BSTマンション(超高層住居専用、築12年、600戸)は、弁護士を管理組合顧問として採用した。
東京弁護士会はマンション管理士の資格を有する弁護士を管理組合に紹介しておりその一環である。
半年後、理事長はこの弁護士を外部理事に選任した。
国交省の標準管理規約は、専門家の活用を挙げている。
理事会は素人集団だから管理規約や区分所有法及び関連法を正しく解釈できる専門家の起用は望ましいといえる。
企業顧問の大きな目的は、紛争処理よりも紛争を未然に回避する事にある。
管理組合顧問も同様の効果が期待される。
しかし、この弁護士が、弁護士の利益追求に走ったらどうなるか。
その恐れはないのか。
この板はBSTマンションでの事例を参考に皆さんで考えることを目的とする。
まずは、報酬問題から考えてみたい。
マンションでは以下の報酬を支払っている。
これが妥当なのか。
顧問報酬 月額162,000円
業務 法律顧問(月一回の理事会出席、電話メールによる相談)。
理事報酬 月額216,000円+日当半日54,000円(月額270,000円)
業務 法務担当理事(月一回の理事会出席、議決権無し)
[スレ作成日時]2019-09-23 17:43:51
マンション管理組合の顧問は必要か
41:
監事の反省
[2020-04-25 16:52:20]
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42:
監事の反省
[2020-04-25 16:54:24]
この裁判で管理組合は300万円の弁護士費用を払いました。
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43:
匿名さん
[2020-04-25 17:06:18]
しつこいね。
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44:
匿名さん
[2020-04-25 18:19:16]
>>41 監事の反省
役員はこの組合への損害をどう処理するのでしょう。 組合員も総会等で合意しているのだから組合員全員が 連帯して損害を負うのでしょう。 まともな役員を選任していればこういった事態は発生しなかったでしょう。 やはり、役員の選任は重要です。 |
45:
匿名さん
[2020-04-26 07:46:39]
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46:
口コミ知りたいさん
[2020-12-30 22:26:17]
>>21
この弁護士事務所は、元々の相談者と敵対する勢力に肩入れして、嘘の文章を管理組合に配布したみたいですね。 私は、ウチの管理会社からこの話を聞きました。結構有名な話みたいです。 https://profile.ameba.jp/ameba/mansion-casestudy |
47:
評判気になるさん
[2021-02-24 16:37:32]
>>46 口コミ知りたいさん
昨今、企業ではコンプライアンスについて厳しく指導を受けるのですが、このケースは管理組合としてはパワハラ、偏った運営としてアウトでしょう? 担当した弁護士も含めて公正公平性に問題があるという意味で。 それにしても、ここのマンションだけの話なのか、またはほとんどの弁護士、管理組合がこのような思考や行為に至るのか? そうであるならば、怖くてマンションには住めないですね。 マンションは管理を買え。という意味がわかったような気がします。 |
48:
悩める理事
[2021-03-07 21:09:05]
>>47 評判気になるさん
弁護士は正義の味方、と思ってる人は多いと思います。 しかし、法律知識を悪用する弁護士もいます。 マンション管理士の資格を持つ弁護士を第三者管理者、外部理事として送り込んでる弁護士会もあります。 この弁護士と管理会社が結託すればマンションの財産がすっからかんになってしまいます。 弁護士会の意思に反して悪事を働く弁護士に気をつける必要があります。 |
49:
匿名さん
[2021-03-07 21:28:18]
ある地方のマンション管理士会の女性理事がいるが、
主人が弁護士でマンション管理士でもある。 夫婦で管理士会に所属している。 ある日マンションのトラブルを相談したら管理会社の名前を聞いたとたんに相談内容も聞かずに断られた。 第三者管理者方式はどうもきな臭い制度に思えてならない。 やはり組合員同士での管理の方が良いように思えます。 食い物にされない保証があればいいでしょうが。?893管理より怖いように思える。 |
50:
ご近所さん
[2021-03-08 07:13:53]
600戸で162,000円なら一戸270円/月程度。
皆さん何を批判しているのだろうか。 何十億という、管理会社からの巨額のピンハネ構造から管理組合を守る戦術としては妥当です。 批判されるような案件でもないと思いますよ。 >49 匿名さん >相談内容も聞かずに断られた。 第三者管理方式だと伝えたから断られたのですか? >やはり組合員同士での管理の方が良いように思えます。 何を伝えたいのかよく理解できないのですが。 できれば詳しく説明してもらえませんか。 |
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51:
匿名さん
[2021-03-11 02:32:47]
>>49 匿名さん
多分、このようなケースはその管理会社または管理会社の顧問弁護士と何らかの関係があったのでは? 弁護士同士が同じ派閥ないし弁護士会の場合、臭いものにはフタをして見ないフリをし、お互いにかばい合うことがあります。 依頼人から預かっているお金を使い込んでも業務停止数ヶ月で済むヌルい業界ですから。 会社組織なら懲戒解雇ですよ。 |
