はじめまして、約310世帯のマンションに住んでいます。そのうちの2割程が賃貸です。
先日張り紙に理事の人数を現在の25人から今期4月からは38人、来期は50人にすると掲載されてい
ました。現在25人の半数改選の2年任期です。現在の25人のうち半数が理事会に出席してないの
が理由のようです。マンション管理規約35条 付則コメントを見るとちょっと異常にも思える
人数にするとの事。理事会は法人ではなく、管理会社の課長も参加していることになっています。
3年前に大規模修繕工事も終了しています。理事は何人くらいがいいのでしょうか?
[スレ作成日時]2010-02-07 12:28:26
理事の人数
41:
匿名さん
[2010-02-12 12:46:07]
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42:
匿名さん
[2010-02-12 13:02:33]
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43:
匿名さん
[2010-02-12 17:14:15]
とりあえず、「回覧で充分」って言ったヤツは黙っちゃったな
ごめんなさいも言えないヤツは友達できないぞ |
44:
匿名さん
[2010-02-12 17:37:22]
「回覧で充分」なら、それはそれで良しでしょう。<竣工して時間が経てば新しい課題は少ないだろうし。
ただ、うちは「メールで充分」を目指してますし、人数多いので回覧だと一周するのに時間が・・・(笑 |
45:
匿名さん
[2010-02-12 18:25:17]
>>44さん
まず理事会の開催については前述したように理事の過半数が出席しなければ成立しません。 その上で議事録(理事長と理事2人の捺印後)を他の回覧するとかメールで送るとかはいいと思います。 まぁその時点で全区分所有者に行き渡る事でしょうが。 結局は出席した理事で進行されます。 |
46:
匿名さん
[2010-02-12 18:29:53]
>とりあえず、「回覧で充分」って言ったヤツは黙っちゃったな
議題もないのに集まれば何かあるとの理事会は、ヒマジンの同好会以外の何物でもないよ。と書いたが、 これは回覧、掲示板掲示でも十分だよ。 |
47:
匿名
[2010-02-12 18:59:39]
しゃべったけど同じセリフだ。
ただのし かばねのようだ…。 |
48:
匿名さん
[2010-02-13 09:32:46]
理事会とは座談会ではなく、理事長や理事の提案の議事を決議する場である。
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49:
匿名さん
[2010-02-13 13:55:04]
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50:
匿名さん
[2010-02-13 20:16:11]
↑
理事会とは座談会ではなく、理事長や理事の提案の議事を決議する場である。 |
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51:
匿名さん
[2010-02-15 11:10:35]
>提案の議事を決議する場
回覧で決議するの? |
52:
匿名さん
[2010-02-15 11:22:59]
理事会は決議機関。わざわざ集めて報告するなら回覧で十分。
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53:
匿名さん
[2010-02-15 14:22:03]
「回覧」しかしないなら
全戸にポスティングしたほうが手っ取り早い |
54:
匿名さん
[2010-02-15 15:37:10]
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55:
匿名さん
[2010-02-15 16:28:28]
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56:
匿名さん
[2010-02-15 17:33:55]
>実は決議を委任することもできるので、出席数とは関係ない。
総会と混同してますね。少なくとも総会で選任された役員は、委任行為は規定されないし、やらないのが選んだ組合員に対する態度だ。さもなければ役員を辞退すべきだ。 |
57:
匿名さん
[2010-02-15 17:59:33]
>ん?
>理事会は理事の過半数で成立し、決議も理事の過半数が一般的だが?? >実は決議を委任することもできるので、出席数とは関係ない。 理事会に委任状を提出したら、おそらく失笑を買うでしょうね。 |
58:
匿名さん
[2010-02-15 18:31:03]
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59:
匿名さん
[2010-02-15 19:23:24]
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60:
匿名さん
[2010-02-16 08:34:44]
>特に規約でも法律でも禁止も制限もされてないと思う。
総会への代理出席、委任は、区分所有者の区分法で保証されている権利。 理事会では、代理、委任の権利はなく、規約の規定による。 総会で選出された役員が、代理、委任をするようでしたら、始めから就任を拒否するか、辞任して出席できる人と代わるべきです。 >ところで、両名のマンション規約では >>出席理事の過半数を以て決議する。 と規定されているの?? 理事会の充足率、可決の議決権数は、規約で如何様にも規定出来ます。 |
標準的な対応…二ヶ月に一回
望ましい対応…一ヶ月に一回
という記載があります。
また、理事会の議案は議決事項だけではありません。規約には記載されていませんが、報告事項があり、管理会社や会計担当理事からの会計報告や、管理人からの業務報告が該当します。
これなら毎月の議案になります。
そもそも理事会を何月に開催するかは総会で事業計画として承認されていると思いますよ。