西東京市に本社がある伏見管理サービスという管理会社についてお聞かせください。
飯田グループとの繋がりが深いようですが、実際の管理はどうなのでしょうか?
伏見管理サービス(公式)
https://www.fushimikanri.co.jp/
伏見管理サービス(マンション管理業協会)
http://www.kanrikyo.or.jp/member/data/200202014.html
[スレ作成日時]2019-10-06 17:15:33
伏見管理サービスはどうでしょう?
24:
デベにお勤めさん
[2021-05-07 05:26:57]
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25:
匿名さん
[2021-05-08 22:35:28]
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26:
デベにお勤めさん
[2021-06-17 03:55:37]
>>9 デベにお勤めさん
補足説明としてファイルを添付いたします。 ①管理に関する承諾書 収納口座として「りそな銀行吉祥寺支店」に「○○○○管理組合 代表 飯田一樹」名義で「普通預金(決済用)口座」を開設することとなっています。 ②重要事項説明書(4-2) 具体の名義人をカッコ書きで入れることが法令で決まっていますが、収納口座・保管口座ともに記入されていません(会社の方針という事だそうです)。 ③重要事項説明書(別表1、基幹事務) 契約上は、収納口座・保管口座ともに「りそな銀行吉祥寺支店」に開設されていることになっています。 ④残高証明書(コピー) 国税庁で調べたところ、「サンクレイドル○○○管理組合」の法人登録はみあたりませんでした。また、証明書が一通発行されていることから「りそな銀行吉祥寺支店」に開設された異なった番号の口座の名義人は、すべて単一の個人に帰属するものと考えられます(名義人が不明)。 管理会社に問い合わせても、口頭で「銀行に問い合わせてください」などと、のらりくらりと言を弄し、自分たちで貯めた大切な資金の名義人が判らないままとなってしまいます。 |
27:
ご近所さん
[2021-06-17 07:00:07]
>26 デベにお勤めさん
あなたの勇気ある告発に心から応援します。 マンション管理組合員を擁護してくれる公的な団体が存在しない現状で、そこを打破するためには、デベにお勤めさんみたいな掲示板による内部告発が最も有効だと思います。 掲載された添付書類ですが、画素数が小さく、閲覧することができません。 無理なお願いですが、もう少し、画素数を大きくして内容文が分かるようにしていただけませんか。 折角の投稿なのに効果が発揮されていません。 |
28:
デベにお勤めさん
[2021-06-19 12:50:29]
>>27 ご近所さん
掲載された添付書類ですが、画素数が小さく、閲覧することができません。 サムネイル画像をクリックすると、ファイルを開けるようになっているようです。 600dpiの低圧縮jpegファイルをアップロードしています・・・ |
29:
ご近所さん
[2021-06-19 13:35:47]
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30:
デベにお勤めさん
[2021-06-19 17:58:13]
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31:
ご近所さん
[2021-06-19 18:59:18]
>30 デベにお勤めさん
>ファイルは、ダウンロード/そのまま、印刷すると、鮮鋭に見ることができると思います。 ファイル??? どこにそのファイルがあるのですか? そのファイルの場所までの詳しい手順を教えていただけませんか? |
32:
デベにお勤めさん
[2021-06-20 01:19:24]
>>31 ご近所さん
私のPCでは ①サムネイル画像をクリックすると、ファイルが開けます。 ②右クリック「名前を付けて画像を保存」を選択するとファイルをダウンロードできます。 ③「アプリケーションメニュー〔Ξ〕」アイコンをクリックし「印刷…」を選択すると、印刷プレビュー画面が表示されます。 また、「ズーム」を選択して30%にすると、画面をキャプチャーした画像でも、そこそこの解像度が得られます。 |
33:
ご近所さん
[2021-06-20 06:05:03]
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34:
評判気になるさん
[2021-06-20 10:51:02]
口座名義って、ATM振込で振込先の口座番号を入れると表示されませんか?
