自治会費がマンションの管理費から支払われています。自治会が強制加入となっており転居しない限り退会できません。しかしながら転居しても自治会費はマンションの管理費から支払っているので住んでいなくてもら自治会費を支払う事になります。
今回、自治会を退会する旨を伝えたところ規約云々でなかなか退会を認めません。また自治会費の返金もしないそうです。
理由は「自治会について、マンションでは地域としての自治会費ではなく、マンション居住者のコミュニティ形成費として管理費会計から自治会に振り込みをしており、管理規約では自治会費について一切記載していないことや、居住者より、管理費・修繕積立金とは別途徴収していない等の理由により、返金しなくてもいいと思われる。」だそうです。
もう簡易裁判所で提訴しかないでしょうか?
[スレ作成日時]2020-03-25 23:06:04
自治会費を管理費から支払う事について
83:
通りがかりさん
[2020-04-02 21:02:02]
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84:
匿名さん
[2020-04-02 21:05:42]
管理会社ではなくて管理組合、特に理事長さんに認めさせたいですね。
自治会の収支報告書ではなくて管理組合の会計書類が重要ですよ。 自治会は管理組合からお金が入ってくればいいのです。その金が自治会費として集められたものか管理費をやりくりして捻出されたものかなんてことは自治会にとってはどうでもいいはずです。 |
85:
通りがかりさん
[2020-04-02 21:16:02]
管理組合の支出と自治会費の収入の金額が=です。
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86:
匿名さん
[2020-04-02 21:32:28]
そりゃそうでしょう。管理組合がコミュニティ形成費として30万円を自治会に支出したのに自治会の書類では管理組合から20万円を受け入れたことになってたら、差額の10万円はどこに消えたんだって騒ぎになりますよ。
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87:
通りがかりさん
[2020-04-02 21:35:20]
>>86
1から読んでます? |
88:
通りがかりさん
[2020-04-02 21:42:17]
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89:
匿名さん
[2020-04-02 21:53:58]
管理会社が「200円は自治会費です」って言ってるのが面白いですね。管理組合は自治会費ではない、コミュニティ形成費だって言ってるのに。口が滑ったかw
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90:
通りがかりさん
[2020-04-02 22:22:08]
自治会費ですが、管理費から支払っているとの事ですが、いくら支払っているのでしょうか?
⇒1世帯あたり月額200円。 メールの文章も残ってます。 |
91:
匿名さん
[2020-04-02 22:41:12]
それを管理組合理事長さんにぶつけてみてはどうでしょう?
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92:
通りがかりさん
[2020-04-02 22:47:39]
因みに管理組合が言う事を聞かない場合は管理会社が是正出来ると書いてあったのですが、違うのでしょうか?
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93:
匿名さん
[2020-04-02 22:58:29]
管理組合役員が法令規約違反やっても管理会社は基本的に放置プレイですよ。
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94:
通りがかりさん
[2020-04-02 23:04:31]
まあそうですよね。
管理組合は管理会社にとって、お客様ですからね。 |
95:
匿名さん
[2020-04-02 23:52:29]
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96:
通りがかりさん
[2020-04-03 05:24:11]
コミュニティ条項は削除されたのに
コミュニティ形成費として支出するのは 時代遅れなのではないですか? |
97:
通りがかりさん
[2020-04-03 05:35:58]
やはり管理費からコミュニティ形成費を支出するのは問題だからコミュニティ条項は削除されたのですね。
どなたもコミュニティ形成費として支出するのは問題だって書いて来ないのは知らなかったんですか? |
98:
通りがかりさん
[2020-04-03 06:49:26]
>> 79
「通りすがりさんが示してくださる判決や役所の解説文はすべて正しいのですが、それは「管理組合が管理費とは別に自治会費を徴収している場合」の話です。 ですから、通りすがりさんのマンションの管理組合理事長が「毎月徴収している1万円のうち管理費は9800円で自治会費が200円です」と認めれば、通りすがりさんの勝ちです。 理事長が認めなくても裁判官が認めれば同じく通りすがりさんの勝ちです。」 なぜ管理費として1万円集めているならば問題ないのですか? |
99:
匿名さん
[2020-04-03 10:40:16]
コミュニティ条項が削除されたのは、管理費の支出が本来マンションのハード面の維持管理を目的とする管理組合の設置目的と必ずしも直結しないようなもの(マンション住民の親睦のための行事など)に対してなされるときに、その支出の是非をめぐって組合員間で対立が頻発したためと聞いています。
まあ、マンションの維持管理は修理修繕とか機器取り換えとか気骨が折れる地味な仕事であるのに対し、コミュニティ形成のほうはお花見とか餅つきとか気楽なものが多く、ついつい度を過ごす役員がいたのかも。 ただ、役所がコミュニティ条項削除の方向性を打ち出した時、少なくない数の管理組合が反対したのも事実です。管理費使って酒飲んで騒ぐのは論外だけど、防災や防犯に関してマンション内外での連絡連携を図ることはマンションの維持管理にも有効ですから。それやこれやで削除はするけど「一切ダメ」を明記することはしなかったのでしょう。 |
100:
通りがかりさん
[2020-04-03 10:45:54]
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101:
匿名さん
[2020-04-03 10:50:57]
だから、管理組合が管理費を使ってコミュニティ形成費を支出することが禁止されてるわけではありませんが、コミュニティ条項削除前に比べると、その支出の必要性とか金額の妥当性とかはより厳しく問われていると思います。
