BSTマンション(超高層住居専用、築12年、600戸)は、弁護士を管理組合顧問として採用した。
東京弁護士会はマンション管理士の資格を有する弁護士を管理組合に紹介しておりその一環である。
半年後、理事長はこの弁護士を外部理事に選任した。
国交省の標準管理規約は、専門家の活用を挙げている。
理事会は素人集団だから管理規約や区分所有法及び関連法を正しく解釈できる専門家の起用は望ましいといえる。
企業顧問の大きな目的は、紛争処理よりも紛争を未然に回避する事にある。
管理組合顧問も同様の効果が期待される。
しかし、この弁護士が、弁護士の利益追求に走ったらどうなるか。
その恐れはないのか。
この板はBSTマンションでの事例を参考に皆さんで考えることを目的とする。
まずは、報酬問題から考えてみたい。
マンションでは以下の報酬を支払っている。
これが妥当なのか。
顧問報酬 月額162,000円
業務 法律顧問(月一回の理事会出席、電話メールによる相談)。
理事報酬 月額216,000円+日当半日54,000円(月額270,000円)
業務 法務担当理事(月一回の理事会出席、議決権無し)
[スレ作成日時]2019-09-23 17:43:51
マンション管理組合の顧問は必要か
218:
匿名さん
[2024-01-10 20:21:43]
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219:
匿名さん
[2024-01-11 12:19:01]
設計コンサルタントについては、相見積もりを取り選定すべき
でしょうね。 特に大規模修繕工事時の設計監理業者の選定は。 |
220:
匿名さん
[2024-01-13 12:28:38]
管理組合に顧問が必要だということだが、弁護士が
毎回理事会に出席して何をするんだろうね。 |
221:
匿名さん
[2024-01-13 12:59:23]
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222:
匿名さん
[2024-01-13 14:09:39]
マンション管理士でもいいけどね。
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223:
匿名さん
[2024-01-13 21:04:17]
マンション管理士が一番オールマイティかもね。
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224:
匿名さん
[2024-01-13 21:59:35]
今回からマンション管理士の5年講習は
WEBでの受講になりました。 |
225:
匿名さん
[2024-01-13 22:03:26]
WEBでの受講は楽でした。
15分おきに更新していけばいいから。 聞きたい時間にきけばいいし、何日かかってもいいんでね。 |
226:
匿名さん
[2024-01-14 12:30:57]
WEBでの受講は15分おきにパスワードを打ち込まないと
先に進めないようになっています。 全て受講すれば修了証書が発行されますが、自分でプリントアウト しなければなりません。 |
227:
匿名さん
[2024-01-14 13:14:13]
マンション管理センターもWEB化に目覚めたか。
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228:
匿名さん
[2024-01-14 13:53:36]
理事会に顧問はいらない。
自分のマンションは自分で守るんだ。 |
229:
匿名さん
[2024-01-14 19:56:20]
でもね、理事会に建築士が出席していれば
なにかと便利だね。 |
230:
匿名さん
[2024-01-14 20:23:17]
工事に関することは建築士でいいが、マンション管理に関する
内容であれば、マンション管理士の方がいいね。 |
231:
匿名さん
[2024-01-15 10:31:23]
法律に関してはマンション管理士でも答えられるが
裁判になれば弁護士を使えばいい。 |
232:
匿名さん
[2024-01-15 11:21:35]
顧問は雇わずに自分たちでやれ。
戸建てなら自分ですべて対応するだろう。 |
233:
匿名さん
[2024-01-15 11:45:36]
しかし、小規模マンションでは、人材がいないから
専門家の活用も仕方ないかもしれないが、経費が あまりかけられないからね。 |
234:
匿名さん
[2024-01-15 21:52:12]
理事会に顧問は出席するのかな。
それとも何かあるときだけその顧問に相談するのかな。 |
235:
匿名さん
[2024-01-15 22:33:15]
>>234 匿名さん
うちの管理組合ではまず悪徳管理会社のフロントの見張り役が必要だった。 通常は一年契約で顧問は理事会にも出席してもらう。 理事長直属顧問みたいにして、問題があるときだけ相談するという形式は 無意味だ。(過去に理事長が内通者となるケースが多かったので、監視機能が十分発揮できなくなる。) 優秀なマンション管理士からは学べることは本当に多い。 輪番制だと救いようのないボケが理事になることもよくあるが、 どんなボケにとっても学びは重要だと思う。 報酬は想像より安かった。 |
236:
匿名さん
[2024-01-16 10:25:05]
悪徳管理会社のフロントとかいっているが、管理会社の
リプレイスとかフロントとの交代は考えないのかな。 |
237:
匿名さん
[2024-01-17 21:23:27]
管理組合に顧問というか、何かあればすぐ対応できる
専門家は準備してた方がいいでしょう。 何かあったときのために顧問として契約しておく必要は まったくありません。 |
238:
匿名さん
[2024-01-18 09:30:21]
契約はしなくても、何かあったときの備えとして
修理業者や点検業者、専門家等の名簿を準備しておくと いいでしょう。 |
239:
匿名さん
[2024-01-18 10:22:15]
準備がしてないと、いざというときに良い業者や
専門家が見つけられない。 |
