理事会役員
1:
災害知らず成城
[2019-10-28 06:18:59]
マンションに住み始めて10年になります。理事会役員は順番で待って来るようですが、違法となるなら仕方なく非協力の姿勢を貫き通すつもりですが、違法でないなら引き受けるつもりは毛頭ありません。全住人を敵にまわしてでも無視するつもりです。応援期待します。
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3:
匿名さん
[2020-04-07 15:46:11]
ただのわがままなんだから、そういう人は分譲マンションすまなきゃいいと思うけどね
全住民敵に回すと、理事するよりも数倍苦労すると思うけどね 自己満足だけの不毛な戦いですね 他の住民さんの応援はします |
4:
匿名さん
[2020-04-07 17:26:36]
役員はやりたい人がやるもんやで
嫌な人は辞退したらええがな 俺も両隣さんも忙しいとか難しいことはわからん言うて辞退してるで |
5:
匿名さん
[2020-04-11 09:55:55]
理事会役員という文言はどう理解すればいいのですか。?
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6:
匿名さん
[2020-04-11 10:23:33]
待って来る の方が謎。
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7:
匿名さん
[2020-04-11 10:26:41]
違法となるなら仕方なく非協力 も意味不明。
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8:
匿名さん
[2020-04-12 17:02:11]
爺さん婆さん中心の理事会は辛気臭いけど、たまには若奥様との出会いもあるで
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9:
某管理員
[2020-04-16 15:04:14]
役員を輪番制にすると辞退する人が多く、輪番制が崩壊しかねない。
それを防ぐ方法をHPで調べたら、 管理規約で役員を辞退する区分所有者の管理費を値上げするというのが有りました。 これは、合法でしょうか違法でしょうか。 |
10:
匿名さん
[2020-04-17 10:06:50]
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11:
某管理員
[2020-04-17 10:51:25]
>>10 匿名さん
ご教示ありがとうございました。 次期管理組合役員の輪番制の実務を担当させていただいています。 高齢化、介護、共働き、病気と理由が有りますが、 辞退者が多く輪番一周回って、現役員に戻ってきかねません。 役員のなり手不足を解消する手段の一つとして、 役員報酬を付けるよりも良い案かも知れません。 |
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12:
匿名さん
[2020-04-17 15:16:52]
やってくれる人に役員報酬を払うほうが常識的
辞退者にペナルティをかけるのは非常識 |
13:
匿名さん
[2020-04-17 15:26:26]
>>12 匿名さん
管理組合の運営の問題で、常識か非常識かでの考えは構いませんけど、 問題をむつかしくしますので、規約や細則等で明文化すると簡素化で きます。役員報酬にするかペナルティを付するかは組合員に問えばい いでしょう。 |
14:
匿名さん
[2020-04-17 15:27:56]
最初から理事を辞退すると罰金をとられるのに理事になっておいて理事会をバックレてもおとがめなしというのは不公平。正直に辞退した組合員がバカを見ることになる。理事会を欠席した理事も管理費は割増しにすべき。
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15:
匿名さん
[2020-04-17 15:36:51]
>>14 匿名さん
そのような組合員もいます。年間8割以上理事会に出席しなければ 00万円の罰金に処したらどうでしょうか。区分所有法31条(強 行規定)に従って規約に制定して、規約違反に罰則規定を規定して おく等はどうでしょう。もちろん弁護士費用も敗訴者負担も規定し ておく。 |
16:
匿名さん
[2020-04-17 16:39:34]
法令上役員就任は組合員の義務ではないから「罰金」的なお金を徴収することは難しいだろう。「協力金」という形で自発的に払ってもらってます、というポーズが大事w
役員就任を免除されている非現住組合員から一定金額を取り立てる規約の有効性は裁判例でも認められているが、あの考え方が役員就任辞退者にストレートに適用できるとは限らない。 |
17:
匿名さん
[2020-04-17 17:55:11]
禁止事項や管理費以外の徴収金が多いマンションは下品
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18:
名無しさん
[2020-05-06 21:19:45]
ハンネに成城なんて入れる上手し加算
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19:
匿名さん
[2020-05-06 21:39:06]
>>1 災害知らず成城
理事会は理事の半数以上の出席で成立し,その半数以上で 議案は可決されますので、 あなたには召集の案内は来ても理事の半数以上の出席が あれば理事会は成立していますので、あなたの存在は 無視されます。 ずるずると1年間が来て総会の招集通知が来て出席か委任状か 議決権行使が届いても欠席しても総会は議決権の半数以上の出席 で成立しますので、あなたの1年間の理事会の報告で欠席として 取り扱います。 そののちのことは各マンションの規約に規定されていますので、 それ等に従ってください。 組合を敵に回すこともありませんので安らかにお住まいができます。 |
20:
、1104 安部
[2020-05-07 03:06:07]
真面目に輪番役員やった人が、揉め事あるごとに「管理組合のせい!」だと、管理会社から悪者にされ(理事会は管理会社の逃げ場)、出張中を口実に3カ月に1度の理事会すら都合がつかないと逃げてる奴等の方角が近所と旨くやれている不条理があるから、スレ主の気持ちはよくわかる。
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21:
怠け者の独り言
[2020-05-07 06:33:46]
理事会で出席者が半数に満たないときは、
規約上出席理事の半数以上の賛成がないと理事長が決まりません。 これが困るのが管理会社との管理委託契約書の締結です。 まず困るのは定額委託業務費の徴収ができない。 金銭の出納である。 |
22:
匿名さん
[2020-05-07 10:08:18]
>>1 災害知らず成城
貴方のマンションが通常の管理規約(標準も含む)であれば、 理事会に理事の半数以上が欠席することになり理事会が成立 しなくなったら正常な理事会(管理組合)であれば問題にな るでしょう。 そこらへんは理事以外の組合員は知る由もがないケースが多 いです。あとは推測にお任せします。 |
23:
匿名さん
[2022-05-23 14:26:06]
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