シティタワーズ豊洲 ザ・ツイン『住民専用』その2
350:
マンション住民さん
[2010-05-15 23:00:52]
私も聞こえませんでした。
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351:
匿名
[2010-05-15 23:39:00]
キャロルさんご結婚されるみたいですね。
すぐに特定されそーだなー(笑) |
352:
マンション住民さん
[2010-05-15 23:48:18]
ご結婚おめでとうですか。
写真によるとN棟で東京タワーが見える側で角部屋ですね。 |
353:
入居済みさん
[2010-05-16 00:18:37]
この写真って部屋からの景色ですか?
東京タワーがこんなにはっきり見える部屋なんてあります? |
354:
住民
[2010-05-16 00:34:42]
お台場観覧車と東京タワーが両方見えているから、
トップページの画像は、豊洲じゃないですね。 六本木周辺かな? |
355:
匿名
[2010-05-16 01:10:39]
トップページの写真は以前の住居なんじゃないですか?
ブログは結構前からあるみたいですし。 |
356:
匿名
[2010-05-16 03:18:21]
ブログをみてると、ご本人らしき画像がありますね。ご本人ですかね。
・どちらの棟にすんでいるか ・東西南北のうち、どこ向きか が特定できますね。(書きませんけど) まぁ、携帯番号を自ら公開されていますけどね。 理事会のかたも、ここの掲示板、見ているようだし、 直接ご本人に、理事会から携帯に連絡がいくことでしょう。 今回のサロンは規約違反なので、ダメです。やってはいけません。 が、 ブログ読んでいて、来客は月に10人以下、ユニーク顧客で50人以下と推察しました。 おそらく顧客といえども、知人に近い存在でしょうか。 事業特性から考えても、 今後も不特定多数の顧客が、出入りする事業ではないので、誤解をおそれずいうならば、 「もう少しうまくやればいいのに」って個人的には思います。 サロンを容認しているわけではないのですけど。 HPみると手広くやってる感がありますね。 しかし、実態は、知人レベルの人しか来ないのだから、手広くやっているようなHPをつくっても、 顧客開拓としての機能は果たせないですね。 逆に、ここでたたかれる材料を提供するだけの機能しかない、と私は思うのですが。 あんまり書くと私も怒られそうなので、もうやめておきます。 |
357:
マンション住民さん
[2010-05-16 08:51:09]
会員制にしちゃえばいいんだね。
つかしてるでしょう。 うちは会社を2つ登記して業者の打ち合わせとかここでしてるけど何か悪いのかな? サラリーマンの方でも管理職になれば自宅にIICやSPCを置かされれませんか? 学生や主婦・ヒラ社員の感覚で批判してるのかな? 独占欲みたいなので。 その気持ちはわかりますが、共同住宅ですから精神安定のためには鈍感力も必要です。 |
358:
356
[2010-05-16 09:25:06]
>>357
ダメです。管理規約に明確に違反しています。 独占欲が強いから反対しているのではありません。 ルールは守る、極めて単純な理由です。 管理規約には、ここの用途はもっぱら住宅として使用する、と記載があり、 事業をすることは許されておらず、あなたもそのことに同意して、 ここを購入したことになっています。 >うちは会社を2つ登記して業者の打ち合わせとかここでしてるけど何か悪いのかな? こういう態度を、開き直り、といいます。 共同住宅にすむに当たって、精神安定のために必要なのは鈍感力ではなく、 ルールを守ることです。 |
359:
マンション住民さん
[2010-05-16 09:42:32]
>>358
いつからあなたは裁判官になったの? 一定の範囲で管理規約を無効とする判例がありますよ。 例えば税理士・設計士事務所のイメージなら 管理規約より所有権的観念が優先する。 ちゃんと調べた上で弁護士とも相談して運用してます。 あしからず。 |
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360:
匿名
[2010-05-16 10:00:03]
会社を置いてはいけないというルールはない。
もちろん営業の中身は制限されてる。 業者の打合せはセーフ。 サロンはアウトでしょう。 あくまで事実ならね。 ブログは写真だけかもしれないし |
