分譲マンションで管理会社に全部委託をしていますが、管理会社を管理組合が選んで決めたのではありません。
売主が決めた管理会社にマンション管理を委ねていますが、ここにきて様々な不満や、課題がでてきて管理会社を自分たちで選んで決めたいと考えています。
ただ、管理会社を選ぶにしても、どこをどのように選んで良いか悩んでいます。
もちろん、管理会社に見積もりをお願いして金額を比べたり、直接候補の管理会社に自社の売り込みの話しを聞いたりして検討するのでしょうが、そもそも管理会社の実態の評判を聞くにはこのような掲示板で聞くしかないと思っています。
管理会社の自社の売り込みでは、良いことしか言わないでしょうし、同業他社のことについては競合他社となるので、積極的に良いことをは言わず、場合によっては悪いことを誇張して言ってきます。
そこで、皆さんのマンションの管理会社の良し悪しの実際をお教えください。
[スレ作成日時]2019-12-18 13:03:27
マンション管理会社の正義ってなに?
261:
匿名さん
[2020-06-01 09:31:25]
|
262:
匿名さん
[2020-06-01 10:34:46]
初めてのスレ参加で失礼します。
所謂、住民の高齢化や、投資型マンションにおける理事長不在のマンションに対して第三者管理方式という、第三者をして理事長代理としての管理者を管理組合に置くことが国土省ガイドラインで示されています。ここで問題になるのが【第三者】の捉え方です。私のマンションでは管理会社が理事長代理の管理者も併任しています。ですから、管理会社に有利な方向で議会は運営され、管理組合に不利益な案件でも簡単に通ります。管理会社は当事者ですから第三者には当たらないと解釈しています。この第三者は管理組合共有の財産管理に関して無関係な者でないと、利害関係が絡む管理会社に理事長代行をやらせると、その共有財産は大きく損なわれるのは目に見えています。皆さんはどう思われますか? |
263:
通りがかり
[2020-06-01 12:39:31]
国交省のガイドラインでいう「第三者」とは、あくまでも、管理組合員ではないことで「第三者」と言っているのでは?
管理組合との委託契約の当事者となる管理会社も管理組合員ではないので、ここでいう「第三者」に解釈上はあたるのでしょう。 ただ、第三者管理方式に替える際に、「第三者」を誰にするかの採択の中で委託先の管理会社を選ばなければ良いのではないでしょうか。 国交省のガイドラインでも第三者管理方式にも何パターンかあって、「第三者=管理者」とするのも、「管理者≠理事長」として理事会組織を存続させるパターンとか、第三者を理事役員に招き入れるなど第三者を管理者にしない第三者管理方式という、選択肢が広がらない理由の一つに管理会社の抵抗があるのでしょう。 |
264:
匿名さん
[2020-06-01 15:24:20]
|
265:
安部 圭子 1104
[2020-06-01 15:33:30]
>>3 匿名さん
東京ディフェンス(株)ですよ。組合員の無関心を逆手に取って多数決にし、自社が都合の悪いことは、管理組合に振って、あぐらかいてる会社です。 インターホン交換の際、急な仕事が面倒臭いからか、「(下請けの)アルソックが、来客音が聴こえれば、ば、警報音は小さくても問題ないと、言ってる」と、堀部和彦さんが電話で述べました(通話録音済、そのうちネットで流す予定)。 |
266:
安部 圭子 1104
[2020-06-01 15:45:09]
堀部さんが、忘れた頃を想定して、通話をアップしたい。見返し、ワクワクですW
|
267:
安部 圭子 1104
[2020-06-01 15:48:17]
堀部和彦さんも、私は掲示板なんて、酔っぱらてレスしてますから、気にしない、気にしないwww
|
268:
匿名さん
[2020-06-01 17:12:16]
理事役員のなり手不足、高齢による役員辞退など住民の高齢化や、投資型マンションなどでは理事会運営が難しいです。
また、コロナ禍による3密回避とのことで、理事会開催中止、延期など空白の3ヶ月を過ごした経験から対面理事会の課題が見えてきました。 コロナ第2波の到来や、時差出勤やローテーション出勤による勤めてる人のスケジュールの多様化、加えて管理会社のフロント社員のテレワークなど。 PR TIMESからのニュースリリースでこんなの見つけました。 管理会社のしばりなく、どの管理組合でも利用できるアプリみたい。 使い物になるのか、一度使ってみたいものだな。 https://app.betterplace.co.jp |
269:
マンション管理士
[2020-06-01 17:12:28]
>263 通りがかりさん
【第三者 当事者以外の人。その事柄に直接関係のない者。】 管理組合の管理を有償でしている管理会社は、組合員の共有財産を扱う件に関しては、まさに当事者であって、第三者には当たりません。組合員の共有財産を扱うものとその共有財産の使途決定権者が同一の者であれば、組合員の共有財産は管理会社の思うままに運営され、そこに組合員の意思は存在しえなくなります。管理会社は無償で管理しない限りどこから見ても当事者です。お間違いのないように。 |
270:
匿名さん
[2020-06-01 17:25:19]
つまり、マンション管理会社と利害関係のないマンション管理士なら第三者と言えるわけですね。そういう立場の第三者なら、管理組合員の立場になって理事長代行もお任せできる。
理事長代行を管理会社に任せる管理組合があるなんて信じられない。アンビリバボー。 |
|
271:
マンコミュファンさん
[2020-06-01 20:23:05]
私のマンションは長年自主管理でやってました。しかし、8年ほど前に管理会社に委託することになり、管理会社管理になりました。
