[2019-11-20 08:07:35]
自治体との交渉のやり取りの仕方について質問させて下さい。
2メートル程の高さのL型擁壁の上に立つ住宅に住んでいます。その擁壁から80センチくらいの離れて家が立っています。
この度擁壁の下を通っている道路の拡幅工事の為自治体から境界立ち会いの連絡が来ました。
工事は昔からの区画整理などではなく3年ほど前に地震が起きた為急遽検討されて、緊急車両等が通れる幹線道路を作っておくことが自治体の防災の為に必要とのことで作られることになったそうです。
国から補助も出るので私の住む自治体はその計画を推し進めています。
土地収容の予定図ではその80センチ幅分くらいを収容したいようです。
土地の形状とから曳家等することも出来ないこともなさそうですが、そうすると駐車場として使っている部分が大分削られ庭もお隣とかなり接近してしまい日当たり等を考えると現状の生活水準を保つのは難しいと思っています。
また道路を作るために擁壁自体も一度壊すことになると思うのですが家自体も地震で多少なりともガタは来ているので擁壁を壊すような作業をして家の強度的な問題も心配です。
以上ことを踏まえて、どうせ土地を売らなくてはいけないなら敷地内曳家にての交渉ではなく、構外移転での交渉にしたいです!
初めての経験で知識もない為どなたか詳しい方の意見をお伺いしたいです。自治体との交渉を構外移転にもっていける状況だと思われますか?
[スレ作成日時]2019-11-21 17:54:37
土地収用
1:
匿名さん
[2019-11-21 18:07:56]
拡幅のために建物を建て替えないといけない&建て替える土地が足りない状況なら、十分敷地全体の土地を補償で買い取ってもらえると思いますが。
|
2:
e戸建てファンさん
[2019-11-21 18:46:40]
ありがとうございます!
そうですよね。 全体買い取って貰いたいと思っているのですが一度だけあった住民説明会で自治体側は基本的に道路拡幅に必要分だけ買い取って残地はお隣とか必要な人に買い取ってもらうことになることもあるとか言われてたので不安で。。買い手がつくような土地ではないくらい田舎なので。 専門的知識がないのでわかりませんが土地の広さとしては敷地内で住宅だけをぎりぎり動かすことがもしかしたら出来るかもしれないなとも思っていて。 自治体の方もそう判断して必要分だけ買取であとは知らないと言われたら、庭は狭くなり日当たりは悪くなり駐車スペースもなくなるのに必要分の土地の金額だけで解決されたらと思うと納得できないと思うので、日照権?とか、駐車場のこととかも考慮に入れて貰いできれば全体買取を主張したいと思っていますがいけますでしょうか? ちなみにまだ築5年程で住宅ローンもがっつり残っています。。 |
3:
匿名さん
[2019-11-21 22:23:49]
土地収用法にはこのような条項がありますので参考にしてください
(残地補償) 第七十四条 同一の土地所有者に属する一団の土地の一部を収用し、又は使用することに因つて、残地の価格が減じ、その他残地に関して損失が生ずるときは、その損失を補償しなければならない。 2 前項の規定による残地又は残地に関する所有権以外の権利に対する補償金の額については、第七十一条及び第七十二条の例による。 この法律に従うなら、収用する土地以外を買い取ってもらうことは難しいかもしれませんが、残地に与える影響について買い取る側は補償しなければならないと定められています。 つまり収用分の土地代+建物建て替え代(擁壁から建物までは一定距離を離さないといけないので、擁壁が80㎝後退することで建物も同様に後退しなければいけないことになり、建て替えが必要になります)+その他残地の土地への影響を入れ込んだ補償が支払われることになります。 その辺はより詳しい法律専門家に相談するかした方がいいと思います。 もし全体買取を求めたいのであれば下のほうを主張すべきかと思いますが、私は法律専門家でないのでやはりそちらに任せるべきでしょう。 土地収用に関してきちんと法の定めがあるので自治体もそれに則って交渉に応じるはずですが、いかんせん素人の交渉術では丸め込まれるでしょう。 (残地収用の請求権) 第七十六条 同一の土地所有者に属する一団の土地の一部を収用することに因つて、残地を従来利用していた目的に供することが著しく困難となるときは、土地所有者は、その全部の収用を請求することができる。 2 前項の規定によつて収用の請求がされた残地又はその上にある物件に関して権利を有する関係人は、収用委員会に対して、起業者の業務の執行に特別の支障がなく、且つ、他の関係人の権利を害しない限りにおいて、従前の権利の存続を請求することができる。 3 第一項の規定によつて収用の請求がされた土地に関する所有権以外の権利に対しては、第七十一条の規定にかかわらず、近傍類地の取引価格等を考慮して算定した権利取得裁決の時における相当な価格をもつて補償しなければならない。 |
4:
匿名さん
[2019-11-21 22:25:03]
|
5:
e戸建てファンさん
[2019-11-22 15:42:39]
ご丁寧にありがとうございます!
|