また、仮に、管理組合が払うコミュニティ形成費といいながら実質的には「組合員個人が払うべき自治会費を管理組合が取りまとめて自治会に納付している」のと変わらないと裁判所が認定すれば、通りがかりさんが示しておられる判決の考え方が適用されることでしょう。 |
102:
通りがかりさん
[2020-04-03 10:54:24]
それでは勝訴ですね。
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103:
匿名さん
[2020-04-03 11:05:50]
勝てる自信がある場合には提訴してみるのもいいですね。
でも、その前に「態度を改めないなら裁判するぞ」と管理組合理事長さんにあいさつするのが仁義ですよ。 |
104:
通りがかりさん
[2020-04-03 12:01:28]
ここのマンションに仁義は必要ないですね。
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105:
匿名さん
[2020-04-03 12:40:42]
組合が被告になると、売買時の説明事項に記載することになって、売買価格にも影響しかねないですよ。裁判の前に、組合員間でちゃんと議論して、総会または組合員提起の1/5総会で解決する方がいいです。
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106:
通りがかりさん
[2020-04-03 12:47:27]
マンション売却はうちはしません。
ただ他の世帯が売却に出しているので迷惑かかりますか? |
107:
匿名さん
[2020-04-03 12:53:49]
実際どの程度価格に影響するかわかりませんが、資産価値が下がったとか騒ぐ人はいるかもしれませんね。いろんな人がいますから…。
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108:
匿名さん
[2020-04-03 15:32:35]
> また、仮に、管理組合が払うコミュニティ形成費といいながら実質的には「組合員個人> が払うべき自治会費を管理組合が取りまとめて自治会に納付している」のと変わらない> と裁判所が認定すれば、通りがかりさんが示しておられる判決の考え方が適用されるこ> とでしょう。
まず、退会できるかどうかだけであれば、確実に勝訴できます ちなみに退会に関しては、管理組合ではなく、自治会に対してになります 次にコミュニティ形成費に関しては、実質的に自治会と何かしら連携をとったり、自治会設備を借りたりしている場合、マンションの資産価値向上という面で役立っている場合、単純な自治会費ではなく、本当の意味でのコミュニティ形成費として扱われ、費用に関しては、敗訴する可能性があり、継続して引き落とされる可能性はあります 判例なども件も管理会社は詳しいので、管理会社を含めて話をし、議事を残すところからじゃないですかね > ただ他の世帯が売却に出しているので迷惑かかりますか? まぁ裁判になった場合、裁判費用や弁護士費用なども管理費からでるので、全世帯に迷惑はかかりますけどね |
109:
匿名さん
[2020-04-03 16:13:49]
原則として、管理組合と自治会は、別個の組織。
管理組合は、区分所有者が強制加入。自治会は組合員も賃借人も任意加入。 特別決議で自治会への加入を義務づける規約を定めても無効。自治会の会費を組合員から強制徴収するのも無効。 ただし、新築販売時に原始規約で自治会加入を義務づけていることに同意して購入すれば、結果として全員が強制加入。または、組合設立後に自治会加入を義務づける規約に組合員全員が賛成して改正すれば強制加入。これらの場合は、後で、自治会は任意加入とする規約へ特別決議で改正すれば、強制加入ではなくなる。 変則的に、管理組合が団体として、地域の組織(自治会等)に加入する場合があるが、費用対効果を考えて予算・決算を組合の総会で承認すればよい。 新築販売時に売主と自治会で加入についてなんらかの合意があった場合は、管理組合設立によってその地位を組合が承継するので、組合と自治会が改めて協議すればよい。 ということでしょうか? |
110:
匿名さん
[2020-04-03 18:12:20]
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111:
匿名さん
[2020-04-03 18:22:34]
総会で質問するんですよ、コミュニティ形成費を支出するようになって以降、当マンションの維持管理に関してどのようなメリットが新たに生まれたんですか?、1世帯当たり200円で計算しておられますが200円の根拠を説明してください、とか。
判決を披露して理事長さんと論争する必要はありません。理事長さんのお考えを拝聴しますの態度が大事です。 |
112:
匿名さん
[2020-04-03 19:09:25]
自治会費の支出(支払)を停止した場合に、管理組合および組合員に具体的にどのような不都合が生じるのかも質問した方がよいと思います。
不都合がなければ、いったん組合全体で退会して、個人の任意加入に変更してもよいのでは。 |
113:
匿名さん
[2020-04-03 20:48:07]
>>109
>ただし、新築販売時に原始規約で自治会加入を義務づけていることに同意して購入すれば、結果として全員が強制加入。または、組合設立後に自治会加入を義務づける規約に組合員全員が賛成して改正すれば強制加入。 これは間違いです。 全員の合意があっても、管理組合の目的外事項は、規約としての効力を生じません。 |
114:
匿名さん
[2020-04-03 21:56:55]
自治会費が月2~300円だからみんなおとなしく払ってる
2千円超えるようだと「加入しなくてもいいんじゃね」と気づくやつが出てくるだろう |
115:
匿名さん
[2020-04-04 04:55:31]
>>113
>これは間違いです。 全員の合意があっても、管理組合の目的外事項は、規約としての効力を生じません。 全員が合意していれば、結社の自由で有効と聞いたことがありましたが、それは間違いだったのでしょうか? |
116:
通りがかりさん
[2020-04-04 05:15:11]
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117:
匿名さん
[2020-04-04 06:20:21]
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118:
名無しさん
[2020-04-04 07:32:10]
スレを見ますと"全員"と何回も書かれている方がいらっしゃいますが本スレの"全員"とはどこまでの定義かをご説明頂けませんか?