そこから、数年が経ち、高齢化とともに理事役員のなり手不足をきっかけに、委託先の管理会社から第三者管理の提案を受け入れて管理会社による第三者管理となってます。 特に問題はなく、年度毎に会計士による会計監査と、工事関連は建築士による見積もり査定を行ってもらってます。 これで、管理不全を回避出来たのではと思っています。ちなみに管理費も修繕積立金も値上げはありませんでした。 |
272:
匿名さん
[2020-06-01 20:35:04]
>>271 マンコミュファンさん
内容がわからないので言葉にはできませんが、 うまくいっているのであればいいのではないでしょうか。 高齢化が進んで管理不全になる前にシニアマンションの 管理手法も考えられてもいいかもしれません。 私のマンションも高齢化が進み、自立型シニアマンションの 管理手法を考えています。 管理会社が受けたがらないのが困ります。 |
273:
通りがかりさん
[2020-06-01 20:58:42]
私のマンションは、新築入居時から管理会社による第三者管理というのでした。
というのも、入居から4年になりそうなのですが、最近になって私のマンションは第三者管理方式だと知りました。てっきり、普通に管理会社に連絡してたので管理会社委託と第三者管理方式の違いがわからずに住んでいました。 |
274:
匿名さん
[2020-06-01 21:11:30]
>>273 通りがかりさん
新築時からの管理会社による第三者管理者方式のマンションは 珍しいです。 売買契約時に宅建士による重要事項説明での説明はあったと思 います。 良い管理をしてくれているのであればいいですが、チェック機 能が心配です。 |
275:
マンション管理士
[2020-06-02 03:27:48]
>273通りがかりさん
管理会社による第三者管理方式は第三者管理方式ではなく、当事者管理方式と表現された方がいいかと思われます。組合員以外の当事者管理方式は国土省のガイドラインで示している第三者管理方式とは区別しなければなりません。利害関係の絡む管理会社は第三者ではないのですから。管理会社と組合員みたいに利益が相反する関係にある場合、組合員の立場で管理運営がなされるのが基本であり、管理会社の一方的な立場で管理運営する状況は異常であり、本末転倒な状態といえます。>273通りがかりさん、よろしければマンション名と管理会社を教えていただけませんか。不正経理というのは素人では発見しにくく、それ故、不正経理がまかり通るのです。もしかしたら、あなたのマンション管理は不正経理や管理会社優先の、組合員利益を無視した管理組合かと思われます。 |
276:
匿名さん
[2020-06-02 07:40:40]
適正化法の分別管理に違反しませんか。国交省に通報すれば
少なくとも業務停止の行政処分が下ります。 |
277:
通りがかりさん
[2020-06-02 09:53:48]
|
278:
匿名さん
[2020-06-02 10:07:54]
>>273 通りがかりさん
嘘の投稿でしょう。 それだけの投稿ができるのなら公表できるはずです。 証拠がないとマンション管理業協会が調査に乗り出す 可能性があります。 管理組合の収納口座と保管口座の預金の通帳と印鑑を 管理会社が持っているということです。 これが事実なら分譲マンションの管理業の登録の取り消し事案です。 事の重大性を認識していないなら嘘の投稿であるかを白状しなさい。 |
279:
匿名さん
[2020-06-02 15:06:52]
>273がウソの投稿となると悪質。自社の立場を正当化したい管理会社の社員あたりかな。確かに新築当時から第三者管理方式は不自然。また、それを知りつつ購入した通りがかりさんは〇ぬけとしか言いようがない。そのくせ、こういう掲示板で専門知識を様子見しているあたりは〇ぬけとしたたかさが同居している。このスレに参加する人なら、管理会社が理事長代理をする第三者管理方式が如何に入居者にとって不利益をもたらすかは理解できるはず。
|
280:
匿名さん
[2020-06-04 06:05:34]
新築時からの第三者管理は最近では全く珍しくはないです。
特に三井が、ここ数年都心物件で積極的に採用していますね。 タワーで複合用途など輻輳的な管理組合の設定であるなどは 管理組合方式でやるには手が余るし、都心部のように1㎡200万円 (坪700万円)とかに上がってしまった高額なマンションに住む収入 のある人が、手弁当で毎月理事会にでてくださいというのを望むかは 疑問です。無論理事会(特に理事長)の機能も外注するわけですから 管理費はあがりますが、別に月に5000円1万円上がっても構わないから めんどくさいことはやっておいてくれという需要は間違いなく存在します。 ほかでは、投資用オーナーばかりで持ち主が全く住んでいないワンルーム マンションや、リゾートマンションなどにも合う方式ですね。 最近の有名なマンションの例では横浜の北仲のタワーがそうです。 三井ですね。 本来第三者管理は、管理会社以外が管理者を勤めたほうがよいわけですが、 それに対応できる実力や、ネットワークなどをもっている管理士などがほぼ 皆無ですからね。 |
管理規約とは別に、言語化されない掟(オキテ)がいくつか存在しています。
・納めた毎月の管理費や修繕積立金などは名目上「管理組合のもの」だが、
その使途は事実上「管理会社に任せきる」という方針を認めること。
・会計帳簿の閲覧等、組合や会社に不都合な管理規約上の権利を使うなら、
敵対行為とみなす。
・同様に、従来の契約業者を他社に変更しようとする行為も「共同の利益」に
反する行為とみなされる。
中規模で数百人の管理組合の構成員たちは、上記の運営や原則に途中で気付くか、始めから心得た上で住んでいます。そのため、たとえ管理規約や関連法規を知っていても個人で掟(オキテ)に反してしまうと孤立し、「売却して出ていけ」という無言の圧力にさらされることになります。”有言”の圧力に関しては、従来の契約業者がうまい話を有料で作り出してくれますから、組合員はそれに従って理事長や理事会を中心に動き、求められるがままに賛成していけば一件落着です。