公式URL:https://www.ex-ms.com/ext/index.html
千葉駅から徒歩9分、千葉市の中心部・旧パルコ跡地で再開発工事が始まっています。
住居・商業施設など4棟の建物が誕生します。
中心になるのは31階建て・397戸のタワーマンション。
地元のデベロッパー・新日本建設の単独事業で、同社最大プロジェクトとなります。
期待の複合再開発について、情報交換をよろしくお願いいたします。
所 在 地 千葉県千葉市中央区中央2丁目3番3他(地番)
千葉県千葉市中央区中央2丁目3(住居表示)
用 途 共同住宅、店舗
総 戸 数 397戸
階 数 地上31階
高 さ 107.34m
構 造 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造
敷地面積 3,877.67㎡
建築面積 2,886.18㎡
延床面積 46,951.29㎡
建 築 主 新日本建設
設 計 者 長谷工コーポレーション
施 工 者 未定
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[スレ作成日時]2019-10-21 09:29:25
エクセレント ザ タワー
9589:
匿名さん
[2024-02-01 18:04:37]
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9590:
匿名さん
[2024-02-01 18:09:55]
賑やかなので外野から
設置される看板の箇所は全体共用ないし、テナント共用の部分かな? 全体共用なら、マンション住民の意見も通るかもしれないけど、看板部分に専有使用権あたえられてたら勝てない気がするよ。テナント共用であれば、住民の意見は論外(住民の資産じゃないから意見を聞く必要がない) いずれにしても管理規約に書いてあるはずだけど、誰もそこは確認してないのかな? |
9591:
匿名さん
[2024-02-01 18:21:21]
>>9590 匿名さん
規約は読んでるのですが 共有部には、建物の基礎、外壁とあるのでどうなんですかねって感じです。 専有使用権であれば、今回の確定事項説明でわざわざ通知しないのかなとも思ったりしましたが、会社側の配慮で説明して貰えたのかなという感じですかね。 |
9592:
マンコミュファンさん
[2024-02-01 18:25:50]
営業も大変だなと思います。
株主様だぞと言われても、って感じでしょうけど。 果たしてサインするんですかね。 |
9593:
匿名さん
[2024-02-01 18:29:35]
>>9591 匿名さん
外壁は共用部なのかと。 外壁の下駄部分(テナント)と上層(住戸)部分でわかれではいないのでしょうか? テナント専有使用権がある場合(これも規約に普通は書いてあるし、書いてないのは普通に考えるとあり得ない)は、親切心なのでどうしてこんなことに!?という感情ではないでしょうか? コンビニやコインランドリーなどには看板設置を許容できて、売主の看板を許容できないのは最大手ではないから嫌だというプライド?? |
9594:
匿名さん
[2024-02-01 18:40:57]
>>9593 匿名さん
もう少し後で読んでみます。 私はテナントの看板場所に使用するのであれば、問題無いなという認識でしたので。 場所が変なところだと反対でしたけどね笑 看板場所わかっても反対してる人は謎です。 テナントが使用する際にも気に食わないテナントだと反対するって言ってるようなものですからね |
9595:
匿名さん
[2024-02-01 18:46:24]
あの投稿に対して、マンクラが反応してしまったから、最後の最後で残念マンションっていうイメージがついてしまって最悪。
資産価値下がりそう。 |
9596:
匿名さん
[2024-02-01 18:51:09]
>>9595 匿名さん
まぁこれは確かにありますよね。 問答終わればツイ消ししてもらえばいいんですけど笑 ただ、数年も経てば皆さん忘れ去るのでマンクラが反応したから資産価値が変わるなんて事ほとんどないので大丈夫と思います。 |
9597:
eマンションさん
[2024-02-01 18:54:25]
>>9594 匿名さん
看板場所やデザインは関係ないんだよなー。 やり方が汚いんだよな~ 今回は看板だけど、例えば同じ箇所の柱の色を赤色にしますって言ったら言うこと聞くしかないってこと?やばくないですか? 1回許してしまうと調子に乗ると思うんですよね。 |
9598:
匿名さん
[2024-02-01 19:03:25]
>>9597 eマンションさん
それは共有部そのものの変更にもなるでしょうし、デザインの変更という形になっちゃうのでダメってなると思いますね。 ただ、今回はテナントに貸す看板の1部を使用しますって事なので、テナントが看板出すようにデベの看板出るって感じなのでまぁいいかなと。 まぁ後出しなのは良くないとは思ってます。 急遽思いつきで決めて、一方的な通知は混乱を招きますからね |
