シティタワーズ豊洲 ザ・ツイン『住民専用』その2
478:
入居前さん
[2010-05-20 00:25:35]
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479:
匿名
[2010-05-20 01:11:09]
だから、ばれたらって言ってんじゃん。
想定とか、あんたの想像はいらないよ |
480:
マンション住民さん
[2010-05-20 10:35:16]
蒸し返すなよ。。。
好きだねぇ。 |
481:
匿名さん
[2010-05-20 13:50:30]
478さん、弁護士についての言及は相当ではないね。
他の自由業は分からないけど。 弁護士は事務所所在地を日弁連に届け出る義務があり、そしてそれは公開されている。 日弁連のホームページで誰でも閲覧できるよ。 従って、規約で事務所としての使用が禁止されている分譲マンションに実際に事務所を置いている弁護士は極めて少ないよ。 正式な事務所がきちんと存在し、それとは別に、自宅マンションを事務所扱いにてして、賃料相当額(の一部)、光熱費等(の一部)を経費として税務申告することはあるけど、それは、「現実に」事務所を置いているのとは違う。 依頼者との打ち合わせまで自宅でやるわけじゃない。 それは、正式な事務所で行います。 依頼者との打ち合わせまで自宅でやっていたら、それは、現実に自宅を「事務所として使用」していることになり、規約違反でしょう。 |
482:
マンション住民さん
[2010-05-20 14:01:38]
蒸し返してる人は住民を装う荒しだからスルーで^^
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483:
マンション住民さん
[2010-05-20 14:07:00]
>>481
なあんだ。 じゃあ例のブログも税金対策じゃん。 仕事にも使ってますよーという疎明。 「芸能人御宅拝見」のテレビ番組と同じ。 うちの社長の自宅マンションも何部屋かを会議室扱いにしてるなあ 笑 やっと謎が解けました。 |
484:
匿名
[2010-05-20 17:52:21]
読解力がないと、こういう謎の解け方になります。
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485:
マンション住民さん
[2010-05-20 18:45:18]
481さんはどうしても疑惑にしないと腹の虫が納まらないみたいですね。
想像を膨らませても部外者の嵐にあうだけです。 落ち着くことです。 しばらくネットから離れられたほうが良いと思います。 仮にご推定のとおりとしても、泳がせれば証拠も増えるんだし、 いまあわてる必要もないでしょう? |
486:
匿名
[2010-05-20 18:55:15]
え?481さんに対してですか?教えてくれてるだけじゃないですか?
むしろ478じゃない?ネットから離れた方がいいのは。 |
487:
マンション住民さん
[2010-05-21 04:14:10]
話題変えますが、不動産取得税の税額通知がきましたね。
税額は前のマンション購入時の2倍と予想以上の額でした。 調べたら課税標準額が前マンションに比べて2倍だったのですが、 購入価格は2倍もしていない・・・。 固定資産評価が高いからこうなるの?よくわかりません。 5,6月は自動車税、固定資産税もあるから予定以上の出費は痛いですね。 |
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489:
住民さんA
[2010-05-22 07:32:02]
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490:
入居済みさん
[2010-05-22 13:04:44]
え??
減税措置って受けれるんですか?? まだ来てないですが、それができるとうれしいです。 |
491:
匿名
[2010-05-22 15:51:05]
税額通知が既に届いてしまっているのであれば、もう軽減は受けられないのでは?
確か引き渡しから60日以内に申請する必要があったはず… |
492:
匿名
[2010-05-22 19:00:03]
片方のblogは閉鎖したな。
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493:
匿名さん
[2010-05-22 20:02:37]
>>491
ここを買ったときに もろもろの手続きの中に 不動産取得税関連の書類もあったから よっぽど特別な買い方をした人じゃなければ 申請はできてると思うけど 不動産取得税のお知らせの備考欄に 「新築住宅の特例」 と書いてあればOKだよね |
495:
マンション住民さん
[2010-05-22 22:32:40]
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499:
443
[2010-05-23 19:00:58]
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500:
入居前さん
[2010-05-23 21:16:04]
>>499
本当にその通り。 だけどまた、そんなことを書くと規約破った方が悪いから自業自得だとかいう正義感かぶれやら、部屋が 特定できそうな情報を当然のように書き込みするストーカーまがいが跋扈するよ。 デザイナーや弁護士が自宅で打ち合わせすることさえ「規約破り」というやつらって、どういう 人生送っているんだろう。 証券会社や銀行やら不動産会社の営業マンがきて金儲けの話するのも「投資家」でこれまた事業の一種ってか? |
501:
匿名さん
[2010-05-24 11:25:12]
勉強不足ですいません
規約とか詳しく読んでいないのですが ここの自宅を事務所登記出来るのですか? ※来客は100%ありません |
502:
入居済みさん
[2010-05-24 13:48:00]
不動産取得税の件、すみふに確認したところ、購入者の方で手続きをする必要はないとのことでした。不動産取得の申請(取得から30日以内)及び不動産取得税の軽減措置を受ける手続き(同60日以内)は登記の手続きを通じて行われるから、だそうです。
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これって立派な規約違反。