BSTマンション(超高層住居専用、築12年、600戸)は、弁護士を管理組合顧問として採用した。
東京弁護士会はマンション管理士の資格を有する弁護士を管理組合に紹介しておりその一環である。
半年後、理事長はこの弁護士を外部理事に選任した。
国交省の標準管理規約は、専門家の活用を挙げている。
理事会は素人集団だから管理規約や区分所有法及び関連法を正しく解釈できる専門家の起用は望ましいといえる。
企業顧問の大きな目的は、紛争処理よりも紛争を未然に回避する事にある。
管理組合顧問も同様の効果が期待される。
しかし、この弁護士が、弁護士の利益追求に走ったらどうなるか。
その恐れはないのか。
この板はBSTマンションでの事例を参考に皆さんで考えることを目的とする。
まずは、報酬問題から考えてみたい。
マンションでは以下の報酬を支払っている。
これが妥当なのか。
顧問報酬 月額162,000円
業務 法律顧問(月一回の理事会出席、電話メールによる相談)。
理事報酬 月額216,000円+日当半日54,000円(月額270,000円)
業務 法務担当理事(月一回の理事会出席、議決権無し)
[スレ作成日時]2019-09-23 17:43:51
マンション管理組合の顧問は必要か
61:
匿名さん
[2022-02-20 15:14:33]
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62:
匿名さん
[2022-02-22 12:42:16]
第三者管理方式も全て悪いわけではない。
要は選ぶ相手次第ということだろう。 |
63:
匿名さん
[2022-02-22 13:33:00]
マンション管理士の活用はすべきだ。
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64:
匿名さん
[2022-02-22 19:02:15]
輪番制の理事では当たり外れがあるからな。
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65:
匿名さん
[2022-02-23 14:13:12]
理事会に顧問をおくとしたら建築士とマンション管理士がいいだろう。
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66:
匿名さん
[2022-02-23 17:14:22]
やはりマンション管理士じゃないかな。
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67:
通りすがり
[2022-03-01 14:43:11]
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68:
顧問弁護士報酬
[2022-05-18 11:53:27]
ある期の理事長が顧問弁護士を採用した。
報酬は月額25万円を超えていた。 何年か後、疑問を持った理事が調べた。 この弁護士は管理会社の紹介だった。 弁護士のHPには (相談料) 30,000円/時間 (顧問料)100,000円~/月 (訴訟等)300,000円~:着手金 と書かれている。 ネットで調べた他の顧問報酬は全て月額3ー5万円、相談料は時間1?2万円だった。 解約しようと思ったができない仕組みになっていた。 弁護士は怖い。 |
69:
匿名さん
[2022-05-18 13:46:14]
>>68 顧問弁護士報酬さん
会社じゃないんだから、マンションの組合は顧問弁護士なんて雇わないよ |
70:
匿名さん
[2022-05-20 09:37:28]
マンション管理に顧問弁護士は必要ない。
つけるとしたら、マンション管理士か建築士の方が ずっといい。 |
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71:
住民
[2023-05-15 04:58:18]
この弁護士は東京弁護士会が管理会社に紹介した人だと聞きました。
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72:
匿名さん
[2023-05-15 16:27:34]
弁護士とマンション管理士のW資格の人が、顧問は弁護士でなく、マンション管理士のほうが良いって言ってました。それで、御友人のマンション管理士を紹介してくれて、法的な問題が生じたときには、その方といっしょにサポートしてくれると約束してくれました。
うちはスッポンのような悪徳管理会社が入ってしまっているから、 スッポンと戦うために(リプレイスできるまで)マンション管理士とか専門家の顧問がどうしても必要。 |
73:
マンション掲示板さん
[2023-06-21 08:33:38]
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74:
匿名さん
[2023-06-21 09:21:53]
管理規約違反者に対しては、まず理事会が注意すべきだよ。
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75:
販売関係者さん
[2023-09-10 20:11:01]
食えない弁護士の駆け込み寺になってるんだろうな
依頼者とデキてたりして笑 |
76:
匿名さん
[2023-09-12 08:45:13]
理事会の顧問として、マンション管理士とか建築士の
有資格者が住民にいればお願いしても良いと思いますが、 外部に依頼することまでは必要ないと思います。 |
77:
匿名さん
[2023-09-12 16:59:55]
■顧問は不要です。
当方は以前、中堅ゼネコンで雨漏りや水漏れなど、クレーム対応を行う部署で働いていました。 退社して、コロナ禍で仕事が激減したことをキッカケに、清掃の仕事もするようになったのですが、一番得意なのは、雨漏り や 水漏れ の原因を突き止めることです。 今のところ、ワンルームの分譲マンション(別々の住所)を2戸、区分所有しています。 一つは、管理組合の理事長で、もう一つは、管理組合の理事をしております。 7月上旬の大雨で、専有部分に雨漏りが発生しました。 現地調査と対策(防水業者との打ち合わせ)、雨漏りの被害者(賃借人)への謝罪、保険会社との打ち合わせ等は全て、理事長である当方が行いました。 管理会社へ依頼したのは、他の理事への『原因と対策』の資料配布のみです。 ■管理会社まかせにしないことが、コツでしょう。 |
78:
匿名さん
[2023-09-12 20:30:53]
>>77 匿名さん
マンション管理は多岐にわたりますから、専門家資格を持つ顧問が必要です。 管理会社任せにしないことはもちろん重要ですが、 本当に優秀な専門家からは多くのことを学ぶことが出来ます。 あなたは雨漏りには詳しいのでしょうが、 それはマンション管理の中の狭い分野にすぎません。 |
79:
匿名さん
[2023-09-13 04:03:41]
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80:
匿名さん
[2023-09-13 20:58:48]
嘘だと思うよ。大ぼら。
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戸建てであれば当然自分でやらなければならないだろう。