来ます。 |
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No.61 |
>総会で選出された役員が、代理、委任をするようでしたら、
>始めから就任を拒否するか、辞任して出席できる人と代わるべきです。 スレ主のとこみたいに、代理、委任もしないで欠席する人が著しく多いところは、どうしたらいいと思いますか? |
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No.62 |
>>61
普通は辞任を勧めて、期中でも別の理事を募集又は輪番制なら指名するでしょうね。 |
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No.63 |
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No.64 |
形骸化も消滅も、実効性のない理事会なら同じです。<形骸化のほうが形はあるだけましかな。
>消滅しちゃうんじゃない? それをも問題視しない、行動できない組合員の集団なら、外部の人が心配する必要はありません。 |
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No.65 |
>形骸化どころか 消滅しちゃうんじゃない?
役員に向いてない人、その気持ちのない人を選出する程危険なものはない。 委託契約があれば、自主管理同様にやる気のある人の役員だけで十分管理は出来る。 その他大勢は管理費等の出資者位に思えば良い。 |
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No.66 |
>形骸化も消滅も、実効性のない理事会なら同じです。<形骸化のほうが形はあるだけましかな。
>自主管理同様にやる気のある人の役員だけで十分管理は出来る。 じゃあスレ主のところは、役員を増やさなくても、 理想的ではないにしろ合格点はクリアしている理事会だと言う事になりますね。 一般的な感覚からすると、ご両人の考える合格ラインのレベルは低すぎると思います。 |
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No.67 |
勝手に合格点と称して、勝手に低すぎると言われても・・・・・困りますなぁ。
スレ主のところは、スレ主物件の問題(課題)があり、最善策ではないにしてもなんらかの改善を試みようとしている分、マシでしょう。 |
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No.68 | ||
No.69 |
夜眠れなくなるよ。
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No.70 |
>勝手に合格点と称して、勝手に低すぎると言われても・・・・・困りますなぁ。
いや、お まえのレスにそう書いてあるから |
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No.71 | ||
No.72 |
>第54条を参照のこと
標準管理規約のことなら、理事会招集手続きは、43条準用ですよ。 |
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No.73 |
↑
いあ、理事会での議決事項です。 |
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No.74 |
理事会での議決事項と理事会を召集する手続きとは全く違います。
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No.75 |
>>74
もっと前のよく読んで理解してから発言してくださいね^^ |
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No.76 |
画期的な案を考えました。
全員役員。 どうですか? 一人一人に何らかの役を引き受けさせます。 会計理事・清掃担当理事・防災担当理事・植栽担当理事・設備担当理事・地域担当理事・広報担当理事・書記理事・安全担当理事・衛生担当理事・ペット担当理事・建築担当理事・総務担当理事・庶務担当理事・・・ それぞれに副を1~3名つければいくらでもつくれますよ。 それぞれに何かしろの役をやらせれば自然と意識は高まります。また、全員が就任するので不公平感もまったくない。 |
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No.77 |
>画期的な案を考えました。 全員役員。 どうですか?
全員が何もやらないに等しい。 |
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No.78 |
小学校みたいですね^^
それすらできないなら小学生以下ですね^^ |