自治会費がマンションの管理費から支払われています。自治会が強制加入となっており転居しない限り退会できません。しかしながら転居しても自治会費はマンションの管理費から支払っているので住んでいなくてもら自治会費を支払う事になります。
今回、自治会を退会する旨を伝えたところ規約云々でなかなか退会を認めません。また自治会費の返金もしないそうです。
理由は「自治会について、マンションでは地域としての自治会費ではなく、マンション居住者のコミュニティ形成費として管理費会計から自治会に振り込みをしており、管理規約では自治会費について一切記載していないことや、居住者より、管理費・修繕積立金とは別途徴収していない等の理由により、返金しなくてもいいと思われる。」だそうです。
もう簡易裁判所で提訴しかないでしょうか?
[スレ作成日時]2020-03-25 23:06:04
自治会費を管理費から支払う事について
103:
匿名さん
[2020-04-03 11:05:50]
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104:
通りがかりさん
[2020-04-03 12:01:28]
ここのマンションに仁義は必要ないですね。
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105:
匿名さん
[2020-04-03 12:40:42]
組合が被告になると、売買時の説明事項に記載することになって、売買価格にも影響しかねないですよ。裁判の前に、組合員間でちゃんと議論して、総会または組合員提起の1/5総会で解決する方がいいです。
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106:
通りがかりさん
[2020-04-03 12:47:27]
マンション売却はうちはしません。
ただ他の世帯が売却に出しているので迷惑かかりますか? |
107:
匿名さん
[2020-04-03 12:53:49]
実際どの程度価格に影響するかわかりませんが、資産価値が下がったとか騒ぐ人はいるかもしれませんね。いろんな人がいますから…。
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108:
匿名さん
[2020-04-03 15:32:35]
> また、仮に、管理組合が払うコミュニティ形成費といいながら実質的には「組合員個人> が払うべき自治会費を管理組合が取りまとめて自治会に納付している」のと変わらない> と裁判所が認定すれば、通りがかりさんが示しておられる判決の考え方が適用されるこ> とでしょう。
まず、退会できるかどうかだけであれば、確実に勝訴できます ちなみに退会に関しては、管理組合ではなく、自治会に対してになります 次にコミュニティ形成費に関しては、実質的に自治会と何かしら連携をとったり、自治会設備を借りたりしている場合、マンションの資産価値向上という面で役立っている場合、単純な自治会費ではなく、本当の意味でのコミュニティ形成費として扱われ、費用に関しては、敗訴する可能性があり、継続して引き落とされる可能性はあります 判例なども件も管理会社は詳しいので、管理会社を含めて話をし、議事を残すところからじゃないですかね > ただ他の世帯が売却に出しているので迷惑かかりますか? まぁ裁判になった場合、裁判費用や弁護士費用なども管理費からでるので、全世帯に迷惑はかかりますけどね |
109:
匿名さん
[2020-04-03 16:13:49]
原則として、管理組合と自治会は、別個の組織。
管理組合は、区分所有者が強制加入。自治会は組合員も賃借人も任意加入。 特別決議で自治会への加入を義務づける規約を定めても無効。自治会の会費を組合員から強制徴収するのも無効。 ただし、新築販売時に原始規約で自治会加入を義務づけていることに同意して購入すれば、結果として全員が強制加入。または、組合設立後に自治会加入を義務づける規約に組合員全員が賛成して改正すれば強制加入。これらの場合は、後で、自治会は任意加入とする規約へ特別決議で改正すれば、強制加入ではなくなる。 変則的に、管理組合が団体として、地域の組織(自治会等)に加入する場合があるが、費用対効果を考えて予算・決算を組合の総会で承認すればよい。 新築販売時に売主と自治会で加入についてなんらかの合意があった場合は、管理組合設立によってその地位を組合が承継するので、組合と自治会が改めて協議すればよい。 ということでしょうか? |
110:
匿名さん
[2020-04-03 18:12:20]
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111:
匿名さん
[2020-04-03 18:22:34]
総会で質問するんですよ、コミュニティ形成費を支出するようになって以降、当マンションの維持管理に関してどのようなメリットが新たに生まれたんですか?、1世帯当たり200円で計算しておられますが200円の根拠を説明してください、とか。
判決を披露して理事長さんと論争する必要はありません。理事長さんのお考えを拝聴しますの態度が大事です。 |
112:
匿名さん
[2020-04-03 19:09:25]
自治会費の支出(支払)を停止した場合に、管理組合および組合員に具体的にどのような不都合が生じるのかも質問した方がよいと思います。
不都合がなければ、いったん組合全体で退会して、個人の任意加入に変更してもよいのでは。 |
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113:
匿名さん
[2020-04-03 20:48:07]
>>109
>ただし、新築販売時に原始規約で自治会加入を義務づけていることに同意して購入すれば、結果として全員が強制加入。または、組合設立後に自治会加入を義務づける規約に組合員全員が賛成して改正すれば強制加入。 これは間違いです。 全員の合意があっても、管理組合の目的外事項は、規約としての効力を生じません。 |
114:
匿名さん
[2020-04-03 21:56:55]
自治会費が月2~300円だからみんなおとなしく払ってる
2千円超えるようだと「加入しなくてもいいんじゃね」と気づくやつが出てくるだろう |
115:
匿名さん
[2020-04-04 04:55:31]
>>113
>これは間違いです。 全員の合意があっても、管理組合の目的外事項は、規約としての効力を生じません。 全員が合意していれば、結社の自由で有効と聞いたことがありましたが、それは間違いだったのでしょうか? |
116:
通りがかりさん
[2020-04-04 05:15:11]
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117:
匿名さん
[2020-04-04 06:20:21]
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118:
名無しさん
[2020-04-04 07:32:10]
スレを見ますと"全員"と何回も書かれている方がいらっしゃいますが本スレの"全員"とはどこまでの定義かをご説明頂けませんか?
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119:
匿名さん
[2020-04-04 07:44:19]
管理組合のことなら 組合員の全員だと思います。
購入時点のことなら、購入者(売買契約者)の全員だと思います。 |
120:
名無しさん
[2020-04-04 07:49:12]
では組合員の全員及び購入者の全員と言う意味は世帯ならば1個人ですか?。それとも家族全員ですか?
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121:
匿名さん
[2020-04-04 07:58:11]
組合員は、普通1戸を代表する区分所有者1名を組合に届け出ていると思います。
法人で所有している場合もあるので、個人とは言えないかもしれません。 購入者は、共有で購入する場合は契約当事者が複数いることもありますが、 その全員が契約書に署名捺印していると思います。 区分所有していない家族は、ただの同居人であり、組合員でも購入者でもないと思います。 |
122:
名無しさん
[2020-04-04 08:11:47]
ならば管理組合から自治会費へ支出する同意が"全員"であったとしても、それは世帯の筆頭者のみの同意であり家族の同意は得られていませんよね?
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でも、その前に「態度を改めないなら裁判するぞ」と管理組合理事長さんにあいさつするのが仁義ですよ。