表題の件、どうなのでしょう?
区分所有法を調べましたが、特に違法性はないと自分では判断しました。
現在、管理会社が***会社で困っています。
規約を変更しようと思ったのですが、無知・無関心なのか或いは管理会社の利害関係者
なのか、反応がいまいちです。(アンケートをとりました)
3/4何とか集まるかも知れませんが、何だかアホらしくなってきました。
規約自体無効なら3/4はいらないですから・・・
[スレ作成日時]2010-01-29 21:13:45
管理規約に管理会社を指定するのは有効?
1:
匿名さん
[2010-01-29 22:21:42]
そんなことしてどうすんの?
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2:
匿名さん
[2010-01-29 22:51:10]
管理会社変更は普通決議です。
規約がどうであれ関係ありません。 当方のマンションでは分譲したデベの作成した規約は、管理会社が変更出来ないような内容でしたが無効との解釈で管理会社を変更しました。 デベは初めから諦めていたようです。 規約はその後、標準管理規約に合わせました。 |
3:
匿名さん
[2010-01-30 07:08:36]
そんな規約は無効で、組合にも組合員にも全く遵守義務はない。
管理会社とは準委任行為の管理委託契約が適用されますので、規約は全く関係ない。 |
4:
匿名さん
[2010-02-03 19:56:06]
管理規約のその規定を無効とする根拠は、マンション管理適正化法じゃないですかね?
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5:
匿名さん
[2010-02-03 20:01:48]
>管理規約のその規定を無効とする根拠は
区分所有法です。 |
6:
匿名さん
[2010-02-23 13:49:38]
委託契約が1〜2年の更新になってますので、その前に!
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7:
匿名さん
[2010-02-23 15:43:56]
随分民度の低いマンションですね。
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8:
匿名さん
[2010-02-23 15:47:08]
規約は総会なり、分譲のある時点の全員同意を得ていれば有効です。
そんな規約は時代遅れですから、規約改正を四分の三の特別決議で改正すべきです。 |
9:
kanriiken
[2010-04-24 01:51:03]
理事長が存在せず、総会も票が集まらず成立しないマンションで、豊通リビングという会社を使っています。問題が多いので、理事会の設置を議案に書くように指示しましたが、票が集まらず、議案が通りませんでした。問題が多く、解決のために理事会設立が必要なので、所有者説得の為、他の所有者の連絡先を聞いたのですが、個人情報保護のためという理由で教えてもらえませんでした。何か依頼しても連絡がないような状況が続いています。
管理会社を変更するにも、当初の管理規約にこの会社に管理委託をすることが書かれているので、自動更新になっていて、規約変更には4分の3の賛成がと主張しています。個人的に時間と費用をかけて、全戸謄本を全て取って通知、訪問などするしかないのでしょうか。 |
10:
匿名さん
[2010-04-24 02:08:48]
>>09
ごく普通に、自分で主張文をコピーして、全戸配布。ポストぐらいあるでしょう? 賃借部屋が多いようなら、そもそもがそういうマンションです。 実害がないなら、管理費などは目を瞑るか、お引越しされるほうが早いかと。 (たぶん、組合員の中に管理会社も含まれる物件なのでしょう。) |
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11:
匿名さん
[2010-04-27 19:38:49]
>9さん
管理規約には、何と書いてありますか?会計帳簿や組合員名簿を閲覧させる規定はありませんか。 標準管理規約には、第64条のそのような規定があります。 管理会社が、管理規約の規定を拒むという話ならな、可能性はあります。 |
12:
購入経験者さん
[2020-06-10 13:42:52]
当方のマンション管理規約にも管理を委託する会社名が記載されております。更に入居時に管理費3か月分の徴収が有り、これを管理会社へ無利子で預ける規約が有ります。この会社は2度潰れているのですが、預けている金は大丈夫だろうか、気になります。マンション所有者・総会・理事会が確りしないといけませんね。
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13:
匿名さん
[2020-06-10 13:49:36]
>8
特別決議が必要で変更するハードルが高いからってことでそういう阿漕なことする会社があるみたい。管理規約って、管理組合設立総会での議決か、契約時に入居者全員の同意を取って成立なんだけど、シャンシャン総会あるいは契約時のドタバタでチェックできなかったりする。管理規約(案)はじっくり読むべきなんだけどね。 |
14:
匿名さん
[2022-05-23 19:14:17]
理事長が存在しない組合もあるの…
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