管理組合・管理会社・理事会「自治会費を管理費から支払う事について」についてご紹介しています。
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通りがかりさん [更新日時] 2020-04-15 01:08:12
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自治会費がマンションの管理費から支払われています。自治会が強制加入となっており転居しない限り退会できません。しかしながら転居しても自治会費はマンションの管理費から支払っているので住んでいなくてもら自治会費を支払う事になります。

今回、自治会を退会する旨を伝えたところ規約云々でなかなか退会を認めません。また自治会費の返金もしないそうです。
理由は「自治会について、マンションでは地域としての自治会費ではなく、マンション居住者のコミュニティ形成費として管理費会計から自治会に振り込みをしており、管理規約では自治会費について一切記載していないことや、居住者より、管理費・修繕積立金とは別途徴収していない等の理由により、返金しなくてもいいと思われる。」だそうです。

もう簡易裁判所で提訴しかないでしょうか?

[スレ作成日時]2020-03-25 23:06:04

 
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自治会費を管理費から支払う事について

83: 通りがかりさん 
[2020-04-02 21:02:02]
>>82
有難う御座います。
84: 匿名さん 
[2020-04-02 21:05:42]
管理会社ではなくて管理組合、特に理事長さんに認めさせたいですね。
自治会の収支報告書ではなくて管理組合の会計書類が重要ですよ。
自治会は管理組合からお金が入ってくればいいのです。その金が自治会費として集められたものか管理費をやりくりして捻出されたものかなんてことは自治会にとってはどうでもいいはずです。
85: 通りがかりさん 
[2020-04-02 21:16:02]
管理組合の支出と自治会費の収入の金額が=です。
86: 匿名さん 
[2020-04-02 21:32:28]
そりゃそうでしょう。管理組合がコミュニティ形成費として30万円を自治会に支出したのに自治会の書類では管理組合から20万円を受け入れたことになってたら、差額の10万円はどこに消えたんだって騒ぎになりますよ。
87: 通りがかりさん 
[2020-04-02 21:35:20]
>>86
1から読んでます?
88: 通りがかりさん 
[2020-04-02 21:42:17]
>>86

管理組合の会計書類が重要だって書いてあるから
書いたまでですよ?
最初から読んでいたら、そんな発言出来ないと思いますが、

89: 匿名さん 
[2020-04-02 21:53:58]
管理会社が「200円は自治会費です」って言ってるのが面白いですね。管理組合は自治会費ではない、コミュニティ形成費だって言ってるのに。口が滑ったかw
90: 通りがかりさん 
[2020-04-02 22:22:08]
自治会費ですが、管理費から支払っているとの事ですが、いくら支払っているのでしょうか?
⇒1世帯あたり月額200円。

メールの文章も残ってます。
91: 匿名さん 
[2020-04-02 22:41:12]
それを管理組合理事長さんにぶつけてみてはどうでしょう?
92: 通りがかりさん 
[2020-04-02 22:47:39]
因みに管理組合が言う事を聞かない場合は管理会社が是正出来ると書いてあったのですが、違うのでしょうか?
93: 匿名さん 
[2020-04-02 22:58:29]
管理組合役員が法令規約違反やっても管理会社は基本的に放置プレイですよ。
94: 通りがかりさん 
[2020-04-02 23:04:31]
まあそうですよね。
管理組合は管理会社にとって、お客様ですからね。
95: 匿名さん 
[2020-04-02 23:52:29]
しかし、どうも>>90のメール内容ではパンチ不足ですかね。
1世帯当たり月額200円の12か月分で算定した金額をコミュニティ形成費として予算計上し総会決議を受けて管理費会計から自治会あてに支出していることは管理会社の担当者も当然知っています、>>70の資料で自治会費と表記しているのは、コミュニティ形成費の支出先を明らかにするためです、とか狸おやじの理事長さんがスラスラ答えそうですね。
96: 通りがかりさん 
[2020-04-03 05:24:11]
コミュニティ条項は削除されたのに
コミュニティ形成費として支出するのは
時代遅れなのではないですか?
97: 通りがかりさん 
[2020-04-03 05:35:58]
やはり管理費からコミュニティ形成費を支出するのは問題だからコミュニティ条項は削除されたのですね。

どなたもコミュニティ形成費として支出するのは問題だって書いて来ないのは知らなかったんですか?
98: 通りがかりさん 
[2020-04-03 06:49:26]
>> 79

「通りすがりさんが示してくださる判決や役所の解説文はすべて正しいのですが、それは「管理組合が管理費とは別に自治会費を徴収している場合」の話です。
ですから、通りすがりさんのマンションの管理組合理事長が「毎月徴収している1万円のうち管理費は9800円で自治会費が200円です」と認めれば、通りすがりさんの勝ちです。
理事長が認めなくても裁判官が認めれば同じく通りすがりさんの勝ちです。」


なぜ管理費として1万円集めているならば問題ないのですか?
99: 匿名さん 
[2020-04-03 10:40:16]
コミュニティ条項が削除されたのは、管理費の支出が本来マンションのハード面の維持管理を目的とする管理組合の設置目的と必ずしも直結しないようなもの(マンション住民の親睦のための行事など)に対してなされるときに、その支出の是非をめぐって組合員間で対立が頻発したためと聞いています。
まあ、マンションの維持管理は修理修繕とか機器取り換えとか気骨が折れる地味な仕事であるのに対し、コミュニティ形成のほうはお花見とか餅つきとか気楽なものが多く、ついつい度を過ごす役員がいたのかも。
ただ、役所がコミュニティ条項削除の方向性を打ち出した時、少なくない数の管理組合が反対したのも事実です。管理費使って酒飲んで騒ぐのは論外だけど、防災や防犯に関してマンション内外での連絡連携を図ることはマンションの維持管理にも有効ですから。それやこれやで削除はするけど「一切ダメ」を明記することはしなかったのでしょう。
100: 通りがかりさん 
[2020-04-03 10:45:54]
>>99
そうですよ。
我がマンションはコミュニティ形成費の自治会費の内容に餅つき、夏祭りが含まれています。

問題ですね。
101: 匿名さん 
[2020-04-03 10:50:57]
だから、管理組合が管理費を使ってコミュニティ形成費を支出することが禁止されてるわけではありませんが、コミュニティ条項削除前に比べると、その支出の必要性とか金額の妥当性とかはより厳しく問われていると思います。
また、仮に、管理組合が払うコミュニティ形成費といいながら実質的には「組合員個人が払うべき自治会費を管理組合が取りまとめて自治会に納付している」のと変わらないと裁判所が認定すれば、通りがかりさんが示しておられる判決の考え方が適用されることでしょう。
102: 通りがかりさん 
[2020-04-03 10:54:24]
それでは勝訴ですね。

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