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119:
匿名さん
[2020-04-04 07:44:19]
管理組合のことなら 組合員の全員だと思います。
購入時点のことなら、購入者(売買契約者)の全員だと思います。 |
120:
名無しさん
[2020-04-04 07:49:12]
では組合員の全員及び購入者の全員と言う意味は世帯ならば1個人ですか?。それとも家族全員ですか?
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121:
匿名さん
[2020-04-04 07:58:11]
組合員は、普通1戸を代表する区分所有者1名を組合に届け出ていると思います。
法人で所有している場合もあるので、個人とは言えないかもしれません。 購入者は、共有で購入する場合は契約当事者が複数いることもありますが、 その全員が契約書に署名捺印していると思います。 区分所有していない家族は、ただの同居人であり、組合員でも購入者でもないと思います。 |
122:
名無しさん
[2020-04-04 08:11:47]
ならば管理組合から自治会費へ支出する同意が"全員"であったとしても、それは世帯の筆頭者のみの同意であり家族の同意は得られていませんよね?
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123:
匿名さん
[2020-04-04 08:22:34]
家族の同意をとるかどうかは、そのご家族内の問題であり、組合とは関係ないのでは?
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124:
匿名さん
[2020-04-04 08:26:45]
自治会加入云々はマンションの管理に無関係のことだから規約に定めても無効。ただし「自治会に加入するならこのマンションを売ってやる。加入しないなら売らない」は売主買主の間では契約自由の原則に従い有効。買主が購入後に自治会に加入しなければ、売主に対する約束を破ることになる。
もっとも、その約束内容があまりにも非常識な場合には公序良俗違反。規約や売買契約に「区分所有者は〇〇教に入信する」「区分所有者は18歳未満の子供にスマホを持たせない」とか書いてあったらどうする? |
125:
名無しさん
[2020-04-04 08:37:12]
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126:
匿名さん
[2020-04-04 08:47:03]
管理組合からの支出は、管理組合そのものの話ではないでしょうか?
管理組合の支出の話に、組合員ではない・あるいは区分所有者ではない部外者の家族の話がなぜ出てくるのでしょうか?そちらの方が論点のすり替えだと思うのですが? |
127:
名無しさん
[2020-04-04 08:55:32]
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128:
匿名さん
[2020-04-04 09:07:06]
自治会費はいわばショバ代である。マンションの区分所有者も当然払うべきなのだが、自治会には強制的な徴収権がない。絶対に払わないという区分所有者にはお手上げだ。
そこで、区分所有者の団体である管理組合と交渉し、ある程度まとまったショバ代を取り立てることで満足する。地域コミュニティ費とかいうやつだ。これは一人や二人の区分所有者が反対しても管理組合の総会で賛成多数で支出できる。 |
129:
匿名さん
[2020-04-04 09:26:23]
スレ主のマンションでも自治会からの働きかけが奏功し管理組合がコミュニティ形成費を支出することになったのだろう。
「自治会費ではなくコミュニティ形成費です」という説明が真面目な中にとぼけた味付けになっていて管理組合役員のセンスがなかなかいい。 |
130:
匿名さん
[2020-04-04 09:34:59]
原始規約は管理組合の規約である。
厳密に言えば、新築売買時に売主が購入者に提示するのは規約(案)であり、 設立総会での承認を得ることで組合が設立されて購入者は組合員になり、 規約(案)は原始規約となる。 目的外事項である自治会入会義務を規約に定めても効力がないとする見解がある一方、 売買契約時に購入者に自治会入会を義務づけることは契約の自由の範疇とする見解もある。 規約であれば、ひとりでも同意しないものが生じれば、規約の改正・廃止の是正処置をとればよいが、売買契約の場合は覚書で条項を変更する必要があるのだろうか? |
131:
匿名さん
[2020-04-04 09:42:06]
自治会に入らない購入者に対して「規約違反だ」といったら「その条項は無効だ」と言い返されるが、「契約違反だ」といったら「気が変わったんだ」と言い返される。それだけのことだww
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132:
匿名さん
[2020-04-04 09:48:05]
ならいいや。
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有難う御座います。