管理組合・管理会社・理事会「マンション管理組合の顧問は必要か」についてご紹介しています。
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顧問を考える人達 [更新日時] 2024-04-21 11:29:30
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BSTマンション(超高層住居専用、築12年、600戸)は、弁護士を管理組合顧問として採用した。
東京弁護士会はマンション管理士の資格を有する弁護士を管理組合に紹介しておりその一環である。
半年後、理事長はこの弁護士を外部理事に選任した。

国交省の標準管理規約は、専門家の活用を挙げている。
理事会は素人集団だから管理規約や区分所有法及び関連法を正しく解釈できる専門家の起用は望ましいといえる。
企業顧問の大きな目的は、紛争処理よりも紛争を未然に回避する事にある。
管理組合顧問も同様の効果が期待される。

しかし、この弁護士が、弁護士の利益追求に走ったらどうなるか。
その恐れはないのか。
この板はBSTマンションでの事例を参考に皆さんで考えることを目的とする。

まずは、報酬問題から考えてみたい。
マンションでは以下の報酬を支払っている。
これが妥当なのか。

顧問報酬   月額162,000円
業務     法律顧問(月一回の理事会出席、電話メールによる相談)。

理事報酬 月額216,000円+日当半日54,000円(月額270,000円)
業務   法務担当理事(月一回の理事会出席、議決権無し)

[スレ作成日時]2019-09-23 17:43:51

 
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マンション管理組合の顧問は必要か

101: 匿名さん 
[2023-09-29 12:57:01]
顧問は必要ないし、経費の無駄遣いですね。
必要があればプロに依頼すればいいだけです。
102: 匿名さん 
[2023-09-30 13:54:59]
顧問がいれば安心感はあるけどね。
103: 匿名さん 
[2023-10-01 05:41:51]
顧問 イラネ!
104: 匿名さん 
[2023-10-01 12:29:48]
別に必要はないけど、輪番制の理事を採用しているマンションでは
とんでもない者が理事や理事長になることもあるからね。
105: 匿名さん 
[2023-10-02 09:14:52]
マンション管理士や建築士がいれば、顧問というか、
相談はしてもいいかもね。
106: 販売関係者さん 
[2023-11-12 09:41:41]
特定の理事に便宜を図るような不届きものの弁護士もいますからね

さらに、工事業社からキックバックを得ようとする輩弁護士とか

理事会費で雇用していたら組合員に対する利益相反で弁護士懲戒請求の対象になるんじゃないですか
107: 匿名さん 
[2023-11-12 18:12:37]
それはないよ、勉強して出直し~
108: 匿名さん 
[2023-11-13 03:53:35]
■顧問不要でしょう!

7月上旬の大雨で、専有部分に雨漏りが発生しました。

現地調査と対策(防水業者との打ち合わせ)、雨漏りの被害者(賃借人)への謝罪、保険会社との打ち合わせ等は全て、理事長である当方が行いました。

管理会社へ依頼したのは、他の理事への『原因と対策』の資料配布のみです。


109: 匿名さん 
[2023-11-13 09:33:03]
昼夜逆転から治そうネ
110: 匿名さん 
[2023-11-15 09:29:00]
管理組合に外部顧問は必要ありません。
必要ならそのときに該当する専門家に相談すればいいんです。
マンションの管理は法律のトラブルや大規模修繕工事ばかりでは
ないんですよ。
通常の管理が一番なんです。
弁護士は法律しか分かりません。建築士は法律は分かりません。
税理士は税法しか分かりません。司法書士は登記だけです。
全部顧問にしますか。
111: 匿名さん 
[2023-11-15 10:07:07]
顧問で一番便利なのがマンション管理士かもしれないですね。
オールマイティだし、報酬も安くで済む。
112: 匿名さん 
[2023-11-15 10:23:16]
マンション管理士であれば、理事会や総会にも来てくれそうだし、
頼みやすいしね。
113: 匿名さん 
[2023-11-16 10:03:39]
でも、できることなら自分たちのマンションなんだから
自分たちで管理をしていった方がいいね。
114: 匿名さん 
[2023-11-16 11:25:07]
顧問というか工事に関することで分からない場合は、業者とか
建築士に聞くといいよね。
115: 匿名さん 
[2023-11-16 12:15:48]
顧問を採用すると、内外部を問わず、必要なくなった場合に
解雇が難しいですよ。
そのことを考えて顧問の採用に踏み切ってください。
116: 匿名さん 
[2023-11-17 09:34:25]
顧問ではなく、必要なときに必要な専門家を選定して
相談なりをしたてほうがいいのでは。
117: 匿名さん 
[2023-11-17 10:00:28]
管理組合、理事会に専属の顧問は不要です。
問題があればそれをいかにして解決できるかを
判断できる(専門家活用も含めて)能力が必要。
118: 匿名さん 
[2023-11-17 10:18:57]
理事会が相談するとしたら、弁護士か建築士じゃないかな。
119: 匿名さん 
[2023-11-17 10:34:46]
マンションの管理をしていく中で、弁護士に相談して
裁判にまでいく事案はまずないのでは。
120: 匿名さん 
[2023-11-17 13:51:09]
何回もいいますが、外部の専属顧問は必要ありません。

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