52:
通りがかりさん
[2021-06-12 16:42:42]
私の住んでいるマンションは築30年になります。個数は約400個程の大規模マンション、管理費、修繕費も近隣のマンションよりかなり高く、滞納はほぼない物件です。ただ、高齢化が進み住人意識が低くなり、管理会社の思うがままになっています。新しい入居者も頑張っているのですが、30年も管理しているだけあって理事会の力も及ばない状況です。そんな事からこのサイトをみていたのですが、管理会社が不正を行えない様な活動をして頂ける弁護士さんはいないかな。と思い投稿しました。大規模マンションにもなると集まる金額も中小企業位の額になりますよね。
自分達が積立たお金が管理会社の良いなりで使われているのに、監視する弁護士は必要ないでしょうか? 確かに騙される理事会が悪いのですが、先程、申し上げた、旅行には行く体力はあるが、理事会に使う体力は無い老人ばかりなので、理事会側に立った顧問弁護士は必要なのでは無いかと思いました。 ここへ投稿された方々の主旨に合わなければ申し訳ございませんでした。 |
53:
マンコミュファンさん
[2021-06-12 18:04:16]
>>52 通りがかりさん
弁護士を入れてもあまり変わらないかなと思います。安かろうが高かろうが合意したら合法。改修の是非も弁護士には判断できない。 改善するにはやる気のある人が理事長となり、修繕委員を作り管理会社の年に一度の建物診断(してれば)を元に修繕を検討するのがいいかもです。 |
54:
匿名さん
[2021-06-12 20:03:36]
>>53 マンコミュファンさん
この方法しかありません。 ただし、組合員の利益のためにやる気のある理事長は必ず悪徳管理会社と悪徳組合員の共謀でつぶされるが、 希少ではあるが、それを計算の上で10年間君臨した名理事長は存在します。 管理会社は悪徳組合員と常に裏で脈を通じて理事に送り込むがそのたびごとに排除される。 管理会社を変更しない理由を理事長に聞いてきたら、裏では絶えず変更先の管理会社とは脈を通じているが、 現在の管理手法を引き受けてくれないので変更はできないとの返事でした。 細かく聞くと現在の管理会社には基幹事務だけを委託して、 他の業務は専門業者に委託する分散管理だそうです。 |
55:
通りがかりさん
[2021-06-20 22:55:19]
何か訴訟や紛争を抱えているのでなければ、特定の弁護士を顧問にして顧問料を支払い続けるより、他に方法を考えてみるのもいいのでは。
規模も大きいようなので、組合員の中にも弁護士だの司法書士だのが沢山いそうですけどね。 取りあえずスポットで色々な弁護士の意見を聞く方が費用もかからない。 弁護士だからということより、管理組合に特定の外部第三者が安易に入り込んだり、居座らせるのは疑問。悪徳もいるかもしれないし。 但し、弁護士には何かあったら懲戒請求できるし、懲戒処分は彼らにはそれなりに重い。マンション管理士等を入れるよりはずっと安心だとは思う。 |
56:
匿名さん
[2021-06-30 15:31:59]
>>46
のようなマンションの事例を見ていると懲戒請求も意味がないと思いますが…。 厳しい言い方ですが、ダメな(ダメになってしまった)マンションを改善するには、想像できないような努力と時間がかかると思います。 そこまでなってしまった原因を根本から断たないと難しいのでは? 大事なのはそこに住む人の常識度と高い意識です。 意識高い系住民の数が多い所ほど、良いマンションが多いと思いますが。 |
57:
マンション検討中さん
[2022-02-01 23:21:08]
>>46 匿名さん
国交省や各利権団体が取り入れさせようとしている第三者による管理なんて、このような事例が起きるかもしれない可能性が増えるということですよね。 業者と癒着して管理組合に損害を与えるマン管士や顧客のお金を使い込む弁護士が多々いるような状況で、倫理感の欠如したそのような人たちに管理を委託するというのは大きなリスクだと思いますが。まず選定の段階で見分ける術もありませんから。 |
58:
匿名さん
[2022-02-19 10:36:15]
弁護士の裏家業ってご存知ですか。
弁護士は高学歴・高収入と言われたが今や食えない士(サムライ)とも言われる。 武士は食わねど高楊枝から何でもする貧乏士、やむを得ないのだろう。 |
59:
匿名さん
[2022-02-19 12:29:37]
弁護士の収入は弁護士の数が増えたために所得が減って
いるのは確かです。 しかし、稼いでいる者はべらぼうに稼いでいます。 仕事の依頼の少ない弁護士は国選弁護を引き受ければいいでしょう。 |
60:
匿名さん
[2022-02-19 12:50:03]
第三者管理方式なんて危なすぎるでしょ。自分達の資産の命運と財布を赤の他人に預けるんですから。気が狂った制度としか思えません。
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最高裁が上告規約決定
7月1日付託児所運営めぐる訴訟
分譲時に売主が用意した託児所施設の運営赤字分について、管理組合が赤字を補てんしようと「補助金」名目で赤字分の支出を決めた総会決議の有効性が争われた裁判の上告審で最高裁第2法小法廷(鬼丸かおる裁判長)は7月1日、管理組合側の上告を棄却し、上告を受理しない決定を下した。総会決議を無効と判断した、今月1月28日の東京高等裁判決が確定した。(2016年3月5日付・第999号に関係記事)。
事件の舞台になったマンションでは管理規約上、施設への費用出費は管理費の使途に定められておらず、赤字補てんは総会で決めたが、規約の改正は否決されていた。