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9599:
匿名さん
[2024-02-01 19:11:16]
>>9590 匿名さん
管理規約を読むと店舗の専用使用権として、壁面看板設置スペース、看板設置スペースがあり、その使用者として店舗の区分所有者又は占有者の記載があるので店舗の壁面の看板設置エリアは区分所有者全体の共用部には含まれませんね。 9591さんが仰っているように、会社側に専有使用権があるので法律上はわざわざ購入者(区分所有者)に通知する必要はないが住民(区分所有者)への配慮として礼を尽くしたということなのかと思いました。 |
9600:
匿名さん
[2024-02-01 19:16:24]
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9601:
検討板ユーザーさん
[2024-02-01 19:18:27]
むくどりさんという方、Xで事細かく目くじら立てられてて、自分で買ったマンションの資産価値を自分で下げていますね、、友達いなそう、、ていうか私はそんなんどうでもいいと思ってしまうのですが神経質すぎませんかね?ネットリテラシー低すぎてイライラしました
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9602:
匿名さん
[2024-02-01 19:24:41]
>>9601 検討板ユーザーさん
これは私もです。 初めは、有益な情報助かると思ってましたがなんか目くじら立てすぎですよね。 単純に規約読んでなくてってオチで会社の言い分が有利だとだいぶ恥ずかしいことになりますね、、、 規約ちょっと私も確認できてないですが |
9603:
匿名さん
[2024-02-01 19:48:59]
重説読んでたので内容共有しておきます。
蒸し返すとかの意図はありませんので。あくまで情報の共有まで。 重説のP2にある一般共用部分の記載があり、そこには壁面看板設置部分の記載があるので、壁面看板設置箇所は一般共用部分となります。※店舗専用使用部分に壁面看板部分とあります。 ただ、P3にある分譲後の権利の種類及び内容の箇所に 一般共用部分は区分所有者全員の共有とあります。 P3の感じだと、看板設置箇所も区分所有者全員の共有物になります。 P38にある土地及び共用部分における使用、専用使用に関する事項には、壁面看板設置の使用者は、店舗区分所有者または占有者となってます。 使用料は管理費に含むとあるので、新日本建設が生じた場合は管理費が発生しない可能性あり。管理費払わないのに看板使用出来るのはテナントなどからみて不公平になるのかも。 P2、P3、P38に書いてることに矛盾を感じます。 写真については控えますが購入者であれば確認出来ますので。 |
9604:
匿名さん
[2024-02-01 20:04:43]
これはムクドリさんの論理に分があると思います。
法的に間違ったこと言ってないですね。 正論だし私も重説通りに解釈すべきかと。確認書で重説覆すというか矛盾させるのはおかしいかと。 |
9605:
マンコミュファンさん
[2024-02-01 20:05:10]
>>9603 匿名さん
ごめんどこに矛盾? P2 外壁はみんなで所有する部分ですね P3 ここも外壁はみんなで所有する部分ですね P38 店舗部分の区分所有者か転貸先使用者が看板を好きに使っていいよ。 P2.3は使用権については論じてないかと。 |
9606:
マンション検討中さん
[2024-02-01 20:05:14]
>>9603 匿名さん
横からすいません。説明ありがとうございます。 めっちゃ要約しちゃうと ・看板設置箇所の使用は店舗専用。 ・看板設置箇所の所有権は区分所有者全員。 ・看板設置の使用料は使用者の管理費に含まれる為、デベが使用する場合に管理費払わないと、おかしい。って感じですね。 |
9607:
契約者さん8
[2024-02-01 20:08:23]
自分の部屋に看板つくわけでもないので、正直そこまで気にならないしイライラしませんけどね、私は。
このタイミングで文章でさらっと投げて終わり、みたいなやり方はちょっと嫌だなぁとは思いますし、看板無しに越したことは無いですけどね。 |
9608:
匿名さん
[2024-02-01 20:08:42]
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特定個人のお名前出すのはあれですが、
他の方も住む家ですし、物件に対して色々文句言われるのは少しいい気はしないですね。
ちょっと過激なところがありますが、宣伝されていたこともあったので、プラマイゼロとしてます笑