(確認出来たらキャンセルすればよい) それと、自分の所の保管口座も「●●管理組合代表○○」名義で、法人化してない管理組合だけど、通帳の表紙に「法人用」と表示されてたから法人扱いなのでしょう。 (自分が監事の時に会計監査で管理会社保管の通帳(のコピー)を確認) |
35:
デベにお勤めさん
[2021-06-20 11:21:18]
>>34 評判気になるさん
口座名義って、ATM振込で振込先の口座番号を入れると表示されませんか? (確認出来たらキャンセルすればよい) 有益な情報、ありがとうございます。早速試してみたいと思います。 法令で、名義人が法人の場合、株式会社と同じで、具体の名義人に(管理組合法人)を付け加えることが決まっています。同様に、保管口座のカード発行は禁止事項となっています。 また、コピーの場合、いくらでも改竄できるので、残高証明書や通帳は原本を確認しないと意味がありません。 |
36:
デベにお勤めさん
[2021-06-23 22:40:36]
>>34 評判気になるさん
グーグル先生からの情報です https://syn-jp.com/964 ー2019年りそな銀行で、任意団体名義の口座を開設するー 任意団体の代表職を受けているため、銀行口座が必要・・・ 正式な届け出名には個人名を含むものの、通帳の表面に記載される名前や他者からの振込の際に表示される名前には個人名を含みません。 つまり、他者からは任意団体名だけが見える状態にできるわけです(正式な名称とは、例えば銀行窓口で印鑑を使ってお金を引きおろす際などです。その際には申請用紙に正式名称を書かなければならないそうです)。 マンションの場合は、代表者は必ずしも理事長でなくても構わない様です。ただし、代表者が代わる度に変更の届け出が必要になるため、変更届のコピーを管理組合で大切に保管することが重要と思われます。 最近、タワーマンションで、管理会社が合法的に区分所有法での代表者となるケースが増えており、銀行業務も合法的に行われます。管理会社の社長が、任意団体名義の口座の代表者という根拠を示せば、簡単に、名義人の個人名を隠して所有権を得ることができると考えられます。 <参考事例> ①管理に関する承諾書 収納口座として「りそな銀行吉祥寺支店」に「○○○管理組合 代表 飯田一樹」名義で「普通預金(決済用)口座」を開設することとなっています。 |
37:
デベにお勤めさん
[2021-06-29 04:23:08]
>>26 デベにお勤めさん
管理会社に問い合わせると、法令改正で収納口座の呼称は廃止され、保管口座と呼称されるようになったの様な回答も出てきます。 また、文書でのやりとりを中断し、口頭での説明に変えるように言ってきます。 おかしいですね! |
38:
デベにお勤めさん
[2021-07-04 14:40:06]
>>26 デベにお勤めさん
②重要事項説明書(4-2) 具体の名義人をカッコ書きで入れることが法令で決まっていますが、収納口座・保管口座ともに記入されていません(会社の方針という事だそうです)。 保管口座が、通帳に正式の名義人名が記入されていない任意団体名義の口座であることまでは聞き出せます。また、正式名として根拠の乏しい「通帳」や「取引の記録」は開示しますが、説明力のある「名義変更時の書類の開示」や「重要事項説明書への具体の名義人の記載」は言を弄して拒否します。 「詐欺罪」に該当する可能性があります。警察に相談するという選択肢も考えられます。 |
39:
デベにお勤めさん
[2021-07-19 09:47:49]
>>34 評判気になるさん
自分の所の保管口座も「●●管理組合代表○○」名義で、法人化してない管理組合だけど、通帳の表紙に「法人用」と表示されてたから法人扱いなのでしょう。 色々調べてみたところ「任意団体」名義の口座であることが判りました。 法人と違って、任意団体には正式な人格が備わっていないため、団体単体で財産権を有しているとみなされないことが特徴です。つまり、法人扱いの口座ですが、名義は代表者個人にあります。 正式な名称は「●●管理組合 代表 ○○」、役職名を付ける場合は「●●管理組合 代表者 理事長 ○○」となるようです。銀行によっては「●●管理組合 理事長 ○○」とする場合もあるようですが、正式の名称かどうかは定かではありません。銀行に問い合わせることが必要と思われます。 |
40:
デベにお勤めさん
[2021-07-19 12:18:20]
[ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]
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41:
デベにお勤めさん
[2021-07-19 13:41:15]
[削除されたレスへの返信のため、削除しました。管理担当]
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42:
デベにお勤めさん
[2021-07-20 05:16:38]
>>34 評判気になるさん
管理組合員が正式な名称を銀行に問い合わせると、「●●管理組合 代表 ○○」、「●●管理組合 代表者 理事長 ○○」か、または、「●●管理組合 理事長 ○○」であることまでは教えてもらえますが、個人名は教えてもらえません。名称が代表から理事長へ変わった時期や、直近の名義人の変更時期については上司(会社の方針)にお伺いを立て、問題が無ければ大抵のことは教えてもらえます。 当たり前のことですが、理事長が本人確認の書類(運転免許証、議事録)を持参すると、簡単に情報を開示してもらえます。 |
43:
デベにお勤めさん
[2021-08-19 04:01:03]
区分所有法42条第2項
議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならない。 つまり、議事録に「こんな話がありました、その話がでた理由は○○です。それに対して○○の意見がありましたが、○○の反対意見があり、○○を検討した結果、○○の理由により○○に決まりました」を記載することが法律で義務付けられています。 この管理会社は、議事の経過の要領を「すっ飛ばして」特定の組合員の個人名を出し、管理会社の意見を強調して記載した議事録案を作成します。 正直なところ、理事長に罰金刑が課せられるような法令違反の「代物」です。 詳細をチェックしないと、理事長が、犯罪者として失職することも! |
その通りだと思います。
理事会単独ではなかなか動きがとれない様です(管理会社の介入)。
専門委員会を作っても、管理会社が介入してくるので、住民の皆さんとの意見交換はなかなか難しいようです。
国交省でうまく管理できているマンションの事例が紹介されています。
その一例で、管理組合と連携した独立した組織の検討委員会を立ち上げ、住民の皆様の意見をまとめているケースがあります。