361:
356
[2010-05-16 10:37:14]
会社の登記は、どうぞご勝手に。登記だけなら。
しかし、ここは住宅であり、かつ事業目的でつかってはいけない、と 管理規約で、決められています。 そしてそれに同意をしたのは、あなたも同様です。 以下、管理規約の抜粋です。 第6条 区分所有者等は、専有部分の使用に際し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 一 主として業務のために利用する居室等を設けること。 二 不特定又は多数の者を出入りさせること。 ルールは守ってください。 このルールに法的拘束力があるとか、ないとか別の話。 判例があるから、と高をくくらずに、 ルールに反することをするのなら、少なくともルールを変えるように働きかけるべきです。 |
362:
マンション住民さん
[2010-05-16 10:58:37]
361さん
自宅に業者を呼んで打ち合わせししたり 書類を作る程度なら問題ないでしょう? 会社の登記は形式だし。 なにか妄想たくましくなってないですか? |
363:
匿名さん
[2010-05-16 11:31:31]
うーん・・・
>第6条 区分所有者等は、専有部分の使用に際し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 >一 主として業務のために利用する居室等を設けること。 主たる居所として使わずに事務所や店舗とすることがNGということですよね。 別宅兼事務所・店舗、だったら微妙ですけど、メインの自宅としている分には 許容かと。 >二 不特定又は多数の者を出入りさせること。 住民じゃなくても特定の者ならOKなのでは。 住民・非住民の区分けがされているわけではないですし。 完全会員制とかね。 こうしてみると一の“主として業務のため”の解釈が問題ですね。 一般的な法解釈だと、自宅を副業程度に業務使用している分には問題無しですが・・・ 実際の運用適用については規約の作成趣旨によって変わってくるかも。 居住用目的以外の取得を禁止する趣旨のみであれば、このケースOKだと思います。 不特定の者を招き入れてるわけじゃない限り。 |
364:
匿名さん
[2010-05-16 11:36:19]
363です。1点訂正。
このサロンの場合、近所の方にきていただいた、とか “いちげんさんお断り”ではなさそうなので、 その場合はダメかと。 会員名簿がしっかり作成されて、身元がはっきりしている顧客オンリーなら OKかと。 |
365:
引越前さん
[2010-05-16 11:43:53]
一 主として業務のために利用する居室等を設けること。
二 不特定又は多数の者を出入りさせること。 規約では「不特定多数」の人間を入れてはいけないとなっています。 だとすると、電話で予約を取っただけの氏素性がわからない人を招き入れるサロンのような業態はNGでしょう。 ところで作家や士業など自由業の方が事務所を自宅に置いているとか、個人でプライベートな英会話教室や 学習塾、防音設備でピアノ教室、手芸教室、フラワーアレンジメントのようなことをやっている方は いないのでしょうかね?? 規約を読むと「主として業務のために利用」ですから居住が伴わず、業務のため居室などを設けることを ダメだと言っているように解釈できますが。。。 |
366:
匿名
[2010-05-16 12:30:19]
その通りだと思います。
商売禁止とされているわけではないですよね。 勘違いされているかたがいらっしゃるのでは? ただし、SuiSuiネットについては業務使用自体が禁止だったと思います。 |
367:
匿名
[2010-05-16 13:20:10]
横ですが
>サラリーマンの方でも管理職になれば自宅にIICやSPCを置かされれませんか? こんなことってあるんですか? 上場企業でSPC管理していましたが、それ用に事務所用意してました。 管理職だからって個人宅を登記に使うなんて考えられないです。 経費削減でしょうが他にやり方あるのでは。 |
370:
マンション住民さん
[2010-05-16 14:13:42]
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372:
匿名
[2010-05-16 14:48:52]
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