240:
匿名さん
[2024-01-18 11:08:55]
顧問をつけなければならないマンションは
それなりに苦労しているんですね。 |
241:
匿名さん
[2024-01-18 11:20:29]
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242:
匿名さん
[2024-01-18 13:29:51]
そう、秘密裏に動かなければならないでしょうね。
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243:
匿名さん
[2024-01-18 19:57:12]
理事会に顧問は必要ありません。
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244:
匿名さん
[2024-01-18 22:16:43]
いいえ、必要です。
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245:
匿名さん
[2024-01-19 10:23:56]
必要なマンションはつければいいだけのこと。
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246:
匿名さん
[2024-01-19 10:58:20]
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247:
匿名さん
[2024-01-19 18:50:01]
マンション管理士に依頼すればいいよ。
ちゃんとやってくれるよ。 |
248:
匿名さん
[2024-01-19 21:36:54]
マンションの管理では、圧倒的にマンション管理士が
使えるね。 |
249:
匿名さん
[2024-01-20 13:23:09]
マンション管理に何故顧問が必要なのかという
ことを考えることが大切です。 |
250:
匿名さん
[2024-01-21 10:07:49]
理由はいろいろあると思います。
小規模マンションであるとか、輪番制で役員の能力に ムラがあるとか、管理会社に完全に主導権をとられている とかの事由等のために自分たちでは対応できなくなったと いうときに顧問が必要になるのだと思います。 |
251:
匿名さん
[2024-01-21 11:39:36]
上記の理由で顧問をつけなければならないマンションは
つければいいでしょう。 |
252:
匿名さん
[2024-01-21 14:03:19]
>>251 匿名さん
顧問を付けるのにあなたの許可などいらない。 |
253:
匿名さん
[2024-01-21 19:34:15]
>>252 匿名さん
ひねくれ者だね。 |
254:
匿名さん
[2024-01-22 09:55:37]
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255:
匿名さん
[2024-01-22 10:56:02]
顧問はやはりマンション管理士が一番でしょう。
オールマイティだし。 |
256:
匿名さん
[2024-01-22 19:59:07]
輪番制の理事になっても、事前に勉強してから
理事になりましょう。 |
257:
匿名さん
[2024-01-23 11:45:39]
一度組合員全員にマンション管理士の受験を
奨めたらどうでしよう。 合格者には報奨金とかを出すとかして。 |
258:
匿名さん
[2024-01-23 11:54:38]
定年退職後の高齢者にとっては新しいいきがいになるかもしれませんね。
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259:
ご近所さん
[2024-01-23 11:54:44]
誰でも出来る下世話な役目
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260:
匿名さん
[2024-01-23 12:47:53]
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261:
匿名さん
[2024-01-23 16:03:34]
僕はもう資格はもってるよ。
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262:
匿名さん
[2024-01-23 17:38:03]
社会保険労務士とマンション管理士だけどね。
どちらもただもってるだけ。 |
263:
匿名さん
[2024-02-01 13:12:37]
理事会に顧問が必要がどうかは分かりません。
ただ、問題があったときは、それぞれの専門家に 依頼した方がいいのではと思います。 |
264:
匿名さん
[2024-02-02 11:57:18]
顧問にする必要はない。
必要な時に、必要な専門家に依頼する方が良い。 |
265:
匿名さん
[2024-02-02 12:06:46]
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266:
匿名さん
[2024-02-02 12:33:50]
>>265 匿名さん
最終決定権はもちろん区分所有者にある。だが、専門知識は専門家から得られるものである。顧問として雇うべきか、一時的に相談するか否かは各マンション管理組合の財政状況や人材状況にもよる。だいたい区分所有法や適正化法だけでなく、自分のマンションの管理規約すら読まない(読めない?)人もいたりするわけだから、そういう場合は、専門家に何らかの形で依頼しないと、管理会社の言うなりになりやすく、 自らのマンション資産を危険にさらすまえに、専門家に相談することは必須だと思う。 |
267:
匿名さん
[2024-02-02 20:33:05]
そんなに管理会社は信頼がないのかね。
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いいとは思うけど、大規模修繕工事のときは相見積もりは
取らずにその顧問にしなければならなくなるね。